横田裕行の発言 (厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会)

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○横田参考人 御質問にお答えさせていただきます。
 今、福岡先生がおっしゃったとおりでございます。例えば、今使われている基準、旧厚生省基準と言わせていただきますが、これが例えば不可逆的全脳機能の停止を逸脱した症例がもしあるとすれば、それはさらに詳しい検査、適切な検査を加えなくてはいけないと思いますけれども、先ほど私がお示ししたような、不可逆的な脳死の患者さんの集合体の中に厚生省の判定基準はすべて含まれるということの理解で正しいと思いますので、ここであえて脳血流の検査を加える必要はない。
 あるとすれば、今お話のあったように、厚生省の判定基準で判定できないような患者さん、例えば、けがで目を損傷した患者さん、あるいは鼓膜が損傷した患者さん、あるいは各種病気で目や耳が御不自由な方々に対しても判定できるということに、その脳血流の位置づけはあるんだと思います。
 ここできちっと整理しておかなくてはいけないのは、脳死であっても起こる現象というのは実はいろいろあります。先ほどあったように、身長が伸びるだとか、あるいは手足が動くとか、一見何か脳の機能が停止していないような現象が起こることがありますけれども、それもすべて科学的に証明されているわけでありますので、ここで整理しておかなくてはいけないのは、脳死であっても起こる現象と、脳死でないものが実は脳死として報告されているというのが、ちょっと混乱を招く原因になっているんだと思います。
 以上です。

発言情報

speech_id: 117104263X00120090421_016

発言者: 横田裕行

speaker_id: 26061

日付: 2009-04-21

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会