消費者問題に関する特別委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十一年三月十八日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 船田 元君
理事 大野 松茂君 理事 岡下 信子君
理事 岸田 文雄君 理事 七条 明君
理事 やまぎわ大志郎君 理事 仙谷 由人君
理事 園田 康博君 理事 大口 善徳君
井澤 京子君 遠藤 宣彦君
近江屋信広君 大塚 高司君
鍵田忠兵衛君 亀井善太郎君
北村 茂男君 近藤三津枝君
佐藤 錬君 清水清一朗君
平 将明君 玉沢徳一郎君
土屋 正忠君 とかしきなおみ君
土井 真樹君 冨岡 勉君
中川 泰宏君 中森ふくよ君
永岡 桂子君 並木 正芳君
西本 勝子君 馬渡 龍治君
宮腰 光寛君 矢野 隆司君
安井潤一郎君 泉 健太君
枝野 幸男君 小川 淳也君
小宮山洋子君 階 猛君
田島 一成君 田名部匡代君
田村 謙治君 田端 正広君
桝屋 敬悟君 吉井 英勝君
日森 文尋君 糸川 正晃君
…………………………………
議員 枝野 幸男君
議員 小宮山洋子君
議員 階 猛君
内閣総理大臣 麻生 太郎君
国務大臣
(消費者行政推進担当) 野田 聖子君
内閣府副大臣 谷本 龍哉君
内閣府副大臣 増原 義剛君
農林水産副大臣 石田 祝稔君
内閣府大臣政務官 並木 正芳君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 福富 光彦君
政府参考人
(内閣官房消費者行政一元化準備室長) 松山 健士君
政府参考人
(内閣府国民生活局長) 田中 孝文君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 宮島 守男君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 佐村 知子君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 深山 卓也君
政府参考人
(厚生労働省医薬食品局食品安全部長) 石塚 正敏君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 小風 茂君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 山田友紀子君
衆議院調査局消費者問題に関する特別調査室長 島貫 孝敏君
—————————————
委員の異動
三月十八日
辞任 補欠選任
近江屋信広君 中川 泰宏君
土屋 正忠君 清水清一朗君
とかしきなおみ君 馬渡 龍治君
中森ふくよ君 冨岡 勉君
西本 勝子君 近藤三津枝君
田島 一成君 田村 謙治君
同日
辞任 補欠選任
近藤三津枝君 西本 勝子君
清水清一朗君 安井潤一郎君
冨岡 勉君 中森ふくよ君
中川 泰宏君 近江屋信広君
馬渡 龍治君 とかしきなおみ君
田村 謙治君 田島 一成君
同日
辞任 補欠選任
安井潤一郎君 土屋 正忠君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
消費者庁設置法案(内閣提出、第百七十回国会閣法第一号)
消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、第百七十回国会閣法第二号)
消費者安全法案(内閣提出、第百七十回国会閣法第三号)
消費者権利院法案(枝野幸男君外二名提出、衆法第八号)
消費者団体訴訟法案(小宮山洋子君外二名提出、衆法第九号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 船田 元君
理事 大野 松茂君 理事 岡下 信子君
理事 岸田 文雄君 理事 七条 明君
理事 やまぎわ大志郎君 理事 仙谷 由人君
理事 園田 康博君 理事 大口 善徳君
井澤 京子君 遠藤 宣彦君
近江屋信広君 大塚 高司君
鍵田忠兵衛君 亀井善太郎君
北村 茂男君 近藤三津枝君
佐藤 錬君 清水清一朗君
平 将明君 玉沢徳一郎君
土屋 正忠君 とかしきなおみ君
土井 真樹君 冨岡 勉君
中川 泰宏君 中森ふくよ君
永岡 桂子君 並木 正芳君
西本 勝子君 馬渡 龍治君
宮腰 光寛君 矢野 隆司君
安井潤一郎君 泉 健太君
枝野 幸男君 小川 淳也君
小宮山洋子君 階 猛君
田島 一成君 田名部匡代君
田村 謙治君 田端 正広君
桝屋 敬悟君 吉井 英勝君
日森 文尋君 糸川 正晃君
…………………………………
議員 枝野 幸男君
議員 小宮山洋子君
議員 階 猛君
内閣総理大臣 麻生 太郎君
国務大臣
(消費者行政推進担当) 野田 聖子君
内閣府副大臣 谷本 龍哉君
内閣府副大臣 増原 義剛君
農林水産副大臣 石田 祝稔君
内閣府大臣政務官 並木 正芳君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 福富 光彦君
政府参考人
(内閣官房消費者行政一元化準備室長) 松山 健士君
政府参考人
(内閣府国民生活局長) 田中 孝文君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 宮島 守男君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 佐村 知子君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 深山 卓也君
政府参考人
(厚生労働省医薬食品局食品安全部長) 石塚 正敏君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 小風 茂君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 山田友紀子君
衆議院調査局消費者問題に関する特別調査室長 島貫 孝敏君
—————————————
委員の異動
三月十八日
辞任 補欠選任
近江屋信広君 中川 泰宏君
土屋 正忠君 清水清一朗君
とかしきなおみ君 馬渡 龍治君
中森ふくよ君 冨岡 勉君
西本 勝子君 近藤三津枝君
田島 一成君 田村 謙治君
同日
辞任 補欠選任
近藤三津枝君 西本 勝子君
清水清一朗君 安井潤一郎君
冨岡 勉君 中森ふくよ君
中川 泰宏君 近江屋信広君
馬渡 龍治君 とかしきなおみ君
田村 謙治君 田島 一成君
同日
辞任 補欠選任
安井潤一郎君 土屋 正忠君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
消費者庁設置法案(内閣提出、第百七十回国会閣法第一号)
消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、第百七十回国会閣法第二号)
消費者安全法案(内閣提出、第百七十回国会閣法第三号)
消費者権利院法案(枝野幸男君外二名提出、衆法第八号)
消費者団体訴訟法案(小宮山洋子君外二名提出、衆法第九号)
————◇—————
船
船田元#1
○船田委員長 これより会議を開きます。
第百七十回国会、内閣提出、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案並びに枝野幸男君外二名提出、消費者権利院法案及び小宮山洋子君外二名提出、消費者団体訴訟法案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官福富光彦君、内閣官房消費者行政一元化準備室長松山健士君、内閣府国民生活局長田中孝文君、総務省大臣官房審議官宮島守男君、総務省大臣官房審議官佐村知子君、法務省大臣官房司法法制部長深山卓也君、厚生労働省医薬食品局食品安全部長石塚正敏君、農林水産省大臣官房審議官小風茂君、農林水産省大臣官房審議官山田友紀子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第百七十回国会、内閣提出、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案並びに枝野幸男君外二名提出、消費者権利院法案及び小宮山洋子君外二名提出、消費者団体訴訟法案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官福富光彦君、内閣官房消費者行政一元化準備室長松山健士君、内閣府国民生活局長田中孝文君、総務省大臣官房審議官宮島守男君、総務省大臣官房審議官佐村知子君、法務省大臣官房司法法制部長深山卓也君、厚生労働省医薬食品局食品安全部長石塚正敏君、農林水産省大臣官房審議官小風茂君、農林水産省大臣官房審議官山田友紀子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
船
船
岸
岸田文雄#4
○岸田委員 おはようございます。本日から、消費者庁設置法案など閣法三法、そして消費者権利院法案など衆法二法、これらの法律の委員会での審議が始まるわけですが、ようやくこの審議が始まるなというのが正直な感想であります。
閣法三法につきましては、昨年九月二十九日に国会に法律が提出をされました。残念ながら、その後、昨年は一度もこの法律は審議されることなく終わってしまった次第です。そして、ことしに入りまして、一月五日からことしの通常国会が開幕をしました。その冒頭、当消費者問題に関する特別委員会が設置されたわけでありますが、その後、閣法三法につきましては、重要広範として本会議においてつるされてきたという経緯が続き、ようやく、三月に入り、三月十七日、昨日本会議において閣法三法の趣旨説明が行われることが議運のやりとりの中で決まった。その上で、先週、消費者権利院等衆法二法が国会にようやく提出されて、そして、きのう本会議が開かれ、本日委員会におきましてこれらの法律の審議が始まったというのが経緯でありました。
本当に長い道のりを感じざるを得ないんですが、こうした国会でのやりとりの背景には、日本の国、日本の国民生活の中でいろいろな不安を感じさせるような事件、事案が続いてきたわけです。
振り返ってみても、昨年の一月末ですか、中国の冷凍ギョーザの薬物中毒事案、こうした事件が発生をしました。昨年の二月あたりは日本じゅうで、食の安心、安全、あるいは食料自給率、こういった問題について大変な議論が行われていた、こんなことを思い返しています。
そうした事件に続きましても、食品の表示の偽装の問題、産地偽装の問題、汚染米の問題、あるいは中国のメラミン入り乳製品の問題等々、食の安全、安心にかかわる事件が次々と続いたわけであります。コンニャクゼリーによる死亡事故の発生、こうした事件もありましたし、また、エレベーターによる死亡事故、製品あるいは施設の安心、安全にかかわる事案も続きました。また、国民生活センターの苦情相談の中で最も多い、取引の安心、安全にかかわる件。こういった事案につきましても、エル・ジー、円天といったマルチ商法ですとか振り込め詐欺の多発等々、社会問題になるような大きな事件や事案が次々と続いたわけです。
こうした社会の状況を受けて、国民の安心、安全にかかわるこうした消費者トラブル、消費者問題について多くの関係者が思いをめぐらし、さまざまな努力をしなければいけないと強く感じたところかと思います。そして、こうした事案に対応するためには、本当に多くの関係者がいろいろな角度からいろいろな努力をしなければいけない、こんなことを改めて強く感じています。
商品の流通にしても、生産、流通あるいは販売、それぞれの過程においていろいろな努力が必要なのでありましょうし、消費者の意識という面でもいろいろと考えなければいけない。また、法律や制度、システム、市場、こういったものにおいてもいろいろと考えなければいけない点があるのではないか。いろいろな課題を我々日本の社会に突きつけてきたというふうに思っています。
そして、そういったさまざまな努力の中にあって、行政の組織、行政のあり方もいま一度見直さなければいけないのではないか、こういったことから、今回、消費者庁設置法案とかあるいは消費者権利院法案、こういった法律が国会に提出されることになった、このように認識をしています。
こうした経緯を振り返りながら、まずは政府側に、今の消費者行政、行政組織を初めとする消費者行政全体のありよう、端的に言って何が問題なのか、どういった認識を持っておられるのか、その点につきまして、まずは、野田大臣、御所見をお伺いできますでしょうか。
この発言だけを見る →閣法三法につきましては、昨年九月二十九日に国会に法律が提出をされました。残念ながら、その後、昨年は一度もこの法律は審議されることなく終わってしまった次第です。そして、ことしに入りまして、一月五日からことしの通常国会が開幕をしました。その冒頭、当消費者問題に関する特別委員会が設置されたわけでありますが、その後、閣法三法につきましては、重要広範として本会議においてつるされてきたという経緯が続き、ようやく、三月に入り、三月十七日、昨日本会議において閣法三法の趣旨説明が行われることが議運のやりとりの中で決まった。その上で、先週、消費者権利院等衆法二法が国会にようやく提出されて、そして、きのう本会議が開かれ、本日委員会におきましてこれらの法律の審議が始まったというのが経緯でありました。
本当に長い道のりを感じざるを得ないんですが、こうした国会でのやりとりの背景には、日本の国、日本の国民生活の中でいろいろな不安を感じさせるような事件、事案が続いてきたわけです。
振り返ってみても、昨年の一月末ですか、中国の冷凍ギョーザの薬物中毒事案、こうした事件が発生をしました。昨年の二月あたりは日本じゅうで、食の安心、安全、あるいは食料自給率、こういった問題について大変な議論が行われていた、こんなことを思い返しています。
そうした事件に続きましても、食品の表示の偽装の問題、産地偽装の問題、汚染米の問題、あるいは中国のメラミン入り乳製品の問題等々、食の安全、安心にかかわる事件が次々と続いたわけであります。コンニャクゼリーによる死亡事故の発生、こうした事件もありましたし、また、エレベーターによる死亡事故、製品あるいは施設の安心、安全にかかわる事案も続きました。また、国民生活センターの苦情相談の中で最も多い、取引の安心、安全にかかわる件。こういった事案につきましても、エル・ジー、円天といったマルチ商法ですとか振り込め詐欺の多発等々、社会問題になるような大きな事件や事案が次々と続いたわけです。
こうした社会の状況を受けて、国民の安心、安全にかかわるこうした消費者トラブル、消費者問題について多くの関係者が思いをめぐらし、さまざまな努力をしなければいけないと強く感じたところかと思います。そして、こうした事案に対応するためには、本当に多くの関係者がいろいろな角度からいろいろな努力をしなければいけない、こんなことを改めて強く感じています。
商品の流通にしても、生産、流通あるいは販売、それぞれの過程においていろいろな努力が必要なのでありましょうし、消費者の意識という面でもいろいろと考えなければいけない。また、法律や制度、システム、市場、こういったものにおいてもいろいろと考えなければいけない点があるのではないか。いろいろな課題を我々日本の社会に突きつけてきたというふうに思っています。
そして、そういったさまざまな努力の中にあって、行政の組織、行政のあり方もいま一度見直さなければいけないのではないか、こういったことから、今回、消費者庁設置法案とかあるいは消費者権利院法案、こういった法律が国会に提出されることになった、このように認識をしています。
こうした経緯を振り返りながら、まずは政府側に、今の消費者行政、行政組織を初めとする消費者行政全体のありよう、端的に言って何が問題なのか、どういった認識を持っておられるのか、その点につきまして、まずは、野田大臣、御所見をお伺いできますでしょうか。
野
野田聖子#5
○野田国務大臣 お答えする前に、岸田委員におかれましては、私が八月に担当大臣に就任した直前の御担当でございまして、今提出させていただいている関連三法案をほぼつくり上げていただいた功労者でもあるわけでございまして、ようやくきょう委員会でこうやってやりとりができることを本当にうれしく思うとともに、当時、関係各位、大勢の皆さんとの話し合いの中でここまでお取りまとめいただいた御労苦に対して心から感謝を申し上げまして、質問にお答えしたいと思います。
これまでの消費者行政の組織の問題点は何かということでありますけれども、幾つかございます。まずは、消費者からいただいた情報が一元化に集約されていなかったということ、さらに、関係省庁間、縦割りでございますので、情報が共有されていなかったこと、さらには分担、連携の不足、そしてそれぞれの権限の不行使ないしは権限の不備などの問題がある場合があったと承知しております。
この発言だけを見る →これまでの消費者行政の組織の問題点は何かということでありますけれども、幾つかございます。まずは、消費者からいただいた情報が一元化に集約されていなかったということ、さらに、関係省庁間、縦割りでございますので、情報が共有されていなかったこと、さらには分担、連携の不足、そしてそれぞれの権限の不行使ないしは権限の不備などの問題がある場合があったと承知しております。
岸
岸田文雄#6
○岸田委員 行政の現状について、情報の集約あるいは共有、またその対応についていろいろと考えなければいけない、こういったお答えだったわけです。こうした行政のあり方は、行政の立場からもいろいろと考えていかなければいけないと思いますが、一方で、国民の視点からも、国民から見た行政がどうあるべきなのか、どう見えるのか、こういった点についてもいろいろと考えていかなければいけない点があるのではないかと私は思っています。
本当に、国民から見た場合、今の日本の行政、どうもわかりにくいなと思う点が随分あるのではないか。苦情とか相談を持っていく場合、あるいはどこが対応してくれるかと期待する場合、本当にわかりにくい点がいっぱいあるんだなということを私自身強く感じています。
私もいろいろな人からいろいろな話を聞いたんですが、その中で大変興味深いなと思ったのは、例えば、国民生活に大変大切な殺虫剤、家庭用の殺虫剤一つとっても、例えば、蚊とかハエとかゴキブリ、ノミ、南京虫、こういった害虫が対象の殺虫剤は、厚生労働省が担当するわけです。一方、クロアリ、シロアリ、ハチ、ブヨ、こういった害虫を対象とする殺虫剤は、経済産業省が担当するわけであります。一方、イヌノミとか、こういった動物の寄生虫を対象とする殺虫剤、これは所管が農林水産省になるんだそうであります。
さらに言うと、殺虫剤の表示に不備があった場合は、厚生労働省が担当するんだそうです。それから、殺虫剤のエアゾール剤の使用によって引火が発生した場合は、これは経済産業省が対応するんだそうです。一方、スプレー式接着剤の吸引によって肺炎を起こした、そうしたら、どこの役所が出てくるのか。そうすると、今度は厚生労働省が出てくるというようなことでありまして、殺虫剤一つをめぐっても、対象害虫によって、あるいはトラブルの内容によって、責任を持つ役所がみんな違うということ、これはなかなか国民から理解されないんではないか。
あるいは、コンニャクゼリーによる死亡事故、これはもう、すき間事案の典型的な例だということが前々から指摘されているわけですし、また、それ以外にも、例えば英会話教室が経済産業省の所管とか、どうも国民から見てしっくりこないような事態、どうもわかりにくいなというふうに思うような事態が随分多いんではないか、こんなことも感じています。
衆法の提出者の皆さんにも、現状の日本の行政のあり方についてどんなように感じておられるか、どんなふうに思っておられるか、ちょっと御所見をお伺いできますでしょうか。
この発言だけを見る →本当に、国民から見た場合、今の日本の行政、どうもわかりにくいなと思う点が随分あるのではないか。苦情とか相談を持っていく場合、あるいはどこが対応してくれるかと期待する場合、本当にわかりにくい点がいっぱいあるんだなということを私自身強く感じています。
私もいろいろな人からいろいろな話を聞いたんですが、その中で大変興味深いなと思ったのは、例えば、国民生活に大変大切な殺虫剤、家庭用の殺虫剤一つとっても、例えば、蚊とかハエとかゴキブリ、ノミ、南京虫、こういった害虫が対象の殺虫剤は、厚生労働省が担当するわけです。一方、クロアリ、シロアリ、ハチ、ブヨ、こういった害虫を対象とする殺虫剤は、経済産業省が担当するわけであります。一方、イヌノミとか、こういった動物の寄生虫を対象とする殺虫剤、これは所管が農林水産省になるんだそうであります。
さらに言うと、殺虫剤の表示に不備があった場合は、厚生労働省が担当するんだそうです。それから、殺虫剤のエアゾール剤の使用によって引火が発生した場合は、これは経済産業省が対応するんだそうです。一方、スプレー式接着剤の吸引によって肺炎を起こした、そうしたら、どこの役所が出てくるのか。そうすると、今度は厚生労働省が出てくるというようなことでありまして、殺虫剤一つをめぐっても、対象害虫によって、あるいはトラブルの内容によって、責任を持つ役所がみんな違うということ、これはなかなか国民から理解されないんではないか。
あるいは、コンニャクゼリーによる死亡事故、これはもう、すき間事案の典型的な例だということが前々から指摘されているわけですし、また、それ以外にも、例えば英会話教室が経済産業省の所管とか、どうも国民から見てしっくりこないような事態、どうもわかりにくいなというふうに思うような事態が随分多いんではないか、こんなことも感じています。
衆法の提出者の皆さんにも、現状の日本の行政のあり方についてどんなように感じておられるか、どんなふうに思っておられるか、ちょっと御所見をお伺いできますでしょうか。
階
階猛#7
○階議員 御質問にお答えします。
今の御質問も、今消費者行政においてどういうことをすべきか、何が問題なのか、そういうことだと思います。何が問題なのかと言われると、大きく三つあるかというふうに考えております。
まず一つ目は、今まで消費者行政というものが独立の行政分野として位置づけられていなかった、まさに今岸田先生がおっしゃられたとおり、縦割りの中で、消費者行政という横断的な分野として確立されてこなかった。しかも、個別の省庁が対応するに当たっても、いわば付随的な位置づけといいますか、産業振興や業者規制の派生的なものとして消費者行政が位置づけられてきた。そのような派生的な位置づけであり、かつ、しかも、一義的には従来の行政府というのは産業振興を目的とするわけですから、消費者行政を同じ機関が担うということは利益相反的なことも発生し得るわけです。そういう問題点もあるということです。
それから、二つ目の問題点としては、最近の市場経済の発達に伴って、事業者と消費者の間の情報の非対称性が拡大しています。その結果、事業者と消費者が、もはや、元来日本の民法が考えていましたような私的自治の原則、当事者対等の原則、こういったものが当てはまりにくくなっているのではないか、そういう問題もあるかと思います。
それから、第三の問題でございますけれども、これは先ほど来野田大臣も御指摘のとおりでございますが、消費者問題が生じた際に行われるべき正確な真相究明と被害救済、そしてその後適正な情報提供を行う制度というものが不十分であった。
大体このような三つが問題であるかと考えております。
この発言だけを見る →今の御質問も、今消費者行政においてどういうことをすべきか、何が問題なのか、そういうことだと思います。何が問題なのかと言われると、大きく三つあるかというふうに考えております。
まず一つ目は、今まで消費者行政というものが独立の行政分野として位置づけられていなかった、まさに今岸田先生がおっしゃられたとおり、縦割りの中で、消費者行政という横断的な分野として確立されてこなかった。しかも、個別の省庁が対応するに当たっても、いわば付随的な位置づけといいますか、産業振興や業者規制の派生的なものとして消費者行政が位置づけられてきた。そのような派生的な位置づけであり、かつ、しかも、一義的には従来の行政府というのは産業振興を目的とするわけですから、消費者行政を同じ機関が担うということは利益相反的なことも発生し得るわけです。そういう問題点もあるということです。
それから、二つ目の問題点としては、最近の市場経済の発達に伴って、事業者と消費者の間の情報の非対称性が拡大しています。その結果、事業者と消費者が、もはや、元来日本の民法が考えていましたような私的自治の原則、当事者対等の原則、こういったものが当てはまりにくくなっているのではないか、そういう問題もあるかと思います。
それから、第三の問題でございますけれども、これは先ほど来野田大臣も御指摘のとおりでございますが、消費者問題が生じた際に行われるべき正確な真相究明と被害救済、そしてその後適正な情報提供を行う制度というものが不十分であった。
大体このような三つが問題であるかと考えております。
岸
岸田文雄#8
○岸田委員 ありがとうございました。
今お話があった中で、例えば消費者行政が派生的な位置づけになっているという点については、これは政府も意識を共有しているんではないかなというふうに思います。日本の国は明治以来、やはり日本の行政組織自体が、生産者あるいはサービスの提供者、こういったものを念頭に役所の組織ができ上がってきた。経済産業省、厚生労働省、農林水産省、どの役所をとっても、生産者あるいはサービスの提供者、こういった立場を念頭に組織をつくってきた、これは事実だと思います。
ただ、こういった仕組み自体は、明治以来の殖産興業、富国強兵のこうした時代、あるいは戦後の経済発展が国の最大の目的だった時代、こういった時代においては大いに威力を発揮したというふうに認識をしておりますが、ただ、結果として、消費者行政担当部門が、それぞれの生産者、サービス提供者を念頭につくられた組織の出口部分にみんなばらばらに張りついてしまった、分散して存在するようになってしまった。しかし、消費者行政の大切さはどんどんと高まっている。それぞれは頑張っているんだけれども、どうも連携がうまくいっていない、こういった流れがあるんだというふうに思っています。
今提出者の階先生の方からも話がありました。そして、政府の方からも認識の開陳がありました。今言ったような点については認識は共通する部分があるんではないか、そんなふうに思っています。こうした認識のもとに、それではどういったアプローチでこの問題に対応していくのか、どうやってこの問題を解決するのかをそれぞれの立場で検討された、これが今回の法案の提出につながったというふうに思います。
現状に対する認識という点ではかなり共通する部分があるんではないかと認識をしていますが、それでは、この問題にどうアプローチするか、どのように解決策を求めるかということにつきましては、示されました閣法三法、そして衆法二法、それぞれ見ておりますと、それぞれ特色があるようです。違いがあるというふうに感じています。
まず、内容を見て、大きく二つポイントがあると思います。一つは、まず消費者行政を考える際に、国の組織、中央に中核となる組織をどのようにつくっていくのか。そしてもう一つは、全国に情報ネットワーク、地方組織をどのように張りめぐらしていくのか。この二つの点が、これは閣法、衆法、両方に共通する議論の整理として、課題として上がってくるんではないかというふうに思います。
まず一つ目の、中央にどのような消費者行政の中核組織をつくるかという点についてでありますが、この点について、閣法と衆法、それぞれ特色を示しています。まず、閣法の方は、行政組織の中で、内閣府の外局として消費者庁を置くという体制をとっています。一方、衆法の方は、消費者権利院、この法律の第一条、内閣の所轄のもとに置くという条文を設けられています。要は、行政の外側に組織をつくるというふうに理解をしているのですが、まずもってこの法第一条の規定、どういう趣旨で、どういう意味なのか。この点につきまして、まず衆法の提出者の方に御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →今お話があった中で、例えば消費者行政が派生的な位置づけになっているという点については、これは政府も意識を共有しているんではないかなというふうに思います。日本の国は明治以来、やはり日本の行政組織自体が、生産者あるいはサービスの提供者、こういったものを念頭に役所の組織ができ上がってきた。経済産業省、厚生労働省、農林水産省、どの役所をとっても、生産者あるいはサービスの提供者、こういった立場を念頭に組織をつくってきた、これは事実だと思います。
ただ、こういった仕組み自体は、明治以来の殖産興業、富国強兵のこうした時代、あるいは戦後の経済発展が国の最大の目的だった時代、こういった時代においては大いに威力を発揮したというふうに認識をしておりますが、ただ、結果として、消費者行政担当部門が、それぞれの生産者、サービス提供者を念頭につくられた組織の出口部分にみんなばらばらに張りついてしまった、分散して存在するようになってしまった。しかし、消費者行政の大切さはどんどんと高まっている。それぞれは頑張っているんだけれども、どうも連携がうまくいっていない、こういった流れがあるんだというふうに思っています。
今提出者の階先生の方からも話がありました。そして、政府の方からも認識の開陳がありました。今言ったような点については認識は共通する部分があるんではないか、そんなふうに思っています。こうした認識のもとに、それではどういったアプローチでこの問題に対応していくのか、どうやってこの問題を解決するのかをそれぞれの立場で検討された、これが今回の法案の提出につながったというふうに思います。
現状に対する認識という点ではかなり共通する部分があるんではないかと認識をしていますが、それでは、この問題にどうアプローチするか、どのように解決策を求めるかということにつきましては、示されました閣法三法、そして衆法二法、それぞれ見ておりますと、それぞれ特色があるようです。違いがあるというふうに感じています。
まず、内容を見て、大きく二つポイントがあると思います。一つは、まず消費者行政を考える際に、国の組織、中央に中核となる組織をどのようにつくっていくのか。そしてもう一つは、全国に情報ネットワーク、地方組織をどのように張りめぐらしていくのか。この二つの点が、これは閣法、衆法、両方に共通する議論の整理として、課題として上がってくるんではないかというふうに思います。
まず一つ目の、中央にどのような消費者行政の中核組織をつくるかという点についてでありますが、この点について、閣法と衆法、それぞれ特色を示しています。まず、閣法の方は、行政組織の中で、内閣府の外局として消費者庁を置くという体制をとっています。一方、衆法の方は、消費者権利院、この法律の第一条、内閣の所轄のもとに置くという条文を設けられています。要は、行政の外側に組織をつくるというふうに理解をしているのですが、まずもってこの法第一条の規定、どういう趣旨で、どういう意味なのか。この点につきまして、まず衆法の提出者の方に御説明をお願いいたします。
枝
枝野幸男#9
○枝野議員 お答えをいたします。
一般的に、普通の、内閣のもとにある省庁は内閣の統括のもとにあるというふうに言われます。統括の場合は、「上級の行政機関等がその管轄権の下にある他の下級の行政機関等を包括的に総合調整しつつ、すべること」を意味すると、法令用語辞典などでも言われております。
一方、私たちは所轄とさせていただきました。これは、現在の制度のもとでは、人事院が内閣の所轄のもとにある、それから、国家公安委員会と公正取引委員会がそれぞれ内閣総理大臣の所轄のもとにあるということで用いられておりまして、講学上は、やはり法令用語辞典によりますと、「当該機関の独立性が強くて主任の大臣との関係が最も薄いものにつき、行政機構の配分図としては一応その大臣の下に属するという程度の意味を表す」というふうにされております。
私たちは、消費者行政を適切に執行していく上で一番重要なことは、今、岸田委員からも御指摘があった、各省庁に分かれているさまざまな多様な権限について、消費者の視点から、消費者の立場から一元的に適正行使をさせる、これは行政監視的性質を持つものであろう、行政監視的性質を持つということは、管掌される側の、内閣からの独立性が高いことが求められるというふうに考えました。そして、現行憲法上で内閣からの最も高い独立性を有する機関をつくろうということになりますと、現行憲法でも人事院が認められているように、内閣の所轄という形で一定の距離を置くという形にすることが、行政監視権限を独立性を持って十全に機能させる上で不可欠であるということでこういう規定の仕方をした、こういう意味でございます。
この発言だけを見る →一般的に、普通の、内閣のもとにある省庁は内閣の統括のもとにあるというふうに言われます。統括の場合は、「上級の行政機関等がその管轄権の下にある他の下級の行政機関等を包括的に総合調整しつつ、すべること」を意味すると、法令用語辞典などでも言われております。
一方、私たちは所轄とさせていただきました。これは、現在の制度のもとでは、人事院が内閣の所轄のもとにある、それから、国家公安委員会と公正取引委員会がそれぞれ内閣総理大臣の所轄のもとにあるということで用いられておりまして、講学上は、やはり法令用語辞典によりますと、「当該機関の独立性が強くて主任の大臣との関係が最も薄いものにつき、行政機構の配分図としては一応その大臣の下に属するという程度の意味を表す」というふうにされております。
私たちは、消費者行政を適切に執行していく上で一番重要なことは、今、岸田委員からも御指摘があった、各省庁に分かれているさまざまな多様な権限について、消費者の視点から、消費者の立場から一元的に適正行使をさせる、これは行政監視的性質を持つものであろう、行政監視的性質を持つということは、管掌される側の、内閣からの独立性が高いことが求められるというふうに考えました。そして、現行憲法上で内閣からの最も高い独立性を有する機関をつくろうということになりますと、現行憲法でも人事院が認められているように、内閣の所轄という形で一定の距離を置くという形にすることが、行政監視権限を独立性を持って十全に機能させる上で不可欠であるということでこういう規定の仕方をした、こういう意味でございます。
岸
岸田文雄#10
○岸田委員 内閣の所轄のもとにということについて御説明いただきました。
ただいま人事院を例に挙げられましたが、そうしますと、この消費者権利院の強い権限というのは、現状の人事院の勧告、こういったものをイメージしたらよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →ただいま人事院を例に挙げられましたが、そうしますと、この消費者権利院の強い権限というのは、現状の人事院の勧告、こういったものをイメージしたらよろしゅうございますか。
枝
枝野幸男#11
○枝野議員 法律的な意味で言えば、人事院の勧告の持つ強制権限といいますか実効性とほぼ同様だろうというふうに思っております。
ただ、私どもは、この消費者権利院の権限は、法律上の権限と、それから、それは実際に実効的にどういう力を発揮するかということで、実はこの組み立てをいたしました。行政内部におけるさまざまな、例えば事実上の勧告その他の権限についてでありますが、内閣のもとにある各省庁間におけるさまざまなやりとりというのは、これは内閣一体の原則があります。行政権は内閣に属しているわけでありまして、閣内不一致が生じますと政治問題になります。したがって、国民の目につかないうちにといいますか、事前に内部調整で結論を出すということが原則になります。実際に、各省庁間のさまざまな調整もそういった形で行われています。これでは、多くの消費者の皆さんが問題の所在もなかなか知り得ない。
特に、幅広い、広範な消費者被害を及ぼしつつあるような事案に対しては、しっかりと独立した立場で問題点を指摘して、そのことを内閣に対して外部からしっかりと、我々の場合ですと勧告をいたしまして、そしてそのことが、国民世論に対して、なるほどこういう問題点を消費者権利院が行政監視的見地、消費者の見地から言っている、さて内閣はどうするんだろうかというようなことで、国民の監視のもとで、人事院が持っている人事院勧告については、当事者、利害関係者が一部ですからなかなかそういった問題になりませんけれども、消費者問題の場合は利害関係者が事実上全国民でありますから、そうすると、政治的には、実効的には、人事院勧告以上の強い影響力を持ってその権限が行使される、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →ただ、私どもは、この消費者権利院の権限は、法律上の権限と、それから、それは実際に実効的にどういう力を発揮するかということで、実はこの組み立てをいたしました。行政内部におけるさまざまな、例えば事実上の勧告その他の権限についてでありますが、内閣のもとにある各省庁間におけるさまざまなやりとりというのは、これは内閣一体の原則があります。行政権は内閣に属しているわけでありまして、閣内不一致が生じますと政治問題になります。したがって、国民の目につかないうちにといいますか、事前に内部調整で結論を出すということが原則になります。実際に、各省庁間のさまざまな調整もそういった形で行われています。これでは、多くの消費者の皆さんが問題の所在もなかなか知り得ない。
特に、幅広い、広範な消費者被害を及ぼしつつあるような事案に対しては、しっかりと独立した立場で問題点を指摘して、そのことを内閣に対して外部からしっかりと、我々の場合ですと勧告をいたしまして、そしてそのことが、国民世論に対して、なるほどこういう問題点を消費者権利院が行政監視的見地、消費者の見地から言っている、さて内閣はどうするんだろうかというようなことで、国民の監視のもとで、人事院が持っている人事院勧告については、当事者、利害関係者が一部ですからなかなかそういった問題になりませんけれども、消費者問題の場合は利害関係者が事実上全国民でありますから、そうすると、政治的には、実効的には、人事院勧告以上の強い影響力を持ってその権限が行使される、こういうふうに考えております。
岸
岸田文雄#12
○岸田委員 今、枝野委員の方から、内閣の中での調整の話がありましたが、今お話を聞いておりまして、それでは、消費者権利院と内閣の間で意見が対立した場合の調整というようなことも問題になってくるのかなと思いながら聞いていたんですが、いずれにしましても、今説明があったように、内閣とは離れた、内閣の外側にそういった組織をつくるということになりますと、当然の帰結として、消費者権利院はみずから法律を所管するとか執行するとか提案するとか、こうした機能は持ち合わせないということになると思うんですが、こうした、みずから直接は法律を所管したり執行したり提案する機能を持たないということについて、何か不都合が生じることはないんでしょうか。その点について、提出者にお伺いできますか。
この発言だけを見る →枝
枝野幸男#13
○枝野議員 まず、法の企画立案的な要素については、我が党の消費者権利院におきましても、内閣及び国会に対し、必要な法令の制定または改廃に対する意見の申し出をすることができるとなっておりまして、国権の最高機関である国会に対してはその遵守義務などは課すことができませんけれども、内閣に対しては尊重義務を課しております。
それから、そもそもが立法ということであれば、立法権を持っているのはあくまでも国会でございまして、内閣には立法権限はございませんので、内閣の内側に立法機能を持たせるかどうかというのは本質ではない。むしろ、独立性を持って、あくまでも消費者の立場に立った消費者権利院が、例えば地方の消費生活センターなどを通じたさまざまな事象に基づいて立法の必要があると判断をして、それを国会に対して勧告した場合、後は、我々立法府の判断として、それは内閣から法案が提出された場合も一緒でありますけれども、それに基づいて立法すればいいということであって、企画や立案、立法ということについては全く問題がないというか、国会が立法機関であるという原則に立てば、むしろこちらが筋ではないかというふうに思っております。
それから、個別の消費者関連法律を執行する権限を持っていないということは御指摘のとおりでございますが、私たちも、消費者の権利を守るために必要がある場合には、みずから事業者等に立入調査を行う等の権限を有しております。そして、それに基づいて、個別の具体的な行政処分権を持っている行政機関に対して勧告等を行うという形で、例えば実際の被害の防止あるいは被害の救済ということを進めていけばいいわけでありますし、また、緊急事態であって、そうした勧告等を待っていると被害拡大をしてしまう、しかもそれが甚大であるというような場合には、私たち、消費者権利院そのものが直接に、ただし、裁量の非常に大きな分野になりますからしっかりとしたチェックという意味で裁判所の手続を経て、裁判所の手続といってもこれはいわゆる保全手続などのように即決的な手続をとって、そのチェックを得た上で一カ月間の行為の禁止または停止を命ずるということができますので、行政庁に対しての勧告に基づき行政庁が動くのを待っていたらまずいというような緊急事態においては、この手続をとった上で、一カ月以内に行政庁がその勧告に基づいて対応すれば十分に間に合うといいますか、問題はないというふうに考えております。
この発言だけを見る →それから、そもそもが立法ということであれば、立法権を持っているのはあくまでも国会でございまして、内閣には立法権限はございませんので、内閣の内側に立法機能を持たせるかどうかというのは本質ではない。むしろ、独立性を持って、あくまでも消費者の立場に立った消費者権利院が、例えば地方の消費生活センターなどを通じたさまざまな事象に基づいて立法の必要があると判断をして、それを国会に対して勧告した場合、後は、我々立法府の判断として、それは内閣から法案が提出された場合も一緒でありますけれども、それに基づいて立法すればいいということであって、企画や立案、立法ということについては全く問題がないというか、国会が立法機関であるという原則に立てば、むしろこちらが筋ではないかというふうに思っております。
それから、個別の消費者関連法律を執行する権限を持っていないということは御指摘のとおりでございますが、私たちも、消費者の権利を守るために必要がある場合には、みずから事業者等に立入調査を行う等の権限を有しております。そして、それに基づいて、個別の具体的な行政処分権を持っている行政機関に対して勧告等を行うという形で、例えば実際の被害の防止あるいは被害の救済ということを進めていけばいいわけでありますし、また、緊急事態であって、そうした勧告等を待っていると被害拡大をしてしまう、しかもそれが甚大であるというような場合には、私たち、消費者権利院そのものが直接に、ただし、裁量の非常に大きな分野になりますからしっかりとしたチェックという意味で裁判所の手続を経て、裁判所の手続といってもこれはいわゆる保全手続などのように即決的な手続をとって、そのチェックを得た上で一カ月間の行為の禁止または停止を命ずるということができますので、行政庁に対しての勧告に基づき行政庁が動くのを待っていたらまずいというような緊急事態においては、この手続をとった上で、一カ月以内に行政庁がその勧告に基づいて対応すれば十分に間に合うといいますか、問題はないというふうに考えております。
岸
岸田文雄#14
○岸田委員 ただいま、みずから法律を所管しない、そして、執行しなくても問題はないという御説明をいただきました。
それでは、消費者行政の中核組織がみずから法律を所管しても問題はないというふうに理解してよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、消費者行政の中核組織がみずから法律を所管しても問題はないというふうに理解してよろしいでしょうか。
枝
枝野幸男#15
○枝野議員 消費者関連の法制度には、ちょっと見て二種類あるだろうと思っています。
一つは、消費者契約は民民の関係ですから、民法の特別法に該当するような裁判規範性を持っている消費者関連法、製造物責任法であるとか消費者契約法の大部分であるとか、こういった民法の特別法たる裁判規範について、行政の内部において、それを法務省の特別機関と言うのがいいのかどうかよくわかりませんけれども、そういった意味では、そういった法制度を集中的に企画立案するような組織があるということは、これは十分考えられることだろうと思います。従来も国民生活局がそういった役割を担ってきたのかなというふうに思っていますが、ここを強化するということについては全く異論はありません。
問題は、従来、各行政機関に分かれていた、事業官庁に分かれていた規制権限をどのように考えるかということだろうというふうに思っています。率直に申し上げて、私たちも党内における議論の当初は、その中で、消費者庁的なものに権限を移管して直接権限行使をするものとそうではないものということを仕分けするというようなことも模索、検討をいたしました。
しかしながら、では、そのどこまでが消費者庁が所管をし、どの部分が従来の事業官庁が所管をするのかということの仕分けということは、これはもう全く事実上不可能であるというのが私たちの帰結であります。
今回の政府案を見ても、貸金業は若干かかわっているけれども、銀行はかかわっていない。でも、実際のトラブルは、貸金業でも銀行でも両方起こるわけであって、では、貸金業は消費生活に近くて銀行は消費生活に遠いのかといったら、日常的に多くの普通の国民の皆さんが接している金融機関は、サラ金などに接している皆さんよりも、銀行に接している皆さんの方が多いわけですから、消費生活と密接に関連しているんだったら銀行法が入っていないのは明らかにおかしいということになるわけでありまして、あくまでもそこは恣意的に分けざるを得なくなるし、その場合には、消費者庁が所管をする消費者関連法と、消費者庁が所管をしない消費者関連法との間でどういう差がつくのか、あるいは、その差がつくことをどう考えたらいいのかということについては、なかなか解決ができないということになりました。
あるいは、では、消費者関連の法律を消費者庁的なところで所管をしたときに、いわゆる事業規制的な官庁でその分野のところを一切さわらなくていいのかということになれば、実際に今回の政府案もかなりの分共管などという形になっておりまして、そうすると、我々、ちょっと勘違いをすると、例えば消費者庁と経済産業省は別の組織と勘違いをいたしますが、あくまでも憲法上行政機関は内閣であって、その内閣、閣議のもとで一体となっている中で、こっちが中途半端に権限を持ち、こっちが中途半端に権限を持ちなどという共管になりますと、実はかえって責任の所在がはっきりとしない。何かトラブルが生じてそれに対する行政の対応がおくれたときに、共管だった場合、どっちの責任だったんだという、あえて言えば、責任のなすりつけ合いみたいなことがやりやすくなってしまうなどということも出てきます。
そうすると、こうした部分についてはむしろすっきりと、それぞれの業あるいは事業の種類、性質ごとにそれぞれの専門性を持って従来のような業者規制が行われる一方で、消費者の立場から、あくまでも徹底して消費者の立場からその行使が適正に行われているかどうかをタイムリーにチェックするという位置づけの方がより機能性が高いということを、私たち自身がこの間の党内の議論を経て結論に至ったということでございまして、ぜひ委員会の議論を充実して進めていただければ、皆さんにもそうした帰結になっていただけるのではないかと確信をいたしております。
この発言だけを見る →一つは、消費者契約は民民の関係ですから、民法の特別法に該当するような裁判規範性を持っている消費者関連法、製造物責任法であるとか消費者契約法の大部分であるとか、こういった民法の特別法たる裁判規範について、行政の内部において、それを法務省の特別機関と言うのがいいのかどうかよくわかりませんけれども、そういった意味では、そういった法制度を集中的に企画立案するような組織があるということは、これは十分考えられることだろうと思います。従来も国民生活局がそういった役割を担ってきたのかなというふうに思っていますが、ここを強化するということについては全く異論はありません。
問題は、従来、各行政機関に分かれていた、事業官庁に分かれていた規制権限をどのように考えるかということだろうというふうに思っています。率直に申し上げて、私たちも党内における議論の当初は、その中で、消費者庁的なものに権限を移管して直接権限行使をするものとそうではないものということを仕分けするというようなことも模索、検討をいたしました。
しかしながら、では、そのどこまでが消費者庁が所管をし、どの部分が従来の事業官庁が所管をするのかということの仕分けということは、これはもう全く事実上不可能であるというのが私たちの帰結であります。
今回の政府案を見ても、貸金業は若干かかわっているけれども、銀行はかかわっていない。でも、実際のトラブルは、貸金業でも銀行でも両方起こるわけであって、では、貸金業は消費生活に近くて銀行は消費生活に遠いのかといったら、日常的に多くの普通の国民の皆さんが接している金融機関は、サラ金などに接している皆さんよりも、銀行に接している皆さんの方が多いわけですから、消費生活と密接に関連しているんだったら銀行法が入っていないのは明らかにおかしいということになるわけでありまして、あくまでもそこは恣意的に分けざるを得なくなるし、その場合には、消費者庁が所管をする消費者関連法と、消費者庁が所管をしない消費者関連法との間でどういう差がつくのか、あるいは、その差がつくことをどう考えたらいいのかということについては、なかなか解決ができないということになりました。
あるいは、では、消費者関連の法律を消費者庁的なところで所管をしたときに、いわゆる事業規制的な官庁でその分野のところを一切さわらなくていいのかということになれば、実際に今回の政府案もかなりの分共管などという形になっておりまして、そうすると、我々、ちょっと勘違いをすると、例えば消費者庁と経済産業省は別の組織と勘違いをいたしますが、あくまでも憲法上行政機関は内閣であって、その内閣、閣議のもとで一体となっている中で、こっちが中途半端に権限を持ち、こっちが中途半端に権限を持ちなどという共管になりますと、実はかえって責任の所在がはっきりとしない。何かトラブルが生じてそれに対する行政の対応がおくれたときに、共管だった場合、どっちの責任だったんだという、あえて言えば、責任のなすりつけ合いみたいなことがやりやすくなってしまうなどということも出てきます。
そうすると、こうした部分についてはむしろすっきりと、それぞれの業あるいは事業の種類、性質ごとにそれぞれの専門性を持って従来のような業者規制が行われる一方で、消費者の立場から、あくまでも徹底して消費者の立場からその行使が適正に行われているかどうかをタイムリーにチェックするという位置づけの方がより機能性が高いということを、私たち自身がこの間の党内の議論を経て結論に至ったということでございまして、ぜひ委員会の議論を充実して進めていただければ、皆さんにもそうした帰結になっていただけるのではないかと確信をいたしております。
岸
岸田文雄#16
○岸田委員 御丁寧な御説明、ありがとうございました。
ただ、私に与えられた時間は限られておりますので、ぜひ答弁は整理して、ひとつ簡潔にお願いしたいと存じます。
そして、今御説明を聞いておりまして思ったことなんですが、要は、民主党も法律の所管について御検討はされた、しかしなかなかこの線引きは難しい、整理は難しい、難しいのでやはりもう全部やめてしまおうということになったというような御説明のように聞こえたんですが、何でこんなことをお伺いしたかというと、きのう、本会議の議論を聞いておりまして、大変複雑な思いをいたしました。
民主党の消費者権利院法案は、要は、直接所管する法律はゼロという法律であります。そして、その法律を提出している民主党の関係者の方から、政府が所管する法律は二十九本だけではないか、もっとたくさん法律があるのではないかといって批判をされておられる。所管ゼロの法案を出している方が、所管する法律を出している政府に対して法律の数が少ないといって批判している。これは、法律を所管するのはいいのか悪いのか、多いのがいいのか悪いのか、あれを聞いておりまして素直に疑問を持った議員も多かったのではないか、こんなふうに思ったので、今お伺いしたわけです。
加えて、今説明の中で共管の話がありました。この法律の共管というのは、大変イメージが悪い、何か中途半端だ、評判が悪いわけですが、共管にもちゃんと理由があるということ、これはしっかりと確認しておかなければいけないというふうに思っています。
例えば、新しくつくるこの消費者行政の中核組織というのは、全国の多くの国民の皆さんからしっかり声を集めなければいけない。全国の情報を集約して、一元的に集めて、それに対応していかなければいけない、こういった役割を担うわけですが、こうした情報が集まった際に、中核組織は、入ってきた情報を右から左に全部受け入れるという無責任な対応では、責任ある対応はできないものです。こうした情報、これは何万、何十万という情報が入ってきます。その情報を整理した上で、その情報が本当にどうなのかという裏づけをとる、確認をする、こういった作業がどうしても必要なわけですが、こうした作業をする際には、行革の関係上、この中核組織、新たに地方支分部局を持つとか、大量な実動部隊を持つというのは、なかなか難しいわけです。
ですから、法律を共管することによって、従来その法律を主管している省庁が持っている地方支分部局、実動部隊を、新たに消費者担当大臣、内閣総理大臣がこの実動部隊を活用して、その情報の裏づけをとる、確認をとる、こういったことができるようにする。さらには、みずから消費者担当大臣が検査に入ることができる、こうした体制をオール内閣でつくるために共管という手法をあえてとっている。行革、あるいは、新たにできる消費者行政の中核組織が決して裸の王様にならない、しっかりとみずからも情報を確認できる体制をとる、こうしたさまざまな政策要請にこたえるために共管という手法をとって、こうした法律の移管を考えているということ。
共管というのはこうした前向きな、積極的な理由があるんだということはしっかり頭に入れておかないと、共管はみんなだめだ、全部移さなければだめだ、全部法律を新しい中核組織が抱え込んだらそれでいいんだというような単純な話ではないということ、これはやはり我々しっかり認識しておかなければいけないのではないかと思っています。
今までのやりとりを聞いておりまして、法律の所管あるいは移管、共管について、野田大臣、御所見がありましたらお願いいたします。
この発言だけを見る →ただ、私に与えられた時間は限られておりますので、ぜひ答弁は整理して、ひとつ簡潔にお願いしたいと存じます。
そして、今御説明を聞いておりまして思ったことなんですが、要は、民主党も法律の所管について御検討はされた、しかしなかなかこの線引きは難しい、整理は難しい、難しいのでやはりもう全部やめてしまおうということになったというような御説明のように聞こえたんですが、何でこんなことをお伺いしたかというと、きのう、本会議の議論を聞いておりまして、大変複雑な思いをいたしました。
民主党の消費者権利院法案は、要は、直接所管する法律はゼロという法律であります。そして、その法律を提出している民主党の関係者の方から、政府が所管する法律は二十九本だけではないか、もっとたくさん法律があるのではないかといって批判をされておられる。所管ゼロの法案を出している方が、所管する法律を出している政府に対して法律の数が少ないといって批判している。これは、法律を所管するのはいいのか悪いのか、多いのがいいのか悪いのか、あれを聞いておりまして素直に疑問を持った議員も多かったのではないか、こんなふうに思ったので、今お伺いしたわけです。
加えて、今説明の中で共管の話がありました。この法律の共管というのは、大変イメージが悪い、何か中途半端だ、評判が悪いわけですが、共管にもちゃんと理由があるということ、これはしっかりと確認しておかなければいけないというふうに思っています。
例えば、新しくつくるこの消費者行政の中核組織というのは、全国の多くの国民の皆さんからしっかり声を集めなければいけない。全国の情報を集約して、一元的に集めて、それに対応していかなければいけない、こういった役割を担うわけですが、こうした情報が集まった際に、中核組織は、入ってきた情報を右から左に全部受け入れるという無責任な対応では、責任ある対応はできないものです。こうした情報、これは何万、何十万という情報が入ってきます。その情報を整理した上で、その情報が本当にどうなのかという裏づけをとる、確認をする、こういった作業がどうしても必要なわけですが、こうした作業をする際には、行革の関係上、この中核組織、新たに地方支分部局を持つとか、大量な実動部隊を持つというのは、なかなか難しいわけです。
ですから、法律を共管することによって、従来その法律を主管している省庁が持っている地方支分部局、実動部隊を、新たに消費者担当大臣、内閣総理大臣がこの実動部隊を活用して、その情報の裏づけをとる、確認をとる、こういったことができるようにする。さらには、みずから消費者担当大臣が検査に入ることができる、こうした体制をオール内閣でつくるために共管という手法をあえてとっている。行革、あるいは、新たにできる消費者行政の中核組織が決して裸の王様にならない、しっかりとみずからも情報を確認できる体制をとる、こうしたさまざまな政策要請にこたえるために共管という手法をとって、こうした法律の移管を考えているということ。
共管というのはこうした前向きな、積極的な理由があるんだということはしっかり頭に入れておかないと、共管はみんなだめだ、全部移さなければだめだ、全部法律を新しい中核組織が抱え込んだらそれでいいんだというような単純な話ではないということ、これはやはり我々しっかり認識しておかなければいけないのではないかと思っています。
今までのやりとりを聞いておりまして、法律の所管あるいは移管、共管について、野田大臣、御所見がありましたらお願いいたします。
野
野田聖子#17
○野田国務大臣 消費者庁をつくるということは、行政改革なんですね。政府というのは常にその時代に応じた国民のニーズにこたえていかなければならない。明治のときには、やはり産業育成というのが国策であり、国民のニーズだったと思います。
ただ、今の時代においては、成熟した国家の中にあって、多様な消費があふれる中でのさまざまな被害にきちっと対応し切れていないという国民の声を受けて、行政改革をしなければならない。派生的でばらばらな、岸田委員がおっしゃった、ばらばらになっているものを統合させて、日本で初めて、国民、消費者をパートナーとする、国民、消費者を対象とした新たな行政組織をつくるというのが消費者庁でありまして、なおかつ、法律を持つということは、先ほど権利院は法律を持たないということで、勧告をするからという話でしたけれども、勧告をするということは、やれやれということなんです。法律を持つということは、みずからやるやるということなんですね。その違いは大きいのではないかと思っています。
法案の移管、共管の考え方についてですけれども、まず、消費者利益の擁護及び増進等を任務とする組織ということでありまして、スピーディーに、そして的確な法執行を行い、そして基本的な政策の企画立案を行うことができるよう、これは福田前総理のお言葉なんですけれども、消費者に身近な法律というものを二十九本移管し、または共管するところにしました。これは、もう岸田委員がみずから御尽力いただいたことなので言うまでもないことですけれども。これによって、今までの消費生活センターに上げられている苦情の大半、消費者の方から来ている被害の大半をカバーすることができるという現実があります。
消費者に何らかの意味がある関連法律として、おっしゃっているように、二十九本以外にたくさんあるんですね。でも、それを全部持ってしまうと、巨大な官庁になってしまう。何万人必要とするかわからないような巨大な官庁になってしまう。これはやはり、ある意味、国民が政府に望んでいる行革とは一線を画するもの、違うことではないかと思っています。
ですから、今回の消費者庁というのは、そうした考え方をとらなくて、消費者行政に関する政府全体の司令塔、消費者のパートナーとして新しく存在し、かつ機動的に、すぐやれるように対応する簡素で効率的な組織として所管していくことが不可欠である法律二十九本を抽出して、その他の法律に対しては、必要に応じて所管する官庁に措置要求ができるようになっています。ですから、二十九本だけではなくて、それ以外のものについても今度の関連法律の中でちゃんと担保されていて、消費者庁が消費者の立場に立って措置要求ができるようなことになっていることで網羅されていると理解いただければありがたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、今の時代においては、成熟した国家の中にあって、多様な消費があふれる中でのさまざまな被害にきちっと対応し切れていないという国民の声を受けて、行政改革をしなければならない。派生的でばらばらな、岸田委員がおっしゃった、ばらばらになっているものを統合させて、日本で初めて、国民、消費者をパートナーとする、国民、消費者を対象とした新たな行政組織をつくるというのが消費者庁でありまして、なおかつ、法律を持つということは、先ほど権利院は法律を持たないということで、勧告をするからという話でしたけれども、勧告をするということは、やれやれということなんです。法律を持つということは、みずからやるやるということなんですね。その違いは大きいのではないかと思っています。
法案の移管、共管の考え方についてですけれども、まず、消費者利益の擁護及び増進等を任務とする組織ということでありまして、スピーディーに、そして的確な法執行を行い、そして基本的な政策の企画立案を行うことができるよう、これは福田前総理のお言葉なんですけれども、消費者に身近な法律というものを二十九本移管し、または共管するところにしました。これは、もう岸田委員がみずから御尽力いただいたことなので言うまでもないことですけれども。これによって、今までの消費生活センターに上げられている苦情の大半、消費者の方から来ている被害の大半をカバーすることができるという現実があります。
消費者に何らかの意味がある関連法律として、おっしゃっているように、二十九本以外にたくさんあるんですね。でも、それを全部持ってしまうと、巨大な官庁になってしまう。何万人必要とするかわからないような巨大な官庁になってしまう。これはやはり、ある意味、国民が政府に望んでいる行革とは一線を画するもの、違うことではないかと思っています。
ですから、今回の消費者庁というのは、そうした考え方をとらなくて、消費者行政に関する政府全体の司令塔、消費者のパートナーとして新しく存在し、かつ機動的に、すぐやれるように対応する簡素で効率的な組織として所管していくことが不可欠である法律二十九本を抽出して、その他の法律に対しては、必要に応じて所管する官庁に措置要求ができるようになっています。ですから、二十九本だけではなくて、それ以外のものについても今度の関連法律の中でちゃんと担保されていて、消費者庁が消費者の立場に立って措置要求ができるようなことになっていることで網羅されていると理解いただければありがたいと思います。
岸
岸田文雄#18
○岸田委員 ありがとうございました。
今、まずは今回提出された法律の一つ目のポイントであります、中央の消費者行政の中核組織についてお伺いをさせていただきました。それ以外にも、すき間事案の対応ですとか、そもそも、先ほど行革の話を申し上げましたが、中央組織の人員、規模、こういったあたりもちょっとお伺いしたかったんですが、御丁寧に御説明をいただいたこともありまして、時間が大分押しておりますので、きょうはもう一つのポイント、全国の情報ネットワーク、地方組織の部分について話を進めていきたいと思います。
この全国の地方組織につきましても、閣法と衆法、それぞれ特色を示しています。違いを示しています。全国の地方の消費者行政あるいは消費者行政組織、こういったものが大切だということについては両方とも意識を共有しているのではないかなというふうに思うのですが、それに対しまして、閣法の方は、地方の消費者行政はあくまでも地方自治体の自治事務だという建前に立って地方の消費者行政の充実に努めている。一方、衆法の方は、地方の消費者行政については国が責任を持って、国の組織に取り込んでしまうという手法をとっています。こうした特色を持っています。
まず衆法の提出者の方にお伺いしたいのは、この国の組織に取り込む、こういった手法をとった意味合いについて御説明をいただけますか。
この発言だけを見る →今、まずは今回提出された法律の一つ目のポイントであります、中央の消費者行政の中核組織についてお伺いをさせていただきました。それ以外にも、すき間事案の対応ですとか、そもそも、先ほど行革の話を申し上げましたが、中央組織の人員、規模、こういったあたりもちょっとお伺いしたかったんですが、御丁寧に御説明をいただいたこともありまして、時間が大分押しておりますので、きょうはもう一つのポイント、全国の情報ネットワーク、地方組織の部分について話を進めていきたいと思います。
この全国の地方組織につきましても、閣法と衆法、それぞれ特色を示しています。違いを示しています。全国の地方の消費者行政あるいは消費者行政組織、こういったものが大切だということについては両方とも意識を共有しているのではないかなというふうに思うのですが、それに対しまして、閣法の方は、地方の消費者行政はあくまでも地方自治体の自治事務だという建前に立って地方の消費者行政の充実に努めている。一方、衆法の方は、地方の消費者行政については国が責任を持って、国の組織に取り込んでしまうという手法をとっています。こうした特色を持っています。
まず衆法の提出者の方にお伺いしたいのは、この国の組織に取り込む、こういった手法をとった意味合いについて御説明をいただけますか。
階
階猛#19
○階議員 お答えいたします。
私、地元は盛岡なんです。消費生活センターがかなり一生懸命やられているということで、先日、野田大臣も視察にいらしていただきました。岩手県にあるんですけれども、岩手県は、盛岡はそういうふうにちゃんとしているんですが、ほかの地域は、全くその相談員すらいないというような状況があるわけです。
そういった中で、今までのように地方の自由でこの消費者問題を扱わせていいかどうか、単なる自治事務ということで国が関与しなくていいかというと、ナショナルスタンダードというものが非常に保たれない、つまり地域によって消費者問題への取り組みについてかなり跛行性が生じる、こういう問題があるということで、今回、我々は、ナショナルスタンダードを実現するという意味で、国の関与を全国に及ぼす、そういう発想に立っております。
また、相談員の方々の身分保障という意味でも、今、非正規雇用で雇いどめがあるような方が現場に配置されている。こういった方たちの御意見をお聞きしますと、やはり短期で首を切られるかもしれない、そうなってくると、専門的知識を習得するモチベーションもなかなか出てこないし、仮に専門的知識がついたところで首を切られてしまうと、また新しい人が一から勉強し直さなくちゃいけないということで、専門的知識が全く蓄積されていかない、そういう問題もある。そこで、我々は、地方の消費者相談員の方々を任期つきの国家公務員というふうな位置づけにして、安心して専門的知識を涵養していただける、そういうような仕組みにしたいと思っております。
この発言だけを見る →私、地元は盛岡なんです。消費生活センターがかなり一生懸命やられているということで、先日、野田大臣も視察にいらしていただきました。岩手県にあるんですけれども、岩手県は、盛岡はそういうふうにちゃんとしているんですが、ほかの地域は、全くその相談員すらいないというような状況があるわけです。
そういった中で、今までのように地方の自由でこの消費者問題を扱わせていいかどうか、単なる自治事務ということで国が関与しなくていいかというと、ナショナルスタンダードというものが非常に保たれない、つまり地域によって消費者問題への取り組みについてかなり跛行性が生じる、こういう問題があるということで、今回、我々は、ナショナルスタンダードを実現するという意味で、国の関与を全国に及ぼす、そういう発想に立っております。
また、相談員の方々の身分保障という意味でも、今、非正規雇用で雇いどめがあるような方が現場に配置されている。こういった方たちの御意見をお聞きしますと、やはり短期で首を切られるかもしれない、そうなってくると、専門的知識を習得するモチベーションもなかなか出てこないし、仮に専門的知識がついたところで首を切られてしまうと、また新しい人が一から勉強し直さなくちゃいけないということで、専門的知識が全く蓄積されていかない、そういう問題もある。そこで、我々は、地方の消費者相談員の方々を任期つきの国家公務員というふうな位置づけにして、安心して専門的知識を涵養していただける、そういうような仕組みにしたいと思っております。
岸
岸田文雄#20
○岸田委員 ありがとうございました。
確かに地方の消費者行政に対する取り組み、かなり温度差があるというのは事実だと思います。大変寂しい地域もある一方で、地域によってはかなり熱心に、創意工夫を凝らして、我々も感心するぐらい消費者行政に熱心に取り組んでいる、こうした創意工夫を凝らしている地域もたくさんある、これもまた事実であります。
そして、国の組織、公務員という形で身分保障をという話ですが、提案された法律ですと、一万人の国家公務員をこれから採用するということであります。その辺が現実的にどうなのか、こういったことも感じるわけですが。
一方で、政府案、閣法の方は、地方の消費者行政、地方自治体の自治事務だという建前のもとに、国としても、全国の消費生活センターを法律的に位置づけることによって、それを根拠にしっかりとした国の財政支援等も考えていこう、地方の自治事務をしっかりと支援していこう、こういった方策を考えておられるわけですが、この思い、趣旨、目的、ねらいにつきまして、野田大臣、ひとつよろしくお願いします。
この発言だけを見る →確かに地方の消費者行政に対する取り組み、かなり温度差があるというのは事実だと思います。大変寂しい地域もある一方で、地域によってはかなり熱心に、創意工夫を凝らして、我々も感心するぐらい消費者行政に熱心に取り組んでいる、こうした創意工夫を凝らしている地域もたくさんある、これもまた事実であります。
そして、国の組織、公務員という形で身分保障をという話ですが、提案された法律ですと、一万人の国家公務員をこれから採用するということであります。その辺が現実的にどうなのか、こういったことも感じるわけですが。
一方で、政府案、閣法の方は、地方の消費者行政、地方自治体の自治事務だという建前のもとに、国としても、全国の消費生活センターを法律的に位置づけることによって、それを根拠にしっかりとした国の財政支援等も考えていこう、地方の自治事務をしっかりと支援していこう、こういった方策を考えておられるわけですが、この思い、趣旨、目的、ねらいにつきまして、野田大臣、ひとつよろしくお願いします。
野
野田聖子#21
○野田国務大臣 今委員おっしゃるとおり、まずは消費者行政を考えるに当たって地方自治と定めているのは、国と地方の役割分担については、地方自治法において、住民に身近な行政、消費者行政が当てはまると思うんですが、できる限り地方公共団体にゆだねることを基本としています。
さらに、平成十六年、全会一致で成立している消費者基本法においても、地方公共団体は、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務を有することが明記されているわけです。
これらを踏まえ、地域住民である消費者の声に真摯に耳を傾け、それに丁寧に対応していくということは、地方分権のもとで地方公共団体が地域住民に接する姿勢そのものであると思いますし、ですから、地方の消費者行政組織は地方公共団体の自治事務の担い手として位置づけるものというふうに理解しております。
実際に、地方における消費者行政、他の部局と密接に連携し合っています。消費生活センターの相談員の人たちがいろいろ相談するのはそこの市役所であったり、そういう担当部局の人でありまして、そういうことも考えたときに連携が分断されるおそれがある、そういうことを考えると、やはり地方でしっかりと頑張っていただかなければならない。
それを踏まえて、安全法において、今御指摘のとおり、法律でしっかりと都道府県の消費生活センターを位置づけておりまして、これによって、同法によって定められた国及び国民生活センターは、都道府県に対する援助と相まって、地域の中核センターとして機能することが期待されるというふうに示してあるところであります。
この発言だけを見る →さらに、平成十六年、全会一致で成立している消費者基本法においても、地方公共団体は、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務を有することが明記されているわけです。
これらを踏まえ、地域住民である消費者の声に真摯に耳を傾け、それに丁寧に対応していくということは、地方分権のもとで地方公共団体が地域住民に接する姿勢そのものであると思いますし、ですから、地方の消費者行政組織は地方公共団体の自治事務の担い手として位置づけるものというふうに理解しております。
実際に、地方における消費者行政、他の部局と密接に連携し合っています。消費生活センターの相談員の人たちがいろいろ相談するのはそこの市役所であったり、そういう担当部局の人でありまして、そういうことも考えたときに連携が分断されるおそれがある、そういうことを考えると、やはり地方でしっかりと頑張っていただかなければならない。
それを踏まえて、安全法において、今御指摘のとおり、法律でしっかりと都道府県の消費生活センターを位置づけておりまして、これによって、同法によって定められた国及び国民生活センターは、都道府県に対する援助と相まって、地域の中核センターとして機能することが期待されるというふうに示してあるところであります。
岸
岸田文雄#22
○岸田委員 あくまでも地方の自治事務という建前を大切にしながら、これを最大限生かすためにどうしたらいいのか工夫をされているということなんですが、それが生きるためにも、またさらなる努力も必要だというふうに思います。地方の消費生活センター、都道府県の消費生活センターは中核センターと位置づけているわけですが、これが他の国の機関あるいは地方自治体とどれだけ密接に連携することができるのか、行政組織の外に組織をつくるとこの連携の部分についてどうなのか、こういった心配があるわけですが、逆に、行政組織の中に、そして地方の自治事務を尊重した形でこうした体制をつくっていくということになりますと、この連携という意味で強みを発揮できるように、しっかりと工夫していただかなければいけないと思います。
また、いろいろな環境整備についても、現在、PIO—NETという情報ネットワークが、国民生活センター、消費生活センター、こういった組織で使われているわけですが、そもそもこのPIO—NETというのは、どちらかというと事例集、字引みたいな使われ方をしていた歴史があるものですから、情報の集約、情報の伝達ということについては、どうもこのスピード時代に追いついていないのではないか、こういった指摘もあります。こういった部分についても、内閣において、今バージョンアップを考えておられるというふうに聞いております。事実、平成二十一年度の予算にもこういった予算が盛り込まれているようですので、こういったあたりをしっかり活用していただかなければいけないというふうに思います。
また、今、予算の話を申し上げさせていただきましたが、平成二十年度の第一次補正予算、平成二十年度の第二次補正予算、そして平成二十一年度本予算、この三つを合わせますと国だけで三百五、六十億、消費者行政予算を確保しています。昨今の地方の消費者行政予算、全国、全部合わせても百八億、百億程度であります。それに比べて、国の予算として三百数十億を用意し、なおかつ、地方の予算として、地方活性化交付金六千億を初めさまざまな地方支援の予算を用意した。
こうした予算のありようを見るときに、ぜひしっかりこの予算を活用してもらわなきゃいけない。これは新しい組織を前提に確保している予算もありますので、こういった予算がせっかく確保されようと、まだされようとしているわけですが、されようとしている中にあって、体制が整わないから結局予算が不用ということにならないように、無駄にならないように、ぜひこの体制づくりも予算に追いついてもらわなければいけないと思いますので、政府において努力をしていただかなければいけないこと、本当にたくさんあると思います。
そして、予算の中で、特に多くの地方の組織から強い要望が出ております地方の相談員の皆さん等の処遇の問題、これについて成果が上がるように努力をお願いしたいと強く思っていますが、今申し上げました中核センターの連携の話、あるいはPIO—NETの拡充の話、あるいは予算の活用の話、こうした政府の努力に対する要請ということにつきまして、野田大臣、御所見をお願いいたします。
この発言だけを見る →また、いろいろな環境整備についても、現在、PIO—NETという情報ネットワークが、国民生活センター、消費生活センター、こういった組織で使われているわけですが、そもそもこのPIO—NETというのは、どちらかというと事例集、字引みたいな使われ方をしていた歴史があるものですから、情報の集約、情報の伝達ということについては、どうもこのスピード時代に追いついていないのではないか、こういった指摘もあります。こういった部分についても、内閣において、今バージョンアップを考えておられるというふうに聞いております。事実、平成二十一年度の予算にもこういった予算が盛り込まれているようですので、こういったあたりをしっかり活用していただかなければいけないというふうに思います。
また、今、予算の話を申し上げさせていただきましたが、平成二十年度の第一次補正予算、平成二十年度の第二次補正予算、そして平成二十一年度本予算、この三つを合わせますと国だけで三百五、六十億、消費者行政予算を確保しています。昨今の地方の消費者行政予算、全国、全部合わせても百八億、百億程度であります。それに比べて、国の予算として三百数十億を用意し、なおかつ、地方の予算として、地方活性化交付金六千億を初めさまざまな地方支援の予算を用意した。
こうした予算のありようを見るときに、ぜひしっかりこの予算を活用してもらわなきゃいけない。これは新しい組織を前提に確保している予算もありますので、こういった予算がせっかく確保されようと、まだされようとしているわけですが、されようとしている中にあって、体制が整わないから結局予算が不用ということにならないように、無駄にならないように、ぜひこの体制づくりも予算に追いついてもらわなければいけないと思いますので、政府において努力をしていただかなければいけないこと、本当にたくさんあると思います。
そして、予算の中で、特に多くの地方の組織から強い要望が出ております地方の相談員の皆さん等の処遇の問題、これについて成果が上がるように努力をお願いしたいと強く思っていますが、今申し上げました中核センターの連携の話、あるいはPIO—NETの拡充の話、あるいは予算の活用の話、こうした政府の努力に対する要請ということにつきまして、野田大臣、御所見をお願いいたします。
野
野田聖子#23
○野田国務大臣 都道府県の消費生活センター、中核センターとしてどのような役割をということですが、先ほども階議員からもお話がありましたように、必ずしもすべて、全国津々浦々、平均的に消費生活センターが整っているわけではありません。
ただ、これは地域性がありまして、必ずしも同じようにやればいいという問題ではない。先ほど盛岡のお話がありまして、私も盛岡に視察した折は、大変優秀な盛岡市の消費生活センターだけれども、必ずしも周辺町村に小さな消費生活センターを置くことをよしとしないと。むしろ自分たち盛岡市が厚くなることで、そこから広域的に、消費生活センターを持たずともやはり十分なことができる等々ありまして、そういうことを支援していきたいなと思っております。
そのための予算なんですけれども、今も岸田委員がおっしゃったとおりでありまして、一次補正、二次補正にかけているものは、消費者庁をつくることが目的ではなくて、やはり地方の消費者行政が十分機能することが重要だということで、前倒しで、地方の消費生活センター等々に使えるようなお金を今つくっているわけでありますし、基金を造成します、都道府県に造成するわけですけれども、そこにおいて、相談員が研修に参加するための旅費の支援とか実質的な処遇改善に活用することができるとともに、センターの設置なんかにメニュー方式をとってどんどん広げていただきたいということ。
もう一つは、報酬が低いということが問題になってきましたけれども、地方公共団体における改善の一つとして、平成二十一年度の地方交付税の算定において相談員の報酬を約三百万円へ増額すること、大幅拡充することということにしておりまして、これまでいただいた要請を十分に踏まえて取り組んでいるつもりでございます。
この発言だけを見る →ただ、これは地域性がありまして、必ずしも同じようにやればいいという問題ではない。先ほど盛岡のお話がありまして、私も盛岡に視察した折は、大変優秀な盛岡市の消費生活センターだけれども、必ずしも周辺町村に小さな消費生活センターを置くことをよしとしないと。むしろ自分たち盛岡市が厚くなることで、そこから広域的に、消費生活センターを持たずともやはり十分なことができる等々ありまして、そういうことを支援していきたいなと思っております。
そのための予算なんですけれども、今も岸田委員がおっしゃったとおりでありまして、一次補正、二次補正にかけているものは、消費者庁をつくることが目的ではなくて、やはり地方の消費者行政が十分機能することが重要だということで、前倒しで、地方の消費生活センター等々に使えるようなお金を今つくっているわけでありますし、基金を造成します、都道府県に造成するわけですけれども、そこにおいて、相談員が研修に参加するための旅費の支援とか実質的な処遇改善に活用することができるとともに、センターの設置なんかにメニュー方式をとってどんどん広げていただきたいということ。
もう一つは、報酬が低いということが問題になってきましたけれども、地方公共団体における改善の一つとして、平成二十一年度の地方交付税の算定において相談員の報酬を約三百万円へ増額すること、大幅拡充することということにしておりまして、これまでいただいた要請を十分に踏まえて取り組んでいるつもりでございます。
岸
岸田文雄#24
○岸田委員 政府におきましても、ぜひしっかりとした対応をお願いしたいというふうに思います。
きょうは、与えられた時間の中で、二つの柱、一つは中央における消費者行政の中核組織のありようについて、もう一つは全国の地方消費者行政組織、全国の情報ネットワーク、こういった点、この二つの柱を立てて質問をさせていただきました。
こうした議論をまたぜひこれからも深めていきたいというふうに思うのですが、きのうも本会議で、この五本の法律について大変熱弁が振るわれました。その際に、民主党の先生方の方から、民主党という政党は立党以来、消費者行政について大変力を入れてきた、これを大変重要視してきた政党だという力強い御発言がありました。きのう、私のところに質問取りに来られた民主党の職員の方にお伺いしたら、民主党の立党というのは一九九八年だというふうにお聞きをしました。
そうしますと、私自身も、民主党の立党より前、自民党の中で消費者行政について仕事をしていた立場として、思うところを申し上げさせていただくならば、私は最初、消費者行政とのかかわり、かつて衆議院に、今回の消費者問題特別委員会じゃなくして、昔の消費者問題特別委員会、別の消費者問題特別委員会が存在しました。かつて物価対策特別委員会、物特と言われた特別委員会の流れをくんだ別の消費者問題の特別委員会があって、その委員会の理事をやらせていただき、そして、その委員会に遺伝子組換え食品の表示問題に関する小委員会というのをつくって、私が小委員長になって議論をした、あのあたりから本格的にかかわったと思うんですが、それとてもう十何年も前の話であります。
そこから始まって、食品安全基本法の議論があったり、それから消費者基本法の議論、当時、昭和四十三年にできた消費者保護基本法を改正して消費者基本法をつくろうということで、私もこの議員立法、法律の提出者として法律を提出させていただいた。結果的には、各党、全党の了解をいただいて委員長提案という形にさせていただいたんですが、あのとき、全党同じテーブルを囲んで、消費者基本法をどうするんだといって条文のやりとりをしたのを思い返しています。当時の民主党のメンバーの方はきょうのメンバーとはちょっと違いましたけれども、民主党を初め各野党全員そろっていただいて、同じテーブルで議論のやりとりをした、こんなことを懐かしく思い返しています。
そして、消費者基本法の後も、公益通報者保護制度の設立ですとか、あるいは、今回も消費者団体訴訟制度の改正案が出ていますが、消費者契約法を改正して消費者団体訴訟制度をつくるとか、それから、消費者団体訴訟制度を景表法等ほかの法律に拡大するとか、あるいは国民生活センターにADR機能を持たせるとか、本当に、消費者行政にかかわる法律にずっとかかわってきて、特にこの消費者行政をめぐる法律的な環境は、ここ数年間で今画期的に変化しているということを感じています。
そして今回、いよいよ、この消費者行政そのものについて、我々は大きく転換を目指しているということであります。こういった流れというのは大変貴重ですし、ぜひ大切にしていかなければいけないというふうに思っています。
そして、消費者の立場自体も、かつて昭和四十三年、我々の先輩方がつくった消費者保護基本法の時代には、消費者というのは保護する対象という位置づけでありました。そして、平成十六年の消費者基本法にあっては、確かに情報とか経済力とか交渉力の非対称性には配慮しながらも、やはり消費者というのは自立した存在だということになったわけです。そして、今や、特に欧米諸国においては大きな主流になりつつありますが、消費者というのは、単に自立した存在ではなくして、環境問題とかエネルギー問題とか、こうした社会問題に積極的にかかわる、こうした積極的な主体でなければならない。消費者市民社会という言葉が使われていますが、こうした流れができ上がっている。こうした大きな流れ、これはぜひ大切にしていかなければいけない、そのように思っています。
こうした流れを振り返って、野田大臣にもぜひ頑張っていただきたいんですが、野田大臣、この流れを振り返り、また、これからの消費者行政に向けての決意、御所見をお伺いできますか。
この発言だけを見る →きょうは、与えられた時間の中で、二つの柱、一つは中央における消費者行政の中核組織のありようについて、もう一つは全国の地方消費者行政組織、全国の情報ネットワーク、こういった点、この二つの柱を立てて質問をさせていただきました。
こうした議論をまたぜひこれからも深めていきたいというふうに思うのですが、きのうも本会議で、この五本の法律について大変熱弁が振るわれました。その際に、民主党の先生方の方から、民主党という政党は立党以来、消費者行政について大変力を入れてきた、これを大変重要視してきた政党だという力強い御発言がありました。きのう、私のところに質問取りに来られた民主党の職員の方にお伺いしたら、民主党の立党というのは一九九八年だというふうにお聞きをしました。
そうしますと、私自身も、民主党の立党より前、自民党の中で消費者行政について仕事をしていた立場として、思うところを申し上げさせていただくならば、私は最初、消費者行政とのかかわり、かつて衆議院に、今回の消費者問題特別委員会じゃなくして、昔の消費者問題特別委員会、別の消費者問題特別委員会が存在しました。かつて物価対策特別委員会、物特と言われた特別委員会の流れをくんだ別の消費者問題の特別委員会があって、その委員会の理事をやらせていただき、そして、その委員会に遺伝子組換え食品の表示問題に関する小委員会というのをつくって、私が小委員長になって議論をした、あのあたりから本格的にかかわったと思うんですが、それとてもう十何年も前の話であります。
そこから始まって、食品安全基本法の議論があったり、それから消費者基本法の議論、当時、昭和四十三年にできた消費者保護基本法を改正して消費者基本法をつくろうということで、私もこの議員立法、法律の提出者として法律を提出させていただいた。結果的には、各党、全党の了解をいただいて委員長提案という形にさせていただいたんですが、あのとき、全党同じテーブルを囲んで、消費者基本法をどうするんだといって条文のやりとりをしたのを思い返しています。当時の民主党のメンバーの方はきょうのメンバーとはちょっと違いましたけれども、民主党を初め各野党全員そろっていただいて、同じテーブルで議論のやりとりをした、こんなことを懐かしく思い返しています。
そして、消費者基本法の後も、公益通報者保護制度の設立ですとか、あるいは、今回も消費者団体訴訟制度の改正案が出ていますが、消費者契約法を改正して消費者団体訴訟制度をつくるとか、それから、消費者団体訴訟制度を景表法等ほかの法律に拡大するとか、あるいは国民生活センターにADR機能を持たせるとか、本当に、消費者行政にかかわる法律にずっとかかわってきて、特にこの消費者行政をめぐる法律的な環境は、ここ数年間で今画期的に変化しているということを感じています。
そして今回、いよいよ、この消費者行政そのものについて、我々は大きく転換を目指しているということであります。こういった流れというのは大変貴重ですし、ぜひ大切にしていかなければいけないというふうに思っています。
そして、消費者の立場自体も、かつて昭和四十三年、我々の先輩方がつくった消費者保護基本法の時代には、消費者というのは保護する対象という位置づけでありました。そして、平成十六年の消費者基本法にあっては、確かに情報とか経済力とか交渉力の非対称性には配慮しながらも、やはり消費者というのは自立した存在だということになったわけです。そして、今や、特に欧米諸国においては大きな主流になりつつありますが、消費者というのは、単に自立した存在ではなくして、環境問題とかエネルギー問題とか、こうした社会問題に積極的にかかわる、こうした積極的な主体でなければならない。消費者市民社会という言葉が使われていますが、こうした流れができ上がっている。こうした大きな流れ、これはぜひ大切にしていかなければいけない、そのように思っています。
こうした流れを振り返って、野田大臣にもぜひ頑張っていただきたいんですが、野田大臣、この流れを振り返り、また、これからの消費者行政に向けての決意、御所見をお伺いできますか。
野
野田聖子#25
○野田国務大臣 ただいま岸田委員のキャリアを拝聴しておりましたけれども、当時私は郵政行政に一生懸命取り組んでいたことを非常に懐かしく思っております。
十年、長い間、皆様方の御尽力で、消費者のニーズにそれぞれこたえ得るような個別の法律ができ上がってきている、基本法も変えられてきた。その中で、冒頭おっしゃったように、それがばらばらでは十分な機能を果たせないんだろう。
やはりこれからは、消費者をパートナーとした、消費者の方に顔を向けた新たな行政組織が、国の信頼のもとでしっかりと皆さんの不安を解消し、消費者の利益の擁護や増進のために取り組んでいく、そういう新しい国づくりのために、この消費者庁の創設に向けて皆さんの御理解をいただけるよう頑張って取り組んでいきたいと思います。
ありがとうございます。
この発言だけを見る →十年、長い間、皆様方の御尽力で、消費者のニーズにそれぞれこたえ得るような個別の法律ができ上がってきている、基本法も変えられてきた。その中で、冒頭おっしゃったように、それがばらばらでは十分な機能を果たせないんだろう。
やはりこれからは、消費者をパートナーとした、消費者の方に顔を向けた新たな行政組織が、国の信頼のもとでしっかりと皆さんの不安を解消し、消費者の利益の擁護や増進のために取り組んでいく、そういう新しい国づくりのために、この消費者庁の創設に向けて皆さんの御理解をいただけるよう頑張って取り組んでいきたいと思います。
ありがとうございます。
岸
岸田文雄#26
○岸田委員 ぜひ野田大臣にも頑張っていただきたいと心からエールをお送り申し上げる次第です。
今回の消費者行政改革、これは大変歴史的な行政改革だというふうに私は思っています。日本の行政改革というのは、ややもしますと、法律と権限と組織と人員というのが意外とセットで動くという行政改革が多いようです。
それぞれの役所が持っている権限や法律、人員を全部引きはがしてきて集めるという行政改革は、同じような例を振り返りますと、昭和四十六年の環境庁をつくったときにさかのぼるのではないか。三十八年ぶりの画期的な行政改革ではないかなというふうに思っています。環境庁の方は、昭和四十六年以来、やはり環境問題は大きな注目を集めて、サミットのテーマにもなり、そして、これから未来を考える際に、環境問題抜きでは我々は物事を語れない、これだけ大きく環境問題に対する関心が高まりました。
ぜひ、消費者行政においても、今回の行政改革を一つの契機にして、消費者行政に対する関心の高まりにつなげていただければと思います。そのためにも、我々政治にかかわる者は結果責任を負っています、ぜひしっかりとした議論を行って、結果を出さなければいけない。幾ら立派な議論をしても、それで残念でしたということでは、我々は責任を果たすわけにいかない。
多くの関係者の理解を得ながら結果を出せるように頑張りたいと思いますので、政府においても、また衆法提出者の皆さんにおいても、ぜひ御尽力いただきますようよろしくお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →今回の消費者行政改革、これは大変歴史的な行政改革だというふうに私は思っています。日本の行政改革というのは、ややもしますと、法律と権限と組織と人員というのが意外とセットで動くという行政改革が多いようです。
それぞれの役所が持っている権限や法律、人員を全部引きはがしてきて集めるという行政改革は、同じような例を振り返りますと、昭和四十六年の環境庁をつくったときにさかのぼるのではないか。三十八年ぶりの画期的な行政改革ではないかなというふうに思っています。環境庁の方は、昭和四十六年以来、やはり環境問題は大きな注目を集めて、サミットのテーマにもなり、そして、これから未来を考える際に、環境問題抜きでは我々は物事を語れない、これだけ大きく環境問題に対する関心が高まりました。
ぜひ、消費者行政においても、今回の行政改革を一つの契機にして、消費者行政に対する関心の高まりにつなげていただければと思います。そのためにも、我々政治にかかわる者は結果責任を負っています、ぜひしっかりとした議論を行って、結果を出さなければいけない。幾ら立派な議論をしても、それで残念でしたということでは、我々は責任を果たすわけにいかない。
多くの関係者の理解を得ながら結果を出せるように頑張りたいと思いますので、政府においても、また衆法提出者の皆さんにおいても、ぜひ御尽力いただきますようよろしくお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
船
や
やまぎわ大志郎#28
○やまぎわ委員 おはようございます。自民党のやまぎわでございます。
きのうは、本会議で自由民主党を代表して質問をさせていただきました。この基本的な消費者庁設置法案と、長い法律なので関連法案と言いますが、関連法案につきまして、その意義とメリットにつきまして、野田大臣から、また麻生総理からも本当に前向きな御答弁をいただきまして、これで消費者行政は変わるなと私自身も実感をした次第でございます。
きょうは、きのうに引き続きまして、少し具体的なところに入って質問させていただきたいと存じます。
昨日、野田大臣は、消費者庁設置後の消費者問題への対応、また国民生活へのメリットに関しまして、四つ挙げられました。特に、消費者庁への情報の一元的集約を通じた早期の問題発見による、消費者への迅速な注意喚起を行う体制の整備。二つ目として、みずから法律を所管するとともに、各省庁に対して法執行の要求を行い、さらに、すき間事案に対する権限を行使することによる消費者被害の防止体制の強化。そして三つ目として、消費者契約法等の被害者救済のための諸制度を所管することによる被害者救済の体制整備。そして四つ目として、消費者政策委員会を設置することによる消費者行政全般への消費者の声を反映する仕組みの強化という形でございます。
じっくり読み込みますとそのとおりなんですけれども、やはり少々難しゅうございまして、そこで、イメージがみんなにわくように、私自身も含めてわくようにするのに、具体的な例を挙げて、こういうことをお話ししていくのがわかりやすいのではないかと思います。
そこで、まず最初に、増原副大臣にお聞きしたいと思いますが、我が国の食の安全を揺るがした事案として、事故米の問題というものがつい最近起こりました。こういう具体的な例を挙げて、こんな問題が再び起きた場合に、消費者庁ができていた場合にこれはどのように対処をしていくのか、御答弁をいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →きのうは、本会議で自由民主党を代表して質問をさせていただきました。この基本的な消費者庁設置法案と、長い法律なので関連法案と言いますが、関連法案につきまして、その意義とメリットにつきまして、野田大臣から、また麻生総理からも本当に前向きな御答弁をいただきまして、これで消費者行政は変わるなと私自身も実感をした次第でございます。
きょうは、きのうに引き続きまして、少し具体的なところに入って質問させていただきたいと存じます。
昨日、野田大臣は、消費者庁設置後の消費者問題への対応、また国民生活へのメリットに関しまして、四つ挙げられました。特に、消費者庁への情報の一元的集約を通じた早期の問題発見による、消費者への迅速な注意喚起を行う体制の整備。二つ目として、みずから法律を所管するとともに、各省庁に対して法執行の要求を行い、さらに、すき間事案に対する権限を行使することによる消費者被害の防止体制の強化。そして三つ目として、消費者契約法等の被害者救済のための諸制度を所管することによる被害者救済の体制整備。そして四つ目として、消費者政策委員会を設置することによる消費者行政全般への消費者の声を反映する仕組みの強化という形でございます。
じっくり読み込みますとそのとおりなんですけれども、やはり少々難しゅうございまして、そこで、イメージがみんなにわくように、私自身も含めてわくようにするのに、具体的な例を挙げて、こういうことをお話ししていくのがわかりやすいのではないかと思います。
そこで、まず最初に、増原副大臣にお聞きしたいと思いますが、我が国の食の安全を揺るがした事案として、事故米の問題というものがつい最近起こりました。こういう具体的な例を挙げて、こんな問題が再び起きた場合に、消費者庁ができていた場合にこれはどのように対処をしていくのか、御答弁をいただきたいと存じます。
増
増原義剛#29
○増原副大臣 御答弁申し上げます。
昨年の夏に、いわゆる事故米の問題が大きくクローズアップされまして、実は、これは大変だということで、当時の福田総理が野田大臣に対して、政府一体となってやるようにという御指示がありまして、野田大臣からは、プレ消費者庁のつもりでやりなさい、こういう御指示を賜りまして、私がヘッドになって、関係省庁、農水省はもとより厚労省、経産省、あとは警察庁等も含めて、統括官会議というのをつくってやりました。
まず最初は、そこで驚いたことは、各省庁、情報がばらばらなんですね。先ほどやまぎわ委員が御指摘になったとおりであります、ばらばらでした。そこで、まずこれは、各省庁の持つ情報をみんなが共有する必要があるなというふうに思いました。
さらに、その前は、農水省は農水省で発表をする、あるいは関西地域や九州地域で、各都道府県、都道府県は都道府県でまた発表するとか、その新聞情報を切り集めてというふうなことであったものを、とにかくこの統括官会議に全部集約するようにということでもって、まず情報の共有化を図りまして、それをまとめて私の方からプレスリリースをするという体制をとりました。それが、このたびの法案にも、情報収集の一元化と消費者に対する注意喚起という形で、消費者庁がそれをやるということで出ているんだろうと思います。
それから、それをやっておりますと、まさに九十数回、農水省は検査をしました、わかりませんでした、こういうことなんですね。要は、検査体制がいかに従来どおりの、事業者寄りとまではいかないと思うのでございますが、そういう点があったことは間違いないと思います。この体制を、行政の執行としましてよろしいのかどうか。
その当時は、契約に基づいて立入検査というようなことをしましたということですが、それでは弱いということで、最終的に、食糧法に基づく立入検査をしっかりやるということを決めて、これも統括官会議で決めてやったような次第であります。それから深度ある検査ができ始めたのではないかと思っております。
そういう意味で、このたび、関係省庁に対して、業者に対する自主改正要請を含めた行政指導とか、所管法律に基づく、とり得る行政処分等の迅速な対処を促すということが、この消費者庁ができれば、消費者庁が指示をしてできることになろうと思います。さらには、必要な場合には関係大臣に対し、所管する法律に基づくとり得る行政処分をはっきりと、しっかりとるようにという措置要求を行うことができます。このほか、必要な場合には、要は、このたびつくろうといたしております消費者安全法、これに基づきまして消費者庁みずからやっていくことができる、措置ができるということであります。
とりわけ、先ほど自治事務の話がございましたが、このたびのものでも、地方自治体の消費生活センターに来る情報、実は多くは保健所なんですね、保健所に来るわけであります。それを取り上げてどうするか、検討してどうされるかというふうな方向で進みました。そういう意味で、これは自治事務として自治体の中でしっかりやっていただいてと。最終的には、捜査ということになりますと、各都道府県警という形になります。そういう意味で、地方自治体の中でどういうふうな有機的な情報交換をされて措置をとっていくかということも非常に大きなことであったな、そのように思っております。
そういう意味で、情報にしましても、とるべき処分にしましても、消費者庁ができますと、極めて迅速に、また一元的にできるということではなかろうかと思っております。
この発言だけを見る →昨年の夏に、いわゆる事故米の問題が大きくクローズアップされまして、実は、これは大変だということで、当時の福田総理が野田大臣に対して、政府一体となってやるようにという御指示がありまして、野田大臣からは、プレ消費者庁のつもりでやりなさい、こういう御指示を賜りまして、私がヘッドになって、関係省庁、農水省はもとより厚労省、経産省、あとは警察庁等も含めて、統括官会議というのをつくってやりました。
まず最初は、そこで驚いたことは、各省庁、情報がばらばらなんですね。先ほどやまぎわ委員が御指摘になったとおりであります、ばらばらでした。そこで、まずこれは、各省庁の持つ情報をみんなが共有する必要があるなというふうに思いました。
さらに、その前は、農水省は農水省で発表をする、あるいは関西地域や九州地域で、各都道府県、都道府県は都道府県でまた発表するとか、その新聞情報を切り集めてというふうなことであったものを、とにかくこの統括官会議に全部集約するようにということでもって、まず情報の共有化を図りまして、それをまとめて私の方からプレスリリースをするという体制をとりました。それが、このたびの法案にも、情報収集の一元化と消費者に対する注意喚起という形で、消費者庁がそれをやるということで出ているんだろうと思います。
それから、それをやっておりますと、まさに九十数回、農水省は検査をしました、わかりませんでした、こういうことなんですね。要は、検査体制がいかに従来どおりの、事業者寄りとまではいかないと思うのでございますが、そういう点があったことは間違いないと思います。この体制を、行政の執行としましてよろしいのかどうか。
その当時は、契約に基づいて立入検査というようなことをしましたということですが、それでは弱いということで、最終的に、食糧法に基づく立入検査をしっかりやるということを決めて、これも統括官会議で決めてやったような次第であります。それから深度ある検査ができ始めたのではないかと思っております。
そういう意味で、このたび、関係省庁に対して、業者に対する自主改正要請を含めた行政指導とか、所管法律に基づく、とり得る行政処分等の迅速な対処を促すということが、この消費者庁ができれば、消費者庁が指示をしてできることになろうと思います。さらには、必要な場合には関係大臣に対し、所管する法律に基づくとり得る行政処分をはっきりと、しっかりとるようにという措置要求を行うことができます。このほか、必要な場合には、要は、このたびつくろうといたしております消費者安全法、これに基づきまして消費者庁みずからやっていくことができる、措置ができるということであります。
とりわけ、先ほど自治事務の話がございましたが、このたびのものでも、地方自治体の消費生活センターに来る情報、実は多くは保健所なんですね、保健所に来るわけであります。それを取り上げてどうするか、検討してどうされるかというふうな方向で進みました。そういう意味で、これは自治事務として自治体の中でしっかりやっていただいてと。最終的には、捜査ということになりますと、各都道府県警という形になります。そういう意味で、地方自治体の中でどういうふうな有機的な情報交換をされて措置をとっていくかということも非常に大きなことであったな、そのように思っております。
そういう意味で、情報にしましても、とるべき処分にしましても、消費者庁ができますと、極めて迅速に、また一元的にできるということではなかろうかと思っております。