冨岡勉の発言 (厚生労働委員会)

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○冨岡議員 臨床的脳死判定というのは、一般的に行われる診療行為の一つと理解していただければいいと思います。血圧をはかったり体温をはかったりする。したがって、頭部挫傷とか脳挫傷が疑われたときに、検査の一環として脳波をとることはあります。
 法的脳死判定というのは非常に煩雑な作業をするわけでありまして、したがって、そういう意味では、人の死というのは、法的脳死判定が完成した時点までは、深昏睡、昏睡状態であるというふうに考えられ、その二回目の法的脳死判定がなされた時点で死亡ということになります。

発言情報

speech_id: 117104260X01620090605_027

発言者: 冨岡勉

speaker_id: 14316

日付: 2009-06-05

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会