法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十一年五月八日(金曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 山本 幸三君
理事 大前 繁雄君 理事 桜井 郁三君
理事 塩崎 恭久君 理事 棚橋 泰文君
理事 谷畑 孝君 理事 加藤 公一君
理事 細川 律夫君 理事 大口 善徳君
赤池 誠章君 稲田 朋美君
近江屋信広君 木村 隆秀君
笹川 堯君 清水鴻一郎君
杉浦 正健君 平 将明君
高木 毅君 萩山 教嚴君
早川 忠孝君 町村 信孝君
武藤 容治君 森山 眞弓君
矢野 隆司君 柳本 卓治君
若宮 健嗣君 北神 圭朗君
中井 洽君 古本伸一郎君
山田 正彦君 神崎 武法君
保坂 展人君 滝 実君
…………………………………
法務大臣 森 英介君
法務副大臣 佐藤 剛男君
法務大臣政務官 早川 忠孝君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 園田 一裕君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 深草 雅利君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 米田 壯君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 宮本 和夫君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 細溝 清史君
政府参考人
(法務省民事局長) 倉吉 敬君
政府参考人
(法務省刑事局長) 大野恒太郎君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 西川 克行君
政府参考人
(農林水産省大臣官房参事官) 坂井 眞樹君
参考人
(群馬県太田市長) 清水 聖義君
参考人
(日本弁護士連合会人権擁護委員会委員) 市川 正司君
参考人
(在日本大韓民国民団中央本部団体渉外事務局長) ソ・ウォンチョル君
参考人
(移住労働者と連帯する全国ネットワーク事務局長) 鳥井 一平君
法務委員会専門員 佐藤 治君
—————————————
委員の異動
五月八日
辞任 補欠選任
河井 克行君 若宮 健嗣君
長勢 甚遠君 高木 毅君
石関 貴史君 北神 圭朗君
同日
辞任 補欠選任
高木 毅君 長勢 甚遠君
若宮 健嗣君 河井 克行君
北神 圭朗君 石関 貴史君
—————————————
五月七日
子どもの保護に名を借りた創作物の規制、捜査機関による濫用の危険性が高い児童ポルノの単純所持規制反対に関する請願(枝野幸男君紹介)(第二二三三号)
国籍選択制度の見直しを求めることに関する請願(河野太郎君紹介)(第二二八六号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第五一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十分開議
出席委員
委員長 山本 幸三君
理事 大前 繁雄君 理事 桜井 郁三君
理事 塩崎 恭久君 理事 棚橋 泰文君
理事 谷畑 孝君 理事 加藤 公一君
理事 細川 律夫君 理事 大口 善徳君
赤池 誠章君 稲田 朋美君
近江屋信広君 木村 隆秀君
笹川 堯君 清水鴻一郎君
杉浦 正健君 平 将明君
高木 毅君 萩山 教嚴君
早川 忠孝君 町村 信孝君
武藤 容治君 森山 眞弓君
矢野 隆司君 柳本 卓治君
若宮 健嗣君 北神 圭朗君
中井 洽君 古本伸一郎君
山田 正彦君 神崎 武法君
保坂 展人君 滝 実君
…………………………………
法務大臣 森 英介君
法務副大臣 佐藤 剛男君
法務大臣政務官 早川 忠孝君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 園田 一裕君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 深草 雅利君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 米田 壯君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 宮本 和夫君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 細溝 清史君
政府参考人
(法務省民事局長) 倉吉 敬君
政府参考人
(法務省刑事局長) 大野恒太郎君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 西川 克行君
政府参考人
(農林水産省大臣官房参事官) 坂井 眞樹君
参考人
(群馬県太田市長) 清水 聖義君
参考人
(日本弁護士連合会人権擁護委員会委員) 市川 正司君
参考人
(在日本大韓民国民団中央本部団体渉外事務局長) ソ・ウォンチョル君
参考人
(移住労働者と連帯する全国ネットワーク事務局長) 鳥井 一平君
法務委員会専門員 佐藤 治君
—————————————
委員の異動
五月八日
辞任 補欠選任
河井 克行君 若宮 健嗣君
長勢 甚遠君 高木 毅君
石関 貴史君 北神 圭朗君
同日
辞任 補欠選任
高木 毅君 長勢 甚遠君
若宮 健嗣君 河井 克行君
北神 圭朗君 石関 貴史君
—————————————
五月七日
子どもの保護に名を借りた創作物の規制、捜査機関による濫用の危険性が高い児童ポルノの単純所持規制反対に関する請願(枝野幸男君紹介)(第二二三三号)
国籍選択制度の見直しを求めることに関する請願(河野太郎君紹介)(第二二八六号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第五一号)
————◇—————
山
山本幸三#1
○山本委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官園田一裕君、警察庁長官官房審議官深草雅利君、警察庁刑事局長米田壯君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長宮本和夫君、金融庁総務企画局審議官細溝清史君、法務省民事局長倉吉敬君、法務省刑事局長大野恒太郎君、法務省入国管理局長西川克行君、農林水産省大臣官房参事官坂井眞樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官園田一裕君、警察庁長官官房審議官深草雅利君、警察庁刑事局長米田壯君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長宮本和夫君、金融庁総務企画局審議官細溝清史君、法務省民事局長倉吉敬君、法務省刑事局長大野恒太郎君、法務省入国管理局長西川克行君、農林水産省大臣官房参事官坂井眞樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
中
中井洽#4
○中井委員 おはようございます。民主党の中井洽でございます。
最初に、法案審査の前に、この三月、四月、非常に興味深いいろいろな事件や裁判所の判決が出ておりますので、これらについて、御関係の皆さん方に御意見なりお尋ねをしたいと思っております。
また、森大臣には、きょうは僕は初めての質疑になると思いますが、幾つかお尋ねもしたいと思いますので、お願いを申し上げます。
最初に、先月二十三日に、SMAPの草なぎ剛君というのが公然わいせつ容疑で現行犯逮捕されるという事件が起こりました。連休の間も座談会やらやったんですが、質問の一番多いのはこれでございまして、そういう事実があったことも間違いないであろうし、事件ももう処理されたようでございますから、申し上げることは余りないんですが、一つだけ、当人が警察へ勾留され、弁護士も呼ばれて神妙にしているところ、また、尿検査等で薬物の反応もない。こういう中で、夕刻になって家宅捜索をやった。これがどうもよくわからない。そして、家宅捜索をやった結果、押収物なしだ、こういうことで締めくくられたわけでございます。
いろいろあるんでしょうが、こういう事件でここまでおやりになるのか、どういうことを目的としてこの家宅捜索をおやりになったのか、警察庁にお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →最初に、法案審査の前に、この三月、四月、非常に興味深いいろいろな事件や裁判所の判決が出ておりますので、これらについて、御関係の皆さん方に御意見なりお尋ねをしたいと思っております。
また、森大臣には、きょうは僕は初めての質疑になると思いますが、幾つかお尋ねもしたいと思いますので、お願いを申し上げます。
最初に、先月二十三日に、SMAPの草なぎ剛君というのが公然わいせつ容疑で現行犯逮捕されるという事件が起こりました。連休の間も座談会やらやったんですが、質問の一番多いのはこれでございまして、そういう事実があったことも間違いないであろうし、事件ももう処理されたようでございますから、申し上げることは余りないんですが、一つだけ、当人が警察へ勾留され、弁護士も呼ばれて神妙にしているところ、また、尿検査等で薬物の反応もない。こういう中で、夕刻になって家宅捜索をやった。これがどうもよくわからない。そして、家宅捜索をやった結果、押収物なしだ、こういうことで締めくくられたわけでございます。
いろいろあるんでしょうが、こういう事件でここまでおやりになるのか、どういうことを目的としてこの家宅捜索をおやりになったのか、警察庁にお尋ねをいたします。
園
園田一裕#5
○園田政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの事件に関しましては、警視庁におきまして、被疑者が酒に酔っていたため十分な取り調べもできず、本件公然わいせつ事件の動機、背景なども明らかにならなかったことから、犯行の動機、背景など、事件の全容を明らかにするために捜索を実施したものでございます。
この発言だけを見る →お尋ねの事件に関しましては、警視庁におきまして、被疑者が酒に酔っていたため十分な取り調べもできず、本件公然わいせつ事件の動機、背景なども明らかにならなかったことから、犯行の動機、背景など、事件の全容を明らかにするために捜索を実施したものでございます。
中
中井洽#6
○中井委員 三十四歳の、一応世間にも名前が売れている人が酒に酔って裸になった、みっともないことでありますし、なかなか酔いもさめなかったということもあるんですが、こんな事件で家宅捜索をやるのかと僕は思うんですね。しかも、そのことによってマスコミ等全部に知られて、例によって大報道が繰り返された。僕らは田舎におって何も知らなかったから、これは多分、麻薬絡みかなと当然思ったわけで、上京してきてお尋ねしたら、尿検査をやって、この嫌疑はなかった。
背景というのは、酒を飲んで裸になった背景というのは、そんなのはあるんですか。どういうことを考えてこれをおやりになるんですか、こういう家宅捜索というのは。これがよくわからない。念のために聞かせてください。
この発言だけを見る →背景というのは、酒を飲んで裸になった背景というのは、そんなのはあるんですか。どういうことを考えてこれをおやりになるんですか、こういう家宅捜索というのは。これがよくわからない。念のために聞かせてください。
園
園田一裕#7
○園田政府参考人 一般に、一般論で申しますと、公然わいせつの事件の捜査におきましては、例えば犯行の動機とか背景など、こういうものが明らかにならない場合がございまして、こういうときには、事件の全容解明のために、捜索を含め必要な捜査を尽くすものと認識をしております。
この発言だけを見る →中
中井洽#8
○中井委員 そうやってお言いになるのはわからないわけではありませんが、ただ、酒を飲んで騒いだ、まあ公園で全裸になったというのは異常であるといえば異常かもしれません。それだけの事件だと僕らは思いますし、国民も思うんだと思うんですが、こういったところは少し異常反応じゃなかったかとあえて申し上げておきます。
その次に、もう一つお尋ねしたいのは、先月の二十二日に、警視庁と千葉県警の合同捜査本部で、千葉の市長さんを収賄の容疑で逮捕されました。これはこれで結構なことでございますが、テレビ、新聞等で私どもも聞いておりましたら、警視庁は警視庁はと、こう言うんですね。どうして千葉へ警視庁が出ていくんだと思いますが、お尋ねをしたところ、合同捜査本部は逮捕日に設置された。
要は、地域を超えても捜査ができるということらしゅうございますが、地域を超えた捜査というのは、各県各県、県警があるわけですね。警察のスタイルとしては都道府県、こういうことになっておりますから、当然、事前に十分な打ち合わせ、あるいは相手の捜査権というものを十分顔を立ててやっていくというのが普通ではないか。それを、警視庁が乗り出していくというスタイル、それはもう警視庁からすれば当たり前かもしれませんが、私自身は少し奇異な感じを受けました。この点を説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →その次に、もう一つお尋ねしたいのは、先月の二十二日に、警視庁と千葉県警の合同捜査本部で、千葉の市長さんを収賄の容疑で逮捕されました。これはこれで結構なことでございますが、テレビ、新聞等で私どもも聞いておりましたら、警視庁は警視庁はと、こう言うんですね。どうして千葉へ警視庁が出ていくんだと思いますが、お尋ねをしたところ、合同捜査本部は逮捕日に設置された。
要は、地域を超えても捜査ができるということらしゅうございますが、地域を超えた捜査というのは、各県各県、県警があるわけですね。警察のスタイルとしては都道府県、こういうことになっておりますから、当然、事前に十分な打ち合わせ、あるいは相手の捜査権というものを十分顔を立ててやっていくというのが普通ではないか。それを、警視庁が乗り出していくというスタイル、それはもう警視庁からすれば当たり前かもしれませんが、私自身は少し奇異な感じを受けました。この点を説明いただきたいと思います。
米
米田壯#9
○米田政府参考人 委員御指摘のとおり、警察は、それぞれの都道府県の都道府県警察、自治体警察でございます。ただ、犯罪は広域にまたがることも多いものですから、管轄区域を超えて権限を行使することができるということになっております。
それで、例えば今回の場合は千葉市長ということで、千葉の公務員でございます。贈賄側が東京都内にいるということでございます。それぞれの県警の中でそれぞれ別々に捜査をして、それで合同すればいいんですが、捜査の実務としてなかなかそうはいかないところがございまして、やはり最初にその情報をとったところが、機密の保持に注意をしながら、そして、その情報源との人間関係も大事にしながら、それが捜査をすべてやっていくという場合も多いわけでございます。
ケース・バイ・ケースでございますけれども、このような贈収賄事件の場合、過去にも例がございますけれども、管轄区域がまたがっている場合に、最初に情報をつかんだ県警が他県の被疑者も含めて立件をするということは多いわけでございます。
その際、いざ立件をする、逮捕をするというようなときになってからは、それはそれぞれの都道府県警察の地元への影響力といいますか、地元での力がございますので、それを合同させるために合同捜査本部ということも間々あることでございます。
この発言だけを見る →それで、例えば今回の場合は千葉市長ということで、千葉の公務員でございます。贈賄側が東京都内にいるということでございます。それぞれの県警の中でそれぞれ別々に捜査をして、それで合同すればいいんですが、捜査の実務としてなかなかそうはいかないところがございまして、やはり最初にその情報をとったところが、機密の保持に注意をしながら、そして、その情報源との人間関係も大事にしながら、それが捜査をすべてやっていくという場合も多いわけでございます。
ケース・バイ・ケースでございますけれども、このような贈収賄事件の場合、過去にも例がございますけれども、管轄区域がまたがっている場合に、最初に情報をつかんだ県警が他県の被疑者も含めて立件をするということは多いわけでございます。
その際、いざ立件をする、逮捕をするというようなときになってからは、それはそれぞれの都道府県警察の地元への影響力といいますか、地元での力がございますので、それを合同させるために合同捜査本部ということも間々あることでございます。
中
中井洽#10
○中井委員 警察権の及ぶ範囲というのは非常に難しいことだろうと僕は思いますし、都道府県、都道府県のそれぞれの本部という形で、地方警察という名のもとにやっている。また、その地方警察本部の中でも、市町村、市によっていろいろと隣の人との関係やら難しいのがある。しかし、犯罪は極めて流動的で、日本だけやなしに世界をまたにかけて行われる。こういうところの苦労はよく承知をしております。
一方、アメリカなんかは、二州にまたがるとFBIが出てくる。FBIと州警察、あるいは郡の保安官事務所と、非常な争いの中で事件の捜査が行われる、こう言われているんですね。
今回のこの事件は東京都の業者が密告をしたと言われていて、今、そういう人たちとの信頼関係というようなお話がありましたが、時効になるのを待っておっておやりになったという説も実はないわけではない。しかし、そういうことを含めて、日本の警察のシステムがうまく機能していないところ、警視庁というのは非常に力が強いから、関東近辺、警視庁主導、こういう形でいかれる。また、プライドを持っている、これもよく承知をしています。しかし、日本じゅう本当にそううまくいくのか。
都道府県を超えた警察の捜査のあり方、連絡網のあり方というのは、僕はいつもちょっと頼りないような感じを抱くんですね。そういった点について何かお考えがあるか。本当に、名古屋なら名古屋管区の警察というのがそういう調整能力というのをちゃんと東海地区で果たしているかとか、そういったことについて僕は疑問に思っているんですね。そこら辺について少しお考えがあればお聞かせいただけますか。
この発言だけを見る →一方、アメリカなんかは、二州にまたがるとFBIが出てくる。FBIと州警察、あるいは郡の保安官事務所と、非常な争いの中で事件の捜査が行われる、こう言われているんですね。
今回のこの事件は東京都の業者が密告をしたと言われていて、今、そういう人たちとの信頼関係というようなお話がありましたが、時効になるのを待っておっておやりになったという説も実はないわけではない。しかし、そういうことを含めて、日本の警察のシステムがうまく機能していないところ、警視庁というのは非常に力が強いから、関東近辺、警視庁主導、こういう形でいかれる。また、プライドを持っている、これもよく承知をしています。しかし、日本じゅう本当にそううまくいくのか。
都道府県を超えた警察の捜査のあり方、連絡網のあり方というのは、僕はいつもちょっと頼りないような感じを抱くんですね。そういった点について何かお考えがあるか。本当に、名古屋なら名古屋管区の警察というのがそういう調整能力というのをちゃんと東海地区で果たしているかとか、そういったことについて僕は疑問に思っているんですね。そこら辺について少しお考えがあればお聞かせいただけますか。
米
米田壯#11
○米田政府参考人 確かに、委員おっしゃいますとおり、都道府県警察でございますので、この管轄区域をまたがる事案についてどう処理をするかということは、自治体警察である都道府県警察から少しはみ出た広域の活動をするような仕組みを設けております。
それで、それぞれの自治体警察があり、そしてその上にまた国家警察があって動くという、例えばFBIのような仕組みということも、それはあり得るんでしょうけれども、我が国の場合は、都道府県警察を主として、そしてそれが相互に乗り入れをする、その乗り入れに際して警察庁が調整をする。もちろん、さっきおっしゃいましたように、中部管区警察局が中部管区内を調整するということもございますけれども、そのような方法でやっております。
これは、いろいろな過去の事案の中で制度改正も行われてまいりまして、例えば都道府県警察の区域の周辺も、かつては数キロでございましたが、最近はかなり広げまして、その間は自由に相互に乗り入れができるというふうにしてみたり、あるいは広域組織犯罪につきましては、これは全国どこでも捜査ができるというような仕組みにしたりというようにして、都道府県警察を中心にしながらその枠組みを改善するという方向で対処をしているところでございます。
この発言だけを見る →それで、それぞれの自治体警察があり、そしてその上にまた国家警察があって動くという、例えばFBIのような仕組みということも、それはあり得るんでしょうけれども、我が国の場合は、都道府県警察を主として、そしてそれが相互に乗り入れをする、その乗り入れに際して警察庁が調整をする。もちろん、さっきおっしゃいましたように、中部管区警察局が中部管区内を調整するということもございますけれども、そのような方法でやっております。
これは、いろいろな過去の事案の中で制度改正も行われてまいりまして、例えば都道府県警察の区域の周辺も、かつては数キロでございましたが、最近はかなり広げまして、その間は自由に相互に乗り入れができるというふうにしてみたり、あるいは広域組織犯罪につきましては、これは全国どこでも捜査ができるというような仕組みにしたりというようにして、都道府県警察を中心にしながらその枠組みを改善するという方向で対処をしているところでございます。
中
中井洽#12
○中井委員 日本じゅう犯罪者が流動する中で、警察組織も、固定されたということでなしに、融通無碍な形で大いにやれる。同時に、警視庁だけが融通無碍で、関東の警察が東京へ出てきて捜査なんて僕は余り聞いたことがない。そういうことも含めて、十分な組織の運用のあり方、警察庁が調整をとるように要請をいたしておきます。
それから、続いて、おもしろい事件の判決が最高裁で無罪という形で言い渡されました。この事件について少し警察や検察にお尋ねを申し上げたいと思います。
先月十四日、防衛医大の教授、休職中の方ですが、強制わいせつ罪に問われていたのが、最高裁で、三対二ということではありましたけれども、無罪、こういう判決が出たわけでございます。最高裁が、高裁へ差し戻さずに、無罪だとずばっとやるというのも大変珍しい事件でございます。
同時に、この被告の方は、取り調べの最中から、一審、二審、ずっと無罪を主張されていた、こういう事件でもあり、私どもも、こういうときの被告の方の喜びとか思いというのはどんなものだろうか、こう思って判決を読ませていただきました。
痴漢というのか、こういう事件は非常に難しい。証人がなかなかいるわけでもないし、物証があるわけでもないし、被害者の方々が訴える、それもかなり強い意思でおやりにならないとなかなか事件にもならないんだと聞いております。そういう意味では、立件、そして起訴というのは大変困難なことがあろうと思いますが、この裁判で、どこがまずくて無罪になったと警察や検察はお考えですか。
この発言だけを見る →それから、続いて、おもしろい事件の判決が最高裁で無罪という形で言い渡されました。この事件について少し警察や検察にお尋ねを申し上げたいと思います。
先月十四日、防衛医大の教授、休職中の方ですが、強制わいせつ罪に問われていたのが、最高裁で、三対二ということではありましたけれども、無罪、こういう判決が出たわけでございます。最高裁が、高裁へ差し戻さずに、無罪だとずばっとやるというのも大変珍しい事件でございます。
同時に、この被告の方は、取り調べの最中から、一審、二審、ずっと無罪を主張されていた、こういう事件でもあり、私どもも、こういうときの被告の方の喜びとか思いというのはどんなものだろうか、こう思って判決を読ませていただきました。
痴漢というのか、こういう事件は非常に難しい。証人がなかなかいるわけでもないし、物証があるわけでもないし、被害者の方々が訴える、それもかなり強い意思でおやりにならないとなかなか事件にもならないんだと聞いております。そういう意味では、立件、そして起訴というのは大変困難なことがあろうと思いますが、この裁判で、どこがまずくて無罪になったと警察や検察はお考えですか。
米
米田壯#13
○米田政府参考人 委員も御承知のとおり、この事件につきましては、第一審、第二審が有罪判決、そして最高裁で無罪判決が出たわけでございます。
それで、この事件で一番争点になっておりましたのが被害者の女性の供述の信用性ということでございまして、もちろん、警察の捜査段階でもさまざまな角度からそれを検討して、そして立件をして、検察官に送致をいたしました。検察官においてもまた慎重に検討されて、起訴されたというふうに伺っております。一審、二審ではその信用性が認められ、最高裁ではそれが疑問があるということになったわけでございます。
したがいまして、私どもとしては、この判決を真摯に受けとめて、今後の捜査で、いつも物証がとれればいいんですが、必ずしも物証がとれない場合もある、そういう場合、どのような段取りで捜査をしていくかということを改めて検討しなければならないということで、その判決の後、四月二十四日に都道府県の警察の実務担当者を集めまして、現在の捜査の実情あるいは問題点等、さまざまな検討をいたしました。
このような検討を踏まえて、今後より一層に慎重かつ適切に捜査を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →それで、この事件で一番争点になっておりましたのが被害者の女性の供述の信用性ということでございまして、もちろん、警察の捜査段階でもさまざまな角度からそれを検討して、そして立件をして、検察官に送致をいたしました。検察官においてもまた慎重に検討されて、起訴されたというふうに伺っております。一審、二審ではその信用性が認められ、最高裁ではそれが疑問があるということになったわけでございます。
したがいまして、私どもとしては、この判決を真摯に受けとめて、今後の捜査で、いつも物証がとれればいいんですが、必ずしも物証がとれない場合もある、そういう場合、どのような段取りで捜査をしていくかということを改めて検討しなければならないということで、その判決の後、四月二十四日に都道府県の警察の実務担当者を集めまして、現在の捜査の実情あるいは問題点等、さまざまな検討をいたしました。
このような検討を踏まえて、今後より一層に慎重かつ適切に捜査を進めてまいりたいと考えております。
大
大野恒太郎#14
○大野政府参考人 この最高裁判決でございますけれども、判断の前提といたしまして、この種の事件の困難性を指摘しております。
被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的な証拠が得られにくく、被害者の供述が唯一の証拠であることも多い上、被害者の思い込みその他により被害申告がなされて犯人と特定された場合、その者が有効な防御を行うことが容易でないというような特質が認められる、こういうようなことを指摘された上で、被告人に前科前歴がなく、この種犯行を行うような性向をうかがわせるような事情が見当たらない、あるいは被害者の供述の信用性についてはなお疑いを入れる余地があるということで、全体として、被告の犯行であると認定するについてはなお合理的な疑いが残るというような指摘をしたわけでございます。
検察当局におきましては、これまでも、捜査、公判に当たりまして、できる限り客観的な証拠の収集に努めるとともに、被害者を含めまして供述の信用性の吟味に努めてきたわけでありますけれども、今回の最高裁の判決で指摘された点ということも今後さらに十分に踏まえまして、より一層適切な対応に努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的な証拠が得られにくく、被害者の供述が唯一の証拠であることも多い上、被害者の思い込みその他により被害申告がなされて犯人と特定された場合、その者が有効な防御を行うことが容易でないというような特質が認められる、こういうようなことを指摘された上で、被告人に前科前歴がなく、この種犯行を行うような性向をうかがわせるような事情が見当たらない、あるいは被害者の供述の信用性についてはなお疑いを入れる余地があるということで、全体として、被告の犯行であると認定するについてはなお合理的な疑いが残るというような指摘をしたわけでございます。
検察当局におきましては、これまでも、捜査、公判に当たりまして、できる限り客観的な証拠の収集に努めるとともに、被害者を含めまして供述の信用性の吟味に努めてきたわけでありますけれども、今回の最高裁の判決で指摘された点ということも今後さらに十分に踏まえまして、より一層適切な対応に努めてまいりたいというふうに考えております。
中
中井洽#15
○中井委員 先ほど警察の局長は、四月二十四日、会議を開いて、さらに一層慎重な捜査をというお話をいただきました。
警察におかれましては、平成十七年十一月十日、「電車内における痴漢事犯の適正捜査推進について」、こういう形で通達をお出しになっている。それは、先ほど申し上げたように痴漢事犯というのは非常に難しい、そういう中で無罪判決も幾つか出ている、こういうことに合わせて出された通達だと聞かせていただいております。
そこには、「一般的留意事項」として、「目撃者等の確保」「実況見分等証拠の保全」「被害者及び目撃者等の調書は、具体的な被害の状況等を明らかにするとともに、供述の裏付け捜査を徹底すること」「科学的、合理的な捜査を推進すること」、こういうことが書かれております。当然といえば当然のことでございます。
しかし、今回の最高裁の判決でも、このようなこと、科学的、合理的な捜査ということが不足したんじゃないかというようなことが述べられている。ここら辺は、少しやりにくいことだし、せっかく被害者が訴えたことだから事件と、こういうこともあるんでしょうが、やはり被疑者の方にも人格があれば社会的地位もあればということだと思います。こういう人のところの家宅捜索をやって常習犯かどうかとかお調べになられるのなら家宅捜索も意味があると思うんだけれども、本当にこういう方の背景、被告の背景というのをきちっとお調べになった上でおやりになったのかどうか、ここら辺がどうも疑問が残る。
無罪になられた方も、記者会見等でその無念さや悔しさをやはりぶつけていらっしゃるんですね。これらについてどういうふうに警察としてお感じになるか。あるいは、訴えた方の言葉は十分聞いたけれども、調べられた側の方を本当にお調べになったのか、ここらが僕はちょっとわからないなという気がいたします。
特に、検察におかれては二十日間勾留されておるわけであります。こんな事件で二十日間も勾留して一体何を調べておったんだと言わざるを得ないと思うんですが、この二つ、お答えをいただきます。
この発言だけを見る →警察におかれましては、平成十七年十一月十日、「電車内における痴漢事犯の適正捜査推進について」、こういう形で通達をお出しになっている。それは、先ほど申し上げたように痴漢事犯というのは非常に難しい、そういう中で無罪判決も幾つか出ている、こういうことに合わせて出された通達だと聞かせていただいております。
そこには、「一般的留意事項」として、「目撃者等の確保」「実況見分等証拠の保全」「被害者及び目撃者等の調書は、具体的な被害の状況等を明らかにするとともに、供述の裏付け捜査を徹底すること」「科学的、合理的な捜査を推進すること」、こういうことが書かれております。当然といえば当然のことでございます。
しかし、今回の最高裁の判決でも、このようなこと、科学的、合理的な捜査ということが不足したんじゃないかというようなことが述べられている。ここら辺は、少しやりにくいことだし、せっかく被害者が訴えたことだから事件と、こういうこともあるんでしょうが、やはり被疑者の方にも人格があれば社会的地位もあればということだと思います。こういう人のところの家宅捜索をやって常習犯かどうかとかお調べになられるのなら家宅捜索も意味があると思うんだけれども、本当にこういう方の背景、被告の背景というのをきちっとお調べになった上でおやりになったのかどうか、ここら辺がどうも疑問が残る。
無罪になられた方も、記者会見等でその無念さや悔しさをやはりぶつけていらっしゃるんですね。これらについてどういうふうに警察としてお感じになるか。あるいは、訴えた方の言葉は十分聞いたけれども、調べられた側の方を本当にお調べになったのか、ここらが僕はちょっとわからないなという気がいたします。
特に、検察におかれては二十日間勾留されておるわけであります。こんな事件で二十日間も勾留して一体何を調べておったんだと言わざるを得ないと思うんですが、この二つ、お答えをいただきます。
米
米田壯#16
○米田政府参考人 平成十七年通達に基づく捜査でございますが、この事件につきましても、この通達に基づいて、目撃者の確保あるいは科学捜査の徹底等々推進をしております。
ただ、捜査については、そのときそのときの事案の内容が異なりますし、また捜査が置かれている状況も異なりまして、必ずしも、やろうとしてすべてができる、捜査項目がすべてこなせるというわけではございません。例えば目撃者を捜そうとしても目撃者はいないということが、これは痴漢の場合、往々にしてございます。その場合、例えば駅の防犯ビデオ等々で、ある程度被疑者、被害者の動きがわかるということもございまして、そういったように、必ずしも通達に書いてあることそのものがいつも実現できるとは限りませんけれども、その趣旨を体して捜査をしている。
本件についてもそのようにやっております。
この発言だけを見る →ただ、捜査については、そのときそのときの事案の内容が異なりますし、また捜査が置かれている状況も異なりまして、必ずしも、やろうとしてすべてができる、捜査項目がすべてこなせるというわけではございません。例えば目撃者を捜そうとしても目撃者はいないということが、これは痴漢の場合、往々にしてございます。その場合、例えば駅の防犯ビデオ等々で、ある程度被疑者、被害者の動きがわかるということもございまして、そういったように、必ずしも通達に書いてあることそのものがいつも実現できるとは限りませんけれども、その趣旨を体して捜査をしている。
本件についてもそのようにやっております。
大
大野恒太郎#17
○大野政府参考人 身柄拘束についてのお尋ねでございました。
確かに……(中井委員「いや、その間、どんなことを調べておったのか」と呼ぶ)
ただいま警察庁の方からも答弁がありましたように、所要の捜査をするわけでございます。個別の具体的な活動内容等につきましては、事柄の性質上お答えを差し控えたいと存じますけれども、被疑者の勾留をする、あるいは勾留の延長をするということにつきましては、要件が法律で定められております。検察官がその点につきましていわゆる疎明を行って、裁判所に勾留あるいは勾留延長を請求するわけでございまして、これが認められて起訴前二十日間の勾留が行われたということでございます。
この発言だけを見る →確かに……(中井委員「いや、その間、どんなことを調べておったのか」と呼ぶ)
ただいま警察庁の方からも答弁がありましたように、所要の捜査をするわけでございます。個別の具体的な活動内容等につきましては、事柄の性質上お答えを差し控えたいと存じますけれども、被疑者の勾留をする、あるいは勾留の延長をするということにつきましては、要件が法律で定められております。検察官がその点につきましていわゆる疎明を行って、裁判所に勾留あるいは勾留延長を請求するわけでございまして、これが認められて起訴前二十日間の勾留が行われたということでございます。
中
中井洽#18
○中井委員 僕が申し上げているのは、それは起訴前二十日間は認められるけれども、例えばこういう方が逃亡するといったって逃亡するわけはないし、証拠隠滅といったって証拠もないような事件ですから、こういう事件で、自供して、自分がやりましたと言う以外は、二十日間全部勾留し続けるというやり方は僕はそろそろお考えになった方がいいんじゃないかということを申し上げたいと思います。
それは権限で、法律に定まったことですから結構であります。しかし、それならば、弁護士を立ち会わせて取り調べをするとか、やはり被疑者の人権というもの、あるいは被疑者の言い分というものはきちっと伝わる捜査というものもやらないと、一方的なことになるんじゃないか。
刑事局長は個々の事件ですからとおっしゃるけれども、もう最高裁で無罪判決が出ちゃっているんだから、これ以上進捗しようがないんです。これも、去年の冤罪事件、富山や鹿児島の冤罪事件と同じように、やはり反省材料として検察の中で御検討いただきますことを申し上げておきます。
もう一つ申し上げたいことは、大阪・枚方の汚職事件で、これまた先月二十八日、何人かの被告の中で副市長だけが無罪判決、こういう言い渡しがございました。きょうが控訴の期限かな、二十八日からだと。対応がこれから、わからない中ですからお答えにくいと思いますが、こんなこともまた珍しいんじゃないかなと僕は思って、この判決を見させていただきました。
検察は、往々にして特捜なんかは、事件を組み上げて、その中で自供をとっていくとかよく言われておりますけれども、この副市長さんも、御自分は関係ないということをずっと言い続けられて、そして、しかし市の仕事に弊害があってはいけないということで辞職をされて裁判をやった。これまた判決後に、大変悔しい、情けない思いをぶつけていられる。
これから控訴されるかどうかわかりませんが、こういうことをやはりきちっと受けとめられて、先ほどの事件と一緒に、検察のミスとしての実例の中で勉強されて、そしてこういうことが起きないように御努力をいただきたいと思いますが、どうですか。
この発言だけを見る →それは権限で、法律に定まったことですから結構であります。しかし、それならば、弁護士を立ち会わせて取り調べをするとか、やはり被疑者の人権というもの、あるいは被疑者の言い分というものはきちっと伝わる捜査というものもやらないと、一方的なことになるんじゃないか。
刑事局長は個々の事件ですからとおっしゃるけれども、もう最高裁で無罪判決が出ちゃっているんだから、これ以上進捗しようがないんです。これも、去年の冤罪事件、富山や鹿児島の冤罪事件と同じように、やはり反省材料として検察の中で御検討いただきますことを申し上げておきます。
もう一つ申し上げたいことは、大阪・枚方の汚職事件で、これまた先月二十八日、何人かの被告の中で副市長だけが無罪判決、こういう言い渡しがございました。きょうが控訴の期限かな、二十八日からだと。対応がこれから、わからない中ですからお答えにくいと思いますが、こんなこともまた珍しいんじゃないかなと僕は思って、この判決を見させていただきました。
検察は、往々にして特捜なんかは、事件を組み上げて、その中で自供をとっていくとかよく言われておりますけれども、この副市長さんも、御自分は関係ないということをずっと言い続けられて、そして、しかし市の仕事に弊害があってはいけないということで辞職をされて裁判をやった。これまた判決後に、大変悔しい、情けない思いをぶつけていられる。
これから控訴されるかどうかわかりませんが、こういうことをやはりきちっと受けとめられて、先ほどの事件と一緒に、検察のミスとしての実例の中で勉強されて、そしてこういうことが起きないように御努力をいただきたいと思いますが、どうですか。
大
大野恒太郎#19
○大野政府参考人 御指摘の枚方市の副市長による談合事件、これにつきましては、先般無罪判決がございまして、現在まだ、この判決に対する対応については検察の方で検討中であるというふうに承知しております。
したがいまして、法務当局としては、この時点で具体的なこの事件についての御答弁は差し控えさせていただきたいと思うわけでありますけれども、無罪判決が出され、とりわけそれが確定した場合には、やはり検察としてはそうした司法の判断を重く受けとめます。そして、どこに原因があったんだろうかということを部内できちんと検討いたします。部内の会議でこれを題材として取り上げる検討会のようなことを行うこともありますし、また、案件によっては、さまざまな種類の部内の会議で取り上げて、反省点を共有するというようなことをしております。
無罪判決について、この事件についてどうかということは申し上げられないにしましても、先ほど来先生から御指摘のあった無罪判決につきまして、重く受けとめる、それを今後の反省材料として生かしていくというようなこと、具体的に申し上げれば、今申し上げたようなことになるわけでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、法務当局としては、この時点で具体的なこの事件についての御答弁は差し控えさせていただきたいと思うわけでありますけれども、無罪判決が出され、とりわけそれが確定した場合には、やはり検察としてはそうした司法の判断を重く受けとめます。そして、どこに原因があったんだろうかということを部内できちんと検討いたします。部内の会議でこれを題材として取り上げる検討会のようなことを行うこともありますし、また、案件によっては、さまざまな種類の部内の会議で取り上げて、反省点を共有するというようなことをしております。
無罪判決について、この事件についてどうかということは申し上げられないにしましても、先ほど来先生から御指摘のあった無罪判決につきまして、重く受けとめる、それを今後の反省材料として生かしていくというようなこと、具体的に申し上げれば、今申し上げたようなことになるわけでございます。
中
中井洽#20
○中井委員 反省材料としておやりいただくのは、それはそれでお任せをして見守りたいと思いますけれども、常に国会において、大臣でも局長でも、個別の事件には言わないけれどもと言うて、法と証拠に基づいてということを言われる。だけれども、無罪判決が出ると、被告から無罪になられた方々の、新聞社、テレビ等のインタビューを聞いていると、全部、無罪と言っても聞いてくれなかった、そして、どなられた、怒られたということばかりが出てくる。
そういう悔しい思いばかりが一遍に出るんだとは思いますが、しかし、そこら辺の取り調べのあり方、そして、疑いをかけられた人たちの主張に十分耳を傾けるというやり方、僕は、そのために二十日間の勾留期限というのはあるんだと。無理やり自供させて、無理やり罪に入れ込んでいくというための二十日間じゃないんだと思うんですね。そこら辺を十分お考えになられることが必要だ、こういう時代でありますから、あえて申し上げておきます。
それから、私ども民主党の小沢代表の秘書の逮捕の事件に絡んで、大臣にお尋ねをいたします。
大臣は、過般、同僚の山田議員の質問に対して、四時半に刑事局を通じて聞きました、こういうことを言われたわけでございます。別にこだわりませんが、事実関係だけ僕はこの機会に確かめたいと思いますのでお尋ねをいたしますが、総理は、あるいは官房副長官は、参議院の予算委員会で、夕刊で見た、こういうことを言われているわけでございます。当日、私も夕刊を見てびっくりした覚えがございます。朝日新聞の夕刊でございます。大体、三時五十分ぐらいに夕刊というのは届くわけでございます。
大臣は、当日、夕刊はごらんにならなかったのですか。
この発言だけを見る →そういう悔しい思いばかりが一遍に出るんだとは思いますが、しかし、そこら辺の取り調べのあり方、そして、疑いをかけられた人たちの主張に十分耳を傾けるというやり方、僕は、そのために二十日間の勾留期限というのはあるんだと。無理やり自供させて、無理やり罪に入れ込んでいくというための二十日間じゃないんだと思うんですね。そこら辺を十分お考えになられることが必要だ、こういう時代でありますから、あえて申し上げておきます。
それから、私ども民主党の小沢代表の秘書の逮捕の事件に絡んで、大臣にお尋ねをいたします。
大臣は、過般、同僚の山田議員の質問に対して、四時半に刑事局を通じて聞きました、こういうことを言われたわけでございます。別にこだわりませんが、事実関係だけ僕はこの機会に確かめたいと思いますのでお尋ねをいたしますが、総理は、あるいは官房副長官は、参議院の予算委員会で、夕刊で見た、こういうことを言われているわけでございます。当日、私も夕刊を見てびっくりした覚えがございます。朝日新聞の夕刊でございます。大体、三時五十分ぐらいに夕刊というのは届くわけでございます。
大臣は、当日、夕刊はごらんにならなかったのですか。
森
森英介#21
○森国務大臣 その日、私は、喜連川のPFIの刑務所視察に行っておりまして、帰り、ちょうど四時半ごろ、上りの高速道路を走っていて、そこで電話を受けたわけでございます。
それで、要するに、刑事局から、検察からこういう事前の報告があったということで聞いたのが四時半でございまして、もうちょっと正確に言うと、私は携帯電話のフラッシュニュースというのをいつも使っておりまして、それでもって、ほぼ相前後する時間にフラッシュニュースでそのことを聞き及んだことはあります。
ただ、四時半で、小沢代表の秘書を含む三人をおおむね五時ごろに逮捕するということを聞きました。
この発言だけを見る →それで、要するに、刑事局から、検察からこういう事前の報告があったということで聞いたのが四時半でございまして、もうちょっと正確に言うと、私は携帯電話のフラッシュニュースというのをいつも使っておりまして、それでもって、ほぼ相前後する時間にフラッシュニュースでそのことを聞き及んだことはあります。
ただ、四時半で、小沢代表の秘書を含む三人をおおむね五時ごろに逮捕するということを聞きました。
中
中井洽#22
○中井委員 それなら了解をいたしますが、大臣、四時半ごろ電話で刑事局から聞かれて、官邸へ連絡したかとか、刑事局にお聞きになったか、あるいは御自分で官邸へ連絡しようとされなかったのか、この点はいかがですか。
この発言だけを見る →森
中
森
中
大
大野恒太郎#27
○大野政府参考人 本来、そうした捜査に関する情報をいつ伝えたかというようなことは明らかにすべきではないというふうに考えておりますけれども、先般来、この問題につきましてさまざまな御議論が行われていることにかんがみまして、特にお答え申し上げますと、法務当局におきまして官邸に連絡をいたしましたのは、逮捕が行われた後でございます。前には連絡をしておりません。
この発言だけを見る →中
中井洽#28
○中井委員 しつこく尋ねて申しわけないですが、官邸というのは、総理秘書官あるいは法務省から内閣へ出られておるだれかに伝える、そういうことですか、あるいは漆間官房副長官ですか。
この発言だけを見る →大
大野恒太郎#29
○大野政府参考人 法務省の事務当局者から総理大臣官邸に事務的に連絡をしたということでございます。(中井委員「相手はだれですか、事務的に」と呼ぶ)相手は、私どもの刑事課長から総理大臣の秘書官に連絡をしたというふうに承知しております。
この発言だけを見る →