冨岡勉の発言 (厚生労働委員会)

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○冨岡議員 かなり医学的な分野の質問だと思っておりますが、起こり得ることですので、お答えしたいと思います。
 まず後段の方から初めに言いますと、これはA案では、二回目の法的脳死判定が行われた際にはもうそれで死亡という診断がなされます。仮にそれから御家族が臓器摘出の直前になってやめてくださいということが出た場合には、やはりこれも死亡時刻は、死亡したことになります。したがって、後ほどの、医療費等はこの法案の中で賄われることになっておりますので、以後は死体としてすべてが扱われるというのがA案の考え方です。これは、B、C、D、どのようにお考えになるか、そこら辺はお聞きになられればと思います。
 それから、法的脳死判定をする際に昇圧剤、ホルモン剤、いろいろなことがやられるのは、これは臓器移植を前提としたような処置ではないか。それはそのとおりでございますが、その前に、例えばいろいろな事故で運ばれてきたときにはいろいろな、昇圧剤、そしてABCDを初め、エアウエー、酸素とか、そういうものが限りなく救命措置に投入されるわけでありまして、それもかなわなく、長い沈黙の後に深昏睡になられた患者さんがどうしても救命できない、そういうときに、多くは、多くはですよ、先生、御家族から臓器提供の話があります。実際、八十一例の臓器移植が過去に行われましたけれども、七十四例は御家族からの申し出でございます。何も主治医、そこに出くわした救急医がやっているわけではございません。わずか七例が、ドクターもしくはコーディネーターからの申し出で臓器移植が進むことになります。
 したがって、仮に患者さんの御意思がなくても、恐らく家族の意思でそれを遂行することによるわけなんですけれども、その際においても、先生が御懸念の、臓器移植の話がもう既に出ておりますので、そういった措置については、御家族も救命措置に携わった医師たちにも、それほど抵抗なく昇圧剤あるいはいろいろな薬物、そういうものは使えるのじゃないか、こういう感覚で考えております。

発言情報

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発言者: 冨岡勉

speaker_id: 14316

日付: 2009-06-05

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会