冨岡勉の発言 (厚生労働委員会)

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○冨岡議員 この質問がずっと出てきます。
 ベースにある考え方が、脳死は人の死であるかということに対して、A案はそうですよと言っていると思います。ただし、その場合は、一般的にはそうですが、その及ぶ範囲は臓器移植法に関係した部分ですよというのがAの考え方です。D案は、脳死は人の死でないんだけれども、ないというか、それは認めたくないという方が多分大半だと私としては推察します。それでD案を出されたと思うので。その場合には、そう認めてはいないんだけれども、家族がやってもいいと言うときに限って、この脳死は人の死であります、臓器を提供してもいいんだと。そこの部分が、考えのベースになっている部分が若干違うんだ。若干というよりも、大きく違うという表現の方がいいかもしれませんが。
 したがって、何度も申しますように、我々A案としては、脳死臨調の最終答申において、脳死は人の死であるということについておおむね社会的に受容されていると考えております。十年前に比べましても二〇%程度、それを受容するような国民の世論があると考えております。したがって、提出者としては、脳死は一般に人の死であるという考え方を前提としてこの改正案を提出しているところであります。この考え方は、臓器移植が行われるかどうかにかかわらず、一般に脳死は人の死であるという社会的合意がほぼなされているという考えのもとであります。
 これに対してD案は、臓器移植が行われる場合に限って脳死が人の死であるという社会的合意があると考えられると私たちは理解しており、この点で、A案とD案とは、改正案の前提となる脳死に関する社会的合意をどのように考えるかという点において異なる立場に立っているものと思います。
 実際にも、十五歳以上では、我々A案は家族の同意で臓器移植ができるということをしております。これは年齢を問わず、十五歳以下でもしかりであります。一方、D案は家族の同意では、今までの現行法どおりで、書面による同意がないとできないということであります。

発言情報

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発言者: 冨岡勉

speaker_id: 14316

日付: 2009-06-05

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会