冨岡勉の発言 (厚生労働委員会)
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○冨岡議員 したがって、平成九年のころでは、脳死を一般的に人の死と認める方が四二、三%でありました。二十年度の調査ではこれが六一・七%まで上昇してきており、我々としては、おおむね脳死が人の死であるというふうに考えております。
また、委員からお尋ねの点で、第六条第二項から「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって」を削除しているのはどういう理由かという点につきましては、脳死臨調の最終答申において、何度も言いますように、脳死は人の死であることについておおむね社会的に受容されていると考えております。したがって、提出者としては、脳死は一般に人の死であるという考え方を前提として組み立てて、この案を提出しているところであります。
その意味としては、「脳死した者の身体」の定義についても、このような考え方によりふさわしい表現ではないかというふうに考え、「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって」の文言を削除したものであります。つまり、衆議院を通過した法案が参議院で修正可決されましたけれども、その衆議院の原案を今回提出したというふうに解釈していただければと思います。
ただし、臓器移植法は、臓器の移植に関連して脳死判定や臓器摘出等の手続等について定める法律であって、臓器移植以外の場面について、一般的な脳死判定の制度や統一的な人の死の定義を定めるものでないというのは委員も御承知のことと思います。したがって、この文言を削除したとしても、臓器移植以外の場面において、この第六条第二項の規定により、当然に脳死が人の死として取り扱われることはないと承知しているところであります。