葉梨康弘の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○葉梨委員 そうなんですね。だから、これは二つの問題がある。
 つまり、弁護士の方も平成十七年以前にこのような偽装献金が行われていた可能性というのをしっかり認めていながら、平成十六年以前の政治資金収支報告書は訂正しようとしない。ですから、虚偽記載の状況というのをそのままにしようとしているということです。先ほど申し上げましたとおり、この虚偽記載罪の公訴時効は五年でございますので、平成十六年分の報告書というのは平成十七年の三月に提出されますから、十六年分の報告書の虚偽の記載、これについては現在でも刑事罰の対象になります。
 それだけではございません。弁護士の方も認めておられるとおり、平成十六年以前にも同じような形でやっていた。ただ、これは私は本当に貸し付けだったのかどうかというのは非常に疑問がございます。
 この経理担当者というのは、平成十四年に鳩山代表の資産報告書の補充報告をするときに、八千万円を友愛政経懇話会に貸し付けるという補充報告をこの事務担当者であるK氏がみずから行っていて、その判こが議員課にも残っております。
 ですから、そのような形で貸し付けを行うという会計処理があるということが頭にある方であるにもかかわらず、そのやり方を知らないで寄附という形に偽装したという言いわけは立たないんですけれども、百歩譲って、もしも貸付金だったものをちょっと間違えて寄附としてしまったというふうにいたしましても、じゃ、平成十六年分の約八百万円に上るこの疑惑のお金はどうするのでしょうか。
 これがもしも彼らの言い分のとおり貸付金ということであれば、借入金の訂正は累計ですから、もしこの約八百万円が丸々貸付金という形で計上しなければいけないお金だったら、平成十七年の収支報告書の訂正は、八千七百万という形の借入金残高ではなくて、より多い金額を計上しなければならないんです。そうしなければうそなんです。平成十七年以前からやっているということを認めているわけですからね。
 しかも、借入金は残高ですから、みずからの預金通帳があるわけですよ。どこかにあるんでしょう、彼らの説明が正しいとすれば。そうすれば、最初に預けたお金と実際に使われたお金、その差額が貸付金としての鳩山代表の資産なんですよ。そして、その残額というのをここに記載しなければならないんだけれども、単にその年その年に偽装献金となった分の金額だけを借入金残高としてしまっているから、平成十七年は約八千七百万、平成十八年は約九千二百万、平成十九年は約九千七百万、これしか残高が残っていないんです。
 この借入金の訂正というのは、こういうような流れがわかった上でこのような金額に借入金を訂正するというのは、これは故意が非常に疑われると思います。実は八千七百万の借入金残高じゃないということをわかっていながら八千七百万であるというふうに訂正をするということは、先ほどの選挙部長の答弁によれば、これ自体が虚偽記載罪に当たるんですよ。六月三十日の訂正報告というのは実は虚偽訂正だ、その疑いがある。ですから、これ自体が虚偽記載罪に当たる可能性があるんですよ。
 そして、その六月三十日の訂正報告を行ったのは、判こを押してありますのは会計担当者でありますし、また、それを事務的にも仕切ったのは弁護士さんでもありますし、そしてそれをちゃんと監督したのは鳩山さんでもあります。六月三十日、このときの訂正について、鳩山代表自体がチェックしていないということはあり得ないんです。あり得ないにもかかわらず、大いに虚偽の可能性があるというふうに思われるような訂正報告を行っているということです。
 ですから、この面でも、何で六月三十日にこのようなでたらめの疑いが大いに疑われるような訂正報告を行ったんだということについても、これは鳩山代表御自身から聞くしかない、あるいは弁護士さんからも聞くしかないということで、改めて、この偽装献金疑惑の問題だけではなくて、なぜ虚偽の可能性が疑われるような訂正報告を行ったのかということについて、御自身から参考人としてでもお話を伺いたいということをお願いしたいと思います、委員長。

発言情報

speech_id: 117104577X00320090703_029

発言者: 葉梨康弘

speaker_id: 24180

日付: 2009-07-03

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会