北村彰の発言 (法務委員会)

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○北村政府参考人 お答え申し上げます。
 児童手当制度は、児童を養育する者が日本国内に住所を有するときに支給することとされております。受給者の国籍は問わないこととしておるところでございますが、不法滞在者は対象とはしておりません。
 児童手当の認定に当たりましては、外国人登録原票により在留資格あるいは在留期間等を確認しているところでございます。
 今回の法改正によりまして、児童手当制度における不法滞在者の取り扱いは変わるものではございません。

発言情報

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発言者: 北村彰

speaker_id: 32129

日付: 2009-04-24

院: 衆議院

会議名: 法務委員会