政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十一年七月三日(金曜日)
午前九時三十四分開議
出席委員
委員長 河本 三郎君
理事 下村 博文君 理事 菅 義偉君
理事 中馬 弘毅君 理事 原田 義昭君
理事 山口 泰明君 理事 井上 義久君
伊藤 忠彦君 稲田 朋美君
猪口 邦子君 上野賢一郎君
浮島 敏男君 大高 松男君
大塚 拓君 木原 稔君
北村 茂男君 篠田 陽介君
土井 亨君 土井 真樹君
葉梨 康弘君 萩原 誠司君
船田 元君 松本 文明君
村田 吉隆君 安井潤一郎君
山内 康一君 渡部 篤君
大口 善徳君 佐藤 茂樹君
佐々木憲昭君 菅野 哲雄君
…………………………………
議員 後藤田正純君
議員 葉梨 康弘君
議員 村田 吉隆君
議員 大口 善徳君
総務大臣 佐藤 勉君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 門山 泰明君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 甲斐 行夫君
衆議院調査局第二特別調査室長 岩尾 隆君
—————————————
委員の異動
七月三日
辞任 補欠選任
伊藤 忠彦君 葉梨 康弘君
小里 泰弘君 猪口 邦子君
越智 隆雄君 北村 茂男君
木原 誠二君 安井潤一郎君
棚橋 泰文君 山内 康一君
永岡 桂子君 大高 松男君
藤野真紀子君 篠田 陽介君
高木 陽介君 大口 善徳君
同日
辞任 補欠選任
猪口 邦子君 小里 泰弘君
大高 松男君 永岡 桂子君
北村 茂男君 越智 隆雄君
篠田 陽介君 藤野真紀子君
葉梨 康弘君 伊藤 忠彦君
安井潤一郎君 上野賢一郎君
山内 康一君 棚橋 泰文君
大口 善徳君 高木 陽介君
同日
辞任 補欠選任
上野賢一郎君 木原 誠二君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律案(村田吉隆君外四名提出、第百七十回国会衆法第三号)
政党助成法の一部を改正する法律案(葉梨康弘君外二名提出、衆法第二七号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十四分開議
出席委員
委員長 河本 三郎君
理事 下村 博文君 理事 菅 義偉君
理事 中馬 弘毅君 理事 原田 義昭君
理事 山口 泰明君 理事 井上 義久君
伊藤 忠彦君 稲田 朋美君
猪口 邦子君 上野賢一郎君
浮島 敏男君 大高 松男君
大塚 拓君 木原 稔君
北村 茂男君 篠田 陽介君
土井 亨君 土井 真樹君
葉梨 康弘君 萩原 誠司君
船田 元君 松本 文明君
村田 吉隆君 安井潤一郎君
山内 康一君 渡部 篤君
大口 善徳君 佐藤 茂樹君
佐々木憲昭君 菅野 哲雄君
…………………………………
議員 後藤田正純君
議員 葉梨 康弘君
議員 村田 吉隆君
議員 大口 善徳君
総務大臣 佐藤 勉君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 門山 泰明君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 甲斐 行夫君
衆議院調査局第二特別調査室長 岩尾 隆君
—————————————
委員の異動
七月三日
辞任 補欠選任
伊藤 忠彦君 葉梨 康弘君
小里 泰弘君 猪口 邦子君
越智 隆雄君 北村 茂男君
木原 誠二君 安井潤一郎君
棚橋 泰文君 山内 康一君
永岡 桂子君 大高 松男君
藤野真紀子君 篠田 陽介君
高木 陽介君 大口 善徳君
同日
辞任 補欠選任
猪口 邦子君 小里 泰弘君
大高 松男君 永岡 桂子君
北村 茂男君 越智 隆雄君
篠田 陽介君 藤野真紀子君
葉梨 康弘君 伊藤 忠彦君
安井潤一郎君 上野賢一郎君
山内 康一君 棚橋 泰文君
大口 善徳君 高木 陽介君
同日
辞任 補欠選任
上野賢一郎君 木原 誠二君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律案(村田吉隆君外四名提出、第百七十回国会衆法第三号)
政党助成法の一部を改正する法律案(葉梨康弘君外二名提出、衆法第二七号)
————◇—————
河
河本三郎#1
○河本委員長 これより会議を開きます。
開会に先立ち、民主党・無所属クラブ及び国民新党・大地・無所属の会所属委員に出席を要請いたしましたが、出席が得られません。
再度理事をして出席を要請いたしますので、しばらくの間お待ちください。
速記をとめてください。
〔速記中止〕
この発言だけを見る →開会に先立ち、民主党・無所属クラブ及び国民新党・大地・無所属の会所属委員に出席を要請いたしましたが、出席が得られません。
再度理事をして出席を要請いたしますので、しばらくの間お待ちください。
速記をとめてください。
〔速記中止〕
河
河本三郎#2
○河本委員長 速記を起こしてください。
再度出席を要請いたしましたが、民主党・無所属クラブ及び国民新党・大地・無所属の会所属委員の出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。
第百七十回国会、村田吉隆君外四名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び葉梨康弘君外二名提出、政党助成法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長門山泰明君及び法務省大臣官房審議官甲斐行夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →再度出席を要請いたしましたが、民主党・無所属クラブ及び国民新党・大地・無所属の会所属委員の出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。
第百七十回国会、村田吉隆君外四名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び葉梨康弘君外二名提出、政党助成法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長門山泰明君及び法務省大臣官房審議官甲斐行夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河
河
葉
葉梨康弘#5
○葉梨委員 おはようございます。自民党の葉梨康弘です。
冒頭、民主党さんがきょうも出てまいらないということに、私も大変な憤りを感じております。
昨日、私も答弁者、提案者でもあるんですが、きょうはもしかしたら民主党が出てくるかもわからないということで、政治と金の問題、それから政治資金規正法の問題について質疑をしてくれということで、私もバッターに選んでいただきました。政治資金規正法のいろいろな問題について聞くために、質問も準備をさせていただきました。ところが、夕刻の理事会において、やはりあしたも出てこないということになりまして、急遽また質問を変えなきゃいけない、そんな羽目に陥ってしまった。
提案をしている以上、真摯に説明するというのはまさに当たり前のことでございます。私自身も提案、答弁をしながら、またこうやって質問もしているわけで、そんなに暇じゃないんですけれども、民主党に対して質問をしたいというのに相手が何でいないんだろうかという大変な憤りを感じます。
これは佐々木憲昭先生とは私は見解は異にするんですけれども、こんなことが続きますと、本当に政党助成金をそんな政党に対して渡していいんだろうか、そんな議論も出てまいるんじゃないかということを実は危惧をしております。ヤジだから、見解は異にしております。
国会議員というのは、国会で議論をするのが我々の仕事でございます。職場放棄をするということは、そもそも、まさに民主主義の常道を完全に逸脱した行為であるということを冒頭申し上げたいと思います。
そこで、後藤田提案者にお聞きいたします。
公選法の改正案が出ておりますけれども、今回供託金を引き下げることにした理由について、簡単にお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →冒頭、民主党さんがきょうも出てまいらないということに、私も大変な憤りを感じております。
昨日、私も答弁者、提案者でもあるんですが、きょうはもしかしたら民主党が出てくるかもわからないということで、政治と金の問題、それから政治資金規正法の問題について質疑をしてくれということで、私もバッターに選んでいただきました。政治資金規正法のいろいろな問題について聞くために、質問も準備をさせていただきました。ところが、夕刻の理事会において、やはりあしたも出てこないということになりまして、急遽また質問を変えなきゃいけない、そんな羽目に陥ってしまった。
提案をしている以上、真摯に説明するというのはまさに当たり前のことでございます。私自身も提案、答弁をしながら、またこうやって質問もしているわけで、そんなに暇じゃないんですけれども、民主党に対して質問をしたいというのに相手が何でいないんだろうかという大変な憤りを感じます。
これは佐々木憲昭先生とは私は見解は異にするんですけれども、こんなことが続きますと、本当に政党助成金をそんな政党に対して渡していいんだろうか、そんな議論も出てまいるんじゃないかということを実は危惧をしております。ヤジだから、見解は異にしております。
国会議員というのは、国会で議論をするのが我々の仕事でございます。職場放棄をするということは、そもそも、まさに民主主義の常道を完全に逸脱した行為であるということを冒頭申し上げたいと思います。
そこで、後藤田提案者にお聞きいたします。
公選法の改正案が出ておりますけれども、今回供託金を引き下げることにした理由について、簡単にお尋ねしたいと思います。
後
後藤田正純#6
○後藤田議員 現行の供託金の制度といいますのは、当選を度外視している売名目的の、いわゆる泡沫候補の立候補を防止するという観点からそもそも設けられているものと承知しております。
ただ、現行の供託金の額の水準につきましては、国際的に見ても高過ぎるという指摘もございまして、実際、国政選挙において、政党要件を満たす政党が、供託金の没収の負担を懸念しまして、候補者の擁立を控える動きがあるものと報じられているところでございます。しかし、現行の政党本位の選挙制度のもとで、政党要件を満たす政党が候補者の擁立をためらうような仕組みは好ましくないと考えております。
そこで、本法案は、いわゆる泡沫候補の立候補を防止するという現行の供託金制度の趣旨を維持しつつ、政党要件を満たす政党が供託金の没収の負担を懸念することなく候補者を擁立できるよう、国政選挙について供託金の額及び没収点を引き下げることとしております。
この発言だけを見る →ただ、現行の供託金の額の水準につきましては、国際的に見ても高過ぎるという指摘もございまして、実際、国政選挙において、政党要件を満たす政党が、供託金の没収の負担を懸念しまして、候補者の擁立を控える動きがあるものと報じられているところでございます。しかし、現行の政党本位の選挙制度のもとで、政党要件を満たす政党が候補者の擁立をためらうような仕組みは好ましくないと考えております。
そこで、本法案は、いわゆる泡沫候補の立候補を防止するという現行の供託金制度の趣旨を維持しつつ、政党要件を満たす政党が供託金の没収の負担を懸念することなく候補者を擁立できるよう、国政選挙について供託金の額及び没収点を引き下げることとしております。
葉
葉梨康弘#7
○葉梨委員 昨日、自民党それから公明党の質疑者から鳩山民主党代表の各種の疑惑についていろいろと質疑があったわけでございますが、きょうは多少別の観点から私も質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず、選挙部長さんにお伺いをいたします。
政治資金収支報告書をつくりますとき、最後に宣誓書というのを添付して報告をされるわけでございますけれども、これは会計責任者以外の者が作成することはできるんでしょうか。
この発言だけを見る →まず、選挙部長さんにお伺いをいたします。
政治資金収支報告書をつくりますとき、最後に宣誓書というのを添付して報告をされるわけでございますけれども、これは会計責任者以外の者が作成することはできるんでしょうか。
門
門山泰明#8
○門山政府参考人 お答えいたします。
政治資金規正法の収支報告書につきましては、政治団体の会計責任者に対しまして、同法二十九条において、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書、今、宣誓書とおっしゃった文書でございますが、この添付が義務づけられておりまして、その宣誓書には会計責任者が署名し、または記名押印するということとされているところでございます。
ごく例外的に、会計責任者に事故がある場合、あるいは欠けた場合に、職務代行者の方が報告書の提出なり宣誓書の署名、記名押印をするということはございますが、基本は冒頭申し上げましたとおりでございます。
この発言だけを見る →政治資金規正法の収支報告書につきましては、政治団体の会計責任者に対しまして、同法二十九条において、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書、今、宣誓書とおっしゃった文書でございますが、この添付が義務づけられておりまして、その宣誓書には会計責任者が署名し、または記名押印するということとされているところでございます。
ごく例外的に、会計責任者に事故がある場合、あるいは欠けた場合に、職務代行者の方が報告書の提出なり宣誓書の署名、記名押印をするということはございますが、基本は冒頭申し上げましたとおりでございます。
葉
葉梨康弘#9
○葉梨委員 鳩山由紀夫さんの政治資金管理団体は、友愛政経懇話会でございます。その友愛政経懇話会の会計責任者H氏は、鳩山由紀夫さんの政策秘書をされている方でございます。先般、今回の偽装献金疑惑について、公設秘書、これが友愛政経懇話会の事務担当者をしておりますK氏でございますけれども、このK氏の独断でやりましたと。そして、このH氏は、報告も受けていないし、それを全然気がつかなかったというようなことを言われておるわけでございます。
さて、この友愛政経懇話会が報告をいたしました政治資金収支報告書について、会計責任者であるH氏は、その提出時に宣誓書を作成するに当たって、この政治資金収支報告書に目を通す必要はないということでございましょうか。部長さん、お願いします。
この発言だけを見る →さて、この友愛政経懇話会が報告をいたしました政治資金収支報告書について、会計責任者であるH氏は、その提出時に宣誓書を作成するに当たって、この政治資金収支報告書に目を通す必要はないということでございましょうか。部長さん、お願いします。
門
門山泰明#10
○門山政府参考人 お答えいたします。
政治団体の会計責任者は、当該団体の会計事務を最終責任者として担当される方ということでございます。したがいまして、政治資金規正法に基づきます収支報告書、会計帳簿の記載義務者となっているところでございます。
この収支報告書の提出義務者であります会計責任者が、いわばその報告の内容が真実であることを証する、これが宣誓書でございますことから、通常は会計責任者の方は、自分で直接作成していない場合には丁寧に報告書に目を通されるものというふうに思っております。
この発言だけを見る →政治団体の会計責任者は、当該団体の会計事務を最終責任者として担当される方ということでございます。したがいまして、政治資金規正法に基づきます収支報告書、会計帳簿の記載義務者となっているところでございます。
この収支報告書の提出義務者であります会計責任者が、いわばその報告の内容が真実であることを証する、これが宣誓書でございますことから、通常は会計責任者の方は、自分で直接作成していない場合には丁寧に報告書に目を通されるものというふうに思っております。
葉
葉梨康弘#11
○葉梨委員 通常は当たり前のことだろうというふうに思います。目を通していなければいけないし、また、これは目を通さなければならない理由もあるんですね。
つまり、この友愛政経懇話会の会計責任者であるH氏でございますけれども、このH氏本人が、この友愛政経懇話会に対して、平成十二年に百万円、平成十三年に百万円、平成十四年に百五十万円、平成十五年に百五十万円、平成十六年に百五十万円、平成十七年に百五十万円、平成十八年に百五十万円、平成十九年に百五十万円、平成十二年以降十九年までの間に合計一千百万円の寄附を個人でこの友愛政経懇話会にしているんです。
ですから、Hさん、自分も寄附をしているわけですからね。それなのにこの報告書に目を通していないということは、一般的には考えられませんね。
それだけではございませんで、いわゆる政策秘書なり公設秘書がこのような形で政治資金管理団体に寄附をするということ、これは表になっているので明らかなんでしょうけれども、これは、前にいわゆる秘書の給料の天引き疑惑がございまして、強制しちゃいけないという申し合わせになっているわけでございます。ですから、明らかにこのH氏は任意で、みずからの意思で寄附をしているわけですから、それが記載されている報告書を自分がチェックしないということはあり得ないし、また、今選挙部長のお話にもあったように、法律的にもこれをチェックしないことはあり得ないということなんです。
ところが、その政治資金収支報告書、六月三十日に訂正をされましたけれども、このような形で一ページすべてが消されている、訂正されているというか、消去されている、こういう収支報告書ですね。ですから、訂正というより、これは消えた政治資金収支報告書、消えた年金じゃございませんで、消えた政治資金収支報告書。消しちゃったわけです。
ただ、こういったものは、消しゴムで消せばいいというものじゃないですよね。しかも、これだけたくさんの人たちです。その中には、亡くなった方もいます。大学の名誉教授の方もいれば、全国の中小企業団体の理事の方もいる。非常に有名な方、鳩山事務所とも多分おつき合いがあるだろうという方のお名前も、亡くなった方の名前も散見される。そういうような収支報告書であるわけなんです。それを、ざっと目を通して全く間違いに気がつかないということは、一般的にはあり得ないわけです。
ですから、六月三十日の釈明の中で、これは政策秘書も知らなかったことでございますというような説明がありましたけれども、実際、その説明自体が果たして本当なのかどうかということは疑念を挟まざるを得ませんし、その説明自体が崩れてくるということになりますと、それは実は鳩山氏本人が知っていたんじゃないかというような疑いも非常に出てくるんじゃないかというふうに思っております。
そして、この六月三十日の収支報告書の訂正、これについて、昨日はその議論はございませんでしたけれども、本日、その六月三十日の訂正自体が大きな問題をはらんでいるんじゃないかという観点から、これからちょっと質問をさせていただきたいと思います。
まず、選挙部長さんにお伺いをいたします。
政治資金収支報告書について虚偽の訂正を行った場合は虚偽記載罪に該当するでしょうか。
この発言だけを見る →つまり、この友愛政経懇話会の会計責任者であるH氏でございますけれども、このH氏本人が、この友愛政経懇話会に対して、平成十二年に百万円、平成十三年に百万円、平成十四年に百五十万円、平成十五年に百五十万円、平成十六年に百五十万円、平成十七年に百五十万円、平成十八年に百五十万円、平成十九年に百五十万円、平成十二年以降十九年までの間に合計一千百万円の寄附を個人でこの友愛政経懇話会にしているんです。
ですから、Hさん、自分も寄附をしているわけですからね。それなのにこの報告書に目を通していないということは、一般的には考えられませんね。
それだけではございませんで、いわゆる政策秘書なり公設秘書がこのような形で政治資金管理団体に寄附をするということ、これは表になっているので明らかなんでしょうけれども、これは、前にいわゆる秘書の給料の天引き疑惑がございまして、強制しちゃいけないという申し合わせになっているわけでございます。ですから、明らかにこのH氏は任意で、みずからの意思で寄附をしているわけですから、それが記載されている報告書を自分がチェックしないということはあり得ないし、また、今選挙部長のお話にもあったように、法律的にもこれをチェックしないことはあり得ないということなんです。
ところが、その政治資金収支報告書、六月三十日に訂正をされましたけれども、このような形で一ページすべてが消されている、訂正されているというか、消去されている、こういう収支報告書ですね。ですから、訂正というより、これは消えた政治資金収支報告書、消えた年金じゃございませんで、消えた政治資金収支報告書。消しちゃったわけです。
ただ、こういったものは、消しゴムで消せばいいというものじゃないですよね。しかも、これだけたくさんの人たちです。その中には、亡くなった方もいます。大学の名誉教授の方もいれば、全国の中小企業団体の理事の方もいる。非常に有名な方、鳩山事務所とも多分おつき合いがあるだろうという方のお名前も、亡くなった方の名前も散見される。そういうような収支報告書であるわけなんです。それを、ざっと目を通して全く間違いに気がつかないということは、一般的にはあり得ないわけです。
ですから、六月三十日の釈明の中で、これは政策秘書も知らなかったことでございますというような説明がありましたけれども、実際、その説明自体が果たして本当なのかどうかということは疑念を挟まざるを得ませんし、その説明自体が崩れてくるということになりますと、それは実は鳩山氏本人が知っていたんじゃないかというような疑いも非常に出てくるんじゃないかというふうに思っております。
そして、この六月三十日の収支報告書の訂正、これについて、昨日はその議論はございませんでしたけれども、本日、その六月三十日の訂正自体が大きな問題をはらんでいるんじゃないかという観点から、これからちょっと質問をさせていただきたいと思います。
まず、選挙部長さんにお伺いをいたします。
政治資金収支報告書について虚偽の訂正を行った場合は虚偽記載罪に該当するでしょうか。
門
門山泰明#12
○門山政府参考人 お答えいたします。
個別の事案につきましては、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、政治資金規正法では、故意または重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者または虚偽の記入をした者については、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金に処する旨の定めがございます。これは、収支報告書の提出時のみならず、訂正という形で収支報告書に虚偽の記入をした者につきましても罰則の対象となり得るものと解されているところでございます。
この発言だけを見る →個別の事案につきましては、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、政治資金規正法では、故意または重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者または虚偽の記入をした者については、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金に処する旨の定めがございます。これは、収支報告書の提出時のみならず、訂正という形で収支報告書に虚偽の記入をした者につきましても罰則の対象となり得るものと解されているところでございます。
葉
葉梨康弘#13
○葉梨委員 それでは、政治資金収支報告書の虚偽記載罪の構成要件についてお伺いをいたします。
故意、重過失によりということでございましたが、そこら辺のところ、法的なところを法務省から少し教えてください。
この発言だけを見る →故意、重過失によりということでございましたが、そこら辺のところ、法的なところを法務省から少し教えてください。
甲
甲斐行夫#14
○甲斐政府参考人 一般論として申し上げますと、政治資金規正法第十二条第一項もしくは第十七条第一項の報告書またはこれにあわせて提出すべき書面に虚偽の記入をしたと認められる場合に、同法二十五条一項第三号の虚偽記入罪が成立し得るものと承知しております。
また、同法第二十七条第二項により、重大な過失により虚偽記入罪を犯した場合にも処罰され得るものと承知をいたしております。
この発言だけを見る →また、同法第二十七条第二項により、重大な過失により虚偽記入罪を犯した場合にも処罰され得るものと承知をいたしております。
葉
葉梨康弘#15
○葉梨委員 重大な過失によりということも入るわけで、後でもちょっと論証してまいりたいんですが、故意の場合には、もしかしたらこれは誤りかもわからないなというような未必の故意も故意の中に入るというふうに、これはこの罪だけじゃなくて一般論ですけれども、解釈されると思いますけれども、法務省から教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →甲
甲斐行夫#16
○甲斐政府参考人 一般論として申し上げますと、犯罪の構成要件として必要とされます故意には、いわゆる未必の故意も含まれているというふうに理解されているものと承知をいたしております。
この発言だけを見る →葉
甲
甲斐行夫#18
○甲斐政府参考人 収支報告書の虚偽記入罪の法定刑は、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金と定められております。刑事訴訟法により、その法定刑の場合の公訴時効の期間は五年であると承知をいたしております。
この発言だけを見る →葉
葉梨康弘#19
○葉梨委員 それでは、ちょっとこちらで調べたことを幾つか御説明も申し上げたいというふうに思います。
まず、六月十六日の某新聞で、いわゆる鳩山代表に対する幽霊献金、故人献金、亡くなった方の献金の疑惑が発覚いたしました。六月三十日の記者会見によれば、弁護士も交えた二週間にわたる詳細な調査の後、同日、政治資金収支報告書を訂正したと発表が行われております。したがって、同収支報告書の訂正については、鳩山代表自身がその内容を見ているというふうに考えざるを得ませんし、自身が責任を持つことは明らかでございます。その収支報告書が正しい、真実のものであることについても、やはり鳩山代表自身が責任を持っていただかなければならないというふうに思います。
さて、弁護士からこの事務担当者に聴取をしたところ、このような借入金というか、このような処理は平成十七年ごろから行っていた、もしかしたらその前も行っていたかもわからないというようなことでございますけれども、もともと、どういう処理にするかというか、借入金ですから、これは鳩山代表からすると貸付金ということになるわけですね。ですから、どういうことかといいますと、自分の財産なわけです。
その説明でいうと、ぼおんと大きな金額をどこかに預けていたわけです。そこからお金を出して、この友愛政経懇話会という方に使った。それを、個人献金というか、個人献金はたくさん、たんまりあるんですけれども、それが少ないからと、いろいろな人の名前を使って寄附をした形にした。
ただ、ちょっとこれは考えていただきたいんですけれども、通常の場合、通帳でしょうね。現金でということもあるかもわかりませんけれども、そんな多額なお金は通帳だろうと思います。弁護士さんも、相当な金額をそこに預けていたんですよということは言われています。そこから幾らかのお金が出て、こちらに移っていくわけです。ですから、最初に幾ら預けて友愛政経懇話会に幾ら渡ったかというのは、もとの金額と今の残額の差額を見れば明らかですね。わかりますよね。
何もそれは、平成十七年だろうが、十八年だろうが、十九年だろうが、十六年だろうが、十五年だろうが、例えば、そのお金を預けたのが平成十二年だったとしましょう。十二年に一億円預けたとしましょう。それが今、残額は七千万円しか残っていませんねといったら、やはり三千万円は貸付金、三千万円の借入金がありますよということですね。そんなのは預金通帳を見れば簡単にわかります。そういうような会計処理をしているということをちゃんと発表もしています。
ですから、この借入金の欄の金額をちゃんと書いていくためには、そこまでちゃんと見なければ、これは少なくとも重過失になるし、先ほど言いました未必の故意といいますか、そこまで調べないで報告をしたということになっちゃうわけです。
しかも、それだけではございませんで、政府の方で収支報告書の保存期間というのがございます。選挙部長さん、保存期間は三年でしたでしょうか。お答えください。
この発言だけを見る →まず、六月十六日の某新聞で、いわゆる鳩山代表に対する幽霊献金、故人献金、亡くなった方の献金の疑惑が発覚いたしました。六月三十日の記者会見によれば、弁護士も交えた二週間にわたる詳細な調査の後、同日、政治資金収支報告書を訂正したと発表が行われております。したがって、同収支報告書の訂正については、鳩山代表自身がその内容を見ているというふうに考えざるを得ませんし、自身が責任を持つことは明らかでございます。その収支報告書が正しい、真実のものであることについても、やはり鳩山代表自身が責任を持っていただかなければならないというふうに思います。
さて、弁護士からこの事務担当者に聴取をしたところ、このような借入金というか、このような処理は平成十七年ごろから行っていた、もしかしたらその前も行っていたかもわからないというようなことでございますけれども、もともと、どういう処理にするかというか、借入金ですから、これは鳩山代表からすると貸付金ということになるわけですね。ですから、どういうことかといいますと、自分の財産なわけです。
その説明でいうと、ぼおんと大きな金額をどこかに預けていたわけです。そこからお金を出して、この友愛政経懇話会という方に使った。それを、個人献金というか、個人献金はたくさん、たんまりあるんですけれども、それが少ないからと、いろいろな人の名前を使って寄附をした形にした。
ただ、ちょっとこれは考えていただきたいんですけれども、通常の場合、通帳でしょうね。現金でということもあるかもわかりませんけれども、そんな多額なお金は通帳だろうと思います。弁護士さんも、相当な金額をそこに預けていたんですよということは言われています。そこから幾らかのお金が出て、こちらに移っていくわけです。ですから、最初に幾ら預けて友愛政経懇話会に幾ら渡ったかというのは、もとの金額と今の残額の差額を見れば明らかですね。わかりますよね。
何もそれは、平成十七年だろうが、十八年だろうが、十九年だろうが、十六年だろうが、十五年だろうが、例えば、そのお金を預けたのが平成十二年だったとしましょう。十二年に一億円預けたとしましょう。それが今、残額は七千万円しか残っていませんねといったら、やはり三千万円は貸付金、三千万円の借入金がありますよということですね。そんなのは預金通帳を見れば簡単にわかります。そういうような会計処理をしているということをちゃんと発表もしています。
ですから、この借入金の欄の金額をちゃんと書いていくためには、そこまでちゃんと見なければ、これは少なくとも重過失になるし、先ほど言いました未必の故意といいますか、そこまで調べないで報告をしたということになっちゃうわけです。
しかも、それだけではございませんで、政府の方で収支報告書の保存期間というのがございます。選挙部長さん、保存期間は三年でしたでしょうか。お答えください。
門
葉
葉梨康弘#21
○葉梨委員 報告書の保存期間は三年なんですね。ですから、そういうこともあって十七年以降の訂正をしたということなんでしょうけれども、十六年以前の、だれが寄附をしたというのはわからないか。わかるんですよ。官報を見ればいい。こっちの方では日付まではわからないけれども、そこら辺はわかるわけです。
そこで、実は、昨日なんですけれども、私も急に質問の内容を変えるということになりましたので、夜、うちに帰りましてから、たまたま手元に平成十六年分の収支報告書のコピー、写しをいただいたものですから、それと訂正された十七年、十八年のを突き合わせてみたんです。
必ずしも正確じゃないかもわからないんですが、十六年分の友愛政経懇話会の収支報告書、これを見ますと、六月三十日の鳩山代表の収支報告書訂正において、このような形で、亡くなられたとか、あるいは所在不明になったという人たちの名前、同じ名前がたくさん載っています。平成十七年の収支報告書の訂正で、この人たちはいませんよ、実際に献金もしていませんよという方が四十一人、計で六百万円以上。それから、平成十八年分の訂正で、やはりこの人たちはいませんよ、亡くなっているかもわかりませんよというふうにされた方が約七人で二百万円。
それ以前までは、きのう十二時までそれをやっていたので、徹夜になっちゃうので、それ以前のものまでは調べてないんです。ただ、二、三時間それをやっただけでこれぐらい出てくるわけですから、二週間も弁護士も入れたチームでやっていて、十六年とか十五年とか調べられないなんということはあり得ないはずなんです。いずれにしても、十六年にはそういう人たちの名前に係る個人献金というのが、本当の献金か、亡くなった人からの献金かわかりませんけれども、約八百万円あるんです。
通常、政治家として考えて、今申し上げたように、ある年に何十人、何百万円の個人献金がばっさりと、選挙もありませんよね、十六年、十七年、確かに十七年の十月に選挙がありましたけれども、そんなに状況が変わるわけではないし、民主党も、たしか、十六年、十七年、十七年は郵政選挙がございましたけれども、自由党とも合併して、よし、これからやっていこう、しかも鳩山代表は大幹部でございますよね。十六年の八百万円、約五十人です、五十人もの個人献金が十七年にばっさりなくなっちゃう、そういうことは通常考えられるんでしょうか。御感想だけ。済みません。
この発言だけを見る →そこで、実は、昨日なんですけれども、私も急に質問の内容を変えるということになりましたので、夜、うちに帰りましてから、たまたま手元に平成十六年分の収支報告書のコピー、写しをいただいたものですから、それと訂正された十七年、十八年のを突き合わせてみたんです。
必ずしも正確じゃないかもわからないんですが、十六年分の友愛政経懇話会の収支報告書、これを見ますと、六月三十日の鳩山代表の収支報告書訂正において、このような形で、亡くなられたとか、あるいは所在不明になったという人たちの名前、同じ名前がたくさん載っています。平成十七年の収支報告書の訂正で、この人たちはいませんよ、実際に献金もしていませんよという方が四十一人、計で六百万円以上。それから、平成十八年分の訂正で、やはりこの人たちはいませんよ、亡くなっているかもわかりませんよというふうにされた方が約七人で二百万円。
それ以前までは、きのう十二時までそれをやっていたので、徹夜になっちゃうので、それ以前のものまでは調べてないんです。ただ、二、三時間それをやっただけでこれぐらい出てくるわけですから、二週間も弁護士も入れたチームでやっていて、十六年とか十五年とか調べられないなんということはあり得ないはずなんです。いずれにしても、十六年にはそういう人たちの名前に係る個人献金というのが、本当の献金か、亡くなった人からの献金かわかりませんけれども、約八百万円あるんです。
通常、政治家として考えて、今申し上げたように、ある年に何十人、何百万円の個人献金がばっさりと、選挙もありませんよね、十六年、十七年、確かに十七年の十月に選挙がありましたけれども、そんなに状況が変わるわけではないし、民主党も、たしか、十六年、十七年、十七年は郵政選挙がございましたけれども、自由党とも合併して、よし、これからやっていこう、しかも鳩山代表は大幹部でございますよね。十六年の八百万円、約五十人です、五十人もの個人献金が十七年にばっさりなくなっちゃう、そういうことは通常考えられるんでしょうか。御感想だけ。済みません。
後
葉
葉梨康弘#23
○葉梨委員 そうしますと、十六年だけしか見ていないので、私は十六年だけで申し上げますが、これは十五年、十四年も多分一緒だと思います。平成十六年分について、官報ないしあるいは預金通帳から見れば、少なくともおおむね八百万円ぐらいの金額はもしかしたら借入金、つまり、いわゆる亡くなった方からの献金かもわからない。
選挙部長さんにお伺いをいたします。
政治資金収支報告書で借入金という欄がありますね。あの借入金というのは個人からの借入金を計上しているわけですけれども、累計を記載しなきゃいけないですね。それだけお答えください。
この発言だけを見る →選挙部長さんにお伺いをいたします。
政治資金収支報告書で借入金という欄がありますね。あの借入金というのは個人からの借入金を計上しているわけですけれども、累計を記載しなきゃいけないですね。それだけお答えください。
門
門山泰明#24
○門山政府参考人 お答えいたします。
借入金につきましては、借り入れる先は個人とは限らないとは思いますが、借り入れた先がどなたであり、幾ら借り入れたということは記載いたしますのとともに、借り入れの残高がどれだけあるかということも記載すべきこととなっております。
この発言だけを見る →借入金につきましては、借り入れる先は個人とは限らないとは思いますが、借り入れた先がどなたであり、幾ら借り入れたということは記載いたしますのとともに、借り入れの残高がどれだけあるかということも記載すべきこととなっております。
葉
葉梨康弘#25
○葉梨委員 その残高ということです。
それでは、二点、選挙部長さんからお答えを願いましょう。
平成十六年以前の友愛政経懇話会に係る政治資金収支報告書、これについては修正はなされていますか。
この発言だけを見る →それでは、二点、選挙部長さんからお答えを願いましょう。
平成十六年以前の友愛政経懇話会に係る政治資金収支報告書、これについては修正はなされていますか。
門
門山泰明#26
○門山政府参考人 お答えいたします。
去る六月三十日に鳩山由紀夫議員の資金管理団体であります友愛政経懇話会から訂正願がございまして訂正されましたのは、平成十七年分から平成二十年分の政治資金収支報告書でございます。なお、同日以降、友愛政経懇話会から収支報告書の訂正願の提出はございません。したがいまして、お尋ねのような平成十六年分以前の収支報告書の訂正というのは行われておりません。
この発言だけを見る →去る六月三十日に鳩山由紀夫議員の資金管理団体であります友愛政経懇話会から訂正願がございまして訂正されましたのは、平成十七年分から平成二十年分の政治資金収支報告書でございます。なお、同日以降、友愛政経懇話会から収支報告書の訂正願の提出はございません。したがいまして、お尋ねのような平成十六年分以前の収支報告書の訂正というのは行われておりません。
葉
葉梨康弘#27
○葉梨委員 ここのところは、実は弁護士の方も、平成十七年からこのような偽装が始まったということじゃなくて、それ以前から行われている可能性も高いということは言われているわけですね。
今お話しになったように、平成十六年以前については明確な意思として政治資金収支報告書の修正、訂正を行う意思は鳩山さんのところにはないということになるわけですが、修正後の平成十七年、十八年、十九年の友愛政経懇話会による鳩山由紀夫さんからの借入金の訂正内容についてお尋ねします。
この発言だけを見る →今お話しになったように、平成十六年以前については明確な意思として政治資金収支報告書の修正、訂正を行う意思は鳩山さんのところにはないということになるわけですが、修正後の平成十七年、十八年、十九年の友愛政経懇話会による鳩山由紀夫さんからの借入金の訂正内容についてお尋ねします。
門
門山泰明#28
○門山政府参考人 友愛政経懇話会の平成十七年分から平成十九年分の収支報告書を確認いたしましたところ、鳩山由紀夫氏個人からの借入金といたしまして、まず平成十七年分でございますが、訂正前の残高は八千万円でございました。これが、訂正後の残高が八千七百八万円に訂正されております。
それから平成十八年分でございますが、訂正前の残高は八千万円でございましたが、訂正後の残高は九千二百四十九万二千円となっております。
さらに、平成十九年分の訂正前の借入金残高は八千万円でございましたが、訂正後の残高は九千七百七十一万二千円となっているところでございます。
この発言だけを見る →それから平成十八年分でございますが、訂正前の残高は八千万円でございましたが、訂正後の残高は九千二百四十九万二千円となっております。
さらに、平成十九年分の訂正前の借入金残高は八千万円でございましたが、訂正後の残高は九千七百七十一万二千円となっているところでございます。
葉
葉梨康弘#29
○葉梨委員 そうなんですね。だから、これは二つの問題がある。
つまり、弁護士の方も平成十七年以前にこのような偽装献金が行われていた可能性というのをしっかり認めていながら、平成十六年以前の政治資金収支報告書は訂正しようとしない。ですから、虚偽記載の状況というのをそのままにしようとしているということです。先ほど申し上げましたとおり、この虚偽記載罪の公訴時効は五年でございますので、平成十六年分の報告書というのは平成十七年の三月に提出されますから、十六年分の報告書の虚偽の記載、これについては現在でも刑事罰の対象になります。
それだけではございません。弁護士の方も認めておられるとおり、平成十六年以前にも同じような形でやっていた。ただ、これは私は本当に貸し付けだったのかどうかというのは非常に疑問がございます。
この経理担当者というのは、平成十四年に鳩山代表の資産報告書の補充報告をするときに、八千万円を友愛政経懇話会に貸し付けるという補充報告をこの事務担当者であるK氏がみずから行っていて、その判こが議員課にも残っております。
ですから、そのような形で貸し付けを行うという会計処理があるということが頭にある方であるにもかかわらず、そのやり方を知らないで寄附という形に偽装したという言いわけは立たないんですけれども、百歩譲って、もしも貸付金だったものをちょっと間違えて寄附としてしまったというふうにいたしましても、じゃ、平成十六年分の約八百万円に上るこの疑惑のお金はどうするのでしょうか。
これがもしも彼らの言い分のとおり貸付金ということであれば、借入金の訂正は累計ですから、もしこの約八百万円が丸々貸付金という形で計上しなければいけないお金だったら、平成十七年の収支報告書の訂正は、八千七百万という形の借入金残高ではなくて、より多い金額を計上しなければならないんです。そうしなければうそなんです。平成十七年以前からやっているということを認めているわけですからね。
しかも、借入金は残高ですから、みずからの預金通帳があるわけですよ。どこかにあるんでしょう、彼らの説明が正しいとすれば。そうすれば、最初に預けたお金と実際に使われたお金、その差額が貸付金としての鳩山代表の資産なんですよ。そして、その残額というのをここに記載しなければならないんだけれども、単にその年その年に偽装献金となった分の金額だけを借入金残高としてしまっているから、平成十七年は約八千七百万、平成十八年は約九千二百万、平成十九年は約九千七百万、これしか残高が残っていないんです。
この借入金の訂正というのは、こういうような流れがわかった上でこのような金額に借入金を訂正するというのは、これは故意が非常に疑われると思います。実は八千七百万の借入金残高じゃないということをわかっていながら八千七百万であるというふうに訂正をするということは、先ほどの選挙部長の答弁によれば、これ自体が虚偽記載罪に当たるんですよ。六月三十日の訂正報告というのは実は虚偽訂正だ、その疑いがある。ですから、これ自体が虚偽記載罪に当たる可能性があるんですよ。
そして、その六月三十日の訂正報告を行ったのは、判こを押してありますのは会計担当者でありますし、また、それを事務的にも仕切ったのは弁護士さんでもありますし、そしてそれをちゃんと監督したのは鳩山さんでもあります。六月三十日、このときの訂正について、鳩山代表自体がチェックしていないということはあり得ないんです。あり得ないにもかかわらず、大いに虚偽の可能性があるというふうに思われるような訂正報告を行っているということです。
ですから、この面でも、何で六月三十日にこのようなでたらめの疑いが大いに疑われるような訂正報告を行ったんだということについても、これは鳩山代表御自身から聞くしかない、あるいは弁護士さんからも聞くしかないということで、改めて、この偽装献金疑惑の問題だけではなくて、なぜ虚偽の可能性が疑われるような訂正報告を行ったのかということについて、御自身から参考人としてでもお話を伺いたいということをお願いしたいと思います、委員長。
この発言だけを見る →つまり、弁護士の方も平成十七年以前にこのような偽装献金が行われていた可能性というのをしっかり認めていながら、平成十六年以前の政治資金収支報告書は訂正しようとしない。ですから、虚偽記載の状況というのをそのままにしようとしているということです。先ほど申し上げましたとおり、この虚偽記載罪の公訴時効は五年でございますので、平成十六年分の報告書というのは平成十七年の三月に提出されますから、十六年分の報告書の虚偽の記載、これについては現在でも刑事罰の対象になります。
それだけではございません。弁護士の方も認めておられるとおり、平成十六年以前にも同じような形でやっていた。ただ、これは私は本当に貸し付けだったのかどうかというのは非常に疑問がございます。
この経理担当者というのは、平成十四年に鳩山代表の資産報告書の補充報告をするときに、八千万円を友愛政経懇話会に貸し付けるという補充報告をこの事務担当者であるK氏がみずから行っていて、その判こが議員課にも残っております。
ですから、そのような形で貸し付けを行うという会計処理があるということが頭にある方であるにもかかわらず、そのやり方を知らないで寄附という形に偽装したという言いわけは立たないんですけれども、百歩譲って、もしも貸付金だったものをちょっと間違えて寄附としてしまったというふうにいたしましても、じゃ、平成十六年分の約八百万円に上るこの疑惑のお金はどうするのでしょうか。
これがもしも彼らの言い分のとおり貸付金ということであれば、借入金の訂正は累計ですから、もしこの約八百万円が丸々貸付金という形で計上しなければいけないお金だったら、平成十七年の収支報告書の訂正は、八千七百万という形の借入金残高ではなくて、より多い金額を計上しなければならないんです。そうしなければうそなんです。平成十七年以前からやっているということを認めているわけですからね。
しかも、借入金は残高ですから、みずからの預金通帳があるわけですよ。どこかにあるんでしょう、彼らの説明が正しいとすれば。そうすれば、最初に預けたお金と実際に使われたお金、その差額が貸付金としての鳩山代表の資産なんですよ。そして、その残額というのをここに記載しなければならないんだけれども、単にその年その年に偽装献金となった分の金額だけを借入金残高としてしまっているから、平成十七年は約八千七百万、平成十八年は約九千二百万、平成十九年は約九千七百万、これしか残高が残っていないんです。
この借入金の訂正というのは、こういうような流れがわかった上でこのような金額に借入金を訂正するというのは、これは故意が非常に疑われると思います。実は八千七百万の借入金残高じゃないということをわかっていながら八千七百万であるというふうに訂正をするということは、先ほどの選挙部長の答弁によれば、これ自体が虚偽記載罪に当たるんですよ。六月三十日の訂正報告というのは実は虚偽訂正だ、その疑いがある。ですから、これ自体が虚偽記載罪に当たる可能性があるんですよ。
そして、その六月三十日の訂正報告を行ったのは、判こを押してありますのは会計担当者でありますし、また、それを事務的にも仕切ったのは弁護士さんでもありますし、そしてそれをちゃんと監督したのは鳩山さんでもあります。六月三十日、このときの訂正について、鳩山代表自体がチェックしていないということはあり得ないんです。あり得ないにもかかわらず、大いに虚偽の可能性があるというふうに思われるような訂正報告を行っているということです。
ですから、この面でも、何で六月三十日にこのようなでたらめの疑いが大いに疑われるような訂正報告を行ったんだということについても、これは鳩山代表御自身から聞くしかない、あるいは弁護士さんからも聞くしかないということで、改めて、この偽装献金疑惑の問題だけではなくて、なぜ虚偽の可能性が疑われるような訂正報告を行ったのかということについて、御自身から参考人としてでもお話を伺いたいということをお願いしたいと思います、委員長。