岸田文雄の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○岸田委員 ありがとうございました。
 今お話があった中で、例えば消費者行政が派生的な位置づけになっているという点については、これは政府も意識を共有しているんではないかなというふうに思います。日本の国は明治以来、やはり日本の行政組織自体が、生産者あるいはサービスの提供者、こういったものを念頭に役所の組織ができ上がってきた。経済産業省、厚生労働省、農林水産省、どの役所をとっても、生産者あるいはサービスの提供者、こういった立場を念頭に組織をつくってきた、これは事実だと思います。
 ただ、こういった仕組み自体は、明治以来の殖産興業、富国強兵のこうした時代、あるいは戦後の経済発展が国の最大の目的だった時代、こういった時代においては大いに威力を発揮したというふうに認識をしておりますが、ただ、結果として、消費者行政担当部門が、それぞれの生産者、サービス提供者を念頭につくられた組織の出口部分にみんなばらばらに張りついてしまった、分散して存在するようになってしまった。しかし、消費者行政の大切さはどんどんと高まっている。それぞれは頑張っているんだけれども、どうも連携がうまくいっていない、こういった流れがあるんだというふうに思っています。
 今提出者の階先生の方からも話がありました。そして、政府の方からも認識の開陳がありました。今言ったような点については認識は共通する部分があるんではないか、そんなふうに思っています。こうした認識のもとに、それではどういったアプローチでこの問題に対応していくのか、どうやってこの問題を解決するのかをそれぞれの立場で検討された、これが今回の法案の提出につながったというふうに思います。
 現状に対する認識という点ではかなり共通する部分があるんではないかと認識をしていますが、それでは、この問題にどうアプローチするか、どのように解決策を求めるかということにつきましては、示されました閣法三法、そして衆法二法、それぞれ見ておりますと、それぞれ特色があるようです。違いがあるというふうに感じています。
 まず、内容を見て、大きく二つポイントがあると思います。一つは、まず消費者行政を考える際に、国の組織、中央に中核となる組織をどのようにつくっていくのか。そしてもう一つは、全国に情報ネットワーク、地方組織をどのように張りめぐらしていくのか。この二つの点が、これは閣法、衆法、両方に共通する議論の整理として、課題として上がってくるんではないかというふうに思います。
 まず一つ目の、中央にどのような消費者行政の中核組織をつくるかという点についてでありますが、この点について、閣法と衆法、それぞれ特色を示しています。まず、閣法の方は、行政組織の中で、内閣府の外局として消費者庁を置くという体制をとっています。一方、衆法の方は、消費者権利院、この法律の第一条、内閣の所轄のもとに置くという条文を設けられています。要は、行政の外側に組織をつくるというふうに理解をしているのですが、まずもってこの法第一条の規定、どういう趣旨で、どういう意味なのか。この点につきまして、まず衆法の提出者の方に御説明をお願いいたします。

発言情報

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発言者: 岸田文雄

speaker_id: 6324

日付: 2009-03-18

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会