中井洽の発言 (法務委員会)
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○中井委員 僕が申し上げているのは、それは起訴前二十日間は認められるけれども、例えばこういう方が逃亡するといったって逃亡するわけはないし、証拠隠滅といったって証拠もないような事件ですから、こういう事件で、自供して、自分がやりましたと言う以外は、二十日間全部勾留し続けるというやり方は僕はそろそろお考えになった方がいいんじゃないかということを申し上げたいと思います。
それは権限で、法律に定まったことですから結構であります。しかし、それならば、弁護士を立ち会わせて取り調べをするとか、やはり被疑者の人権というもの、あるいは被疑者の言い分というものはきちっと伝わる捜査というものもやらないと、一方的なことになるんじゃないか。
刑事局長は個々の事件ですからとおっしゃるけれども、もう最高裁で無罪判決が出ちゃっているんだから、これ以上進捗しようがないんです。これも、去年の冤罪事件、富山や鹿児島の冤罪事件と同じように、やはり反省材料として検察の中で御検討いただきますことを申し上げておきます。
もう一つ申し上げたいことは、大阪・枚方の汚職事件で、これまた先月二十八日、何人かの被告の中で副市長だけが無罪判決、こういう言い渡しがございました。きょうが控訴の期限かな、二十八日からだと。対応がこれから、わからない中ですからお答えにくいと思いますが、こんなこともまた珍しいんじゃないかなと僕は思って、この判決を見させていただきました。
検察は、往々にして特捜なんかは、事件を組み上げて、その中で自供をとっていくとかよく言われておりますけれども、この副市長さんも、御自分は関係ないということをずっと言い続けられて、そして、しかし市の仕事に弊害があってはいけないということで辞職をされて裁判をやった。これまた判決後に、大変悔しい、情けない思いをぶつけていられる。
これから控訴されるかどうかわかりませんが、こういうことをやはりきちっと受けとめられて、先ほどの事件と一緒に、検察のミスとしての実例の中で勉強されて、そしてこういうことが起きないように御努力をいただきたいと思いますが、どうですか。