松野頼久の発言 (財務金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○松野(頼)委員 といいますのは、けさ、私どもの総務部門会議がございまして、その中で、日本郵政から幾つか聞き取りで話を伺いました。そのときに私が質問をしましたのは、要は、社長の就任をするかしないかの指名委員会の設置というのは、これは日本郵政株式会社法のどこの条文にもないんですね。では、その指名委員会なるものの法的根拠は一体何なんだというふうに聞きましたら、会社法にのっとって指名委員会を設置しましたというお答えだったんですね。そうすると、会社法にのっとって指名委員会を設置するならば、今度、会社法上の株主の責任というのが発生するわけですね。
幾つか資料をつけさせていただきました。お配りをした資料の二、会社法にのっとって株主の権利というのがあります。その中に、「取締役、執行役等の責任追及等の訴え」というところに、十三番目に線が引いてあります。そして、「主な「株主総会の決議」を必要とするもの」として、「役員及び会計監査人の選任・解任」というのがあるんです。要は、会社法にのっとった場合には、一義的には、社長の就任、再任の権限というのは株主総会の議決を必要とするものなんですね。
ですから、今現在株主は一〇〇%国であり、財務省の事務次官が株主総会にはいつもお一人出席をするということであります。去年、私はこの同じ質問をしたときに、株主の権利を行使しているんですかと言ったら、これは総務大臣が認可を必要とする特殊会社だから、株主の権利を行使しておりませんという答弁をもらったんですね。
ただ、一方では、その社長の指名委員会は、会社法に基づいて指名委員会を設置しましたという日本郵政のお答え。であれば、当然、会社法にのっとって株主の権利の行使及び議決権を必要とする案件だというふうに私は思うんですけれども、今現在株主であります財務大臣として、西川社長の再任が正しいのか正しくないのか、株主としてどうお考えになっているのかお答えをいただきたいと思います。