古川禎久の発言 (経済産業委員会環境委員会連合審査会)
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○古川大臣政務官 今回の化審法改正案と欧州のREACH規則、これは目指すところは同じであります。しかし、両者を比較しました場合に、我が国の改正案の方が目標達成のためにより効果的、効率的であると考えております。
と申しますのは、REACHの場合は、事業者がすべての物質について安全性評価を行うという仕組みになっておりますが、我が国の場合は、その物質も、すべてではなくて、優先的にリスク評価を行う物質を国が絞り込む、スクリーニングした上で、国が事業者に対して安全性試験の結果と有害情報等を求めますものの、安全性の評価の責任は国が持つというような仕組みになっておるわけでございます。
また、予防的取り組みということでございますが、これは科学的な知見が十分でないからといって放置しておいてはならない、打つべき手は打たなければならないという考え方であろうと思いますけれども、有害性が明らかでない物質でありましても、リスクが十分に低いと判断できないものは優先評価化学物質に指定をいたします。指定をいたしまして、有害性情報の収集や取引の際の情報伝達の対象とすることとしておりまして、こうした点に予防的取り組み方法の考え方が反映されている、このように考えております。