枝野幸男の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○枝野議員 法律的な意味で言えば、人事院の勧告の持つ強制権限といいますか実効性とほぼ同様だろうというふうに思っております。
ただ、私どもは、この消費者権利院の権限は、法律上の権限と、それから、それは実際に実効的にどういう力を発揮するかということで、実はこの組み立てをいたしました。行政内部におけるさまざまな、例えば事実上の勧告その他の権限についてでありますが、内閣のもとにある各省庁間におけるさまざまなやりとりというのは、これは内閣一体の原則があります。行政権は内閣に属しているわけでありまして、閣内不一致が生じますと政治問題になります。したがって、国民の目につかないうちにといいますか、事前に内部調整で結論を出すということが原則になります。実際に、各省庁間のさまざまな調整もそういった形で行われています。これでは、多くの消費者の皆さんが問題の所在もなかなか知り得ない。
特に、幅広い、広範な消費者被害を及ぼしつつあるような事案に対しては、しっかりと独立した立場で問題点を指摘して、そのことを内閣に対して外部からしっかりと、我々の場合ですと勧告をいたしまして、そしてそのことが、国民世論に対して、なるほどこういう問題点を消費者権利院が行政監視的見地、消費者の見地から言っている、さて内閣はどうするんだろうかというようなことで、国民の監視のもとで、人事院が持っている人事院勧告については、当事者、利害関係者が一部ですからなかなかそういった問題になりませんけれども、消費者問題の場合は利害関係者が事実上全国民でありますから、そうすると、政治的には、実効的には、人事院勧告以上の強い影響力を持ってその権限が行使される、こういうふうに考えております。