政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十一年七月七日(火曜日)
午前十時三分開議
出席委員
委員長 河本 三郎君
理事 下村 博文君 理事 菅 義偉君
理事 中馬 弘毅君 理事 原田 義昭君
理事 山口 泰明君 理事 篠原 孝君
理事 福田 昭夫君 理事 井上 義久君
飯島 夕雁君 稲田 朋美君
猪口 邦子君 浮島 敏男君
越智 隆雄君 大高 松男君
大塚 拓君 木原 稔君
清水鴻一郎君 棚橋 泰文君
土井 亨君 土井 真樹君
福田 峰之君 藤野真紀子君
船田 元君 松本 文明君
村田 吉隆君 矢野 隆司君
渡部 篤君 石関 貴史君
枝野 幸男君 大串 博志君
奥村 展三君 階 猛君
中井 洽君 三日月大造君
横山 北斗君 佐藤 茂樹君
高木 陽介君 佐々木憲昭君
菅野 哲雄君 糸川 正晃君
…………………………………
議員 近江屋信広君
議員 後藤田正純君
議員 葉梨 康弘君
議員 村田 吉隆君
議員 大口 善徳君
総務大臣 佐藤 勉君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 門山 泰明君
政府参考人
(法務省刑事局長) 大野恒太郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 大下 政司君
衆議院調査局第二特別調査室長 岩尾 隆君
—————————————
委員の異動
七月七日
辞任 補欠選任
伊藤 忠彦君 飯島 夕雁君
小里 泰弘君 猪口 邦子君
木原 誠二君 清水鴻一郎君
永岡 桂子君 大高 松男君
萩原 誠司君 矢野 隆司君
中井 洽君 三日月大造君
松本 龍君 枝野 幸男君
下地 幹郎君 糸川 正晃君
同日
辞任 補欠選任
飯島 夕雁君 伊藤 忠彦君
猪口 邦子君 小里 泰弘君
大高 松男君 永岡 桂子君
清水鴻一郎君 木原 誠二君
矢野 隆司君 萩原 誠司君
枝野 幸男君 松本 龍君
三日月大造君 中井 洽君
糸川 正晃君 下地 幹郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律案(村田吉隆君外四名提出、第百七十回国会衆法第三号)
政党助成法の一部を改正する法律案(葉梨康弘君外二名提出、衆法第二七号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三分開議
出席委員
委員長 河本 三郎君
理事 下村 博文君 理事 菅 義偉君
理事 中馬 弘毅君 理事 原田 義昭君
理事 山口 泰明君 理事 篠原 孝君
理事 福田 昭夫君 理事 井上 義久君
飯島 夕雁君 稲田 朋美君
猪口 邦子君 浮島 敏男君
越智 隆雄君 大高 松男君
大塚 拓君 木原 稔君
清水鴻一郎君 棚橋 泰文君
土井 亨君 土井 真樹君
福田 峰之君 藤野真紀子君
船田 元君 松本 文明君
村田 吉隆君 矢野 隆司君
渡部 篤君 石関 貴史君
枝野 幸男君 大串 博志君
奥村 展三君 階 猛君
中井 洽君 三日月大造君
横山 北斗君 佐藤 茂樹君
高木 陽介君 佐々木憲昭君
菅野 哲雄君 糸川 正晃君
…………………………………
議員 近江屋信広君
議員 後藤田正純君
議員 葉梨 康弘君
議員 村田 吉隆君
議員 大口 善徳君
総務大臣 佐藤 勉君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 門山 泰明君
政府参考人
(法務省刑事局長) 大野恒太郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 大下 政司君
衆議院調査局第二特別調査室長 岩尾 隆君
—————————————
委員の異動
七月七日
辞任 補欠選任
伊藤 忠彦君 飯島 夕雁君
小里 泰弘君 猪口 邦子君
木原 誠二君 清水鴻一郎君
永岡 桂子君 大高 松男君
萩原 誠司君 矢野 隆司君
中井 洽君 三日月大造君
松本 龍君 枝野 幸男君
下地 幹郎君 糸川 正晃君
同日
辞任 補欠選任
飯島 夕雁君 伊藤 忠彦君
猪口 邦子君 小里 泰弘君
大高 松男君 永岡 桂子君
清水鴻一郎君 木原 誠二君
矢野 隆司君 萩原 誠司君
枝野 幸男君 松本 龍君
三日月大造君 中井 洽君
糸川 正晃君 下地 幹郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律案(村田吉隆君外四名提出、第百七十回国会衆法第三号)
政党助成法の一部を改正する法律案(葉梨康弘君外二名提出、衆法第二七号)
————◇—————
河
河本三郎#1
○河本委員長 これより会議を開きます。
第百七十回国会、村田吉隆君外四名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び葉梨康弘君外二名提出、政党助成法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長門山泰明君、法務省刑事局長大野恒太郎君及び経済産業省大臣官房審議官大下政司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第百七十回国会、村田吉隆君外四名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び葉梨康弘君外二名提出、政党助成法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長門山泰明君、法務省刑事局長大野恒太郎君及び経済産業省大臣官房審議官大下政司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河
河
石
石関貴史#4
○石関委員 おはようございます。民主党の石関貴史です。
今回提出の法案に関連をいたしまして、質問をさせていただきます。
まず、先月、六月二十四日水曜日、毎日新聞の朝刊に「与謝野氏に迂回献金」「先物会社、ダミー通じ」こういう見出しの記事が載りまして、私は大変驚きました。与謝野さんのような、堂々たる政治とか大変御立派なことをおっしゃっている方がこんなことを報道されると。ただ、これは報道ベースですので、必ずしも私は新聞や雑誌等に書いてあることがすべて事実だと思ったことはございません。しかし、この記事をもとに私なりにいろいろ調査をいたしましたら、この記事というのは確度の大変高いものであり、大変な問題だというふうに私自身は気づいたところでございます。
そこで、この問題についてまず質問をさせていただきたいと思います。
この記事によると、先物会社オリエント貿易とそのグループ会社は、企業献金をするためにダミー団体をつくり、これは与謝野さんを推薦するという団体に登録をしていたので、この団体に対する寄附者には所得税の一部を控除される優遇制度まで適用されていた、この五社について、毎年、幹部社員ら約二百五十人、こんな大勢の方々の給与から計約四千万円を天引きして団体に寄附させ、控除を受けていた、この団体の名称は政経政策研究会というふうに報道をされております。
そこで、この記事それからこの問題に関して、この政経政策研究会という団体がどういうもので、いつ設立をされて、その寄附等が、この記事によると与謝野さんにお金が渡っていた、献金をされていたということでありますが、こういった事実関係について、総務省の方に事実関係を正確にそして端的に短く御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →今回提出の法案に関連をいたしまして、質問をさせていただきます。
まず、先月、六月二十四日水曜日、毎日新聞の朝刊に「与謝野氏に迂回献金」「先物会社、ダミー通じ」こういう見出しの記事が載りまして、私は大変驚きました。与謝野さんのような、堂々たる政治とか大変御立派なことをおっしゃっている方がこんなことを報道されると。ただ、これは報道ベースですので、必ずしも私は新聞や雑誌等に書いてあることがすべて事実だと思ったことはございません。しかし、この記事をもとに私なりにいろいろ調査をいたしましたら、この記事というのは確度の大変高いものであり、大変な問題だというふうに私自身は気づいたところでございます。
そこで、この問題についてまず質問をさせていただきたいと思います。
この記事によると、先物会社オリエント貿易とそのグループ会社は、企業献金をするためにダミー団体をつくり、これは与謝野さんを推薦するという団体に登録をしていたので、この団体に対する寄附者には所得税の一部を控除される優遇制度まで適用されていた、この五社について、毎年、幹部社員ら約二百五十人、こんな大勢の方々の給与から計約四千万円を天引きして団体に寄附させ、控除を受けていた、この団体の名称は政経政策研究会というふうに報道をされております。
そこで、この記事それからこの問題に関して、この政経政策研究会という団体がどういうもので、いつ設立をされて、その寄附等が、この記事によると与謝野さんにお金が渡っていた、献金をされていたということでありますが、こういった事実関係について、総務省の方に事実関係を正確にそして端的に短く御答弁をお願いします。
門
門山泰明#5
○門山政府参考人 お答えいたします。
政経政策研究会の届け出状況を確認いたしましたところ、設立届け出年月日は昭和五十六年八月二十九日でございます。代表者は加藤幸男氏。課税上の優遇措置の適用関係といたしましては、設立時から平成二十年九月三十日まではあり、平成二十年十月一日からはなしとなっております。
それから、推薦を受けたという意味での被推薦書でございますが、設立時におきましては与謝野馨議員から、それから、平成十三年の十二月十四日に渡辺喜美議員から提出をされております。
また、会則の目的におきます推薦、支持する者といたしましては、設立時から平成十三年十二月十三日までの間は与謝野馨議員、平成十三年十二月十四日から平成二十年九月三十日までは渡辺喜美議員となっているところでございます。
あわせまして、政経政策研究会から与謝野議員の資金管理団体への寄附の状況のお尋ねでございました。
与謝野馨議員の資金管理団体でございます駿山会の平成四年分から平成十七年分までの収支報告書の要旨を官報で確認いたしましたところでは、政経政策研究会から寄附として記載されました金額の合計は四千五百五十万円。政治資金パーティーの対価に係る収入として記載された金額の合計は九百八十万円となっているところでございます。
この発言だけを見る →政経政策研究会の届け出状況を確認いたしましたところ、設立届け出年月日は昭和五十六年八月二十九日でございます。代表者は加藤幸男氏。課税上の優遇措置の適用関係といたしましては、設立時から平成二十年九月三十日まではあり、平成二十年十月一日からはなしとなっております。
それから、推薦を受けたという意味での被推薦書でございますが、設立時におきましては与謝野馨議員から、それから、平成十三年の十二月十四日に渡辺喜美議員から提出をされております。
また、会則の目的におきます推薦、支持する者といたしましては、設立時から平成十三年十二月十三日までの間は与謝野馨議員、平成十三年十二月十四日から平成二十年九月三十日までは渡辺喜美議員となっているところでございます。
あわせまして、政経政策研究会から与謝野議員の資金管理団体への寄附の状況のお尋ねでございました。
与謝野馨議員の資金管理団体でございます駿山会の平成四年分から平成十七年分までの収支報告書の要旨を官報で確認いたしましたところでは、政経政策研究会から寄附として記載されました金額の合計は四千五百五十万円。政治資金パーティーの対価に係る収入として記載された金額の合計は九百八十万円となっているところでございます。
石
石関貴史#6
○石関委員 これは何年間にわたってこのような寄附が行われたんですか。毎年、幾ら幾らということで寄附をされていると思いますが、何年、寄附を与謝野さん側に渡していますか。
この発言だけを見る →門
門山泰明#7
○門山政府参考人 失礼いたしました。
駿山会の収支報告書の要旨、これは官報で確認いたしました範囲でしか承知いたしておりませんが、今申し上げましたのは、平成四年から平成十七年までの間の分でございます。
この発言だけを見る →駿山会の収支報告書の要旨、これは官報で確認いたしました範囲でしか承知いたしておりませんが、今申し上げましたのは、平成四年から平成十七年までの間の分でございます。
石
石関貴史#8
○石関委員 平成四年から平成十七年というと相当な長い期間ですよね。これは相当政治的には長い期間だというふうに皆さん認識を共通にされると思いますが、こういう形で推薦団体になっている、与謝野さんはこの被推薦の届け出を出しているということですね、総務省さん。はい。うなずけばいいです、確認ですから。
ということでありますので、これは、被推薦届を出して推薦されている方というのは、この団体からこういうふうにお金をいただいていて、何か責任というのは生じることになっているんですか。この団体との関係に何か責任というのは、法的な責任あるいは政治的な責任というのはどんなものが生じるんですか。総務大臣、お答えください。
この発言だけを見る →ということでありますので、これは、被推薦届を出して推薦されている方というのは、この団体からこういうふうにお金をいただいていて、何か責任というのは生じることになっているんですか。この団体との関係に何か責任というのは、法的な責任あるいは政治的な責任というのはどんなものが生じるんですか。総務大臣、お答えください。
門
門山泰明#9
○門山政府参考人 制度の仕組みでございますので、私から御説明申し上げます。
政治資金の寄附金の控除を受けます場合には、その適格な団体であることが必要でございますけれども、その団体になりますためには、一つの類型といたしまして、特定の国会議員を推薦または支持しているということが必要でございます。その場合に、国会議員の側からは、この団体から推薦をしてもらっていますということを認識しているということを書面で届けるということになっておりまして、それが被推薦届ということでございます。
この発言だけを見る →政治資金の寄附金の控除を受けます場合には、その適格な団体であることが必要でございますけれども、その団体になりますためには、一つの類型といたしまして、特定の国会議員を推薦または支持しているということが必要でございます。その場合に、国会議員の側からは、この団体から推薦をしてもらっていますということを認識しているということを書面で届けるということになっておりまして、それが被推薦届ということでございます。
石
石関貴史#10
○石関委員 そんなことは全然聞いていないんですね。
そうしたら、この団体の中核になっているオリエント貿易という会社については後で経済産業省等にお尋ねをいたしますが、これは不祥事を起こして処分も受けているという会社ですが、こういった会社が母体になっている政治団体からお金をいただいて長きにわたって緊密な関係を続けていて推薦をされているということについて、政治的な責任については総務大臣はどうお考えですか。お答えください。
この発言だけを見る →そうしたら、この団体の中核になっているオリエント貿易という会社については後で経済産業省等にお尋ねをいたしますが、これは不祥事を起こして処分も受けているという会社ですが、こういった会社が母体になっている政治団体からお金をいただいて長きにわたって緊密な関係を続けていて推薦をされているということについて、政治的な責任については総務大臣はどうお考えですか。お答えください。
佐
佐藤勉#11
○佐藤国務大臣 政治資金についてさまざまな報道そして批判があるというのは承知しておりますが、一般論として、国民に信頼される政治を行うために政治家一人一人が襟を正すということが大切だと思いますし、また、政治資金については法律にのっとり適正に処理されることが肝要だというふうに思います。
この発言だけを見る →石
石関貴史#12
○石関委員 済みません。言っていることがよくわからないので、的確に答えてください。
こういう緊密な関係、お金をいただいている団体に推薦をされていて、この団体が、不適切な会社が中核になっていたり、そういった場合には、一般論で結構ですが、大臣、政治家として政治的責任はあると思いませんか。
この発言だけを見る →こういう緊密な関係、お金をいただいている団体に推薦をされていて、この団体が、不適切な会社が中核になっていたり、そういった場合には、一般論で結構ですが、大臣、政治家として政治的責任はあると思いませんか。
佐
石
石関貴史#14
○石関委員 今の話をまとめると、後でまた御質問申し上げますけれども、この団体それから中核になる会社等に大変な問題があった場合には、一般論として、与謝野さんに問題がある、責任があるというふうに理解しますけれども、これでよろしいですね。
次の質問に移ります。
これは役所で結構です。法律の解釈をお尋ねいたします。
政治資金規正法の第二十二条の七第二項、寄附のあっせんに関する制限についての条項でありますが、この中で、「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする者は、いかなる方法をもつてするを問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。」とあります。
特にこの中で、「寄附をしようとする者の意思に反して、」というところと、それから「控除」というものについてどのように解釈をされているのか、お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →次の質問に移ります。
これは役所で結構です。法律の解釈をお尋ねいたします。
政治資金規正法の第二十二条の七第二項、寄附のあっせんに関する制限についての条項でありますが、この中で、「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする者は、いかなる方法をもつてするを問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。」とあります。
特にこの中で、「寄附をしようとする者の意思に反して、」というところと、それから「控除」というものについてどのように解釈をされているのか、お尋ねをいたします。
門
門山泰明#15
○門山政府参考人 お答えいたします。
政治資金規正法二十二条の七の寄附者の意思に反してということの意味についてのお尋ねでございますが、寄附といいますのは、本来、寄附者の自発的な意思に基づいてされるべき性質のものでございます。特に、政治活動に関する寄附は、政治的自由と関連いたしまして、寄附者の自発的な意思に基づいてされることが強く要請されるというものでございます。したがいまして、寄附者の自発的な意思に反して行われる、このことを寄附者の意思に反してというふうに解釈されております。
それから、控除といいますのは、給与等を支払う者がそれを支払う時点で差し引くという意味で控除ということでございます。
この発言だけを見る →政治資金規正法二十二条の七の寄附者の意思に反してということの意味についてのお尋ねでございますが、寄附といいますのは、本来、寄附者の自発的な意思に基づいてされるべき性質のものでございます。特に、政治活動に関する寄附は、政治的自由と関連いたしまして、寄附者の自発的な意思に基づいてされることが強く要請されるというものでございます。したがいまして、寄附者の自発的な意思に反して行われる、このことを寄附者の意思に反してというふうに解釈されております。
それから、控除といいますのは、給与等を支払う者がそれを支払う時点で差し引くという意味で控除ということでございます。
石
門
石
石関貴史#18
○石関委員 わかりました。
だとすると、これも毎日新聞がスクープでやった記事ですから、ほかの新聞社、テレビ等の報道もされておりますが、毎日新聞さんをベースに引き続き申し上げると、六月二十五日木曜日、毎日新聞朝刊の続報によると、社員の方が天引きされていたということを証言されているということでありまして、私もできる範囲でこういった関係者のヒアリングを行いましたが、同じようなことを私も聞いております。
そこで、今御説明のあった、意思に反して控除、天引きをされていたということになると、天引きをしていた団体ですか、天引きをしていた者については、この法律に違反するとどんなことになってしまうんですか。教えてください。
この発言だけを見る →だとすると、これも毎日新聞がスクープでやった記事ですから、ほかの新聞社、テレビ等の報道もされておりますが、毎日新聞さんをベースに引き続き申し上げると、六月二十五日木曜日、毎日新聞朝刊の続報によると、社員の方が天引きされていたということを証言されているということでありまして、私もできる範囲でこういった関係者のヒアリングを行いましたが、同じようなことを私も聞いております。
そこで、今御説明のあった、意思に反して控除、天引きをされていたということになると、天引きをしていた団体ですか、天引きをしていた者については、この法律に違反するとどんなことになってしまうんですか。教えてください。
門
門山泰明#19
○門山政府参考人 お答えいたします。
政治資金規正法第二十二条の七第二項につきましては、今先生から御説明がありました規定がございます。この規定に違反して寄附を集めた者につきましては、二十万円以下の罰金に処するという規定が政治資金規正法の二十六条の五にございます。
この発言だけを見る →政治資金規正法第二十二条の七第二項につきましては、今先生から御説明がありました規定がございます。この規定に違反して寄附を集めた者につきましては、二十万円以下の罰金に処するという規定が政治資金規正法の二十六条の五にございます。
石
石関貴史#20
○石関委員 罰金ということでございますが、私の手元に、この会社の元社員だった方からの資料をいただいております。
その方の証言といいますか、その方がおっしゃったことだと、個人は口座を貸しているだけで、給料で乗せて引くんだとか、次長職以上だとこういうふうにいわゆる天引きをされているということとか、いろいろ詳細に語ってくださっています。さらに、五千円を寄附でとられて、逆に手当として五千円別のところで入ってきて、こういう寄附を天引きされていたと。とんでもない会社だ。
とんでもない会社でもあるけれども、その会社の社員の立場に立って考えてみると、このようにもおっしゃっています。それは拒否するのは無理、その会社におったら、それは無理でしょうと。これも普通に考えれば、ああ、そうだな、かわいそうだなというふうに思えるんじゃないですかね。やめれば昇格はなしになるのかといろいろ考えれば、反対できないでしょう、無言の圧力ですよと。
もし、これが事実だとすれば、これは意思に反して天引きをされたというふうに私は思いますけれども、総務大臣はどうとらえますか。一般論で。
この発言だけを見る →その方の証言といいますか、その方がおっしゃったことだと、個人は口座を貸しているだけで、給料で乗せて引くんだとか、次長職以上だとこういうふうにいわゆる天引きをされているということとか、いろいろ詳細に語ってくださっています。さらに、五千円を寄附でとられて、逆に手当として五千円別のところで入ってきて、こういう寄附を天引きされていたと。とんでもない会社だ。
とんでもない会社でもあるけれども、その会社の社員の立場に立って考えてみると、このようにもおっしゃっています。それは拒否するのは無理、その会社におったら、それは無理でしょうと。これも普通に考えれば、ああ、そうだな、かわいそうだなというふうに思えるんじゃないですかね。やめれば昇格はなしになるのかといろいろ考えれば、反対できないでしょう、無言の圧力ですよと。
もし、これが事実だとすれば、これは意思に反して天引きをされたというふうに私は思いますけれども、総務大臣はどうとらえますか。一般論で。
佐
石
石関貴史#22
○石関委員 普通、そう思いますよね。大臣も良識ある方だと思いますから、普通にそういうふうに考えるのは当然だと思います。
それで、別の方から、同じ元社員の方なんですが、私も、役所に勤め、地方議員をやり、給与等もらっていましたけれども、非常にまじめな方で、こんなに給与明細をまじめにとっていた方がいるんですね。大したものですよ、非常にきちょうめんな方で。
これを私全部入手させていただいて、これを見ると、このオリエント貿易という会社は、買収されて途中でなくなって、経営者がかわるなりして、いわゆる天引きは途中からなくなっているんですけれども、その前、今ここで私が申し上げたような証言等で、いわゆる天引きをされていた時期を見ると、例えば二〇〇一年四月の分を見ると、「他控除」という項目で五千円引かれ、そして、振り込みの部分では「固定支給」で五千円入っているんですね。五千円天引きをしながら、五千円また会社が払って補てんをしていたということですね。
総務省さんからさっき御説明ありましたけれども、この団体は登録されていますから、寄附の控除も受けられるんですね。この方々が、我々はこういうふうに寄附しているとかいうことで名乗り出れば、寄附の控除が得られることもあるかもしれないということであり、受けたという方もいらっしゃるというふうに私は聞いております。
これはおもしろい明細書でして、私が入手しているのは二〇〇〇年以降のものですけれども、明細書の中に、金額は空欄なんですけれども、「政研会」という項目が残っているんですね。推測するに、その前はもっと正直に、この与謝野さん関連の団体に、政経政策研究会ですか、ここに、天引きしてここから寄附してくれと。正直にこんな明細にも載せてお金を取っていたんですよ。これは何ですか。
いわゆる西松事件とか、今裁判になっていますけれども、このこととこの構図というのはどういうふうに考えたらいいんですか。事実だとすれば、同じですか、それともこちらの方が悪質なのか。総務大臣、どう考えますか。
この発言だけを見る →それで、別の方から、同じ元社員の方なんですが、私も、役所に勤め、地方議員をやり、給与等もらっていましたけれども、非常にまじめな方で、こんなに給与明細をまじめにとっていた方がいるんですね。大したものですよ、非常にきちょうめんな方で。
これを私全部入手させていただいて、これを見ると、このオリエント貿易という会社は、買収されて途中でなくなって、経営者がかわるなりして、いわゆる天引きは途中からなくなっているんですけれども、その前、今ここで私が申し上げたような証言等で、いわゆる天引きをされていた時期を見ると、例えば二〇〇一年四月の分を見ると、「他控除」という項目で五千円引かれ、そして、振り込みの部分では「固定支給」で五千円入っているんですね。五千円天引きをしながら、五千円また会社が払って補てんをしていたということですね。
総務省さんからさっき御説明ありましたけれども、この団体は登録されていますから、寄附の控除も受けられるんですね。この方々が、我々はこういうふうに寄附しているとかいうことで名乗り出れば、寄附の控除が得られることもあるかもしれないということであり、受けたという方もいらっしゃるというふうに私は聞いております。
これはおもしろい明細書でして、私が入手しているのは二〇〇〇年以降のものですけれども、明細書の中に、金額は空欄なんですけれども、「政研会」という項目が残っているんですね。推測するに、その前はもっと正直に、この与謝野さん関連の団体に、政経政策研究会ですか、ここに、天引きしてここから寄附してくれと。正直にこんな明細にも載せてお金を取っていたんですよ。これは何ですか。
いわゆる西松事件とか、今裁判になっていますけれども、このこととこの構図というのはどういうふうに考えたらいいんですか。事実だとすれば、同じですか、それともこちらの方が悪質なのか。総務大臣、どう考えますか。
門
門山泰明#23
○門山政府参考人 お答えいたします。
総務省といたしましては、個別の事案につきましては具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、この二十二条の七の第二項の趣旨といいますのは、本来、政治活動に関する寄附は、寄附者の政治活動の一環として自発的な意思に基づいて行われるべきである、その寄附の任意性を確保するという規定でございます。そういうことで規定が置かれているものかと存じております。
この発言だけを見る →総務省といたしましては、個別の事案につきましては具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、この二十二条の七の第二項の趣旨といいますのは、本来、政治活動に関する寄附は、寄附者の政治活動の一環として自発的な意思に基づいて行われるべきである、その寄附の任意性を確保するという規定でございます。そういうことで規定が置かれているものかと存じております。
石
石関貴史#24
○石関委員 役所はそう答弁しますわな。これは、こんなにあるので、見ると非常におもしろいというか、まじめな意味でですよ、インタレスティングという意味で非常におもしろいんですね。
これは途中から、先ほど申し上げた「固定支給」というのはやめて、この天引きの部分を「役職手当」で補給しているんですね、どういうことだかわかりませんけれども。
非常におもしろいのはこの変わり目で、「役職手当」にして、二〇〇五年から二〇〇六年にかけてこのことを会社が変えてきたんですね。間違って「役職手当」に五千円乗せてしまって、九万円だったものを九万五千円にした。先ほど申し上げたように、この時期から会社の体制が変わりまして、この寄附、天引きをやめようということになったんだけれども、間違って「役職手当」だけ上げちゃったんですね。だから、会社が五千円損した。天引きはやめたんだけれども、五千円払っちゃったじゃないかということで、二〇〇六年を区切りに、これはある意味まじめな会社なんですかね、二〇〇六年の一月分の支払い明細を見ると、「役職手当」を九万五千円払っちゃったので、同じ紙の中で五千円減額しているんですよ、会社が五千円損したなと。
こういう、ある意味まじめな会社ですから、また、これは御本人からいただいている資料なので非常に信憑性が高いということなので、今後、大臣を筆頭にこういったものをしっかり正していかないと、政治資金規正法もへったくれもないですよ。これをしっかりやっていただきたいというふうに思います。
そして、この研究会という団体ですけれども、この中核になっているオリエント貿易社という会社です。この会社はいろいろ問題のある会社ということで過去に報道もされておりますが、二〇〇七年九月から十一月、トラブルの頻発や隠ぺいで、経産、農水省から営業停止処分を受けているということですが、このことについて、経産省、説明してください。
この発言だけを見る →これは途中から、先ほど申し上げた「固定支給」というのはやめて、この天引きの部分を「役職手当」で補給しているんですね、どういうことだかわかりませんけれども。
非常におもしろいのはこの変わり目で、「役職手当」にして、二〇〇五年から二〇〇六年にかけてこのことを会社が変えてきたんですね。間違って「役職手当」に五千円乗せてしまって、九万円だったものを九万五千円にした。先ほど申し上げたように、この時期から会社の体制が変わりまして、この寄附、天引きをやめようということになったんだけれども、間違って「役職手当」だけ上げちゃったんですね。だから、会社が五千円損した。天引きはやめたんだけれども、五千円払っちゃったじゃないかということで、二〇〇六年を区切りに、これはある意味まじめな会社なんですかね、二〇〇六年の一月分の支払い明細を見ると、「役職手当」を九万五千円払っちゃったので、同じ紙の中で五千円減額しているんですよ、会社が五千円損したなと。
こういう、ある意味まじめな会社ですから、また、これは御本人からいただいている資料なので非常に信憑性が高いということなので、今後、大臣を筆頭にこういったものをしっかり正していかないと、政治資金規正法もへったくれもないですよ。これをしっかりやっていただきたいというふうに思います。
そして、この研究会という団体ですけれども、この中核になっているオリエント貿易社という会社です。この会社はいろいろ問題のある会社ということで過去に報道もされておりますが、二〇〇七年九月から十一月、トラブルの頻発や隠ぺいで、経産、農水省から営業停止処分を受けているということですが、このことについて、経産省、説明してください。
大
大下政司#25
○大下政府参考人 お答え申し上げます。
旧オリエント貿易、現在のエイチ・エス・フューチャーズという会社でございますが、この会社に対しましては、これまで、平成十九年九月と平成二十年十二月の二回にわたりまして処分を行っております。
まず、平成十九年九月の処分でございますが、委託者とのトラブルにつきまして同社が虚偽の報告を行っていたということを理由に、同年九月十八日から三十四営業日の業務の停止等を命じております。
また、平成二十年十二月の処分につきましては、同社の顧客に対する勧誘について法令違反が認められたことから、同年十二月十五日から四十三営業日の業務の停止等を命じております。
経済産業省といたしましては、今後とも、厳格な法執行を行ってまいります。
この発言だけを見る →旧オリエント貿易、現在のエイチ・エス・フューチャーズという会社でございますが、この会社に対しましては、これまで、平成十九年九月と平成二十年十二月の二回にわたりまして処分を行っております。
まず、平成十九年九月の処分でございますが、委託者とのトラブルにつきまして同社が虚偽の報告を行っていたということを理由に、同年九月十八日から三十四営業日の業務の停止等を命じております。
また、平成二十年十二月の処分につきましては、同社の顧客に対する勧誘について法令違反が認められたことから、同年十二月十五日から四十三営業日の業務の停止等を命じております。
経済産業省といたしましては、今後とも、厳格な法執行を行ってまいります。
石
佐
石
石関貴史#28
○石関委員 詳細について大臣は御存じなのかどうかはわかりませんけれども、これはおっしゃるとおりですね。これが事実だとすればというか、今説明を立派な役所にしてもらいましたから、これは事実だということで、この問題のあった会社が中核になっている、そしてその社員の皆さんからの証言等によると天引きをされていると。これは給与明細を見ても明らかで、この会社が中核になっていて、問題のある政治団体だと言えないですかね。
こんな政治団体をこのままに、こういうふうにしておいたということについて、総務省は何か責任はないんですか。いいんですか、こういう団体が存在していたということについては。どうですか。
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門
門山泰明#29
○門山政府参考人 お答えいたします。
政治団体につきましては、そもそも結社の自由から始まるわけでございますが、行政が過剰な関与をしないということから、政治団体の設立につきましては基本的に届け出によって行われるというふうになっているところでございます。
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