冨岡勉の発言 (厚生労働委員会)

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○冨岡議員 D案の考え方は、後でD案の方に聞いてください。
 A案の考え方は、脳死は人の死として、その大前提がございまして、実際に脳死判定というのは、一般的には臨床脳死判定と法的脳死判定がございます。したがって、A案は、客観的に、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態になれば、臓器移植が行われるかどうか、それにかかわらず一般に人の死であるという考え方に立っております。
 したがって、脳死判定は本人がそういった一般的な死の状態にあるかどうかを確認するための行為であって、たとえ家族の承諾が脳死判定を開始する契機になったとしても、家族が承諾したから本人が死んだということになるのではありません。A案はそういう考え方であります。

発言情報

speech_id: 117104260X01620090605_025

発言者: 冨岡勉

speaker_id: 14316

日付: 2009-06-05

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会