厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十一年五月二十七日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 田村 憲久君
理事 上川 陽子君 理事 鴨下 一郎君
理事 後藤 茂之君 理事 西川 京子君
理事 三ッ林隆志君 理事 藤村 修君
理事 山井 和則君 理事 桝屋 敬悟君
赤池 誠章君 新井 悦二君
井澤 京子君 大野 松茂君
金子善次郎君 川条 志嘉君
木原 誠二君 清水鴻一郎君
杉村 太蔵君 谷畑 孝君
とかしきなおみ君 戸井田とおる君
冨岡 勉君 西本 勝子君
萩原 誠司君 林 潤君
福岡 資麿君 松浪 健太君
矢野 隆司君 内山 晃君
岡本 充功君 川内 博史君
菊田真紀子君 小宮山泰子君
郡 和子君 園田 康博君
長島 昭久君 長妻 昭君
細川 律夫君 馬淵 澄夫君
柚木 道義君 笠 浩史君
福島 豊君 古屋 範子君
高橋千鶴子君 阿部 知子君
糸川 正晃君
…………………………………
議員 中山 太郎君
議員 河野 太郎君
議員 山内 康一君
議員 冨岡 勉君
議員 福島 豊君
議員 石井 啓一君
議員 金田 誠一君
議員 枝野 幸男君
議員 阿部 知子君
議員 根本 匠君
議員 上川 陽子君
議員 谷畑 孝君
議員 西川 京子君
議員 笠 浩史君
議員 岡本 充功君
厚生労働大臣 舛添 要一君
厚生労働大臣政務官 金子善次郎君
厚生労働大臣政務官 戸井田とおる君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 西村 泰彦君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 團藤 丈士君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 上田 博三君
厚生労働委員会専門員 榊原 志俊君
—————————————
委員の異動
五月二十七日
辞任 補欠選任
井上 信治君 松浪 健太君
高鳥 修一君 矢野 隆司君
園田 康博君 小宮山泰子君
三井 辨雄君 笠 浩史君
柚木 道義君 川内 博史君
同日
辞任 補欠選任
松浪 健太君 井上 信治君
矢野 隆司君 高鳥 修一君
川内 博史君 柚木 道義君
小宮山泰子君 馬淵 澄夫君
笠 浩史君 長島 昭久君
同日
辞任 補欠選任
長島 昭久君 三井 辨雄君
馬淵 澄夫君 園田 康博君
—————————————
五月二十五日
人間らしい働き方と暮らしの実現を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第二四九四号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二四九五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二四九六号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二五七四号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二六三一号)
小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(大野松茂君紹介)(第二四九七号)
同(谷口隆義君紹介)(第二四九八号)
同(冬柴鐵三君紹介)(第二五二九号)
同(大島敦君紹介)(第二五四一号)
同(池田元久君紹介)(第二六三二号)
同(上田勇君紹介)(第二六三三号)
同(枝野幸男君紹介)(第二六三四号)
同(高木毅君紹介)(第二六三五号)
同(筒井信隆君紹介)(第二六三六号)
同(徳田毅君紹介)(第二六三七号)
同(宮澤洋一君紹介)(第二六三八号)
同(武藤容治君紹介)(第二六三九号)
障害児・者の福祉・医療サービスの利用に対する応益負担・負担増の中止を求めることに関する請願(桝屋敬悟君紹介)(第二四九九号)
トンネル建設労働者のじん肺被害の予防と被災者の速やかな救済を求めることに関する請願(江田康幸君紹介)(第二五〇〇号)
同(江渡聡徳君紹介)(第二五〇一号)
同(小野寺五典君紹介)(第二五〇二号)
同(小宮山泰子君紹介)(第二五〇三号)
同(木挽司君紹介)(第二五〇四号)
同(高木毅君紹介)(第二五〇五号)
同(高木義明君紹介)(第二五〇六号)
同(谷口隆義君紹介)(第二五〇七号)
同(原田令嗣君紹介)(第二五〇八号)
同(古屋圭司君紹介)(第二五〇九号)
同(桝屋敬悟君紹介)(第二五一〇号)
同(谷津義男君紹介)(第二五一一号)
同(柚木道義君紹介)(第二五一二号)
同(綿貫民輔君紹介)(第二五一三号)
同(石井啓一君紹介)(第二五三〇号)
同(川内博史君紹介)(第二五三一号)
同(徳田毅君紹介)(第二五三二号)
同(仲村正治君紹介)(第二五三三号)
同(二田孝治君紹介)(第二五三四号)
同(松本龍君紹介)(第二五三五号)
同(宮腰光寛君紹介)(第二五三六号)
同(村井宗明君紹介)(第二五三七号)
同(森山裕君紹介)(第二五三八号)
同(井澤京子君紹介)(第二五四三号)
同(岩國哲人君紹介)(第二五四四号)
同(遠藤武彦君紹介)(第二五四五号)
同(小川淳也君紹介)(第二五四六号)
同(瓦力君紹介)(第二五四七号)
同(近藤三津枝君紹介)(第二五四八号)
同(佐々木隆博君紹介)(第二五四九号)
同(清水鴻一郎君紹介)(第二五五〇号)
同(棚橋泰文君紹介)(第二五五一号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第二五五二号)
同(広津素子君紹介)(第二五五三号)
同(奥野信亮君紹介)(第二五七五号)
同(楠田大蔵君紹介)(第二五七六号)
同(小平忠正君紹介)(第二五七七号)
同(寺田学君紹介)(第二五七八号)
同(土肥隆一君紹介)(第二五七九号)
同(葉梨康弘君紹介)(第二五八〇号)
同(藤野真紀子君紹介)(第二五八一号)
同(松木謙公君紹介)(第二五八二号)
同(安住淳君紹介)(第二六四一号)
同(飯島夕雁君紹介)(第二六四二号)
同(吉良州司君紹介)(第二六四三号)
同(佐田玄一郎君紹介)(第二六四四号)
同(園田康博君紹介)(第二六四五号)
同(田野瀬良太郎君紹介)(第二六四六号)
同(筒井信隆君紹介)(第二六四七号)
同(中谷元君紹介)(第二六四八号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(井澤京子君紹介)(第二五四二号)
同(伊藤忠彦君紹介)(第二六四〇号)
後期高齢者医療制度の中止、廃止に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二五六八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二五六九号)
全国建設工事業国民健康保険組合に対する是正改善命令の早期解除を求めることに関する請願(山口壯君紹介)(第二五七〇号)
後期高齢者医療制度廃止法案の衆議院での速やかな審議と可決を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二五七一号)
後期高齢者医療制度の廃止など暮らしを守ることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二五七二号)
高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・撤回を求めることに関する請願(石井郁子君紹介)(第二五七三号)
後期高齢者医療制度の廃止など国民の暮らしを守ることに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二六三〇号)
同月二十七日
後期高齢者医療制度の廃止など国民の暮らしを守ることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二六八一号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二六八二号)
同(吉井英勝君紹介)(第二六八三号)
国民健康保険の充実を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二六八四号)
七十五歳以上を差別する後期高齢者医療制度の廃止を求めることに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二六八五号)
小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(安住淳君紹介)(第二六八六号)
同(赤松広隆君紹介)(第二六八七号)
同(石川知裕君紹介)(第二六八八号)
同(石関貴史君紹介)(第二六八九号)
同(稲田朋美君紹介)(第二六九〇号)
同(稲葉大和君紹介)(第二六九一号)
同(岩國哲人君紹介)(第二六九二号)
同(江田康幸君紹介)(第二六九三号)
同(小野晋也君紹介)(第二六九四号)
同(奥野信亮君紹介)(第二六九五号)
同(加藤公一君紹介)(第二六九六号)
同(川内博史君紹介)(第二六九七号)
同(河井克行君紹介)(第二六九八号)
同(瓦力君紹介)(第二六九九号)
同(菅直人君紹介)(第二七〇〇号)
同(菊田真紀子君紹介)(第二七〇一号)
同(小平忠正君紹介)(第二七〇二号)
同(古賀一成君紹介)(第二七〇三号)
同(塩谷立君紹介)(第二七〇四号)
同(重野安正君紹介)(第二七〇五号)
同(篠田陽介君紹介)(第二七〇六号)
同(関芳弘君紹介)(第二七〇七号)
同(園田康博君紹介)(第二七〇八号)
同(田島一成君紹介)(第二七〇九号)
同(田嶋要君紹介)(第二七一〇号)
同(田中和徳君紹介)(第二七一一号)
同(田村謙治君紹介)(第二七一二号)
同(高市早苗君紹介)(第二七一三号)
同(滝実君紹介)(第二七一四号)
同(谷川弥一君紹介)(第二七一五号)
同(土井亨君紹介)(第二七一六号)
同(中川泰宏君紹介)(第二七一七号)
同(仲村正治君紹介)(第二七一八号)
同(丹羽雄哉君紹介)(第二七一九号)
同(西村智奈美君紹介)(第二七二〇号)
同(野田毅君紹介)(第二七二一号)
同(伴野豊君紹介)(第二七二二号)
同(日森文尋君紹介)(第二七二三号)
同(平口洋君紹介)(第二七二四号)
同(平田耕一君紹介)(第二七二五号)
同(平沼赳夫君紹介)(第二七二六号)
同(福田昭夫君紹介)(第二七二七号)
同(藤村修君紹介)(第二七二八号)
同(古川禎久君紹介)(第二七二九号)
同(細川律夫君紹介)(第二七三〇号)
同(牧義夫君紹介)(第二七三一号)
同(松野頼久君紹介)(第二七三二号)
同(松本大輔君紹介)(第二七三三号)
同(松本龍君紹介)(第二七三四号)
同(三日月大造君紹介)(第二七三五号)
同(三谷光男君紹介)(第二七三六号)
同(三井辨雄君紹介)(第二七三七号)
同(水野賢一君紹介)(第二七三八号)
同(村井宗明君紹介)(第二七三九号)
同(村田吉隆君紹介)(第二七四〇号)
同(望月義夫君紹介)(第二七四一号)
同(山崎拓君紹介)(第二七四二号)
同(山井和則君紹介)(第二七四三号)
同(山本拓君紹介)(第二七四四号)
同(市村浩一郎君紹介)(第二七九二号)
同(江田憲司君紹介)(第二七九三号)
同(小川淳也君紹介)(第二七九四号)
同(大口善徳君紹介)(第二七九五号)
同(大野松茂君紹介)(第二七九六号)
同(大畠章宏君紹介)(第二七九七号)
同(岡下信子君紹介)(第二七九八号)
同(岡本充功君紹介)(第二七九九号)
同(岡本芳郎君紹介)(第二八〇〇号)
同(奥村展三君紹介)(第二八〇一号)
同(金田誠一君紹介)(第二八〇二号)
同(亀井久興君紹介)(第二八〇三号)
同(木原誠二君紹介)(第二八〇四号)
同(木原稔君紹介)(第二八〇五号)
同(小宮山泰子君紹介)(第二八〇六号)
同(木挽司君紹介)(第二八〇七号)
同(後藤田正純君紹介)(第二八〇八号)
同(近藤洋介君紹介)(第二八〇九号)
同(笹木竜三君紹介)(第二八一〇号)
同(実川幸夫君紹介)(第二八一一号)
同(篠原孝君紹介)(第二八一二号)
同(仙谷由人君紹介)(第二八一三号)
同(園田康博君紹介)(第二八一四号)
同(田島一成君紹介)(第二八一五号)
同(田名部匡代君紹介)(第二八一六号)
同(田中和徳君紹介)(第二八一七号)
同(高木義明君紹介)(第二八一八号)
同(辻元清美君紹介)(第二八一九号)
同(土肥隆一君紹介)(第二八二〇号)
同(中井洽君紹介)(第二八二一号)
同(中川秀直君紹介)(第二八二二号)
同(中川正春君紹介)(第二八二三号)
同(中山太郎君紹介)(第二八二四号)
同(長島忠美君紹介)(第二八二五号)
同(西博義君紹介)(第二八二六号)
同(西村智奈美君紹介)(第二八二七号)
同(平井たくや君紹介)(第二八二八号)
同(馬淵澄夫君紹介)(第二八二九号)
同(松本剛明君紹介)(第二八三〇号)
同(森山裕君紹介)(第二八三一号)
同(山岡賢次君紹介)(第二八三二号)
同(柚木道義君紹介)(第二八三三号)
同(横光克彦君紹介)(第二八三四号)
同(横山北斗君紹介)(第二八三五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二八七三号)
同(大前繁雄君紹介)(第二八七四号)
同(金子恭之君紹介)(第二八七五号)
同(黄川田徹君紹介)(第二八七六号)
同(楠田大蔵君紹介)(第二八七七号)
同(河野太郎君紹介)(第二八七八号)
同(穀田恵二君紹介)(第二八七九号)
同(近藤昭一君紹介)(第二八八〇号)
同(斉藤斗志二君紹介)(第二八八一号)
同(志位和夫君紹介)(第二八八二号)
同(清水鴻一郎君紹介)(第二八八三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二八八四号)
同(階猛君紹介)(第二八八五号)
同(神風英男君紹介)(第二八八六号)
同(園田博之君紹介)(第二八八七号)
同(田島一成君紹介)(第二八八八号)
同(武正公一君紹介)(第二八八九号)
同(照屋寛徳君紹介)(第二八九〇号)
同(仲野博子君紹介)(第二八九一号)
同(西博義君紹介)(第二八九二号)
同(葉梨康弘君紹介)(第二八九三号)
同(原田憲治君紹介)(第二八九四号)
同(藤井勇治君紹介)(第二八九五号)
同(牧原秀樹君紹介)(第二八九六号)
同(松木謙公君紹介)(第二八九七号)
同(吉井英勝君紹介)(第二八九八号)
同(吉田泉君紹介)(第二八九九号)
同(渡部篤君紹介)(第二九〇〇号)
同(宇野治君紹介)(第二九三八号)
同(江渡聡徳君紹介)(第二九三九号)
同(太田昭宏君紹介)(第二九四〇号)
同(川条志嘉君紹介)(第二九四一号)
同(菅野哲雄君紹介)(第二九四二号)
同(木村太郎君紹介)(第二九四三号)
同(木村隆秀君紹介)(第二九四四号)
同(北村誠吾君紹介)(第二九四五号)
同(後藤斎君紹介)(第二九四六号)
同(佐藤ゆかり君紹介)(第二九四七号)
同(田島一成君紹介)(第二九四八号)
同(田野瀬良太郎君紹介)(第二九四九号)
同(田端正広君紹介)(第二九五〇号)
同(津村啓介君紹介)(第二九五一号)
同(寺田学君紹介)(第二九五二号)
同(西村真悟君紹介)(第二九五三号)
同(西村康稔君紹介)(第二九五四号)
同(西本勝子君紹介)(第二九五五号)
同(根本匠君紹介)(第二九五六号)
同(羽田孜君紹介)(第二九五七号)
同(萩原誠司君紹介)(第二九五八号)
同(藤野真紀子君紹介)(第二九五九号)
同(二田孝治君紹介)(第二九六〇号)
同(谷津義男君紹介)(第二九六一号)
同(綿貫民輔君紹介)(第二九六二号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(高木美智代君紹介)(第二七四五号)
同(大畠章宏君紹介)(第二八三六号)
同(坂口力君紹介)(第二八三七号)
同(河野太郎君紹介)(第二九〇一号)
同(津村啓介君紹介)(第二九六三号)
障害児・者の福祉・医療サービスの利用に対する応益負担・負担増の中止を求めることに関する請願(山井和則君紹介)(第二七四六号)
同(長妻昭君紹介)(第二九〇二号)
トンネル建設労働者のじん肺被害の予防と被災者の速やかな救済を求めることに関する請願(田嶋要君紹介)(第二七四七号)
同(三日月大造君紹介)(第二七四八号)
同(三谷光男君紹介)(第二七四九号)
同(坂口力君紹介)(第二八三八号)
同(笹木竜三君紹介)(第二八三九号)
同(佐藤ゆかり君紹介)(第二九〇三号)
同(寺田稔君紹介)(第二九〇四号)
同(長妻昭君紹介)(第二九〇五号)
同(西本勝子君紹介)(第二九六四号)
同(羽田孜君紹介)(第二九六五号)
同(山中あき子君紹介)(第二九六六号)
現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額に関する請願(園田康博君紹介)(第二七八九号)
社会保険病院・厚生年金病院等の存続で、地域医療の確保を求めることに関する請願(田村謙治君紹介)(第二七九〇号)
人間らしい働き方と暮らしの実現を求めることに関する請願(市村浩一郎君紹介)(第二七九一号)
介護労働者の処遇改善を初め介護保険制度の抜本的改善を求めることに関する請願(黄川田徹君紹介)(第二八七〇号)
肝炎対策基本法の制定に関する請願(園田康博君紹介)(第二八七一号)
同(田名部匡代君紹介)(第二八七二号)
同(稲田朋美君紹介)(第二九三一号)
同(江田康幸君紹介)(第二九三二号)
同(岡本充功君紹介)(第二九三三号)
同(川条志嘉君紹介)(第二九三四号)
同(木原誠二君紹介)(第二九三五号)
同(西本勝子君紹介)(第二九三六号)
同(三ッ林隆志君紹介)(第二九三七号)
育児・介護休業法等の改正を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二九〇六号)
将来にわたっての安定・充実した社会保障制度の維持を求めることに関する請願(北村誠吾君紹介)(第二九三〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(中山太郎君外五名提出、第百六十四回国会衆法第一四号)
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(石井啓一君外一名提出、第百六十四回国会衆法第一五号)
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(金田誠一君外二名提出、第百六十八回国会衆法第一八号)
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(根本匠君外六名提出、衆法第三〇号)
————◇—————
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出席委員
委員長 田村 憲久君
理事 上川 陽子君 理事 鴨下 一郎君
理事 後藤 茂之君 理事 西川 京子君
理事 三ッ林隆志君 理事 藤村 修君
理事 山井 和則君 理事 桝屋 敬悟君
赤池 誠章君 新井 悦二君
井澤 京子君 大野 松茂君
金子善次郎君 川条 志嘉君
木原 誠二君 清水鴻一郎君
杉村 太蔵君 谷畑 孝君
とかしきなおみ君 戸井田とおる君
冨岡 勉君 西本 勝子君
萩原 誠司君 林 潤君
福岡 資麿君 松浪 健太君
矢野 隆司君 内山 晃君
岡本 充功君 川内 博史君
菊田真紀子君 小宮山泰子君
郡 和子君 園田 康博君
長島 昭久君 長妻 昭君
細川 律夫君 馬淵 澄夫君
柚木 道義君 笠 浩史君
福島 豊君 古屋 範子君
高橋千鶴子君 阿部 知子君
糸川 正晃君
…………………………………
議員 中山 太郎君
議員 河野 太郎君
議員 山内 康一君
議員 冨岡 勉君
議員 福島 豊君
議員 石井 啓一君
議員 金田 誠一君
議員 枝野 幸男君
議員 阿部 知子君
議員 根本 匠君
議員 上川 陽子君
議員 谷畑 孝君
議員 西川 京子君
議員 笠 浩史君
議員 岡本 充功君
厚生労働大臣 舛添 要一君
厚生労働大臣政務官 金子善次郎君
厚生労働大臣政務官 戸井田とおる君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 西村 泰彦君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 團藤 丈士君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 上田 博三君
厚生労働委員会専門員 榊原 志俊君
—————————————
委員の異動
五月二十七日
辞任 補欠選任
井上 信治君 松浪 健太君
高鳥 修一君 矢野 隆司君
園田 康博君 小宮山泰子君
三井 辨雄君 笠 浩史君
柚木 道義君 川内 博史君
同日
辞任 補欠選任
松浪 健太君 井上 信治君
矢野 隆司君 高鳥 修一君
川内 博史君 柚木 道義君
小宮山泰子君 馬淵 澄夫君
笠 浩史君 長島 昭久君
同日
辞任 補欠選任
長島 昭久君 三井 辨雄君
馬淵 澄夫君 園田 康博君
—————————————
五月二十五日
人間らしい働き方と暮らしの実現を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第二四九四号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二四九五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二四九六号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二五七四号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二六三一号)
小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(大野松茂君紹介)(第二四九七号)
同(谷口隆義君紹介)(第二四九八号)
同(冬柴鐵三君紹介)(第二五二九号)
同(大島敦君紹介)(第二五四一号)
同(池田元久君紹介)(第二六三二号)
同(上田勇君紹介)(第二六三三号)
同(枝野幸男君紹介)(第二六三四号)
同(高木毅君紹介)(第二六三五号)
同(筒井信隆君紹介)(第二六三六号)
同(徳田毅君紹介)(第二六三七号)
同(宮澤洋一君紹介)(第二六三八号)
同(武藤容治君紹介)(第二六三九号)
障害児・者の福祉・医療サービスの利用に対する応益負担・負担増の中止を求めることに関する請願(桝屋敬悟君紹介)(第二四九九号)
トンネル建設労働者のじん肺被害の予防と被災者の速やかな救済を求めることに関する請願(江田康幸君紹介)(第二五〇〇号)
同(江渡聡徳君紹介)(第二五〇一号)
同(小野寺五典君紹介)(第二五〇二号)
同(小宮山泰子君紹介)(第二五〇三号)
同(木挽司君紹介)(第二五〇四号)
同(高木毅君紹介)(第二五〇五号)
同(高木義明君紹介)(第二五〇六号)
同(谷口隆義君紹介)(第二五〇七号)
同(原田令嗣君紹介)(第二五〇八号)
同(古屋圭司君紹介)(第二五〇九号)
同(桝屋敬悟君紹介)(第二五一〇号)
同(谷津義男君紹介)(第二五一一号)
同(柚木道義君紹介)(第二五一二号)
同(綿貫民輔君紹介)(第二五一三号)
同(石井啓一君紹介)(第二五三〇号)
同(川内博史君紹介)(第二五三一号)
同(徳田毅君紹介)(第二五三二号)
同(仲村正治君紹介)(第二五三三号)
同(二田孝治君紹介)(第二五三四号)
同(松本龍君紹介)(第二五三五号)
同(宮腰光寛君紹介)(第二五三六号)
同(村井宗明君紹介)(第二五三七号)
同(森山裕君紹介)(第二五三八号)
同(井澤京子君紹介)(第二五四三号)
同(岩國哲人君紹介)(第二五四四号)
同(遠藤武彦君紹介)(第二五四五号)
同(小川淳也君紹介)(第二五四六号)
同(瓦力君紹介)(第二五四七号)
同(近藤三津枝君紹介)(第二五四八号)
同(佐々木隆博君紹介)(第二五四九号)
同(清水鴻一郎君紹介)(第二五五〇号)
同(棚橋泰文君紹介)(第二五五一号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第二五五二号)
同(広津素子君紹介)(第二五五三号)
同(奥野信亮君紹介)(第二五七五号)
同(楠田大蔵君紹介)(第二五七六号)
同(小平忠正君紹介)(第二五七七号)
同(寺田学君紹介)(第二五七八号)
同(土肥隆一君紹介)(第二五七九号)
同(葉梨康弘君紹介)(第二五八〇号)
同(藤野真紀子君紹介)(第二五八一号)
同(松木謙公君紹介)(第二五八二号)
同(安住淳君紹介)(第二六四一号)
同(飯島夕雁君紹介)(第二六四二号)
同(吉良州司君紹介)(第二六四三号)
同(佐田玄一郎君紹介)(第二六四四号)
同(園田康博君紹介)(第二六四五号)
同(田野瀬良太郎君紹介)(第二六四六号)
同(筒井信隆君紹介)(第二六四七号)
同(中谷元君紹介)(第二六四八号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(井澤京子君紹介)(第二五四二号)
同(伊藤忠彦君紹介)(第二六四〇号)
後期高齢者医療制度の中止、廃止に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二五六八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二五六九号)
全国建設工事業国民健康保険組合に対する是正改善命令の早期解除を求めることに関する請願(山口壯君紹介)(第二五七〇号)
後期高齢者医療制度廃止法案の衆議院での速やかな審議と可決を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二五七一号)
後期高齢者医療制度の廃止など暮らしを守ることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二五七二号)
高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・撤回を求めることに関する請願(石井郁子君紹介)(第二五七三号)
後期高齢者医療制度の廃止など国民の暮らしを守ることに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二六三〇号)
同月二十七日
後期高齢者医療制度の廃止など国民の暮らしを守ることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二六八一号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二六八二号)
同(吉井英勝君紹介)(第二六八三号)
国民健康保険の充実を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二六八四号)
七十五歳以上を差別する後期高齢者医療制度の廃止を求めることに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二六八五号)
小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(安住淳君紹介)(第二六八六号)
同(赤松広隆君紹介)(第二六八七号)
同(石川知裕君紹介)(第二六八八号)
同(石関貴史君紹介)(第二六八九号)
同(稲田朋美君紹介)(第二六九〇号)
同(稲葉大和君紹介)(第二六九一号)
同(岩國哲人君紹介)(第二六九二号)
同(江田康幸君紹介)(第二六九三号)
同(小野晋也君紹介)(第二六九四号)
同(奥野信亮君紹介)(第二六九五号)
同(加藤公一君紹介)(第二六九六号)
同(川内博史君紹介)(第二六九七号)
同(河井克行君紹介)(第二六九八号)
同(瓦力君紹介)(第二六九九号)
同(菅直人君紹介)(第二七〇〇号)
同(菊田真紀子君紹介)(第二七〇一号)
同(小平忠正君紹介)(第二七〇二号)
同(古賀一成君紹介)(第二七〇三号)
同(塩谷立君紹介)(第二七〇四号)
同(重野安正君紹介)(第二七〇五号)
同(篠田陽介君紹介)(第二七〇六号)
同(関芳弘君紹介)(第二七〇七号)
同(園田康博君紹介)(第二七〇八号)
同(田島一成君紹介)(第二七〇九号)
同(田嶋要君紹介)(第二七一〇号)
同(田中和徳君紹介)(第二七一一号)
同(田村謙治君紹介)(第二七一二号)
同(高市早苗君紹介)(第二七一三号)
同(滝実君紹介)(第二七一四号)
同(谷川弥一君紹介)(第二七一五号)
同(土井亨君紹介)(第二七一六号)
同(中川泰宏君紹介)(第二七一七号)
同(仲村正治君紹介)(第二七一八号)
同(丹羽雄哉君紹介)(第二七一九号)
同(西村智奈美君紹介)(第二七二〇号)
同(野田毅君紹介)(第二七二一号)
同(伴野豊君紹介)(第二七二二号)
同(日森文尋君紹介)(第二七二三号)
同(平口洋君紹介)(第二七二四号)
同(平田耕一君紹介)(第二七二五号)
同(平沼赳夫君紹介)(第二七二六号)
同(福田昭夫君紹介)(第二七二七号)
同(藤村修君紹介)(第二七二八号)
同(古川禎久君紹介)(第二七二九号)
同(細川律夫君紹介)(第二七三〇号)
同(牧義夫君紹介)(第二七三一号)
同(松野頼久君紹介)(第二七三二号)
同(松本大輔君紹介)(第二七三三号)
同(松本龍君紹介)(第二七三四号)
同(三日月大造君紹介)(第二七三五号)
同(三谷光男君紹介)(第二七三六号)
同(三井辨雄君紹介)(第二七三七号)
同(水野賢一君紹介)(第二七三八号)
同(村井宗明君紹介)(第二七三九号)
同(村田吉隆君紹介)(第二七四〇号)
同(望月義夫君紹介)(第二七四一号)
同(山崎拓君紹介)(第二七四二号)
同(山井和則君紹介)(第二七四三号)
同(山本拓君紹介)(第二七四四号)
同(市村浩一郎君紹介)(第二七九二号)
同(江田憲司君紹介)(第二七九三号)
同(小川淳也君紹介)(第二七九四号)
同(大口善徳君紹介)(第二七九五号)
同(大野松茂君紹介)(第二七九六号)
同(大畠章宏君紹介)(第二七九七号)
同(岡下信子君紹介)(第二七九八号)
同(岡本充功君紹介)(第二七九九号)
同(岡本芳郎君紹介)(第二八〇〇号)
同(奥村展三君紹介)(第二八〇一号)
同(金田誠一君紹介)(第二八〇二号)
同(亀井久興君紹介)(第二八〇三号)
同(木原誠二君紹介)(第二八〇四号)
同(木原稔君紹介)(第二八〇五号)
同(小宮山泰子君紹介)(第二八〇六号)
同(木挽司君紹介)(第二八〇七号)
同(後藤田正純君紹介)(第二八〇八号)
同(近藤洋介君紹介)(第二八〇九号)
同(笹木竜三君紹介)(第二八一〇号)
同(実川幸夫君紹介)(第二八一一号)
同(篠原孝君紹介)(第二八一二号)
同(仙谷由人君紹介)(第二八一三号)
同(園田康博君紹介)(第二八一四号)
同(田島一成君紹介)(第二八一五号)
同(田名部匡代君紹介)(第二八一六号)
同(田中和徳君紹介)(第二八一七号)
同(高木義明君紹介)(第二八一八号)
同(辻元清美君紹介)(第二八一九号)
同(土肥隆一君紹介)(第二八二〇号)
同(中井洽君紹介)(第二八二一号)
同(中川秀直君紹介)(第二八二二号)
同(中川正春君紹介)(第二八二三号)
同(中山太郎君紹介)(第二八二四号)
同(長島忠美君紹介)(第二八二五号)
同(西博義君紹介)(第二八二六号)
同(西村智奈美君紹介)(第二八二七号)
同(平井たくや君紹介)(第二八二八号)
同(馬淵澄夫君紹介)(第二八二九号)
同(松本剛明君紹介)(第二八三〇号)
同(森山裕君紹介)(第二八三一号)
同(山岡賢次君紹介)(第二八三二号)
同(柚木道義君紹介)(第二八三三号)
同(横光克彦君紹介)(第二八三四号)
同(横山北斗君紹介)(第二八三五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二八七三号)
同(大前繁雄君紹介)(第二八七四号)
同(金子恭之君紹介)(第二八七五号)
同(黄川田徹君紹介)(第二八七六号)
同(楠田大蔵君紹介)(第二八七七号)
同(河野太郎君紹介)(第二八七八号)
同(穀田恵二君紹介)(第二八七九号)
同(近藤昭一君紹介)(第二八八〇号)
同(斉藤斗志二君紹介)(第二八八一号)
同(志位和夫君紹介)(第二八八二号)
同(清水鴻一郎君紹介)(第二八八三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二八八四号)
同(階猛君紹介)(第二八八五号)
同(神風英男君紹介)(第二八八六号)
同(園田博之君紹介)(第二八八七号)
同(田島一成君紹介)(第二八八八号)
同(武正公一君紹介)(第二八八九号)
同(照屋寛徳君紹介)(第二八九〇号)
同(仲野博子君紹介)(第二八九一号)
同(西博義君紹介)(第二八九二号)
同(葉梨康弘君紹介)(第二八九三号)
同(原田憲治君紹介)(第二八九四号)
同(藤井勇治君紹介)(第二八九五号)
同(牧原秀樹君紹介)(第二八九六号)
同(松木謙公君紹介)(第二八九七号)
同(吉井英勝君紹介)(第二八九八号)
同(吉田泉君紹介)(第二八九九号)
同(渡部篤君紹介)(第二九〇〇号)
同(宇野治君紹介)(第二九三八号)
同(江渡聡徳君紹介)(第二九三九号)
同(太田昭宏君紹介)(第二九四〇号)
同(川条志嘉君紹介)(第二九四一号)
同(菅野哲雄君紹介)(第二九四二号)
同(木村太郎君紹介)(第二九四三号)
同(木村隆秀君紹介)(第二九四四号)
同(北村誠吾君紹介)(第二九四五号)
同(後藤斎君紹介)(第二九四六号)
同(佐藤ゆかり君紹介)(第二九四七号)
同(田島一成君紹介)(第二九四八号)
同(田野瀬良太郎君紹介)(第二九四九号)
同(田端正広君紹介)(第二九五〇号)
同(津村啓介君紹介)(第二九五一号)
同(寺田学君紹介)(第二九五二号)
同(西村真悟君紹介)(第二九五三号)
同(西村康稔君紹介)(第二九五四号)
同(西本勝子君紹介)(第二九五五号)
同(根本匠君紹介)(第二九五六号)
同(羽田孜君紹介)(第二九五七号)
同(萩原誠司君紹介)(第二九五八号)
同(藤野真紀子君紹介)(第二九五九号)
同(二田孝治君紹介)(第二九六〇号)
同(谷津義男君紹介)(第二九六一号)
同(綿貫民輔君紹介)(第二九六二号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(高木美智代君紹介)(第二七四五号)
同(大畠章宏君紹介)(第二八三六号)
同(坂口力君紹介)(第二八三七号)
同(河野太郎君紹介)(第二九〇一号)
同(津村啓介君紹介)(第二九六三号)
障害児・者の福祉・医療サービスの利用に対する応益負担・負担増の中止を求めることに関する請願(山井和則君紹介)(第二七四六号)
同(長妻昭君紹介)(第二九〇二号)
トンネル建設労働者のじん肺被害の予防と被災者の速やかな救済を求めることに関する請願(田嶋要君紹介)(第二七四七号)
同(三日月大造君紹介)(第二七四八号)
同(三谷光男君紹介)(第二七四九号)
同(坂口力君紹介)(第二八三八号)
同(笹木竜三君紹介)(第二八三九号)
同(佐藤ゆかり君紹介)(第二九〇三号)
同(寺田稔君紹介)(第二九〇四号)
同(長妻昭君紹介)(第二九〇五号)
同(西本勝子君紹介)(第二九六四号)
同(羽田孜君紹介)(第二九六五号)
同(山中あき子君紹介)(第二九六六号)
現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額に関する請願(園田康博君紹介)(第二七八九号)
社会保険病院・厚生年金病院等の存続で、地域医療の確保を求めることに関する請願(田村謙治君紹介)(第二七九〇号)
人間らしい働き方と暮らしの実現を求めることに関する請願(市村浩一郎君紹介)(第二七九一号)
介護労働者の処遇改善を初め介護保険制度の抜本的改善を求めることに関する請願(黄川田徹君紹介)(第二八七〇号)
肝炎対策基本法の制定に関する請願(園田康博君紹介)(第二八七一号)
同(田名部匡代君紹介)(第二八七二号)
同(稲田朋美君紹介)(第二九三一号)
同(江田康幸君紹介)(第二九三二号)
同(岡本充功君紹介)(第二九三三号)
同(川条志嘉君紹介)(第二九三四号)
同(木原誠二君紹介)(第二九三五号)
同(西本勝子君紹介)(第二九三六号)
同(三ッ林隆志君紹介)(第二九三七号)
育児・介護休業法等の改正を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二九〇六号)
将来にわたっての安定・充実した社会保障制度の維持を求めることに関する請願(北村誠吾君紹介)(第二九三〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(中山太郎君外五名提出、第百六十四回国会衆法第一四号)
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(石井啓一君外一名提出、第百六十四回国会衆法第一五号)
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(金田誠一君外二名提出、第百六十八回国会衆法第一八号)
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(根本匠君外六名提出、衆法第三〇号)
————◇—————
田
田村憲久#1
○田村委員長 これより会議を開きます。
第百六十四回国会、中山太郎君外五名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案、第百六十四回国会、石井啓一君外一名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案、第百六十八回国会、金田誠一君外二名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案及び根本匠君外六名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官西村泰彦君、法務省大臣官房審議官團藤丈士君、厚生労働省健康局長上田博三君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第百六十四回国会、中山太郎君外五名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案、第百六十四回国会、石井啓一君外一名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案、第百六十八回国会、金田誠一君外二名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案及び根本匠君外六名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官西村泰彦君、法務省大臣官房審議官團藤丈士君、厚生労働省健康局長上田博三君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田
田
清
清水鴻一郎#4
○清水(鴻)委員 自由民主党の清水鴻一郎でございます。
きょうは、脳死下での臓器移植の一部改正法案ということで質問させていただきます。
A案、B案、C案、D案、今四案ございますけれども、A、B、Cにつきましては、今まで小委員会等でも参考人の皆様にも来ていただいて、それぞれの違いというものも私も理解できましたし、また、A、B、Cそれぞれに提案なさっている提案者の思いあるいはその論拠、それからその法案にかけるフィロソフィー、哲学も十分理解をさせていただきました。
その上で、A、B、Cの違いというのは私も理解をしていますし、委員の皆さんも理解されていると思いますので、きょうは、新しく出たD案、これはある意味ではA案と同じように、十五歳未満の脳死下での移植にも道を開くということにおきまして、ある意味ではA案と大変似ている部分もあります。
そこで、今回は、限られた時間ですので、A案とD案につきまして質問させていただきたいと思います。と申しますのは、私自身は脳神経外科の医者というもともとの仕事から、脳死というものに対して、従来、大変慎重に判断すべきだという思いもありました。しかしその中で、また一方、移植の医療を待たれる患者さんの思い、あるいは今の医学界の発達する中で、脳死判定においても、脳死というのは厳然と科学的に行われるというふうに思っています。
そこで、私は、このA案、少なくともA、Dは脳死下における移植をやはり推進していくということが前提にはあるんだろう、また十五歳未満の方々についても、今までは海外でしかその道はなかった、そして海外も、しかしながらWHOの意向も、幸か不幸かことしは新型インフルエンザということで、禁止というような決定をされませんでしたけれども、少なくとも国内で移植は完了すべきだという方向性は、依然として国際的な世論としてもあるわけであります。
それを前提に置きまして、まずA案とD案の違い。A案は、少なくとも脳死は死であるということを前提にしています。そしてD案は、少なくとも現状においては、脳死は一般的に、今この日本ではまだ死として受け入れられていないという中で、脳死は臓器移植に提供するという意味においてのみというふうにおっしゃっています。
そこで、脳死が死であるということに位置づける、そう決めることについて、A案はどうしてそういうふうにした方がいいということであるか、A案の提案者に御質問したいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、脳死下での臓器移植の一部改正法案ということで質問させていただきます。
A案、B案、C案、D案、今四案ございますけれども、A、B、Cにつきましては、今まで小委員会等でも参考人の皆様にも来ていただいて、それぞれの違いというものも私も理解できましたし、また、A、B、Cそれぞれに提案なさっている提案者の思いあるいはその論拠、それからその法案にかけるフィロソフィー、哲学も十分理解をさせていただきました。
その上で、A、B、Cの違いというのは私も理解をしていますし、委員の皆さんも理解されていると思いますので、きょうは、新しく出たD案、これはある意味ではA案と同じように、十五歳未満の脳死下での移植にも道を開くということにおきまして、ある意味ではA案と大変似ている部分もあります。
そこで、今回は、限られた時間ですので、A案とD案につきまして質問させていただきたいと思います。と申しますのは、私自身は脳神経外科の医者というもともとの仕事から、脳死というものに対して、従来、大変慎重に判断すべきだという思いもありました。しかしその中で、また一方、移植の医療を待たれる患者さんの思い、あるいは今の医学界の発達する中で、脳死判定においても、脳死というのは厳然と科学的に行われるというふうに思っています。
そこで、私は、このA案、少なくともA、Dは脳死下における移植をやはり推進していくということが前提にはあるんだろう、また十五歳未満の方々についても、今までは海外でしかその道はなかった、そして海外も、しかしながらWHOの意向も、幸か不幸かことしは新型インフルエンザということで、禁止というような決定をされませんでしたけれども、少なくとも国内で移植は完了すべきだという方向性は、依然として国際的な世論としてもあるわけであります。
それを前提に置きまして、まずA案とD案の違い。A案は、少なくとも脳死は死であるということを前提にしています。そしてD案は、少なくとも現状においては、脳死は一般的に、今この日本ではまだ死として受け入れられていないという中で、脳死は臓器移植に提供するという意味においてのみというふうにおっしゃっています。
そこで、脳死が死であるということに位置づける、そう決めることについて、A案はどうしてそういうふうにした方がいいということであるか、A案の提案者に御質問したいと思います。
山
山内康一#5
○山内議員 おはようございます。A案提出者の山内と申します。
清水委員の御質問にお答えします。
私どもA案は、基本的には、おおむね社会的に脳死が人の死であるという考え方が受容されてきているという前提に立っております。脳死臨調の最終答申においても、脳死は人の死であるということについて、おおむね社会的に受容されているというふうに結論づけられておりますし、また、近年の世論調査の動向等を見ても、脳死を人の死とすることに対する理解は広まってきているというふうに考えております。
他方で、脳死を人の死としない方々もやはり一定数いらっしゃるということは我々も十分認識をしております。したがって、今回、臓器移植法案A案の改正案においては移植に関係する場合の脳死の判定あるいは臓器の摘出等の手続について定めておりますので、臓器移植に関係しない場面においては、必ずしも脳死を一律に人の死とする、あるいは統一的な人の死の定義を決めるということではございませんので、今回の臓器移植法の対象の範囲内での脳死の人の死を、一般的に、社会的に受容されている、そういう認識のもとに法改正を進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →清水委員の御質問にお答えします。
私どもA案は、基本的には、おおむね社会的に脳死が人の死であるという考え方が受容されてきているという前提に立っております。脳死臨調の最終答申においても、脳死は人の死であるということについて、おおむね社会的に受容されているというふうに結論づけられておりますし、また、近年の世論調査の動向等を見ても、脳死を人の死とすることに対する理解は広まってきているというふうに考えております。
他方で、脳死を人の死としない方々もやはり一定数いらっしゃるということは我々も十分認識をしております。したがって、今回、臓器移植法案A案の改正案においては移植に関係する場合の脳死の判定あるいは臓器の摘出等の手続について定めておりますので、臓器移植に関係しない場面においては、必ずしも脳死を一律に人の死とする、あるいは統一的な人の死の定義を決めるということではございませんので、今回の臓器移植法の対象の範囲内での脳死の人の死を、一般的に、社会的に受容されている、そういう認識のもとに法改正を進めてまいりたいというふうに考えております。
清
清水鴻一郎#6
○清水(鴻)委員 わかりました。
やはり脳死は死である、科学的にはそうだ、しかし日本においてはまだそれを受け入れられないという方もいらっしゃる。ある意味では、脳死を、死であるけれども選択できるということで、特に今回の場合は、あくまで臓器移植を前提とすることにおいて脳死は死であるということを認める、そういうふうな理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →やはり脳死は死である、科学的にはそうだ、しかし日本においてはまだそれを受け入れられないという方もいらっしゃる。ある意味では、脳死を、死であるけれども選択できるということで、特に今回の場合は、あくまで臓器移植を前提とすることにおいて脳死は死であるということを認める、そういうふうな理解でよろしいでしょうか。
山
山内康一#7
○山内議員 そのような理解であります。
また、つけ加えますと、脳死を人の死としない方に関しては、そういった意思を表示することによって脳死を人の死としないように、臓器移植の対象にならないようにすることもできるようになっております。
この発言だけを見る →また、つけ加えますと、脳死を人の死としない方に関しては、そういった意思を表示することによって脳死を人の死としないように、臓器移植の対象にならないようにすることもできるようになっております。
清
清水鴻一郎#8
○清水(鴻)委員 だから、選択は、あくまでその意思表示ができるというふうに理解させていただきます。
一方、D案につきましては、脳死はまだ一般的な死としては受け入れられているというような環境下にはないということで、今回はあくまで、脳死は臓器移植を前提としたときにのみ、本人の意思を尊重しながら認めるということだと思います。その辺の違いは大変微妙でありますけれども、あくまで脳死は選択的ではありますけれども、脳死が死であるということを認めるのか、あるいは臓器移植を前提として、本人が意思を示したときに初めて死ということが認められるのかどうか、大変微妙な問題はあると思います。
そこで、十五歳未満の皆さんにとっては、なかなか、その意思表示をするといっても大変難しいわけであります。しかし、あくまで客観的に脳死が死であるということが、少なくとも選択的にでも死であるという、客観的なそういうことを認めることによって、十五歳未満の方々につきましても移植の道を開いて、そして、もちろん家族、遺族の同意を経てでありますけれども、脳死の道を開いていくということは両方共通であります。
D案の提案の方にお伺いしますけれども、本人の意思を尊重する、十五歳以上の方は本人が意思表示をはっきりと書面でしているということが前提になりますけれども、十五歳未満の方でそういうことをしていない場合、むしろ、できない状況。
十五歳、十三歳、十二歳とか、その辺のところは意思表示をすることはあるかもしれませんけれども、少なくとも、その判断をするというのは十五歳未満の方にとっては大変難しい問題であります。そのことをしない、できないという状況の中で家族、遺族の方々がそれを了解して移植の道を開くというのは、しかし、もしそうだとすれば、一般的に日本の国ではまだそういう脳死というコンセンサスが得られていないけれども、例えば子供の生きる権利を含めて、では十五歳未満については親がそのことを決めていくという、ある種の矛盾があるように思うんですけれども、D案の提案者の方にその点をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →一方、D案につきましては、脳死はまだ一般的な死としては受け入れられているというような環境下にはないということで、今回はあくまで、脳死は臓器移植を前提としたときにのみ、本人の意思を尊重しながら認めるということだと思います。その辺の違いは大変微妙でありますけれども、あくまで脳死は選択的ではありますけれども、脳死が死であるということを認めるのか、あるいは臓器移植を前提として、本人が意思を示したときに初めて死ということが認められるのかどうか、大変微妙な問題はあると思います。
そこで、十五歳未満の皆さんにとっては、なかなか、その意思表示をするといっても大変難しいわけであります。しかし、あくまで客観的に脳死が死であるということが、少なくとも選択的にでも死であるという、客観的なそういうことを認めることによって、十五歳未満の方々につきましても移植の道を開いて、そして、もちろん家族、遺族の同意を経てでありますけれども、脳死の道を開いていくということは両方共通であります。
D案の提案の方にお伺いしますけれども、本人の意思を尊重する、十五歳以上の方は本人が意思表示をはっきりと書面でしているということが前提になりますけれども、十五歳未満の方でそういうことをしていない場合、むしろ、できない状況。
十五歳、十三歳、十二歳とか、その辺のところは意思表示をすることはあるかもしれませんけれども、少なくとも、その判断をするというのは十五歳未満の方にとっては大変難しい問題であります。そのことをしない、できないという状況の中で家族、遺族の方々がそれを了解して移植の道を開くというのは、しかし、もしそうだとすれば、一般的に日本の国ではまだそういう脳死というコンセンサスが得られていないけれども、例えば子供の生きる権利を含めて、では十五歳未満については親がそのことを決めていくという、ある種の矛盾があるように思うんですけれども、D案の提案者の方にその点をお伺いしたいと思います。
根
根本匠#9
○根本議員 お答えいたします。
まず、脳死は人の死かどうか、この前提からお話をさせていただきたいと思います。
A案は、脳死は人の死である、A案の提出者の方も、脳死は一律に人の法的な死であるとお答えになっている方もおられます。私は、A案は脳死は人の死と法律で規定している。これは、脳死が人の死かというのは、個人の死生観や宗教観あるいは人生観によって価値観、価値判断が異なりますが、これを法律で規定していいのか、こういう疑問があります。
私は、医学的な脳死は厳然たる死だ、医学的な脳死はそうだと思います。ただ、まだ心臓が動いている状態で、あるいは脈もあるという状態で、脳死は人の死ではない、こう考えられる方もたくさんおられる。ですから、現行法は、脳死が人の死かどうかは死生観や宗教観や人生観によってそれぞれ判断が異なりますから、脳死を人の死として認められる、受容できる、ぜひみずからの臓器を提供したいという崇高な気持ちを持っておられる方の提供の意思というものを大切にして、そして、それならぜひ受け入れたいという受け入れる方の相互の意思尊重、自己決定、これであれば、脳死が人の死でないとする方もそこは尊重できるのではないか、これが私は現行法の考え方だと思います。
その意味で、我々は、脳死が人の死かということについて、まだそれを法律で規定するだけの社会的な合意は残念ながら得られていない。十年前には随分私もこの場で議論をさせていただきました。そういう前提に我々は立っております。
そして、では十五歳以下への臓器提供の道をいかに開くか、これは随分考えました。やはり我々は十五歳以下の子供への臓器提供の道を開かなければならない。どういうふうな形で開くか。これは、親と子のきずな、命の大切さ、子供の尊厳、これを一番わかるのは親でありますから、親が、親権者が子供にかわって意思をそんたくして意思を表示し、そして家族が承諾する、こういう場合に限って子供の臓器提供への道を開こうということで、そこは現行の、意思を尊重するという枠の中で、今回の子供への道を開くということで考えました。
この発言だけを見る →まず、脳死は人の死かどうか、この前提からお話をさせていただきたいと思います。
A案は、脳死は人の死である、A案の提出者の方も、脳死は一律に人の法的な死であるとお答えになっている方もおられます。私は、A案は脳死は人の死と法律で規定している。これは、脳死が人の死かというのは、個人の死生観や宗教観あるいは人生観によって価値観、価値判断が異なりますが、これを法律で規定していいのか、こういう疑問があります。
私は、医学的な脳死は厳然たる死だ、医学的な脳死はそうだと思います。ただ、まだ心臓が動いている状態で、あるいは脈もあるという状態で、脳死は人の死ではない、こう考えられる方もたくさんおられる。ですから、現行法は、脳死が人の死かどうかは死生観や宗教観や人生観によってそれぞれ判断が異なりますから、脳死を人の死として認められる、受容できる、ぜひみずからの臓器を提供したいという崇高な気持ちを持っておられる方の提供の意思というものを大切にして、そして、それならぜひ受け入れたいという受け入れる方の相互の意思尊重、自己決定、これであれば、脳死が人の死でないとする方もそこは尊重できるのではないか、これが私は現行法の考え方だと思います。
その意味で、我々は、脳死が人の死かということについて、まだそれを法律で規定するだけの社会的な合意は残念ながら得られていない。十年前には随分私もこの場で議論をさせていただきました。そういう前提に我々は立っております。
そして、では十五歳以下への臓器提供の道をいかに開くか、これは随分考えました。やはり我々は十五歳以下の子供への臓器提供の道を開かなければならない。どういうふうな形で開くか。これは、親と子のきずな、命の大切さ、子供の尊厳、これを一番わかるのは親でありますから、親が、親権者が子供にかわって意思をそんたくして意思を表示し、そして家族が承諾する、こういう場合に限って子供の臓器提供への道を開こうということで、そこは現行の、意思を尊重するという枠の中で、今回の子供への道を開くということで考えました。
清
清水鴻一郎#10
○清水(鴻)委員 今、根本先生から答弁がありましたけれども、ただ、十五歳未満の方の意思をそんたくすると申しましても、ゼロ歳、一歳、二歳の生きる権利、その人たちが生きていくということについて、脳死が死でない、まだ少なくともコンセンサスがないという状況の中で、もし親がそれを親権があるからといって、少なくとも何のメリットも御本人にはないわけでありますから、大変その辺は、ある意味で親の方に物すごい負担を負わせることになるのではないかなというふうに思います。
十五歳未満の方にとって、一般的に日本の国ではまだ脳死というコンセンサスがない、しかしながら、親が子供の意思をそんたくして臓器提供を決めるというのは、大変親の方にとっては、それでなくても臓器移植を実行された後の遺族の方々は、そのことについてよかったのかどうか、よかった、あるいは、いや、そのときに後で後悔した、いろいろな心の葛藤があると聞いています。
まして、今、少なくとも脳死が客観的に死であるということを認めれば、死であるという前提のもとに立てますけれども、そうでない、それはまだコンセンサスがないという状況の中で親が決めていくことは大変難しいと思いますし、その後の心の負担も含めて、道は開いたけれども、開いただけで、実際にそのことを実行していくということは極めて難しい。
現行法でも、実際、十五歳以上の方でも日本ではこの十何年で八十何例という非常に限られた、アメリカ等に比べれば二百分の一というような大変少ない臓器提供です。ただ、提供することがいいかどうかは別問題として、少なくともA案、D案は臓器移植を進めていこう、そういう道を開いていこう、また十五歳未満の方にもそういうものを開いていこうというのならば、D案は、そういう意味では開いたけれども、十五歳未満は特に進みにくい、開いたけれども、本当にはまず実行できないのではないかというふうに私は思いますし、また十五歳以上も、現行法のままでは、推進するという意味からいえば現状を打開することはできないというふうに思います。
そこで、医学界全体の御意見等も含めて、A案提案者にはどのような理解があるのか。つまり、全体の医学界の意向あるいは患者さんの団体の意向、そういうものを踏まえてA案の方の御意見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →十五歳未満の方にとって、一般的に日本の国ではまだ脳死というコンセンサスがない、しかしながら、親が子供の意思をそんたくして臓器提供を決めるというのは、大変親の方にとっては、それでなくても臓器移植を実行された後の遺族の方々は、そのことについてよかったのかどうか、よかった、あるいは、いや、そのときに後で後悔した、いろいろな心の葛藤があると聞いています。
まして、今、少なくとも脳死が客観的に死であるということを認めれば、死であるという前提のもとに立てますけれども、そうでない、それはまだコンセンサスがないという状況の中で親が決めていくことは大変難しいと思いますし、その後の心の負担も含めて、道は開いたけれども、開いただけで、実際にそのことを実行していくということは極めて難しい。
現行法でも、実際、十五歳以上の方でも日本ではこの十何年で八十何例という非常に限られた、アメリカ等に比べれば二百分の一というような大変少ない臓器提供です。ただ、提供することがいいかどうかは別問題として、少なくともA案、D案は臓器移植を進めていこう、そういう道を開いていこう、また十五歳未満の方にもそういうものを開いていこうというのならば、D案は、そういう意味では開いたけれども、十五歳未満は特に進みにくい、開いたけれども、本当にはまず実行できないのではないかというふうに私は思いますし、また十五歳以上も、現行法のままでは、推進するという意味からいえば現状を打開することはできないというふうに思います。
そこで、医学界全体の御意見等も含めて、A案提案者にはどのような理解があるのか。つまり、全体の医学界の意向あるいは患者さんの団体の意向、そういうものを踏まえてA案の方の御意見をお伺いしたいと思います。
山
山内康一#11
○山内議員 我々のA案であれば、御家族の同意のもとに移植を可能にするということで、恐らく、移植の件数自体は今よりも大幅にふえるということは予測できると思います。
これまでの患者団体や医学界、特に移植医療を進める人たちだけでなく、医学界はいろいろな御意見があって、反対の意見もあるのも承知しておりますが、ただ、おおむね医学界全般にはA案の支持の方が多い、広がっているというふうに考えておりますので、移植医療を推進するという立場からは、A案以外の選択肢というのはあり得ないというふうに私は考えております。
この発言だけを見る →これまでの患者団体や医学界、特に移植医療を進める人たちだけでなく、医学界はいろいろな御意見があって、反対の意見もあるのも承知しておりますが、ただ、おおむね医学界全般にはA案の支持の方が多い、広がっているというふうに考えておりますので、移植医療を推進するという立場からは、A案以外の選択肢というのはあり得ないというふうに私は考えております。
清
清水鴻一郎#12
○清水(鴻)委員 本当はD案の提案者の方にもお伺いしたいと思ったんですけれども、もう時間が終了しますので、ここで質問はやめます。
そういう意味では、移植医療の現状を打開するという意味合いにおいて今議論がなされているA案、D案につきましては、今の現状、A案の提案者から今ありましたように、患者さんあるいは医学界の常識も含めて、また十五歳未満の子供さんを持って移植に御理解を示しておられる方についても、心理的なことも含めて、やはり私自身はA案でなければなかなか移植の推進は進まないのかな、そういう思いを持ちまして、私の質問を終わらせていただきます。
大変ありがとうございました。
この発言だけを見る →そういう意味では、移植医療の現状を打開するという意味合いにおいて今議論がなされているA案、D案につきましては、今の現状、A案の提案者から今ありましたように、患者さんあるいは医学界の常識も含めて、また十五歳未満の子供さんを持って移植に御理解を示しておられる方についても、心理的なことも含めて、やはり私自身はA案でなければなかなか移植の推進は進まないのかな、そういう思いを持ちまして、私の質問を終わらせていただきます。
大変ありがとうございました。
田
西
西本勝子#14
○西本委員 自由民主党の西本勝子でございます。
貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。与えられた時間が十五分でございますので、簡潔にお答えをいただきますことをお願い申し上げまして、順次質問させていただきます。
臓器の移植に関する法律では、現行法の附則で、法施行三年後に必要な措置を講じる旨の規定があるのですが、なかなか検討が進まなかったことは、世論の後押しがなかったとはいえ、臓器移植によってしか救命し得ない多くの重症の患者さんたちに対して、石川優子さんが「心からありがとう 心臓移植を希った息子にかなえたかったこと」という本にも書かれておりましたが、国会はその不作為の責めを負うべきであって、臓器移植を待ち望みつつ亡くなっていった患者さんのためにも、今国会で何らかの結論は出さなくてはならないものと考えています。
そういう意図もあってか、当委員会には改正法案として四案が提出されているのですが、私としては今後の臓器移植に希望が持てるA案を支持したいと考えていますので、その立場から質問させていただきます。
今国会の改正は、WHOが求めているように、臓器提供をふやし、自国民の移植は自国内で完結する方向で加速するものでなくてはならないと考えるのですが、各法案はWHOの求めにどうこたえているのか、A案を除くそれぞれの提出者にお願いいたします。
この発言だけを見る →貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。与えられた時間が十五分でございますので、簡潔にお答えをいただきますことをお願い申し上げまして、順次質問させていただきます。
臓器の移植に関する法律では、現行法の附則で、法施行三年後に必要な措置を講じる旨の規定があるのですが、なかなか検討が進まなかったことは、世論の後押しがなかったとはいえ、臓器移植によってしか救命し得ない多くの重症の患者さんたちに対して、石川優子さんが「心からありがとう 心臓移植を希った息子にかなえたかったこと」という本にも書かれておりましたが、国会はその不作為の責めを負うべきであって、臓器移植を待ち望みつつ亡くなっていった患者さんのためにも、今国会で何らかの結論は出さなくてはならないものと考えています。
そういう意図もあってか、当委員会には改正法案として四案が提出されているのですが、私としては今後の臓器移植に希望が持てるA案を支持したいと考えていますので、その立場から質問させていただきます。
今国会の改正は、WHOが求めているように、臓器提供をふやし、自国民の移植は自国内で完結する方向で加速するものでなくてはならないと考えるのですが、各法案はWHOの求めにどうこたえているのか、A案を除くそれぞれの提出者にお願いいたします。
石
石井啓一#15
○石井(啓)議員 B案の提出者の石井でございます。
B案におきましては、臓器提供の意思の有無を、運転免許証ですとかあるいは健康保険証に記載することができるというふうにしております。これによりまして、臓器提供の意思を持ちながらも、それを表示する機会のなかった方からの臓器提供がふえるというふうに期待をしております。
ちなみに、平成二十年に内閣府が世論調査をやったところによりますと、ドナーカード等を持っていない方でも、四〇%を超える方が臓器を提供してもいい、こういうふうにお答えになっておりますので、これが一つの証左かと思います。
以上でございます。
この発言だけを見る →B案におきましては、臓器提供の意思の有無を、運転免許証ですとかあるいは健康保険証に記載することができるというふうにしております。これによりまして、臓器提供の意思を持ちながらも、それを表示する機会のなかった方からの臓器提供がふえるというふうに期待をしております。
ちなみに、平成二十年に内閣府が世論調査をやったところによりますと、ドナーカード等を持っていない方でも、四〇%を超える方が臓器を提供してもいい、こういうふうにお答えになっておりますので、これが一つの証左かと思います。
以上でございます。
阿
阿部知子#16
○阿部(知)議員 C案提出の阿部知子です。
御質問ありがとうございます。
同様の御質問を後ほどもいただきますので、私は、まず前提として、ぜひ皆さんに、インフルエンザ騒動で出されませんでしたけれども、WHOの今回の指針の改正案のもとになる事務局案というものによくお目通しをしていただきたいと思います。
一九九一年に現行の指針ができました。以来十八年たって、WHOが今最も懸念しておりますのは、移植における商業主義、臓器売買のこと、あるいは移植の透明性がどう担保されたかということであります。そうした問題意識を持って、将来への努力といたしまして、先ほど西本先生おっしゃいましたような臓器の自給自足というふうな文面も出てまいります。これは一つには、一番最後の原則十五というところにも出てまいりますが、実は、そうした移植が必要となるような疾患を少なくしていく努力が第一であるということにのっとって、さらに自国内での体制を整えよということでありました。
私どものC案では、まず、多くの臓器売買のもとになっております生体移植ということに関しまして、きちんとルールを定めたものが我が方の国内法にはございません。生体移植のできる医療機関を定め、さらに生体移植後の、レシピエント、ドナーの登録を定め、やはり移植の透明性を高めることによって、もちろん脳死移植同様に、生体移植が今非常な数になっておりますから、その側面でまず努力したいと思います。
その他についてお答えしたいですが、また別の折にいたします。
この発言だけを見る →御質問ありがとうございます。
同様の御質問を後ほどもいただきますので、私は、まず前提として、ぜひ皆さんに、インフルエンザ騒動で出されませんでしたけれども、WHOの今回の指針の改正案のもとになる事務局案というものによくお目通しをしていただきたいと思います。
一九九一年に現行の指針ができました。以来十八年たって、WHOが今最も懸念しておりますのは、移植における商業主義、臓器売買のこと、あるいは移植の透明性がどう担保されたかということであります。そうした問題意識を持って、将来への努力といたしまして、先ほど西本先生おっしゃいましたような臓器の自給自足というふうな文面も出てまいります。これは一つには、一番最後の原則十五というところにも出てまいりますが、実は、そうした移植が必要となるような疾患を少なくしていく努力が第一であるということにのっとって、さらに自国内での体制を整えよということでありました。
私どものC案では、まず、多くの臓器売買のもとになっております生体移植ということに関しまして、きちんとルールを定めたものが我が方の国内法にはございません。生体移植のできる医療機関を定め、さらに生体移植後の、レシピエント、ドナーの登録を定め、やはり移植の透明性を高めることによって、もちろん脳死移植同様に、生体移植が今非常な数になっておりますから、その側面でまず努力したいと思います。
その他についてお答えしたいですが、また別の折にいたします。
西
西川京子#17
○西川(京)議員 西本先生の御質問にお答えさせていただきます。
D案は、脳死が人の死であるという大前提に立ちたい、やはり社会的コンセンサスはまだ得られていないだろう、そういう立場でございます。その中で、今おっしゃいましたように、WHOの今回の要請がありました。これは明らかに、行き過ぎた移植ツーリズム、その他不透明性がある、そういうものへの警告だと思います。
その中で、私たちは自国内で完結しなければいけないという義務も当然ある。その中で考えましたのが、今の社会通念上の思いも大事にしながら、やはり十五歳以下の子供たちの移植医療は推進していかなければいけない。移植医療でしか命がつなげない方々がいらっしゃる、その方々への配慮はやはりきちんとしていかなければいけないだろう、その思いの中で今回のD案を出させていただきました。
先ほど御答弁にもありましたが、やはりドナーカードを推進する努力がやや薄れていたのではないか、その環境整備をしっかりするということが大きな大事なことだと思います。その中で運転免許証、健康保険証にきちんと提示する。少なくとも調査では四割以上の方が、ドナーカードを持っていなくても臓器提供する意思があるとお答えしていらっしゃる。この方々にしっかりとした対応をすることが、これからドナーの方々がふえていく、そして移植医療が進んでいく大きな環境整備になると思っております。
この発言だけを見る →D案は、脳死が人の死であるという大前提に立ちたい、やはり社会的コンセンサスはまだ得られていないだろう、そういう立場でございます。その中で、今おっしゃいましたように、WHOの今回の要請がありました。これは明らかに、行き過ぎた移植ツーリズム、その他不透明性がある、そういうものへの警告だと思います。
その中で、私たちは自国内で完結しなければいけないという義務も当然ある。その中で考えましたのが、今の社会通念上の思いも大事にしながら、やはり十五歳以下の子供たちの移植医療は推進していかなければいけない。移植医療でしか命がつなげない方々がいらっしゃる、その方々への配慮はやはりきちんとしていかなければいけないだろう、その思いの中で今回のD案を出させていただきました。
先ほど御答弁にもありましたが、やはりドナーカードを推進する努力がやや薄れていたのではないか、その環境整備をしっかりするということが大きな大事なことだと思います。その中で運転免許証、健康保険証にきちんと提示する。少なくとも調査では四割以上の方が、ドナーカードを持っていなくても臓器提供する意思があるとお答えしていらっしゃる。この方々にしっかりとした対応をすることが、これからドナーの方々がふえていく、そして移植医療が進んでいく大きな環境整備になると思っております。
西
西本勝子#18
○西本委員 それぞれの御意見を伺いました。ありがとうございました。
私としてはA案提出者の御意見に賛同しているわけでございまして、その違いもしっかりわかりましたけれども、なおA案をもっと理解する意味で、A案提出者の御所見をお伺いしたいのです。
まさにA案が、WHOの求めにも移植患者の方々の希望にもこたえる改正案となっていると私は思っています。我が国において、脳死が人の死であるという概念が社会の共通認識とまでは至っていない時期に、臓器移植が増加しないから、移植を進めるために人の死の概念を変更するのは本末転倒だという意見がありますが、このことについてA案提出者の御所見をお伺いいたします。
この発言だけを見る →私としてはA案提出者の御意見に賛同しているわけでございまして、その違いもしっかりわかりましたけれども、なおA案をもっと理解する意味で、A案提出者の御所見をお伺いしたいのです。
まさにA案が、WHOの求めにも移植患者の方々の希望にもこたえる改正案となっていると私は思っています。我が国において、脳死が人の死であるという概念が社会の共通認識とまでは至っていない時期に、臓器移植が増加しないから、移植を進めるために人の死の概念を変更するのは本末転倒だという意見がありますが、このことについてA案提出者の御所見をお伺いいたします。
山
山内康一#19
○山内議員 まず、移植を進めるために人の死の概念を変更するということには当たらないと考えております。
脳死臨調の最終答申におきましても、脳死が人の死であるとおおむね社会的に受容されているという報告になっておりますし、我々は、先に、脳死を人の死とするという、ある程度の社会的受容があったという仮定の上にこの臓器移植を進めようとしておりまして、その逆ではないということを御理解いただきたいと思います。臓器移植のために脳死は人の死というふうに無理やり変えたということではなくて、その前に、先に、脳死は人の死であるという、ある程度の社会的受容があるという前提があったというふうに考えております。
この発言だけを見る →脳死臨調の最終答申におきましても、脳死が人の死であるとおおむね社会的に受容されているという報告になっておりますし、我々は、先に、脳死を人の死とするという、ある程度の社会的受容があったという仮定の上にこの臓器移植を進めようとしておりまして、その逆ではないということを御理解いただきたいと思います。臓器移植のために脳死は人の死というふうに無理やり変えたということではなくて、その前に、先に、脳死は人の死であるという、ある程度の社会的受容があるという前提があったというふうに考えております。
西
西本勝子#20
○西本委員 さらにA案提出者にお伺いいたします。
A案の改正は、他の三件と違い、生前に本人の書面による意思表示がない場合の規定が盛り込まれていることから、ここで最も注視しなければならないのは、提供したくない人の権利が守られるかということです。要するに、提供したい権利と提供したくない権利のどちらも尊重できる、きちんとした制度でなくてはなりません。そういう前提がある中で、本人の明確な意思表示がない場合において、遺族の承諾で脳死判定、臓器提供を可能とすることについては、後に問題を生じさせないためにも相当慎重な取り扱いが求められると考えています。
そこで、この場合の臓器提供の可否を握る遺族の承諾についてはどのようなものになるとお考えですか、御所見をお伺いいたします。
この発言だけを見る →A案の改正は、他の三件と違い、生前に本人の書面による意思表示がない場合の規定が盛り込まれていることから、ここで最も注視しなければならないのは、提供したくない人の権利が守られるかということです。要するに、提供したい権利と提供したくない権利のどちらも尊重できる、きちんとした制度でなくてはなりません。そういう前提がある中で、本人の明確な意思表示がない場合において、遺族の承諾で脳死判定、臓器提供を可能とすることについては、後に問題を生じさせないためにも相当慎重な取り扱いが求められると考えています。
そこで、この場合の臓器提供の可否を握る遺族の承諾についてはどのようなものになるとお考えですか、御所見をお伺いいたします。
山
山内康一#21
○山内議員 我々のA案でも、臓器を提供したい意思としたくない意思、やはり両方大事だというふうに考えております。もちろん、どうしても臓器提供したくないという方々は、なるべくその意思を何らかの形で表示していただく。そういったキャンペーンも続けていかなくてはいけないというのは、恐らく、B、C、Dすべての案の人たちと共通の思いではあります。
他方で、意思表示はしていないけれども、自分が脳死になった場合は臓器提供をやりたいという方が潜在的にはかなりの数いらっしゃるのも事実であります。平成二十年の内閣府の世論調査によれば、脳死判定後の臓器提供に対して、自分が脳死になったときには提供したいという方が四三・五%いらっしゃいます。こういった多くの人がドナーになってもいいという潜在的な意思を持ちながら、必ずしもドナーカードを常時携帯しているとは限りませんので、そういった意味では、本人の意思が明らかでない場合に限って御家族がかわりに判断をするという方法が一番妥当ではないかと我々は考えております。
したがって、改正案におきましては、本人の意思がわからないときには御家族が書面で承諾をするというふうな形になって、意思を確認できるように、遺族の承諾をきちんと書面で残すような形になるということです。
この発言だけを見る →他方で、意思表示はしていないけれども、自分が脳死になった場合は臓器提供をやりたいという方が潜在的にはかなりの数いらっしゃるのも事実であります。平成二十年の内閣府の世論調査によれば、脳死判定後の臓器提供に対して、自分が脳死になったときには提供したいという方が四三・五%いらっしゃいます。こういった多くの人がドナーになってもいいという潜在的な意思を持ちながら、必ずしもドナーカードを常時携帯しているとは限りませんので、そういった意味では、本人の意思が明らかでない場合に限って御家族がかわりに判断をするという方法が一番妥当ではないかと我々は考えております。
したがって、改正案におきましては、本人の意思がわからないときには御家族が書面で承諾をするというふうな形になって、意思を確認できるように、遺族の承諾をきちんと書面で残すような形になるということです。
西
西本勝子#22
○西本委員 ある勉強会で、これは現場の移植専門の先生方がおっしゃっていたことなんですけれども、本人もその奥様も移植の意思があったにもかかわらず、その御両親が強烈に反対したということで、先生方はやはり後の家庭のことをかんがみ移植手術をしなかったという現場の声を聞きまして、私は、現場にもちゃんとした人間性が生かされているということで感心いたしました。
次に、D案提出者にお伺いいたします。
今回D案提出に至った背景には、これまで提出されていた三案では不十分な面があるからだと考えますが、そこで、D案とA案の内容の主な違いについて、A案を支持できない理由を含めてお伺いいたします。
この発言だけを見る →次に、D案提出者にお伺いいたします。
今回D案提出に至った背景には、これまで提出されていた三案では不十分な面があるからだと考えますが、そこで、D案とA案の内容の主な違いについて、A案を支持できない理由を含めてお伺いいたします。
根
根本匠#23
○根本議員 A案を支持できない理由というよりは、A案とD案の考え方、基本的な哲学、理念、この差について申し上げたいと思います。
先ほども申し上げました、A案とD案の一番大きな違いは、人の死を法律で規定するか規定しないかだと思います。我々は、脳死が人の死である、医学的な脳死状態は死だとは思いますが、それを人の死と認めるかどうか。心臓がとまっていない限り人の死としては認められない、こういう方もおられますから、私は、人の死、脳死について人の死かどうか、これについての社会的合意は残念ながら十年前と変わってはいないと思います。
その意味で、我々は脳死を人の死と法律では規定しておりません。脳死が人の死かどうか、これは考え方が分かれますから、脳死が人の死として受容できる、認められる方がみずからの臓器を提供したいという自己決定意思と、そして受けたいという方の相互の意思を尊重する。これは、脳死を人の死でないという方々もここは尊重できるだろう、こういう考え方に立っております。
二点目は、脳死が人の死かという考え方、定義の違いから何が違ってくるか。一番違ってまいりますのは、臓器提供の意思があるかどうか不明な方。生前に、自分は臓器提供するかどうか、これはわからないよという方もおられます。したくないという方が意思表示をしていればそれは対象になりませんが、要は、意思が不明な方に対する対応、これが実は大きく異なります。
D案は、不明の場合にはこの法律の適用とはいたしません。A案がなぜそれが可能となるかというと、脳死が人の死である、これが前提にありますから、死体解剖保存法と同じように、これは遺族の判断、承諾で臓器を提供できるということになりますから、脳死が人の死かということと意思が不明の方の対応、これがA案とD案とは大きく異なる。その前提には、理念、哲学が前提として違う。我々はあくまでも現行の移植法の理念、哲学の基本的な考え方を踏襲しているということであります。
ただ、我々も臓器提供の機会はぜひふやしたいと思っておりますから、より臓器提供の機会をふやすように、保険証あるいは運転免許証で意思の表示欄を設けて、そして社会的な理解、合意を深めながら、臓器移植を漸進的に進めたいという立場であります。
この発言だけを見る →先ほども申し上げました、A案とD案の一番大きな違いは、人の死を法律で規定するか規定しないかだと思います。我々は、脳死が人の死である、医学的な脳死状態は死だとは思いますが、それを人の死と認めるかどうか。心臓がとまっていない限り人の死としては認められない、こういう方もおられますから、私は、人の死、脳死について人の死かどうか、これについての社会的合意は残念ながら十年前と変わってはいないと思います。
その意味で、我々は脳死を人の死と法律では規定しておりません。脳死が人の死かどうか、これは考え方が分かれますから、脳死が人の死として受容できる、認められる方がみずからの臓器を提供したいという自己決定意思と、そして受けたいという方の相互の意思を尊重する。これは、脳死を人の死でないという方々もここは尊重できるだろう、こういう考え方に立っております。
二点目は、脳死が人の死かという考え方、定義の違いから何が違ってくるか。一番違ってまいりますのは、臓器提供の意思があるかどうか不明な方。生前に、自分は臓器提供するかどうか、これはわからないよという方もおられます。したくないという方が意思表示をしていればそれは対象になりませんが、要は、意思が不明な方に対する対応、これが実は大きく異なります。
D案は、不明の場合にはこの法律の適用とはいたしません。A案がなぜそれが可能となるかというと、脳死が人の死である、これが前提にありますから、死体解剖保存法と同じように、これは遺族の判断、承諾で臓器を提供できるということになりますから、脳死が人の死かということと意思が不明の方の対応、これがA案とD案とは大きく異なる。その前提には、理念、哲学が前提として違う。我々はあくまでも現行の移植法の理念、哲学の基本的な考え方を踏襲しているということであります。
ただ、我々も臓器提供の機会はぜひふやしたいと思っておりますから、より臓器提供の機会をふやすように、保険証あるいは運転免許証で意思の表示欄を設けて、そして社会的な理解、合意を深めながら、臓器移植を漸進的に進めたいという立場であります。
西
西本勝子#24
○西本委員 ありがとうございました。
もう一問、五問を質問予定にしていたんですけれども、大体一問目でお答えいただいたのと重複するかと思いますので割愛させていただきます。
最後に、改正案の審議に当たっては、国会としてできる限りの努力をするべきであって、移植を待っておられる方々が希望の持てる選択をしなければならないこと、さらに、ドナーの遺族には多大な心理的負担を強いることにかんがみ、ドナーの遺族に対するケア、あるいは検証をしていくということについても検討する必要があると考えていますので、政府においてはこれらの点についての御配慮をよろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →もう一問、五問を質問予定にしていたんですけれども、大体一問目でお答えいただいたのと重複するかと思いますので割愛させていただきます。
最後に、改正案の審議に当たっては、国会としてできる限りの努力をするべきであって、移植を待っておられる方々が希望の持てる選択をしなければならないこと、さらに、ドナーの遺族には多大な心理的負担を強いることにかんがみ、ドナーの遺族に対するケア、あるいは検証をしていくということについても検討する必要があると考えていますので、政府においてはこれらの点についての御配慮をよろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
田
萩
萩原誠司#26
○萩原委員 ありがとうございます。自民党の萩原です。
貴重な質問のチャンスを与えていただきましたことに心からお礼を申し上げます。
日本の臓器移植については、ある種発展途上でさまざまな問題を抱えている。足りないこと、あるいは法的にも医学的にも、宗教、倫理的にも、両方の議論がずっと残っていること、こういうことを考えますと、非常に慎重な扱いをしながら、配慮を拡大しながら前進するという基本的な態度が必要じゃないかなと思いながら質問させていただきます。
三点予定していますが、一つは、先ほどから話がありました本人の意思の問題なんです。
A案の提出者の方からもお話があったように、潜在的に四五%ぐらいの方々が同意してもいいんだと思っている。ところが、裏側でいうと潜在的に四五%以外の方、つまり五五%の方が、わからないか、その中に拒否の意思を持っている。拒否の意思を持っている方は一体どうなるんだろうか。
私は、今回の法案のプロセス、特にA案のプロセス、立法過程で、たしか拒否意思をとっておこうという話があった時期も存在したように思うんですけれども、そういうことを前提にしながら、主にA案の方々にお聞きをしたいんです。
今回、十五歳以上である本人が明確に書面で同意をしている場合に、さらに家族が拒まないことを要件とするのは逆になぜなのか。本人がいいよと言っているにもかかわらず、家族のところが出てくる。さらに、その家族の拒否というのは一体何なんだ。これは、家族の範囲の問題とか拒否の程度の問題とかいろいろあると思うんですけれども、その辺についてまずお考えをお聞かせいただけますか。
この発言だけを見る →貴重な質問のチャンスを与えていただきましたことに心からお礼を申し上げます。
日本の臓器移植については、ある種発展途上でさまざまな問題を抱えている。足りないこと、あるいは法的にも医学的にも、宗教、倫理的にも、両方の議論がずっと残っていること、こういうことを考えますと、非常に慎重な扱いをしながら、配慮を拡大しながら前進するという基本的な態度が必要じゃないかなと思いながら質問させていただきます。
三点予定していますが、一つは、先ほどから話がありました本人の意思の問題なんです。
A案の提出者の方からもお話があったように、潜在的に四五%ぐらいの方々が同意してもいいんだと思っている。ところが、裏側でいうと潜在的に四五%以外の方、つまり五五%の方が、わからないか、その中に拒否の意思を持っている。拒否の意思を持っている方は一体どうなるんだろうか。
私は、今回の法案のプロセス、特にA案のプロセス、立法過程で、たしか拒否意思をとっておこうという話があった時期も存在したように思うんですけれども、そういうことを前提にしながら、主にA案の方々にお聞きをしたいんです。
今回、十五歳以上である本人が明確に書面で同意をしている場合に、さらに家族が拒まないことを要件とするのは逆になぜなのか。本人がいいよと言っているにもかかわらず、家族のところが出てくる。さらに、その家族の拒否というのは一体何なんだ。これは、家族の範囲の問題とか拒否の程度の問題とかいろいろあると思うんですけれども、その辺についてまずお考えをお聞かせいただけますか。
河
河野太郎#27
○河野(太)議員 御本人が臓器を提供してもいいよという意思表示を書面でされている場合には、御遺族にはなるべくそれを尊重していただきたいと思っておりますが、しかし、御家族が亡くなられて、その遺体に対するお気持ちを御遺族も持っていらっしゃるわけで、その方々が提供したくないとおっしゃっているときに、それを乗り越えて提供してくださいと言うのもいかがなものかなという気はしております。
おっしゃるように、本人の意思を最大限尊重するというならば、遺族が反対しても提供すべきではないかというお考えも確かにあるんだろうと思いますが、現実的になかなか、御遺体に御遺族が取りすがって提供したくありませんとおっしゃっているときに、それを無理やり排除するということも当然できないわけでありますから、そこのところは、脳死下での提供の意思があるならば、なるべく御家族と生前にしっかり意思疎通をしておいていただきたいというふうに思っております。
家族につきましては、今もガイドラインで定めておりますように、配偶者あるいは親、子、祖父母あるいは同居している親族といった中で御議論をいただいて、葬儀のときに喪主になるべき立場の方がその意見を取りまとめていただくということでございますので、一義的にどの範囲というのを決めているわけではございませんが、そうしたことを参考にして家族のあるいは遺族の意思というのを決めていただくことに今後もなろうかというふうに思います。
この発言だけを見る →おっしゃるように、本人の意思を最大限尊重するというならば、遺族が反対しても提供すべきではないかというお考えも確かにあるんだろうと思いますが、現実的になかなか、御遺体に御遺族が取りすがって提供したくありませんとおっしゃっているときに、それを無理やり排除するということも当然できないわけでありますから、そこのところは、脳死下での提供の意思があるならば、なるべく御家族と生前にしっかり意思疎通をしておいていただきたいというふうに思っております。
家族につきましては、今もガイドラインで定めておりますように、配偶者あるいは親、子、祖父母あるいは同居している親族といった中で御議論をいただいて、葬儀のときに喪主になるべき立場の方がその意見を取りまとめていただくということでございますので、一義的にどの範囲というのを決めているわけではございませんが、そうしたことを参考にして家族のあるいは遺族の意思というのを決めていただくことに今後もなろうかというふうに思います。
萩
萩原誠司#28
○萩原委員 今回の法律の改正ができた段階で、家族の範囲とか意思の表示の仕方、程度の問題について議論がさらに進んでいくというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
次に、その意思の問題なんですが、拒否意思について法律上明確にしないのは何なんでしょうか。拒否の意思が明示されているときにはだめなんだということを書かないのはなぜか、この点についてお考えがあればお教えいただきたい。
この発言だけを見る →次に、その意思の問題なんですが、拒否意思について法律上明確にしないのは何なんでしょうか。拒否の意思が明示されているときにはだめなんだということを書かないのはなぜか、この点についてお考えがあればお教えいただきたい。
河
河野太郎#29
○河野(太)議員 御本人が拒否の意思を持っていらっしゃる場合にはそれが最大限尊重されます。御本人が脳死を人の死だとお考えになっていない場合、あるいは脳死下での臓器提供を拒否されている場合にはこれが最大限尊重されますので、そうした意思がある場合に、法的脳死判定が行われたり、あるいは臓器の提供がなされるということはございません。
この発言だけを見る →