佐藤勉の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○佐藤国務大臣 しっかりとしたお答えができるかどうか大変疑問でございますけれども、政治資金規正法上、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」というふうに第四条第三項で規定をされております。
 政治団体に対して寄附をした者が個人であれば個人からの寄附でございまして、会社、労働組合、職員団体、その他の団体であれば企業、団体からの寄附という位置づけになるのではないかなというふうに思います。

発言情報

speech_id: 117104577X00420090707_074

発言者: 佐藤勉

speaker_id: 29164

日付: 2009-07-07

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会