増原義剛の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○増原副大臣 御答弁申し上げます。
昨年の夏に、いわゆる事故米の問題が大きくクローズアップされまして、実は、これは大変だということで、当時の福田総理が野田大臣に対して、政府一体となってやるようにという御指示がありまして、野田大臣からは、プレ消費者庁のつもりでやりなさい、こういう御指示を賜りまして、私がヘッドになって、関係省庁、農水省はもとより厚労省、経産省、あとは警察庁等も含めて、統括官会議というのをつくってやりました。
まず最初は、そこで驚いたことは、各省庁、情報がばらばらなんですね。先ほどやまぎわ委員が御指摘になったとおりであります、ばらばらでした。そこで、まずこれは、各省庁の持つ情報をみんなが共有する必要があるなというふうに思いました。
さらに、その前は、農水省は農水省で発表をする、あるいは関西地域や九州地域で、各都道府県、都道府県は都道府県でまた発表するとか、その新聞情報を切り集めてというふうなことであったものを、とにかくこの統括官会議に全部集約するようにということでもって、まず情報の共有化を図りまして、それをまとめて私の方からプレスリリースをするという体制をとりました。それが、このたびの法案にも、情報収集の一元化と消費者に対する注意喚起という形で、消費者庁がそれをやるということで出ているんだろうと思います。
それから、それをやっておりますと、まさに九十数回、農水省は検査をしました、わかりませんでした、こういうことなんですね。要は、検査体制がいかに従来どおりの、事業者寄りとまではいかないと思うのでございますが、そういう点があったことは間違いないと思います。この体制を、行政の執行としましてよろしいのかどうか。
その当時は、契約に基づいて立入検査というようなことをしましたということですが、それでは弱いということで、最終的に、食糧法に基づく立入検査をしっかりやるということを決めて、これも統括官会議で決めてやったような次第であります。それから深度ある検査ができ始めたのではないかと思っております。
そういう意味で、このたび、関係省庁に対して、業者に対する自主改正要請を含めた行政指導とか、所管法律に基づく、とり得る行政処分等の迅速な対処を促すということが、この消費者庁ができれば、消費者庁が指示をしてできることになろうと思います。さらには、必要な場合には関係大臣に対し、所管する法律に基づくとり得る行政処分をはっきりと、しっかりとるようにという措置要求を行うことができます。このほか、必要な場合には、要は、このたびつくろうといたしております消費者安全法、これに基づきまして消費者庁みずからやっていくことができる、措置ができるということであります。
とりわけ、先ほど自治事務の話がございましたが、このたびのものでも、地方自治体の消費生活センターに来る情報、実は多くは保健所なんですね、保健所に来るわけであります。それを取り上げてどうするか、検討してどうされるかというふうな方向で進みました。そういう意味で、これは自治事務として自治体の中でしっかりやっていただいてと。最終的には、捜査ということになりますと、各都道府県警という形になります。そういう意味で、地方自治体の中でどういうふうな有機的な情報交換をされて措置をとっていくかということも非常に大きなことであったな、そのように思っております。
そういう意味で、情報にしましても、とるべき処分にしましても、消費者庁ができますと、極めて迅速に、また一元的にできるということではなかろうかと思っております。