枝野幸男の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○枝野議員 消費者関連の法制度には、ちょっと見て二種類あるだろうと思っています。
 一つは、消費者契約は民民の関係ですから、民法の特別法に該当するような裁判規範性を持っている消費者関連法、製造物責任法であるとか消費者契約法の大部分であるとか、こういった民法の特別法たる裁判規範について、行政の内部において、それを法務省の特別機関と言うのがいいのかどうかよくわかりませんけれども、そういった意味では、そういった法制度を集中的に企画立案するような組織があるということは、これは十分考えられることだろうと思います。従来も国民生活局がそういった役割を担ってきたのかなというふうに思っていますが、ここを強化するということについては全く異論はありません。
 問題は、従来、各行政機関に分かれていた、事業官庁に分かれていた規制権限をどのように考えるかということだろうというふうに思っています。率直に申し上げて、私たちも党内における議論の当初は、その中で、消費者庁的なものに権限を移管して直接権限行使をするものとそうではないものということを仕分けするというようなことも模索、検討をいたしました。
 しかしながら、では、そのどこまでが消費者庁が所管をし、どの部分が従来の事業官庁が所管をするのかということの仕分けということは、これはもう全く事実上不可能であるというのが私たちの帰結であります。
 今回の政府案を見ても、貸金業は若干かかわっているけれども、銀行はかかわっていない。でも、実際のトラブルは、貸金業でも銀行でも両方起こるわけであって、では、貸金業は消費生活に近くて銀行は消費生活に遠いのかといったら、日常的に多くの普通の国民の皆さんが接している金融機関は、サラ金などに接している皆さんよりも、銀行に接している皆さんの方が多いわけですから、消費生活と密接に関連しているんだったら銀行法が入っていないのは明らかにおかしいということになるわけでありまして、あくまでもそこは恣意的に分けざるを得なくなるし、その場合には、消費者庁が所管をする消費者関連法と、消費者庁が所管をしない消費者関連法との間でどういう差がつくのか、あるいは、その差がつくことをどう考えたらいいのかということについては、なかなか解決ができないということになりました。
 あるいは、では、消費者関連の法律を消費者庁的なところで所管をしたときに、いわゆる事業規制的な官庁でその分野のところを一切さわらなくていいのかということになれば、実際に今回の政府案もかなりの分共管などという形になっておりまして、そうすると、我々、ちょっと勘違いをすると、例えば消費者庁と経済産業省は別の組織と勘違いをいたしますが、あくまでも憲法上行政機関は内閣であって、その内閣、閣議のもとで一体となっている中で、こっちが中途半端に権限を持ち、こっちが中途半端に権限を持ちなどという共管になりますと、実はかえって責任の所在がはっきりとしない。何かトラブルが生じてそれに対する行政の対応がおくれたときに、共管だった場合、どっちの責任だったんだという、あえて言えば、責任のなすりつけ合いみたいなことがやりやすくなってしまうなどということも出てきます。
 そうすると、こうした部分についてはむしろすっきりと、それぞれの業あるいは事業の種類、性質ごとにそれぞれの専門性を持って従来のような業者規制が行われる一方で、消費者の立場から、あくまでも徹底して消費者の立場からその行使が適正に行われているかどうかをタイムリーにチェックするという位置づけの方がより機能性が高いということを、私たち自身がこの間の党内の議論を経て結論に至ったということでございまして、ぜひ委員会の議論を充実して進めていただければ、皆さんにもそうした帰結になっていただけるのではないかと確信をいたしております。

発言情報

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発言者: 枝野幸男

speaker_id: 10425

日付: 2009-03-18

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会