光石忠敬の発言 (厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会)

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○光石参考人 子供については、先ほども申し上げたんですが、いわゆる脳死状態という状態から三徴候死に至るまで相当長い、長期脳死とか慢性脳死とかということが報告されておりますし、そもそも子供について脳死の判定は非常に難しいと専門家がおっしゃっているんですね。
 現行法ができた当時、脳死になってから数日して三徴候死に至る、そういう前提で、自己決定という思想でもって法律にしたんですね。だから、今自己決定という法律の根拠を変えるのでしたら、これは改正とは言えない。もうそれは全く別の根拠で新しい法律をつくるというのなら、またそれは、先ほどから何度も出ているように、やはり脳死臨調の第二次のものをつくらないと、結局今の法律を改正するということでそういうことは到底できない。
 だから、子供についていろいろなわからないということが非常にふえているときに、それを親が代諾してやっていいなんというのは、子供にとって治療になるのなら、これは親が病院に行きますと代諾でやります、それはそのとおりなんですけれども、子供にとって利益にならない、そういうことについて一体何で親が代諾できるのか。親にそんな権限はないだろうと私は思っています。
 そういったことも含めて、これから大いに検討をしなくちゃいけない、こういうふうに思います。

発言情報

speech_id: 117104263X00120090421_018

発言者: 光石忠敬

speaker_id: 31890

日付: 2009-04-21

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会