金刺保の発言 (決算行政監視委員会第三分科会)
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○金刺会計検査院当局者 平成十九年度農林水産省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項四十三件、意見を表示しまたは処置を要求した事項三件、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項八件及び意見を表示しまたは処置を要求した事項の結果一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号七一四号は、設計が適切でなかったものであります。
同七一五号は、工事の施工が設計と相違しているものであります。
同七一六号は、事業の一部を実施していないものであります。
同七一七号、七二四号、七二五号、七二七号、七二八号及び七三〇号は、工事の設計が適切でないものであります。
同七一八号は、補助の対象とならないもの及び補助金の交付額の算定が適切でないものであります。
同七一九号及び七二六号は、補助対象事業費を過大に精算しているものであります。
同七二〇号から七二三号までの四件は、補助金を過大に受給しているものであります。
同七二九号は、事業の一部を実施していないもの及び補助の対象とならないものであります。
同七三一号、七三五号、七三六号及び七三八号は、補助金の交付額の算定が適切でないものであります。
同七三二号は、補助の目的を達していないものであります。
同七三三号、七三四号及び七三七号は、補助対象事業費を過大に精算しているもの及び補助金を過大に受給しているものであります。
同七三九号は、補助金の交付額の算定が適切でないもの及び補助対象事業費を過大に精算しているものであります。
同七四〇号から七五一号までの十二件は、不適正な経理処理を行っていたもの及び補助の対象とならないものであります。
同七五二号から七五六号までの五件は、貸し付けが適切でないものであります。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、林業・木材産業改善資金貸付事業の運営に関して意見を表示いたしたもの、その二は、新農業水利システム保全対策事業における農業水利システム保全計画の策定に関して改善の処置を要求いたしたもの、その三は、農業集落排水事業の計画及び実施に関して改善の処置を要求いたしたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、地域バイオマス利活用交付金に係る施設整備事業等における事業実施の確実性に係る審査等に関するもの、その二は、森林環境保全整備事業等における受託造林の採択に係る判断基準に関するもの、その三は、沿岸漁業改善資金の貸し付けにおける審査、確認等に関するもの、その四は、国営土地改良事業所等において使用する固定電話の通話料に関するもの、その五は、農林水産省所管の委託事業の実施に当たっての区分経理に関するもの、その六は、政府所有米穀の委託変形加工における基準変形加工単価の算定等に関するもの、その七は、牛に係る家畜共済事業における共済金の算定に関するもの、その八は、被災職員に対する離職後における休業補償等の支給額の算定に関するものであります。
これら八件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。
なお、以上のほか、平成十八年度決算検査報告に掲記いたしました農業災害補償制度(農作物共済)の運営について意見を表示した事項につきまして、その結果を掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。