森英介の発言 (法務委員会)
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○森国務大臣 まず、DV被害者が加害者に所在を知られないようにするため住居地の変更を届け出なかった場合は、入管法第二十二条の四第一項第九号の「届出をしないことにつき正当な理由がある場合」に該当するものと考えられます。したがって、在留資格の取り消しを行わないことになります。
また、DV被害者につき定住者等の他の在留資格への変更が可能であれば、在留資格変更許可申請をさせた上で引き続き在留を認めることとなります。この点、修正案では、このことを明らかにするため、在留資格の取り消しの際に、在留資格の変更の申請の機会を与えるよう配慮することを明文をもって定めたものと理解をしております。
このように、DV被害者については、在留資格の取り消し手続において十分な配慮をする取り扱いをすることとしており、御心配には及ばないと考えております。