金子一義の発言 (国土交通委員会)
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○金子国務大臣 ただいま議題となりました港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
四面環海の海洋国家であります我が国にとって、海洋の果たす役割は極めて大きく、海洋の安全を確保することは、我が国の安全を確保する上でも大変重要であり、海洋政策の基本となる海洋基本法においても、海洋の安全の確保のための取り組みを積極的に推進すべきであることが示されております。
しかしながら、近年における海難の発生隻数は、減少傾向を示すことなく推移しており、特に、船舶交通がふくそうする東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門海峡においては重大な海難が後を絶たない状況にあります。また、我が国の各海域における潮流等の特性や交通ルールにふなれな船舶の増加、船舶の大型化等により海難が発生するおそれ及び海難が発生した場合の被害の拡大のおそれが高まっております。
その一方で、自動的に船舶の名称や針路等の把握が可能となる船舶自動識別装置について、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に基づく船舶への搭載及びこれに対応した海上保安庁における陸上施設の整備が平成二十年度中に完了いたしまして、これらを活用した海上交通の安全に係る施策の充実が求められております。
このような状況を踏まえ、船舶交通の安全性の向上を図るため、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、地形や潮流といった各海域の特性に応じた航法として、一定の航路の区間における追い越しの禁止、航路外での待機の指示等の新たな航法を定めることとしております。
第二に、船舶の安全な航行を援助するため、海上保安庁長官または港長は、航路等を航行する一定の船舶に対して、船舶交通の障害の発生に関する情報等の必要な情報を提供し、船舶においてはその情報を聴取しなければならないこととしております。また、海上保安庁長官または港長は、これらの船舶に対して、危険防止のために必要な勧告を行うとともに、勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができることとしております。
第三に、港内における異常な気象等による危険を防止するため、港長が、船舶に対し、港内からの退去を命ずること等ができることとするとともに、船舶の長さに応じた効率的な港内の交通整理を行うために必要な通報に係る制度の整備を行うこととしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
以上です。