河野太郎の発言 (厚生労働委員会)
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○河野(太)議員 御本人が臓器を提供してもいいよという意思表示を書面でされている場合には、御遺族にはなるべくそれを尊重していただきたいと思っておりますが、しかし、御家族が亡くなられて、その遺体に対するお気持ちを御遺族も持っていらっしゃるわけで、その方々が提供したくないとおっしゃっているときに、それを乗り越えて提供してくださいと言うのもいかがなものかなという気はしております。
おっしゃるように、本人の意思を最大限尊重するというならば、遺族が反対しても提供すべきではないかというお考えも確かにあるんだろうと思いますが、現実的になかなか、御遺体に御遺族が取りすがって提供したくありませんとおっしゃっているときに、それを無理やり排除するということも当然できないわけでありますから、そこのところは、脳死下での提供の意思があるならば、なるべく御家族と生前にしっかり意思疎通をしておいていただきたいというふうに思っております。
家族につきましては、今もガイドラインで定めておりますように、配偶者あるいは親、子、祖父母あるいは同居している親族といった中で御議論をいただいて、葬儀のときに喪主になるべき立場の方がその意見を取りまとめていただくということでございますので、一義的にどの範囲というのを決めているわけではございませんが、そうしたことを参考にして家族のあるいは遺族の意思というのを決めていただくことに今後もなろうかというふうに思います。