政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

2009-07-09 衆議院 全266発言

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会議録情報#0
平成二十一年七月九日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 河本 三郎君
   理事 下村 博文君 理事 菅  義偉君
   理事 中馬 弘毅君 理事 原田 義昭君
   理事 山口 泰明君 理事 篠原  孝君
   理事 福田 昭夫君 理事 井上 義久君
      伊藤 忠彦君    稲田 朋美君
      浮島 敏男君    小里 泰弘君
      越智 隆雄君    大高 松男君
      大塚  拓君    木原 誠二君
      木原  稔君    北村 茂男君
      棚橋 泰文君  とかしきなおみ君
      土井  亨君    土井 真樹君
      永岡 桂子君    西本 勝子君
      葉梨 康弘君    萩原 誠司君
      福田 峰之君    藤野真紀子君
      船田  元君    松本 文明君
      村田 吉隆君    安井潤一郎君
      若宮 健嗣君    渡部  篤君
      小川 淳也君    大串 博志君
      奥村 展三君    階   猛君
      中井  洽君    松本  龍君
      森本 哲生君    横山 北斗君
      鷲尾英一郎君    大口 善徳君
      佐藤 茂樹君    高木 陽介君
      佐々木憲昭君    菅野 哲雄君
      下地 幹郎君
    …………………………………
   議員           篠原  孝君
   議員           武正 公一君
   議員           長妻  昭君
   議員           原口 一博君
   総務大臣         佐藤  勉君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           門山 泰明君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 甲斐 行夫君
   政府参考人
   (国税庁課税部長)    荒井 英夫君
   衆議院調査局第二特別調査室長           岩尾  隆君
    —————————————
委員の異動
七月九日
 辞任         補欠選任
  伊藤 忠彦君     葉梨 康弘君
  浮島 敏男君     北村 茂男君
  越智 隆雄君     とかしきなおみ君
  木原 誠二君     安井潤一郎君
  木原  稔君     西本 勝子君
  船田  元君     若宮 健嗣君
  石関 貴史君     鷲尾英一郎君
  中井  洽君     森本 哲生君
  高木 陽介君     大口 善徳君
同日
 辞任         補欠選任
  北村 茂男君     浮島 敏男君
  とかしきなおみ君   越智 隆雄君
  西本 勝子君     木原  稔君
  葉梨 康弘君     伊藤 忠彦君
  安井潤一郎君     大高 松男君
  若宮 健嗣君     船田  元君
  森本 哲生君     中井  洽君
  鷲尾英一郎君     小川 淳也君
  大口 善徳君     高木 陽介君
同日
 辞任         補欠選任
  大高 松男君     木原 誠二君
  小川 淳也君     石関 貴史君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(岡田克也君外五名提出、衆法第三四号)
     ————◇—————
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河本三郎#1
○河本委員長 これより会議を開きます。
 岡田克也君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長門山泰明君、法務省大臣官房審議官甲斐行夫君及び国税庁課税部長荒井英夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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河本三郎#2
○河本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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河本三郎#3
○河本委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。葉梨康弘君。
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葉梨康弘#4
○葉梨委員 おはようございます。自由民主党の葉梨康弘です。
 冒頭、委員長それから各理事の皆さんにも、ぜひ御協議願いたいというふうに思います。
 昨日、本日の質問のために質問通告をいたしまして、先ほど委員長からのお話にもありましたとおり、この法案は、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、岡田克也君外五名提出、衆法第三四号ということでございますけれども、その岡田克也君に対して質問通告いたしましたところ、本日、出席を得られておりません。筆頭の提出者であります岡田氏がなぜ出てこないのか、また、きょうの質問の中でも御質問させていただきますけれども、岡田氏でなければ答えられないだろう、そういう項目もございます。
 ですから、本日は、そのことに大いに抗議をいたしますとともに、理事会において、必ず次の機会においては岡田克也君の出席を求めるよう強く要求するものでございます。
 委員長、お諮りをお願いいたします。
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河本三郎#5
○河本委員長 理事会で協議いたします。
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葉梨康弘#6
○葉梨委員 それでは、質問に移らせていただきます。
 本案審査の前に、まず一問でございます。
 質問通告の順番、ちょっと変えていますけれども、実は私、政党助成法改正案の提出者でもあるんです。昨日、民主党は討論を行うことなく、しかも、民主党質疑者が政党助成法の改正案についていろいろな質疑をされたわけですけれども、民主党質疑者の方からは私ども政党助成法改正案の提案者に対して何らの質問通告もなかったわけでございます。質疑も行わずに、与党が提出した政党助成法の改正案には反対をされました。
 篠原理事が筆頭理事ということで、昨日も反対票を投じられたわけでございますけれども、篠原提案者にお尋ねをいたします。
 まず、民主党は、今後、政党が解散を決定した後に税金を原資とする政党交付金を他の団体に寄附することによって国庫への返納逃れをすることを禁止すべきではないというふうに考えていらっしゃるということでよろしいですね。
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篠原孝#7
○篠原議員 お答えいたします。
 前の審議の中で明らかにはいたしませんでしたけれども、我々、政党助成金についてはいろいろ考えるところがあります。それでこの政治資金規正法改正案も提出させていただいております。今、葉梨委員が御指摘の点については、今後、党内でもしっかり検討していくこととしております。
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葉梨康弘#8
○葉梨委員 返納逃れを禁止するということは、そんなに長いことかけて検討しなければいけないことなんですか。返納逃れは禁止すべきではないから反対されたんでしょう。それだったら棄権すべきじゃないですか、篠原さん。
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篠原孝#9
○篠原議員 審議時間がそれほどありませんでしたから根本問題については私は議論をいたしませんでしたけれども、政党助成金というのは政党に託されたお金です。政党がどのように使うかというのは政党に任されているんじゃないかと私は思います。いわゆる、簡単に言うと、ひもつきのというか、どこにどうこうするということを全部チェックしなければいけないというものではないんです。後、それは結果報告としてちゃんと政治資金収支報告書で明らかにすればいいのであって、どのように使うかは、離れたときに政党に任されている性格のものではないでしょうか。そういう点では、私は根本から少々違った考え方に基づいた法案提出ではなかったかと思っております。
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葉梨康弘#10
○葉梨委員 税金を原資とする政党助成金の使い道は、政党が何でも勝手に使ってもいい、自分の関連団体に対しても寄附で返納逃れをしても構わない、そういうような御回答でございました。このような考え方で果たして今後税金の無駄遣いの一掃などということができるのかどうか、このことを私は大変疑問に思うわけでございます。
 それでは、法案審議に入らせていただきましょう。
 まず、民主党がこの法律案を出した本当の理由についてということでございます。
 これは本来だったら岡田提案者にしっかりと聞かなければならないことでございますけれども、岡田筆頭提案者の意を受けてということの範囲できょうは聞くしかないのをまことに残念に思います。
 鳩山民主党代表は中央公論の五月号で、「企業・団体献金を全廃し、クリーンな民主党を再構築する」という記事の中で、ということは今の民主党はクリーンじゃないということなんでしょうけれども、今回の政治資金規正法改正の検討に至った経緯について、「本来なら行政指導による修正で済むものをいきなり逮捕するという検察のやり方が、はなはだ異常です。青信号を渡っていたのに捕まったようなもの。政治的意図を疑わざるを得ません」「青信号で渡っても捕まる可能性があるというのなら、信号そのものを撤廃して、渡ること自体を禁ずる以外にないでしょう。小沢代表が主張するように、企業・団体献金は禁止して受け取らないことにするのが筋。党の政治改革推進本部長を務める岡田副代表にも、その方向で党としての方針をまとめるようお願いしています。」と述べていますけれども、このような鳩山代表の考え方に基づいて今回この法律案を提案されたというふうに理解してよろしいでしょうか。
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長妻昭#11
○長妻議員 御答弁申し上げます。
 民主党がこの法案を提出した本当の理由についてという御趣旨の質問だと思いますが、本当の理由というのは、我々としては政治文化を変えたいということが一つ大きくあります。そういう意味では、企業・団体献金の禁止ということと世襲の禁止、これが二つの柱となっているわけでございます。
 これは、今、民主党がこの法案を提出した本当の理由という御趣旨の質問なのでお答えを申し上げているんですけれども、これは質問通告にもございますので、企業・団体献金に関しては、企業・団体献金が全部悪だというわけではございませんけれども、これまでいろいろな問題が噴出をしてきて国民の不信が高まった、民主党は、国民の政治不信を根本的に解消するためには、より抜本的な対策が必要であると判断して、企業、団体の献金等の全面禁止を提案することといたしたわけでございます。
 そして、特にこの日本で懸念されるのは、個人献金の文化というのがなかなかない。これは政治家以外の文化もそうでございますけれども、例えば二〇〇六年一年間の国民一人当たりの個人寄附額、これは政治団体以外の寄附も含めてでございますけれども、日本が一人当たり二千三十四円、米国が八万四千八百二十五円、英国が三万三千五百九十七円ということで、先進国に比べて個人の寄附というのが大変比率が低い。
 やはり、個人の支えで政治もやる必要があるんじゃないのか、企業丸抱えというのはいかがなものか、こういう政治文化を変えたいという本当にまじめな気持ちで我々はこの法案を提出しているところでございまして、ぜひ自民党の皆様の御賛同もいただきたいというふうに思っているところでございます。事実、今、フランス、カナダでは腐敗があって、企業・団体献金は全面禁止になりました。(葉梨委員「質問に答えていないので、もう結構です。長妻さん、わかりました」と呼ぶ)
 そして、もう一つは世襲の問題でございますけれども……(葉梨委員「質問時間を無駄に使わせないでください」と呼ぶ)いや、まだ世襲の問題を申し上げておりませんので。世襲についても、これは自民党、日本の政治の文化の中で海外に比べて世襲が大変多いというふうに言われておりますけれども、普通の有能な方が同じスタートラインに立って政治家を目指すことができる、こういうようなことが我々何よりも重要であるというふうに考えているところでございます。
 そういう意味で、民主党は……ヤジよく聞いていただきたいと思うんですが、現職の国会議員の配偶者及び三親等内の親族が同一選挙区から立候補する場合に公認しない、これは法律ではございませんで、民主党の党内ルールを策定いたしました。あわせて、これは法律でございますが、国会議員関係政治団体を対象として、団体そのものや団体の政治資金を親族に引き継ぐことを法律で禁止するということを決定しているところでございます。
 世襲の方が、例えば党においても公認決定のときに非常に有利になるなどなど、地盤、看板、かばんのげたを履いているという批判がございますので、そういう意味でも、戦後百年の未曾有の経済後退だと言っているからには、本当に戦後百年の計に立った政治文化の改革というのが必要であるという趣旨で出したというのが、これが本当の理由でございますので、御理解をいただきますようよろしくお願いします。
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葉梨康弘#12
○葉梨委員 いいです。質問に答えたくないということだと思いますが。
 要はこういうことですね。民主党の鳩山代表が中央公論で述べられていることについては、わからない、お答えできないということですから、やはりこれは民主党の鳩山代表自身のお口から、この中央公論五月号の検討の経緯というのをお話を伺わなければならないというふうに思います。
 民主党鳩山代表の参考人招致をお願い申し上げます。
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河本三郎#13
○河本委員長 理事会で協議いたします。
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葉梨康弘#14
○葉梨委員 いずれにしても、法案提出の本当の理由を聞くのは、長妻さんからではなくて、鳩山代表から聞かなければならないということであろうかと思います。
 もう一つは、民主党がこういう法案を出したということ、これについて、いろいろなところから、やはりこれは小沢問題隠しじゃないか、そういうような疑念が出ております。本気でこの法案を成立させる気があるのかどうか。
 六月一日、会期末ぎりぎりになりましてこの法案を提出されたわけですけれども、与党も協力して委員会付託を行いました。しかし、民主党の提案者が提案理由説明を行ってくれないんです。これは倫選特の筆頭理事でございます篠原理事にお答えを願いたいと思いますが、法案を提出しながら、これまで提案理由説明や委員会での答弁を拒まれてきた理由についてお答えください。
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篠原孝#15
○篠原議員 お答えいたします。
 与党の皆さんが我々野党の提出した法案を審議していいという寛大な態度をとられたことに対しては敬意を表したいと思っております。今、このように審議に入れたことも、私、本当のところ、内心ほっといたしております。この心情を察していただきたいと思います。
 理事会でいろいろ申し上げましたけれども、この法案については、弁明させていただきますと、我々は意図的に審議をおくらせようなどということは考えておりませんでした。しかし、この法案が審議されんとしたときにどういう状況だったかというのを皆さん思い起こしていただければおわかりいただけると思いますけれども、まず、担当の佐藤総務大臣が八つもいろいろな仕事を兼務されている、いかに能力があっても八つは無理なのではないかということで、内閣改造が取りざたされていたわけです。いつ交代するかもわからないという状況の中で審議するのはいかがなものかというのがありました。
 そうしたら、その次が、我々がそういう理由で拒否しておりましたところ、二つの法案について審議したいということで、それはそれで皆さんが提出されていることですからいつでも審議できたわけでして、それが突然木曜日の議運でおりまして、すぐ、即刻その日に趣旨説明をして質疑応答をするというのも、これも少々荒っぽいことではないか、それはちょっと参加できないということ、こういったことはできないのじゃないかということで拒否させていただきました。
 それで、金曜日については、これはもう理事会で繰り返し申し上げたことでして、こういう場で申し上げるのもなんですけれども、金曜日は皆さんいろいろ事情があってできないから、お帰りいただくので、だから木曜日に急いで全部やらなくちゃいけないと言っておられたのが、また金曜日にやると。これは内実は多分金曜日に突然本会議が入ったりしないということだろうと思いますけれども、やるということになりましたので、我々は、それはあんまりじゃないですかというのが一つです。
 それから、翌週になりました。翌週になりましたら我々は審議する予定がありました。ありましたけれども、先行二法と一緒に趣旨説明して、三つとも一緒に議論するべきだという。これまたちょっと二つの法案と一緒というのはおかしいので、そっちを処理してから我が法案を審議していただきたいということで、きょう、このように審議を開始している次第でございます。
 本法案の審議ができなかったのは、今申し上げたような我々のいろいろな理屈もありましたけれども、与党の皆さん方が余りにも強引に審議を進めようとされたことにも一因があるのではないかと私は思っております。
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葉梨康弘#16
○葉梨委員 今こうやって民主党提出の法案を審議しているんですけれども、総務大臣は必要ですか。民主党の皆さんが民主党の皆さんに質問するときは総務大臣が要るというのかどうかわかりませんけれども、それは自分たちの出した法案なのであって、我々は別に総務大臣がいなくたって審議しましょうと言っているのに、総務大臣が忙しいから審議できない。どういうことでしょう。国民の皆さん、わかりますか。国会議員が一体どういう仕事をしているんだということになっちゃうんじゃないですか。
 六月二十四日、決算行政監視委員会で民主党のY議員が、「少しでも信頼を取り戻すために改革する、努力する民主党。片一方は、何ら改革する意欲が見えない自民党。」と大見えを切られたんですね。六月二十四日ですよ。民主党の案もいろいろ問題があるようだから、では、それならしっかり審議しようということで付託をおろした。そうしたら、今本当は再答弁を求めたいんですけれども、時間がないものですから再答弁は求めませんが、ぐだぐだした理屈、理屈というより、へ理屈にしか私には聞こえなかったんだけれども。ですから、これでは、「少しでも信頼を取り戻すために改革する、努力する民主党。」、何の努力をしているんですか。口先だけでしょう。これは羊頭狗肉かなというような感じもいたします。ただ、それはそれとして。
 次の問題ですが、まず、この法案をしっかりと審議する前に、やはり政治と金について透明性のあるシステムというのが確保されていることが必要だと思います。ですから、この経緯についての押し問答とか再答弁みたいなことはまたこれぐらいにいたしまして、昨日、提案理由説明を読まれたのが原口先生でしたけれども、こちらが多分、岡田克也さんにかわる筆頭提出者の代理ということで読まれたんだと思いますが、二問お願いをしたいと思います。簡単なコメントで結構です。
 まず、一般論としてお答えください。
 政治資金収支報告書に虚偽の事実を記載するのはいいことでしょうか、悪いことでしょうか。これが第一問。
 それから、政治資金収支報告書にうっかりではなくわざと虚偽の記載をしても、ばれたら訂正すれば済む、政治的な責任はとらなくてもよい、そういうお考えについては、それは正しいと思われるか、間違いと思われるか。
 この二点について伺いたいと思います。
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原口一博#17
○原口議員 葉梨議員にお答え申し上げます前に、この間、葉梨議員が提出されたコミュニティー基本法、民主党に御説明に来てくださいましてありがとうございます。総務部門の責任者として、地域のきずなを復活させる、あるいは地域を支える上で大変大事な法律だと思いますので、そのことについてまずお礼を申し上げ、そしてお答えを申し上げます。
 政治資金規正法の制定の経緯を見てみると、制定はアメリカ占領下の昭和二十三年、戦後の政治的混乱の状況下で腐敗行為が続出しまして、これを防止する趣旨で、議員立法によって制定をされています。
 政治資金規正法上にうたわれている規制、これは葉梨議員、基本的には政治活動はすべて自由である。だから、私たちは今回の法案で企業・団体献金を禁止ということをしましたが、本来であればすべては自由であるべき。そしてその中で、今、虚偽記載について御質問をされましたけれども、政治活動の中で、政治活動の自由を保障した上ですべてを公にしましょう、そして公にする中で政治活動が国民の不断の監視と批判のもとに行われるようにしよう、これが政治資金規正法の趣旨でございます。
 したがって、今御質問になりました政治資金の収支の公開並びに政治団体、公職の候補者に係る政治資金授受の規正その他の措置において、それに違反することがあってはならない。これは一般論として申し上げますが、虚偽の事実を記載してはならない。
 それはミスもありましょう。だけれども、ミスについては、一定の手続を経てそれは修正するということは許されています。しかし、故意にそれをゆがめたり、故意に国民に対して虚偽の報告をするということは断じてあってはならないものだ、そう考えております。
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葉梨康弘#18
○葉梨委員 断じてあってはならないような故意の虚偽記載、これは断じてあってはならないと思います。
 それに次いで、故意の虚偽記載があった場合に、それは訂正をしさえすれば政治的責任はとらなくていいのかという質問にお答えください。
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原口一博#19
○原口議員 失礼しました。
 政治的な責任というのは、事実に即して、その事実がどうだったのか、その悪質性。特に、先ほど申し上げました、この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨としています。これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することがないように運用されなきゃいけない。つまり、政治活動は自由だ、その自由の中でも、だから皆さん公開しなさいね、そして、その公開が故意にゆがめられた場合はちゃんと政治的な責任をとってもらいますよという法律なんです。
 それで、先ほどの、私たちの民主党の立法経緯についてもお尋ねがありましたから、お許しをいただければ少しお話を短い時間でさせていただきますが、予見可能性なんです、葉梨議員。私は総務の担当として、これは皆さんにかかわることですから。
 Aという人間が、例えば私が原田先生にお金を出して、原田先生が葉梨先生に寄附をされたとします。そうすると、では、私のお金なんですけれども、政治資金収支報告書にはだれを書けばいいんですかと、これを総務大臣に聞きました。だれでしょうか、私でしょうか。お金は私のお金です、しかし、原田先生が葉梨先生に寄附をされました。皆さんの会計責任者はどっちを書きますか。その予見可能性がわからなかったんです。総務省からの答えはどういう答えだったかというと、それは個別の事象において判断をしますと。
 ということは、これは何を意味するかというと、私たち政治家、先ほど申し上げました、政治活動は基本的に全部自由なんです。しかし、その自由である活動の記載が予見可能性がないということはあってはならない。だから、この委員会でも総務大臣をお招きして、そして共通の基盤を議論しましょうというのが私たちの趣旨でございますので、御理解をいただきたいと思います。
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葉梨康弘#20
○葉梨委員 政治責任はとらなきゃいかぬということなんだと思いますが、それだけの説明をするために、ちょっと、何でこれだけ長く説明を聞かなきゃいけないのかというのが私にはわからないんです。
 政治責任はとらなきゃいけませんね。それで、予見可能性といったって、間が幽霊だったら、その幽霊の名前を記載するというのは、これは予見可能性の外に出ている問題じゃないかなというふうに今私は思います。
 法務省に伺います。
 政治資金収支報告書が訂正されたとしても、かつて実行された虚偽記載罪、故意の虚偽記載ですね、重過失の虚偽記載、これについて罪が問われなくなるということはないと考えますが、どうでしょう。
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甲斐行夫#21
○甲斐政府参考人 一般論として申し上げますと、既に成立した政治資金規正法の虚偽記載罪の罪の成否と、事後的にその収支報告書の訂正を行ったこととは関係がないと考えております。
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葉梨康弘#22
○葉梨委員 民主党の法案というのは、るる、長々、だらだらといろいろな御説明もございましたけれども、要は、企業献金を禁止して個人献金にする、個人献金については税額控除をする、それから政治資金についての世襲、これについて措置をとるということでございます。
 ただ、どんな制度をここで議論したにしたって、その報告書がでたらめに記載されて構わないよというような姿勢であっては、これは何の制度を議論しても意味がないわけです。そういった意味でいいますと、虚偽記載というのは、故意であればやはり悪いことであるというようなことでございました。
 それで、予見可能性といっても、幽霊が生きているか生きていないかという予見可能性は私はよくわからないんですけれども、それが予見可能性があるのであれば、それで故意であればやはりそれはいけないことだし、それを後で訂正したからといって、やはりいけないことだというようなことなのでございますけれども、果たしてそれを、実際問題として、今の長い答弁の中でそういう結論になったと思いますけれども、そのようなことを民主党の代表自身が御実行されているのかどうか。そこら辺のところが、やはりこの法案を提出された民主党自身の信用性、これにもかかわってくるということでございます。
 これも本当は岡田克也さんに聞きたかったんですが、きのう午前の民主党の参議院議員総会、鳩山由紀夫代表の政治資金収支報告書虚偽記載問題について、鳩山さんは説明責任を果たしている、私は記者会見の場にいてそのことを実感したと強調した。また、自民党は針小棒大に根拠がないようなことを平然と述べている、これも弾切れになりつつあると述べたと伝えられています。針小棒大なのか弾切れなのかわかりませんけれども、個々の事例に即して、また今まで報道されていないようなことも含めまして、ちょっと、きょうは幾つかお伺いもしたいなというふうに思います。
 まず、いわゆる匿名献金の問題でございます。
 五万円以下の献金ないし税額控除を受けない、そういうような献金については、個人献金は現行の政治資金規正法においても収支報告書に名前を挙げなくても構わないということになっておりますけれども、これは、鳩山さんの政治団体であります友愛政経懇話会に対してなされた匿名献金の寄附の総額、平成十九年分は二千七百七十九万一千円です。これを、きょうはいらっしゃっていないんですが、筆頭提案者であります岡田克也さんの政治資金管理団体については、この年は五万八百円なんですね。小沢前代表に対しては百十三万六千円。麻生総理の政治資金管理団体に対する匿名寄附は四十六万円。ちなみに、ぐっと格下の私に対してはゼロでございます。
 まだ答えられていないのは、武正先生がまだ答えられていません。この匿名献金の金額、二千七百七十九万、これはほかの方と比べるとやはり多いのじゃないかと思うんですが、御感想だけお願いいたします。
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武正公一#23
○武正議員 葉梨委員にお答えをいたします。
 今それぞれ挙げられた金額というものを、その他議員の比較をすることが今できないという段階で、お答えは差し控えたいというふうに思っております。
 以上です。
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葉梨康弘#24
○葉梨委員 わかりました。
 それで、鳩山代表の方も匿名献金については調査を継続するということを言っているわけですが、総務省、五万円以下の匿名献金について、会計帳簿の備えつけが義務づけられていると思いますけれども、どうでしょうか。備えつけていない場合の罰則はどうでしょうか。
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門山泰明#25
○門山政府参考人 お答えいたします。
 政治資金規正法上、政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係るすべての収入、支出などを記載しなければならないということとされております。
 お尋ねにあります寄附につきましては、寄附の金額にかかわらず、会計帳簿につきましては、いわゆる政党匿名寄附を除きますが、すべての寄附につきまして、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日などを会計帳簿に記載するということにされておりまして、政治団体の会計責任者は、この会計帳簿と領収書などを、収支報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない、こういう義務がございます。
 故意または重過失によりまして会計帳簿を備えず、または会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、もしくはこれに虚偽の記入をした者については、三年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処するという規定があるところでございます。
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葉梨康弘#26
○葉梨委員 会計帳簿は、そういうことであるんでしょう。それで、すべての収入、支出が記載されているということであれば、その帳簿をくくれば、少なくとも平成十九年分の、何人からの匿名献金があったか、だれかまでは公表する必要はないと思いますし、そのだれが実在しているのかどうか、これも調べる必要も、そこまでは必要ないけれども、少なくとも、その匿名献金として記載されている者が一体何人なんですかというのは容易にわかることだというふうに思います。
 この問題が明らかになってから、もう既に三週間以上が経過しているわけですけれども、鳩山代表が、この匿名献金について、何人からの匿名献金を受けたかという人数すら明らかにされていないことについては、どうしてだろうと考えますか。では、同じく武正先生にお願いしましょう。
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武正公一#27
○武正議員 そもそも我々発議者は、法律、改正案に責任を持つ立場であって、個々の問題について答弁する立場にないということはお答えをさせていただきたいと思います。
 ただ、鳩山代表についてでありますが、六月三十日、フリーランスや外国メディア、夕刊紙などを含むさまざまなメディアに対して、オープンな場で、オープンな形で記者会見を行った、質問を希望した三十数人の記者全員の質問に答えたと聞いております。また、あわせて、弁護士が客観的かつ公正な観点から調査して取りまとめた調査報告書が公開されております。鳩山代表は国民に対する説明責任をきちんと果たしたというふうに認識しております。
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葉梨康弘#28
○葉梨委員 六月三十日の記者会見でも、この匿名献金についてはこれからも調査するみたいなことを言われておりまして、今も申し上げましたとおり、数時間あれば、この会計帳簿を見て、何人から出たかぐらいの話はわかるんですけれども、その後、一週間も経過しても、それが全然出てきていないということなんです。
 ここの、法案提出者とおっしゃられますけれども、匿名献金が問題となった場合、これについて、ほおかむりして隠してよいということになってくると、これは実は大変な問題があるんです。
 というのは、どういうことかというと、企業からの裏金であっても何であっても、これを個人からの匿名献金ですよと偽装すればいい、会計帳簿は明らかにしなくても説明責任を果たしたということになるのであれば、企業からの裏金、これを匿名献金という形で報告したとしても、会計帳簿は明らかにしなくても政治家としての説明責任は果たしたんだということになるんだったら、企業献金か個人献金か、これを議論するというのは全く無意味になっちゃう。
 ですから、この法案の審議に当たって、いわゆるこの匿名献金は、実は、本当はもしかしたら企業献金だったんじゃないんですか、本当にそれは正しかったんですか、あるいはこれも偽装献金だったんですか、ここら辺の疑念に対しては、本人も調査すると言っているんですから、法案審議の前提として明確に答える必要があると思います。
 鳩山代表の参考人招致、そして、匿名献金は一体何人から得られたかという資料の提出をお願い申し上げます、委員長。
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河本三郎#29
○河本委員長 理事会で協議します。
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