枝野幸男の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○枝野議員 まず、法の企画立案的な要素については、我が党の消費者権利院におきましても、内閣及び国会に対し、必要な法令の制定または改廃に対する意見の申し出をすることができるとなっておりまして、国権の最高機関である国会に対してはその遵守義務などは課すことができませんけれども、内閣に対しては尊重義務を課しております。
 それから、そもそもが立法ということであれば、立法権を持っているのはあくまでも国会でございまして、内閣には立法権限はございませんので、内閣の内側に立法機能を持たせるかどうかというのは本質ではない。むしろ、独立性を持って、あくまでも消費者の立場に立った消費者権利院が、例えば地方の消費生活センターなどを通じたさまざまな事象に基づいて立法の必要があると判断をして、それを国会に対して勧告した場合、後は、我々立法府の判断として、それは内閣から法案が提出された場合も一緒でありますけれども、それに基づいて立法すればいいということであって、企画や立案、立法ということについては全く問題がないというか、国会が立法機関であるという原則に立てば、むしろこちらが筋ではないかというふうに思っております。
 それから、個別の消費者関連法律を執行する権限を持っていないということは御指摘のとおりでございますが、私たちも、消費者の権利を守るために必要がある場合には、みずから事業者等に立入調査を行う等の権限を有しております。そして、それに基づいて、個別の具体的な行政処分権を持っている行政機関に対して勧告等を行うという形で、例えば実際の被害の防止あるいは被害の救済ということを進めていけばいいわけでありますし、また、緊急事態であって、そうした勧告等を待っていると被害拡大をしてしまう、しかもそれが甚大であるというような場合には、私たち、消費者権利院そのものが直接に、ただし、裁量の非常に大きな分野になりますからしっかりとしたチェックという意味で裁判所の手続を経て、裁判所の手続といってもこれはいわゆる保全手続などのように即決的な手続をとって、そのチェックを得た上で一カ月間の行為の禁止または停止を命ずるということができますので、行政庁に対しての勧告に基づき行政庁が動くのを待っていたらまずいというような緊急事態においては、この手続をとった上で、一カ月以内に行政庁がその勧告に基づいて対応すれば十分に間に合うといいますか、問題はないというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 枝野幸男

speaker_id: 10425

日付: 2009-03-18

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会