枝野幸男の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○枝野議員 似たような例は、というかもっと強い例が消費者安全法案というのに入っておりまして、消費者安全法では、実は、調査だけではなくて事業者に対する命令ができてしまうんですね。しかも罰則つきで命令ができます。その要件の重大事故の中にも「おそれ」というのが入っておりますから、そういう意味では、実は商品の回収とか販売停止とかという直接的な命令まで政府案ではできる、直接、消費者庁長官、内閣総理大臣の権限でできるということになっております。
私ども、消費者の保護のため、消費者の権利擁護のためにはできるだけ強力な調査権限等が必要だというふうに考えましたが、迅速に、かつすき間なく調査ができるようにするためということで、私どもは、強制調査権限はついておりません。法律上の調査権限を持っておりますが、違反に対する罰則等はついておりません。
ただ、それでも大きな意味を持っていると思いますのは、消費者権利官の権限を背景にして、例えば実際のあっせんなどを行う消費生活相談員の皆さんなどが、場合によっては我々は立入調査もできる権限があるんですよということを背景にしてヒアリングとかあっせんとかをするというような、こういった権限の背景がないと、実際の現場の相談員の皆さんが、一種、業者になめられるというような悲鳴も上がっているということを考えると、この程度の、罰則なしの調査権限であれば、弊害なく行うことができる。
むしろ私どもは、私どもはすき間事案に対する強制権限行使に当たっては裁判所のチェックというのをかませていますが、政府案では内閣総理大臣の判断のみで回収命令などができてしまうということこそ、濫用の心配があるとすれば、そちらの方が心配があるのではないかというふうに考えています。