園田康博の発言 (厚生労働委員会)
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○園田(康)委員 発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。
九七年に現行法が成立いたしましてから、これで施行後十年がたったわけでございますけれども、現在において、この国会における審議が大変熱心な御討議の中で積み重ねられていることに、私も大変重要な籍を置かせていただいているということで受けとめさせていただいています。
同時に、二〇〇七年より本委員会に設置されました法案審査の小委員会、こちらの委員としても在籍させていただいていることに感謝を申し上げたいと思っております。
この間、参考人といたしまして、医療界、法曹界、宗教界の方々のほかに、移植を受けられた方やあるいは御家族の臓器を提供された方、お子様が長期の脳死状態となった方、さらにはWHO、世界保健機関の移植医療の担当の方といった、本当に幅広い分野の方々からさまざまな御示唆をいただき、私もこの場をおかりして参考人の方々にも感謝を申し上げておきたいと思っております。
さて、現行の臓器移植法につきましては、個人が書面をもって臓器提供の意思を表示していた場合に限って脳死判定、臓器提供ができるというふうにされているため、十五歳未満の、臓器移植によってしか治療することができない子供の多くが海外で臓器移植を受けているというのが現状であるわけでございます。これに対して何らかの糸口を突破していかなければいけない、していきたいというのも、私も同意見でございまして、この点は皆さん方と共有をさせていただいているのかなというふうに思っております。
しかしながら、先ほども少し議論がありましたけれども、WHOでは、商業目的による移植ツーリズムの防止等を盛り込んだ新たな指針への努力というものが今行われているわけでございまして、御案内のとおり、参考人でいらっしゃっていただいたルーク・ノエル氏、この方からも、日本の臓器移植は欧米諸国と比較して非常に限られており、脳死を含め、死体ドナーからの臓器提供をより増大させることが重要であるという御指摘をいただいたところでございます。
私といたしましても、D案の賛意者という形にしているわけではございますけれども、こうした国際的な動向を踏まえつつ、国内においても、臓器移植を待ち望む多くの待機患者の方々、こういった方々の声にしっかりとこたえながら、しかし一方で臓器移植に慎重な考え方を持つ方々、そういった方々の心情にも配慮をしていかなければいけないというふうにやはり考えております。
委員会の質疑の中で、脳死を人の死とする社会的合意が得られているのか、また、脳死を人の死とする定義そのものを法律で決めることができるのかという御議論があったわけでございまして、それに対しても、私はやはりまだ少し不明ではないのかなというふうに思っております。
また、小児の症例においては長期の脳死例があること、あるいはDVを含む虐待、虐待児の発見が困難であることなど多くの論点が出されてきたわけであります。さらには教育の充実であるとか、あるいは第二次の脳死臨調の設置、そういった必要性も議論されていたところでございます。
改めて、私からも、委員長を含めて皆様方にそういった議論を感謝申し上げるわけでございます。
この議題をしっかりと、個人の死生観や倫理観、宗教観にかかわっているわけでありますので、これをやはり委員会の審議のみではなくて、国会議員全員のそういった審議に付していただきたい、そのことを私からも委員長に申し上げさせていただきまして、私の意見とさせていただきます。
ありがとうございました。