岡本充功の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○岡本(充)委員 そういう意味でいいますと、次から、五ページ目からスタートするいわゆる所得代替率のグラフ、委員各位もかなりいろいろ見られていると思います。
 五ページ目が平成十六年計算ですね、これが厚生年金。六ページが国共済の同じように平成十六年再計算、七ページが地共済の平成十六年再計算、そして八ページが私学共済の平成十六年再計算ということになっています。
 この平成十六年再計算の数字を、さらにいろいろ厚生労働省にお伺いしました。五ページに書いてありますが、実は、このときも議論になりました所得代替率五〇%を、標準報酬月額が平均的な世帯、いわゆる三十六万円においても、二〇二五年、平成三十七年に五〇・二%を確保する、こういう絵姿を平成十六年法改正のときにお示しになられました。
 ただ、このときに、一体どの辺で五〇%を割るのかということを厚生労働省にお伺いしまして、下の図ですけれども、うちでつくりましたが、三十六万四千円になるともう既に五〇%を割り込むということが明らかで、五〇・二%というのは本当に薄氷を踏む、平均報酬月額が三十六万四千円になると、わずか四千円上がれば、この法律が規定をする状態から外れてしまう状況なんだという、極めて際どいものなんです。
 それを指摘した上で、では、ほかの年金はどうなのかということで、先ほどの六、七、八をつけました。百六十六国会に閣法として出されている被用者年金の一元化法ですと、これらが厚生年金に入ってくるということになるわけですが、閣法として提出をされている以上、こういった各共済のいわゆる加入者、受給権者が厚生年金に入ってきた場合にどうなるかということは、シミュレーションはされているんですか。

発言情報

speech_id: 117104260X00920090410_022

発言者: 岡本充功

speaker_id: 25675

日付: 2009-04-10

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会