平将明の発言 (法務委員会)
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○平委員 できるだけ早くこの法律を成立させていかなければいけないと思います。
それでは、ちょっとわかりやすく具体的な例を挙げて御説明をいただきたいと思います。
この法律案は、外国との間に生じた民事的な紛争について、どのような場合に日本の裁判所で裁判をすることができるかということを定められているわけですけれども、例えば、ちょっとさっき話が出ましたけれども、日本の電機メーカーが外国政府に大量のパソコンを納入する、そういったこともよくある話だと思いますが、その外国もしくは政府がその代金を払ってくれない、これも何か途上国ではよくありそうな話だと思います。そういった場合、日本企業は日本の裁判所で裁判をすることが可能になる、そういうことでしょうか、法務当局にお伺いをいたします。