土屋正忠の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○土屋(正)委員 ありがとうございました。
それでは、民主党の皆さんに御質問させていただきます。
私、何回か法案を読ませていただいて、この法律をつくった人は随分人間に対する限りない信頼があるんだなと思ったのは、しかし、それがちょっと現実と違うんじゃないかなと思ったのは、民主党案による第三十四条についてであります。
この民主党案の特徴というのは、所管する法律がなくて、なおかつ、第三十四条で事業者に対して包括的な立入調査の権限まで付与していることであります。
普通、事業者に対する立ち入り権限というのは強大な権限でありますから、刑事法にわたるものであっても、例えば特定の事業者に対して立ち入り強制調査する場合には捜査令状が必要で、裁判所の発行、こういうことになるわけだろうと思います。
その次に強い権限を持っているのが、憲法上の義務である納税義務であります。国税庁であります。国税庁の場合には、これまた包括的な権限を持っているわけでありますが、これは司法的な立ち入り権じゃなくて行政的な立ち入り権でありますけれども、しかし、それにしても、これまた強大な権限を持っているわけです。
それ以下になりますと、公正取引委員会とか、あるいは金融庁とかというような、それぞれ分野別の特定の法律に基づいて特定の法益の実現を図るという、その社会的基準、社会正義の基準みたいなものをまず法律で明記して、それを国権の最高機関である国会が承認して法律という形になって、その上で、限定的な権限行使、事業者に対して権限行使する、こういう仕組みになっているんだろうと思います。
ところが、この三十四条を読みますと、消費者権利官の判断によっていろいろ立入検査するよとなっているわけですけれども、例えば救済みたいなものは被害がはっきりしているからまだわかるんですけれども、「消費者問題による被害の発生若しくは拡大の防止」と、発生の防止を未然に、こういうことをやると被害が発生するに違いないというふうに見るのは、これはすごい能力とすごい権限ですよ。もしかしたら発生するかもしれない、では事業者に対して立ち入りだ、こういうことは私は今までの法の体系の中ではないような包括的な巨大な権限だと思いますが、どうぞひとつ教えてください。