西川克行の発言 (法務委員会)

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○西川政府参考人 お答え申し上げます。
 現在の外国人登録法第二条におきましては、その対象とされている外国人とは、日本国籍を有しない者のうち、仮上陸の許可を受けた者及び一時庇護のための上陸の許可を除く特例上陸許可を受けた者以外の者をいうということとされており、不法滞在者もこれに含まれるということになっております。
 そして、同法第三条によりますと、本邦に在留する外国人は、その上陸の日から九十日以内に登録の申請をしなければならないというふうにされております。したがって、不法滞在者も登録の申請をする義務があり、登録をした場合には、市区町村の長は、外国人登録証明書を作成し交付しなければならないということになっているということでございます。

発言情報

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発言者: 西川克行

speaker_id: 14561

日付: 2009-04-24

院: 衆議院

会議名: 法務委員会