根本匠の発言 (厚生労働委員会)

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○根本議員 子供の死亡の前に、今の議論がいろいろありますから、私も多少整理をさせていただきたいと思います。
 まず、A案とD案の違いは、脳死が人の死かということを法律で決めるか決めないかということであります。
 A案は、六条二項を変えたように、A案の提出者が説明をしておりますが、A案では脳死は人の死であるということを法律で規定しております。そこははっきり答弁がありました。そこが私は大事な点だと思います。
 それから、我々は、脳死が人の死かどうか、これは宗教観や死生観や個人の人生観で変わりますから、人の死かどうかというのは人によって異なるだろう、ですから、脳死が、脳死判定を受けて医学的な脳死状態が、確かにこれは人の死ですよと受容できる方の臓器提供の意思を尊重しよう、実はこの立場に立っております。
 この立場の違いから、A案とD案の一番の違いは、生前の意思が不明であった方について、我々は、基本的に意思を尊重しますから、十五歳以上であっても認めません。ただし、A案では、十五歳以上であっても、脳死が死ですから、家族の承諾だけで意思が不明であっても臓器提供できる。ここに大きな違いがあると私は思います。
 それから、我々は基本的に臓器提供の意思というものを尊重しております。ただ、子供については、現行法でも、子供の意思能力、これは遺言の可能年齢で十五歳とやっておりますので、我々の理念、哲学、考え方である、提供する意思を尊重しようという考え方の中で、親と子のきずな、そして命の大切さ、尊厳、これをよく、子供の人格形成にもかかわる親が子供にかわって意思を表明し、そして家族が承諾することによって子供からの臓器提供への道を開こうということであります。
 では、子供の死がどこで確定するのかということでありますが、これは、A案もD案も死が確定する時期は全く同じだと私は思います。A案は、脳死判定を家族が承諾するわけですから、脳死判定をされて法的に脳死判定されれば、今お話ありましたように、そこで死が確定される。
 子供の脳死判定の基準をどうするか。これは、丁寧にさらに検討しなければなりません。なりませんが、子供の場合も、法的脳死判定で、これが医学的脳死状態ですよ、医学的な脳死状態となれば、それは人の死と認める方ですから、そこで死が確定する。その点ではまさに一緒なので、子供の死の判定については、A案もD案も親が判定を承諾するという点では同じ、そして法的に脳死判定がされたというところで死が確実に確定するというのも同じ。それは、D案の場合はそれを認めている、親ですからそれが認められるということであります。

発言情報

speech_id: 117104260X01620090605_029

発言者: 根本匠

speaker_id: 24166

日付: 2009-06-05

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会