佐藤勉の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○佐藤国務大臣 その現行の政治資金規正法でございますけれども、第二十二条の七において、雇用関係を利用して威迫する等不当に意思を拘束するような方法によりまして、寄附のあっせんや、意思に反して賃金等から控除する方法で寄附を集めることは禁止されております。また、企業・団体献金につきましては、これまで数次にわたりまして、先ほど申し上げましたように法改正が行われてきて、今、政党、政治資金団体に対してのみ認められているということになっております。
 今回提出をされました民主党提出法案におきましては、企業、団体の政治団体に対する寄附等の指示の制限についての規定が盛り込まれているところでございまして、いずれにしても、政治団体の構成員となることや、政治活動に関する寄附は、個人の政治活動の一環としてその自発的な意思に基づいて行われるべきものであることは、私は当然だというふうに考えております。
 具体的な規制方法等については、政治活動の自由と密接に関係しておりますので、何回も申し上げますが、各党各会派において御議論をいただくべき問題と考えております。

発言情報

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発言者: 佐藤勉

speaker_id: 29164

日付: 2009-07-09

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会