法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十一年六月十九日(金曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 山本 幸三君
理事 大前 繁雄君 理事 桜井 郁三君
理事 塩崎 恭久君 理事 棚橋 泰文君
理事 谷畑 孝君 理事 加藤 公一君
理事 細川 律夫君 理事 大口 善徳君
赤池 誠章君 伊藤 忠彦君
稲田 朋美君 近江屋信広君
河井 克行君 木村 隆秀君
笹川 堯君 清水鴻一郎君
杉浦 正健君 鈴木 馨祐君
平 将明君 長勢 甚遠君
萩山 教嚴君 早川 忠孝君
町村 信孝君 武藤 容治君
森山 眞弓君 矢野 隆司君
柳本 卓治君 石関 貴史君
中井 洽君 古本伸一郎君
山田 正彦君 神崎 武法君
保坂 展人君 滝 実君
…………………………………
法務大臣 森 英介君
法務副大臣 佐藤 剛男君
法務大臣政務官 早川 忠孝君
政府参考人
(法務省刑事局長) 大野恒太郎君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 西川 克行君
法務委員会専門員 佐藤 治君
—————————————
委員の異動
六月十九日
辞任 補欠選任
赤池 誠章君 鈴木 馨祐君
長勢 甚遠君 伊藤 忠彦君
同日
辞任 補欠選任
伊藤 忠彦君 長勢 甚遠君
鈴木 馨祐君 赤池 誠章君
—————————————
五月二十日
国籍法の改正に関する請願(岩國哲人君紹介)(第二三二二号)
選択的夫婦別姓の導入など民法の改正を求めることに関する請願(森山眞弓君紹介)(第二三六四号)
同(辻元清美君紹介)(第二四一七号)
裁判員法の廃止を求めることに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第二四〇一号)
児童買春・児童ポルノ禁止法改正に当たり、拙速を避け、極めて慎重な取り扱いを求めることに関する請願(吉田泉君紹介)(第二四〇二号)
同月二十五日
法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願(石関貴史君紹介)(第二四九一号)
同(細川律夫君紹介)(第二五六一号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二五九九号)
同(石井郁子君紹介)(第二六〇〇号)
同(笠井亮君紹介)(第二六〇一号)
同(穀田恵二君紹介)(第二六〇二号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二六〇三号)
同(志位和夫君紹介)(第二六〇四号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二六〇五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二六〇六号)
同(吉井英勝君紹介)(第二六〇七号)
裁判所の人的・物的充実に関する請願(石関貴史君紹介)(第二五五七号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二六〇八号)
同(石井郁子君紹介)(第二六〇九号)
同(笠井亮君紹介)(第二六一〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第二六一一号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二六一二号)
同(志位和夫君紹介)(第二六一三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二六一四号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二六一五号)
同(谷畑孝君紹介)(第二六一六号)
同(森山眞弓君紹介)(第二六一七号)
同(吉井英勝君紹介)(第二六一八号)
取り調べの可視化(取り調べの全過程の録画)の実現に関する請願(石関貴史君紹介)(第二五五八号)
同(加藤公一君紹介)(第二五五九号)
同(細川律夫君紹介)(第二五六〇号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二六一九号)
具体的な偽装防止要綱を盛り込んだ国籍法改正に関する請願(飯島夕雁君紹介)(第二五九六号)
同(西村真悟君紹介)(第二五九七号)
同(馬渡龍治君紹介)(第二五九八号)
同月二十七日
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(安住淳君紹介)(第二六六〇号)
同(池田元久君紹介)(第二六六一号)
同(古賀一成君紹介)(第二六六二号)
同(重野安正君紹介)(第二六六三号)
同(中川正春君紹介)(第二六六四号)
同(日森文尋君紹介)(第二六六五号)
同(藤村修君紹介)(第二六六六号)
同(細川律夫君紹介)(第二六六七号)
同(松本龍君紹介)(第二六六八号)
同(三井辨雄君紹介)(第二六六九号)
同(山井和則君紹介)(第二六七〇号)
同(石川知裕君紹介)(第二七六八号)
同(市村浩一郎君紹介)(第二七六九号)
同(小川淳也君紹介)(第二七七〇号)
同(岡本充功君紹介)(第二七七一号)
同(奥村展三君紹介)(第二七七二号)
同(金田誠一君紹介)(第二七七三号)
同(川内博史君紹介)(第二七七四号)
同(郡和子君紹介)(第二七七五号)
同(近藤洋介君紹介)(第二七七六号)
同(篠原孝君紹介)(第二七七七号)
同(田島一成君紹介)(第二七七八号)
同(田名部匡代君紹介)(第二七七九号)
同(辻元清美君紹介)(第二七八〇号)
同(土肥隆一君紹介)(第二七八一号)
同(西村智奈美君紹介)(第二七八二号)
同(柚木道義君紹介)(第二七八三号)
同(横光克彦君紹介)(第二七八四号)
同(横山北斗君紹介)(第二七八五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二八四六号)
同(楠田大蔵君紹介)(第二八四七号)
同(穀田恵二君紹介)(第二八四八号)
同(近藤昭一君紹介)(第二八四九号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二八五〇号)
同(志位和夫君紹介)(第二八五一号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二八五二号)
同(田島一成君紹介)(第二八五三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二八五四号)
同(武正公一君紹介)(第二八五五号)
同(照屋寛徳君紹介)(第二八五六号)
同(仲野博子君紹介)(第二八五七号)
同(松木謙公君紹介)(第二八五八号)
同(菅野哲雄君紹介)(第二九二一号)
同(津村啓介君紹介)(第二九二二号)
同(筒井信隆君紹介)(第二九二三号)
同(寺田学君紹介)(第二九二四号)
同(羽田孜君紹介)(第二九二五号)
同(牧義夫君紹介)(第二九二六号)
同(村井宗明君紹介)(第二九二七号)
裁判所の人的・物的充実に関する請願(滝実君紹介)(第二六七一号)
同(細川律夫君紹介)(第二六七二号)
同(大口善徳君紹介)(第二七六五号)
同(神崎武法君紹介)(第二九二〇号)
法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願(大口善徳君紹介)(第二七六一号)
同(加藤公一君紹介)(第二七六二号)
同(神崎武法君紹介)(第二七六三号)
同(柳本卓治君紹介)(第二七六四号)
取り調べの可視化(取り調べの全過程の録画)の実現に関する請願(仙谷由人君紹介)(第二七六六号)
具体的な偽装防止要綱を盛り込んだ国籍法改正に関する請願(木挽司君紹介)(第二七六七号)
同月二十八日
離婚後の共同親権・両親による共同での養育を実現する法整備に関する請願(太田和美君紹介)(第二九八五号)
法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願(保坂展人君紹介)(第二九八六号)
同(古本伸一郎君紹介)(第三〇六四号)
裁判所の人的・物的充実に関する請願(保坂展人君紹介)(第二九八七号)
同(山田正彦君紹介)(第二九八八号)
同(赤池誠章君紹介)(第三一六九号)
取り調べの可視化(取り調べの全過程の録画)の実現に関する請願(山田正彦君紹介)(第二九八九号)
同(阿部知子君紹介)(第三〇六五号)
同(杉浦正健君紹介)(第三〇六六号)
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(枝野幸男君紹介)(第二九九〇号)
同(太田和美君紹介)(第二九九一号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第二九九二号)
同(保坂展人君紹介)(第二九九三号)
同(阿部知子君紹介)(第三〇六九号)
同(内山晃君紹介)(第三〇七〇号)
同(北神圭朗君紹介)(第三〇七一号)
同(小宮山洋子君紹介)(第三〇七二号)
同(鈴木克昌君紹介)(第三〇七三号)
同(高井美穂君紹介)(第三〇七四号)
同(森本哲生君紹介)(第三〇七五号)
同(大島敦君紹介)(第三一七〇号)
同(長安豊君紹介)(第三一七一号)
同(細野豪志君紹介)(第三一七二号)
具体的な偽装防止要綱を盛り込んだ国籍法改正に関する請願(西川京子君紹介)(第三〇六七号)
同(馬渡龍治君紹介)(第三〇六八号)
裁判員制度見直しに関する請願(阿部知子君紹介)(第三一五八号)
選択的夫婦別姓の導入などの民法改正を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三一五九号)
同(石井郁子君紹介)(第三一六〇号)
同(笠井亮君紹介)(第三一六一号)
同(小宮山洋子君紹介)(第三一六二号)
同(穀田恵二君紹介)(第三一六三号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三一六四号)
同(志位和夫君紹介)(第三一六五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三一六六号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三一六七号)
同(吉井英勝君紹介)(第三一六八号)
六月十五日
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(石井郁子君紹介)(第三二四七号)
同(笠井亮君紹介)(第三二四八号)
同(吉井英勝君紹介)(第三二四九号)
同(羽田孜君紹介)(第三三五一号)
登記事項証明書交付申請に係る手数料の引き下げに関する請願(赤羽一嘉君紹介)(第三三四九号)
同(松野頼久君紹介)(第三三五〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第五一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十分開議
出席委員
委員長 山本 幸三君
理事 大前 繁雄君 理事 桜井 郁三君
理事 塩崎 恭久君 理事 棚橋 泰文君
理事 谷畑 孝君 理事 加藤 公一君
理事 細川 律夫君 理事 大口 善徳君
赤池 誠章君 伊藤 忠彦君
稲田 朋美君 近江屋信広君
河井 克行君 木村 隆秀君
笹川 堯君 清水鴻一郎君
杉浦 正健君 鈴木 馨祐君
平 将明君 長勢 甚遠君
萩山 教嚴君 早川 忠孝君
町村 信孝君 武藤 容治君
森山 眞弓君 矢野 隆司君
柳本 卓治君 石関 貴史君
中井 洽君 古本伸一郎君
山田 正彦君 神崎 武法君
保坂 展人君 滝 実君
…………………………………
法務大臣 森 英介君
法務副大臣 佐藤 剛男君
法務大臣政務官 早川 忠孝君
政府参考人
(法務省刑事局長) 大野恒太郎君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 西川 克行君
法務委員会専門員 佐藤 治君
—————————————
委員の異動
六月十九日
辞任 補欠選任
赤池 誠章君 鈴木 馨祐君
長勢 甚遠君 伊藤 忠彦君
同日
辞任 補欠選任
伊藤 忠彦君 長勢 甚遠君
鈴木 馨祐君 赤池 誠章君
—————————————
五月二十日
国籍法の改正に関する請願(岩國哲人君紹介)(第二三二二号)
選択的夫婦別姓の導入など民法の改正を求めることに関する請願(森山眞弓君紹介)(第二三六四号)
同(辻元清美君紹介)(第二四一七号)
裁判員法の廃止を求めることに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第二四〇一号)
児童買春・児童ポルノ禁止法改正に当たり、拙速を避け、極めて慎重な取り扱いを求めることに関する請願(吉田泉君紹介)(第二四〇二号)
同月二十五日
法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願(石関貴史君紹介)(第二四九一号)
同(細川律夫君紹介)(第二五六一号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二五九九号)
同(石井郁子君紹介)(第二六〇〇号)
同(笠井亮君紹介)(第二六〇一号)
同(穀田恵二君紹介)(第二六〇二号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二六〇三号)
同(志位和夫君紹介)(第二六〇四号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二六〇五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二六〇六号)
同(吉井英勝君紹介)(第二六〇七号)
裁判所の人的・物的充実に関する請願(石関貴史君紹介)(第二五五七号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二六〇八号)
同(石井郁子君紹介)(第二六〇九号)
同(笠井亮君紹介)(第二六一〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第二六一一号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二六一二号)
同(志位和夫君紹介)(第二六一三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二六一四号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二六一五号)
同(谷畑孝君紹介)(第二六一六号)
同(森山眞弓君紹介)(第二六一七号)
同(吉井英勝君紹介)(第二六一八号)
取り調べの可視化(取り調べの全過程の録画)の実現に関する請願(石関貴史君紹介)(第二五五八号)
同(加藤公一君紹介)(第二五五九号)
同(細川律夫君紹介)(第二五六〇号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二六一九号)
具体的な偽装防止要綱を盛り込んだ国籍法改正に関する請願(飯島夕雁君紹介)(第二五九六号)
同(西村真悟君紹介)(第二五九七号)
同(馬渡龍治君紹介)(第二五九八号)
同月二十七日
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(安住淳君紹介)(第二六六〇号)
同(池田元久君紹介)(第二六六一号)
同(古賀一成君紹介)(第二六六二号)
同(重野安正君紹介)(第二六六三号)
同(中川正春君紹介)(第二六六四号)
同(日森文尋君紹介)(第二六六五号)
同(藤村修君紹介)(第二六六六号)
同(細川律夫君紹介)(第二六六七号)
同(松本龍君紹介)(第二六六八号)
同(三井辨雄君紹介)(第二六六九号)
同(山井和則君紹介)(第二六七〇号)
同(石川知裕君紹介)(第二七六八号)
同(市村浩一郎君紹介)(第二七六九号)
同(小川淳也君紹介)(第二七七〇号)
同(岡本充功君紹介)(第二七七一号)
同(奥村展三君紹介)(第二七七二号)
同(金田誠一君紹介)(第二七七三号)
同(川内博史君紹介)(第二七七四号)
同(郡和子君紹介)(第二七七五号)
同(近藤洋介君紹介)(第二七七六号)
同(篠原孝君紹介)(第二七七七号)
同(田島一成君紹介)(第二七七八号)
同(田名部匡代君紹介)(第二七七九号)
同(辻元清美君紹介)(第二七八〇号)
同(土肥隆一君紹介)(第二七八一号)
同(西村智奈美君紹介)(第二七八二号)
同(柚木道義君紹介)(第二七八三号)
同(横光克彦君紹介)(第二七八四号)
同(横山北斗君紹介)(第二七八五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二八四六号)
同(楠田大蔵君紹介)(第二八四七号)
同(穀田恵二君紹介)(第二八四八号)
同(近藤昭一君紹介)(第二八四九号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二八五〇号)
同(志位和夫君紹介)(第二八五一号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二八五二号)
同(田島一成君紹介)(第二八五三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二八五四号)
同(武正公一君紹介)(第二八五五号)
同(照屋寛徳君紹介)(第二八五六号)
同(仲野博子君紹介)(第二八五七号)
同(松木謙公君紹介)(第二八五八号)
同(菅野哲雄君紹介)(第二九二一号)
同(津村啓介君紹介)(第二九二二号)
同(筒井信隆君紹介)(第二九二三号)
同(寺田学君紹介)(第二九二四号)
同(羽田孜君紹介)(第二九二五号)
同(牧義夫君紹介)(第二九二六号)
同(村井宗明君紹介)(第二九二七号)
裁判所の人的・物的充実に関する請願(滝実君紹介)(第二六七一号)
同(細川律夫君紹介)(第二六七二号)
同(大口善徳君紹介)(第二七六五号)
同(神崎武法君紹介)(第二九二〇号)
法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願(大口善徳君紹介)(第二七六一号)
同(加藤公一君紹介)(第二七六二号)
同(神崎武法君紹介)(第二七六三号)
同(柳本卓治君紹介)(第二七六四号)
取り調べの可視化(取り調べの全過程の録画)の実現に関する請願(仙谷由人君紹介)(第二七六六号)
具体的な偽装防止要綱を盛り込んだ国籍法改正に関する請願(木挽司君紹介)(第二七六七号)
同月二十八日
離婚後の共同親権・両親による共同での養育を実現する法整備に関する請願(太田和美君紹介)(第二九八五号)
法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願(保坂展人君紹介)(第二九八六号)
同(古本伸一郎君紹介)(第三〇六四号)
裁判所の人的・物的充実に関する請願(保坂展人君紹介)(第二九八七号)
同(山田正彦君紹介)(第二九八八号)
同(赤池誠章君紹介)(第三一六九号)
取り調べの可視化(取り調べの全過程の録画)の実現に関する請願(山田正彦君紹介)(第二九八九号)
同(阿部知子君紹介)(第三〇六五号)
同(杉浦正健君紹介)(第三〇六六号)
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(枝野幸男君紹介)(第二九九〇号)
同(太田和美君紹介)(第二九九一号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第二九九二号)
同(保坂展人君紹介)(第二九九三号)
同(阿部知子君紹介)(第三〇六九号)
同(内山晃君紹介)(第三〇七〇号)
同(北神圭朗君紹介)(第三〇七一号)
同(小宮山洋子君紹介)(第三〇七二号)
同(鈴木克昌君紹介)(第三〇七三号)
同(高井美穂君紹介)(第三〇七四号)
同(森本哲生君紹介)(第三〇七五号)
同(大島敦君紹介)(第三一七〇号)
同(長安豊君紹介)(第三一七一号)
同(細野豪志君紹介)(第三一七二号)
具体的な偽装防止要綱を盛り込んだ国籍法改正に関する請願(西川京子君紹介)(第三〇六七号)
同(馬渡龍治君紹介)(第三〇六八号)
裁判員制度見直しに関する請願(阿部知子君紹介)(第三一五八号)
選択的夫婦別姓の導入などの民法改正を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三一五九号)
同(石井郁子君紹介)(第三一六〇号)
同(笠井亮君紹介)(第三一六一号)
同(小宮山洋子君紹介)(第三一六二号)
同(穀田恵二君紹介)(第三一六三号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三一六四号)
同(志位和夫君紹介)(第三一六五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三一六六号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三一六七号)
同(吉井英勝君紹介)(第三一六八号)
六月十五日
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(石井郁子君紹介)(第三二四七号)
同(笠井亮君紹介)(第三二四八号)
同(吉井英勝君紹介)(第三二四九号)
同(羽田孜君紹介)(第三三五一号)
登記事項証明書交付申請に係る手数料の引き下げに関する請願(赤羽一嘉君紹介)(第三三四九号)
同(松野頼久君紹介)(第三三五〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第五一号)
————◇—————
山
山本幸三#1
○山本委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
この際、本案に対し、塩崎恭久君外三名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。細川律夫君。
—————————————
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
この際、本案に対し、塩崎恭久君外三名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。細川律夫君。
—————————————
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
細
細川律夫#2
○細川委員 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案に対する修正案の趣旨説明をいたします。
ただいま議題となりました修正案につきまして、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党の三会派の提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明いたします。
第一に、特別永住者については、その歴史的経緯及び我が国への定着性にかんがみ、特段の配慮が必要であることなどを考慮して、特別永住者証明書及び旅券の常時携帯義務とその違反に対する過料の規定を削除することとしております。
第二に、民間業者による個人情報のデータベース化に対する対策として、在留カード及び特別永住者証明書の番号はその交付ごとに異なる番号を定めるものとするとともに、紛失や毀損等の場合以外の場合であっても、在留カードまたは特別永住者証明書の交換を希望するときは、正当な理由がないと認められるときを除き、その再交付を求めることができる旨の規定を設けることとしており、当該規定により交付を受けるときは、実費を勘案して、政令で定める額の手数料を納付しなければならないこととしております。
第三に、所属機関の受け入れの状況についての届け出義務を努力義務に変更しております。
第四に、法務大臣は在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、または保有してはならず、その取り扱いに当たっては個人の権利利益の保護に留意しなければならない旨の規定を設けることとしております。
第五に、在留資格の取り消しに関する規定について、次の二項目の修正を行うこととしております。
その一は、日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者が、配偶者の身分を有する者としての活動を一定期間継続して行わないで在留している場合の在留資格の取り消しについて、当該期間を三月以上から六月以上に延長するとともに、当該活動をしないことにつき正当な理由がある場合を除外することとし、当該取り消しをしようとする場合には、在留資格の変更の申請または永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならないものとすることとしております。
その二は、上陸許可の証印または許可を受けて新たに中長期在留者となった者が、当該上陸許可の証印または許可を受けた日から九十日以内に住居地の届け出をしない場合の在留資格の取り消しについて、届け出をしないことにつき正当な理由がある場合を除外することとしております。
第六に、団体監理型の技能実習の活動について、団体の責任及び監理のもとに行われる旨を明確化しております。
第七に、次の四項目から成る検討規定を設けることとしております。
その一は、法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法または特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち、入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。
その二は、法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法または特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、在留特別許可の運用の透明性をさらに向上させる等、その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとすることとしております。
その三は、法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理のあり方を検討するものとすることとしております。
その四は、政府は、この法律の施行後三年を目途として、施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新入管法及び新特例法の法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。
以上が、修正案の趣旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いを申し上げます。
以上でございます。
この発言だけを見る →ただいま議題となりました修正案につきまして、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党の三会派の提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明いたします。
第一に、特別永住者については、その歴史的経緯及び我が国への定着性にかんがみ、特段の配慮が必要であることなどを考慮して、特別永住者証明書及び旅券の常時携帯義務とその違反に対する過料の規定を削除することとしております。
第二に、民間業者による個人情報のデータベース化に対する対策として、在留カード及び特別永住者証明書の番号はその交付ごとに異なる番号を定めるものとするとともに、紛失や毀損等の場合以外の場合であっても、在留カードまたは特別永住者証明書の交換を希望するときは、正当な理由がないと認められるときを除き、その再交付を求めることができる旨の規定を設けることとしており、当該規定により交付を受けるときは、実費を勘案して、政令で定める額の手数料を納付しなければならないこととしております。
第三に、所属機関の受け入れの状況についての届け出義務を努力義務に変更しております。
第四に、法務大臣は在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、または保有してはならず、その取り扱いに当たっては個人の権利利益の保護に留意しなければならない旨の規定を設けることとしております。
第五に、在留資格の取り消しに関する規定について、次の二項目の修正を行うこととしております。
その一は、日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者が、配偶者の身分を有する者としての活動を一定期間継続して行わないで在留している場合の在留資格の取り消しについて、当該期間を三月以上から六月以上に延長するとともに、当該活動をしないことにつき正当な理由がある場合を除外することとし、当該取り消しをしようとする場合には、在留資格の変更の申請または永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならないものとすることとしております。
その二は、上陸許可の証印または許可を受けて新たに中長期在留者となった者が、当該上陸許可の証印または許可を受けた日から九十日以内に住居地の届け出をしない場合の在留資格の取り消しについて、届け出をしないことにつき正当な理由がある場合を除外することとしております。
第六に、団体監理型の技能実習の活動について、団体の責任及び監理のもとに行われる旨を明確化しております。
第七に、次の四項目から成る検討規定を設けることとしております。
その一は、法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法または特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち、入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。
その二は、法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法または特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、在留特別許可の運用の透明性をさらに向上させる等、その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとすることとしております。
その三は、法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理のあり方を検討するものとすることとしております。
その四は、政府は、この法律の施行後三年を目途として、施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新入管法及び新特例法の法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。
以上が、修正案の趣旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いを申し上げます。
以上でございます。
山
山
山本幸三#4
○山本委員長 この際、お諮りいたします。
本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長大野恒太郎君、法務省入国管理局長西川克行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長大野恒太郎君、法務省入国管理局長西川克行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
矢
矢野隆司#7
○矢野委員 おはようございます。自由民主党の矢野隆司です。
本日は、大臣、副大臣、政務官、そして桜井修正案提案議員、ありがとうございます。
それでは、本日早速、入管法の改正法案の質疑に入りたいと思います。
この審議は、本年の四月二十四日に当委員会で審議入りをした後、与野党の各先生方の活発な質疑、また参考人質疑も行われてまいりました。それぞれの参考人の方々からは、この法改正に当たりまして望むこと、あるいは配慮してほしいことなどが語られたわけでございますが、私個人としましては、特に印象深かったのが、群馬県太田市の清水市長さんがおっしゃった、登録と居住実態の乖離、これの抜本的な解決を図ってほしいという、まさに現場からの声でありました。
また、在日本大韓民国民団中央本部の徐団体渉外事務局長さんも、この委員会の参考人質疑の中で、「私たち及び子供たちには愛する日本にしか生活の根拠がありません。日本で生まれ育った私たちを、外国籍だからといって、きのうきょう上陸してきた外国人と一緒にして在留管理を強化しようとするのは、私たちの人権と生活を脅かし、私たちの心を傷つけるものであります。」こういう御意見が開陳をされたわけです。
さて、こういう参考人の皆さん方の貴重な御意見を踏まえて、今般、与野党で修正協議が調い、先ほど修正案が示された、こういうことで、本日は、内閣提出法案との違い、異なった部分について質問をさせていただきたいと思います。
まず、今回の修正案で、特別永住者証明書及び特別永住者に係る旅券の常時携帯義務規定が削除された、これは目に見える形での大きな修正じゃないかと私は思うんですが、その削除した趣旨、理由について、自民党の提案者桜井先生から説明を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、大臣、副大臣、政務官、そして桜井修正案提案議員、ありがとうございます。
それでは、本日早速、入管法の改正法案の質疑に入りたいと思います。
この審議は、本年の四月二十四日に当委員会で審議入りをした後、与野党の各先生方の活発な質疑、また参考人質疑も行われてまいりました。それぞれの参考人の方々からは、この法改正に当たりまして望むこと、あるいは配慮してほしいことなどが語られたわけでございますが、私個人としましては、特に印象深かったのが、群馬県太田市の清水市長さんがおっしゃった、登録と居住実態の乖離、これの抜本的な解決を図ってほしいという、まさに現場からの声でありました。
また、在日本大韓民国民団中央本部の徐団体渉外事務局長さんも、この委員会の参考人質疑の中で、「私たち及び子供たちには愛する日本にしか生活の根拠がありません。日本で生まれ育った私たちを、外国籍だからといって、きのうきょう上陸してきた外国人と一緒にして在留管理を強化しようとするのは、私たちの人権と生活を脅かし、私たちの心を傷つけるものであります。」こういう御意見が開陳をされたわけです。
さて、こういう参考人の皆さん方の貴重な御意見を踏まえて、今般、与野党で修正協議が調い、先ほど修正案が示された、こういうことで、本日は、内閣提出法案との違い、異なった部分について質問をさせていただきたいと思います。
まず、今回の修正案で、特別永住者証明書及び特別永住者に係る旅券の常時携帯義務規定が削除された、これは目に見える形での大きな修正じゃないかと私は思うんですが、その削除した趣旨、理由について、自民党の提案者桜井先生から説明を伺いたいと思います。
桜
桜井郁三#8
○桜井委員 おはようございます。
矢野委員にお答えをさせていただきます。
現時点においては、特別永住者について、特別永住者証明書及び旅券の常時携帯義務を課す必要性が完全に否定されているわけではございません。しかしながら、特別永住者については、その歴史的経緯及び我が国における定着性にかんがみ、特段の配慮が必要であります。
また、平成十一年の外登法の改正における全会一致の附帯決議において、特に特別永住者に係る外国人登録証明書の常時携帯義務についての見直しが求められているところでございました。
他方、特別永住者証明書の常時携帯義務を削除した場合に、特別永住者への成り済ましの危険性があるとの指摘については、当該外国人の身分関係、在留資格の有無等について迅速に把握する運用を徹底することにより対応することが可能ではないかと考えておるところでございます。
したがって、今回の法改正において、特別永住者証明書及び特別永住者に係る旅券の常時携帯義務規定を削除することとしたものでございます。
この発言だけを見る →矢野委員にお答えをさせていただきます。
現時点においては、特別永住者について、特別永住者証明書及び旅券の常時携帯義務を課す必要性が完全に否定されているわけではございません。しかしながら、特別永住者については、その歴史的経緯及び我が国における定着性にかんがみ、特段の配慮が必要であります。
また、平成十一年の外登法の改正における全会一致の附帯決議において、特に特別永住者に係る外国人登録証明書の常時携帯義務についての見直しが求められているところでございました。
他方、特別永住者証明書の常時携帯義務を削除した場合に、特別永住者への成り済ましの危険性があるとの指摘については、当該外国人の身分関係、在留資格の有無等について迅速に把握する運用を徹底することにより対応することが可能ではないかと考えておるところでございます。
したがって、今回の法改正において、特別永住者証明書及び特別永住者に係る旅券の常時携帯義務規定を削除することとしたものでございます。
矢
矢野隆司#9
○矢野委員 そこで、この携帯義務規定がなくなるということで、不法滞在者対策への支障、ただいま桜井提案者からは、迅速な運用を徹底して防止できる、こういうような御答弁もございましたけれども、要は、この成り済ましについての防止というか、そういう事案を未然に防ぐ、そういったことについてどう対応するのか、法務当局に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →西
西川克行#10
○西川政府参考人 お答え申し上げます。
まず前提としまして、平成十一年の外国人登録法の改正によりまして、特別永住者に係る外国人登録証明書の常時携帯義務違反は過料とされております。したがって、現在でも当該違反に対しては刑事処分をもって対応することはできません。
次に、特別永住者証明書の常時携帯義務を削除した場合、不法滞在者が、自分は特別永住者であるので特別永住者証明書は携帯していない旨弁解して成り済ますという事案の発生、これについて一応の懸念が生ずるというふうに思われます。しかしながら、特別永住者の我が国における定着性にかんがみますと、特別永住者の成り済まし事案が発生する蓋然性につきましては、一般外国人の成り済ましの蓋然性に比較すれば格段に低いものというふうに想定されますし、仮に特別永住者の成り済まし事案が発生したといたしましても、その際は、警察等の捜査機関からの照会に対しまして、入管当局において迅速に対応することなどにより、成り済ましを看破することが可能ではないかというふうに考えられます。
このように、特別永住者証明書の常時携帯義務が削除されるに当たっては、不法対策上、このような迅速かつ的確な対応に努めることにより遺漏が生じないよう努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず前提としまして、平成十一年の外国人登録法の改正によりまして、特別永住者に係る外国人登録証明書の常時携帯義務違反は過料とされております。したがって、現在でも当該違反に対しては刑事処分をもって対応することはできません。
次に、特別永住者証明書の常時携帯義務を削除した場合、不法滞在者が、自分は特別永住者であるので特別永住者証明書は携帯していない旨弁解して成り済ますという事案の発生、これについて一応の懸念が生ずるというふうに思われます。しかしながら、特別永住者の我が国における定着性にかんがみますと、特別永住者の成り済まし事案が発生する蓋然性につきましては、一般外国人の成り済ましの蓋然性に比較すれば格段に低いものというふうに想定されますし、仮に特別永住者の成り済まし事案が発生したといたしましても、その際は、警察等の捜査機関からの照会に対しまして、入管当局において迅速に対応することなどにより、成り済ましを看破することが可能ではないかというふうに考えられます。
このように、特別永住者証明書の常時携帯義務が削除されるに当たっては、不法対策上、このような迅速かつ的確な対応に努めることにより遺漏が生じないよう努めてまいりたいというふうに考えております。
矢
矢野隆司#11
○矢野委員 一方で、新たに設けられる在留カード、これについては、やはり現行の外国人登録証同様に、これは常時携帯を義務づける規定が維持をされている、こう理解しておりますけれども、ある意味、特別永住者との違いを鮮明にしたのかなと私は思っております。
そこで、この在留カードの常時携帯義務規定について、改めてその必要性を自民党提案者桜井先生に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、この在留カードの常時携帯義務規定について、改めてその必要性を自民党提案者桜井先生に伺いたいと思います。
桜
桜井郁三#12
○桜井委員 お答えさせていただきます。
特別永住者は、その歴史的経緯及び我が国における定住性にかんがみ、一般外国人とは異なる特別の配慮が必要とされております。ほかの在留資格をもって在住する一般外国人と特別永住者では、その配慮の必要性については格段の差異があります。
一方、在留カード制度は新たな在留管理制度の根幹をなすものであり、不法入国者、不法残留者が依然として多数存在し、さまざまな問題を生じさせている現状のもとでは、在留カードの常時携帯制度は必要かつ合理的なものであることなどから、在留カードの常時携帯義務規定は維持されなければならないと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →特別永住者は、その歴史的経緯及び我が国における定住性にかんがみ、一般外国人とは異なる特別の配慮が必要とされております。ほかの在留資格をもって在住する一般外国人と特別永住者では、その配慮の必要性については格段の差異があります。
一方、在留カード制度は新たな在留管理制度の根幹をなすものであり、不法入国者、不法残留者が依然として多数存在し、さまざまな問題を生じさせている現状のもとでは、在留カードの常時携帯制度は必要かつ合理的なものであることなどから、在留カードの常時携帯義務規定は維持されなければならないと考えておるところでございます。
矢
西
西川克行#14
○西川政府参考人 お答え申し上げます。
提案者が御答弁をされましたとおり、在留カード制度は新たな在留管理制度の根幹をなすものでございまして、不法入国者、不法残留者が依然として多数存在をしてさまざまな問題を発生させている状況のもとでは、在留カードの常時携帯制度は必要かつ合理的なものであると考えております。
現に、旅券または外国人登録証明書の携帯義務違反等により刑事事件として検察庁が受理した件数で申し上げますと、合わせて年間一千件以上に上っており、その結果、不法入国等の入管法違反事件の解明につながっております。
仮に、在留カードの常時携帯義務及び義務違反に対する刑事罰が存在しなければ、旅券も在留カードも携帯せず不法滞在者である可能性が高い外国人に、在留資格の有無や身分関係の確認を求めた際に当該外国人が逃走した場合等に、かかる外国人を現行犯人逮捕することができなくなり、不法滞在対策上重大な支障が出るおそれがあると考えております。
このように、在留カードの常時携帯義務及び義務違反に対する刑事罰は必要であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →提案者が御答弁をされましたとおり、在留カード制度は新たな在留管理制度の根幹をなすものでございまして、不法入国者、不法残留者が依然として多数存在をしてさまざまな問題を発生させている状況のもとでは、在留カードの常時携帯制度は必要かつ合理的なものであると考えております。
現に、旅券または外国人登録証明書の携帯義務違反等により刑事事件として検察庁が受理した件数で申し上げますと、合わせて年間一千件以上に上っており、その結果、不法入国等の入管法違反事件の解明につながっております。
仮に、在留カードの常時携帯義務及び義務違反に対する刑事罰が存在しなければ、旅券も在留カードも携帯せず不法滞在者である可能性が高い外国人に、在留資格の有無や身分関係の確認を求めた際に当該外国人が逃走した場合等に、かかる外国人を現行犯人逮捕することができなくなり、不法滞在対策上重大な支障が出るおそれがあると考えております。
このように、在留カードの常時携帯義務及び義務違反に対する刑事罰は必要であるというふうに考えております。
矢
矢野隆司#15
○矢野委員 次に、この在留カードそのものについて、提案者の桜井先生に伺いたいんですけれども、修正案では、在留カードの、個人識別番号と言っていいのかどうか、番号が一人一人に割り振られるということです。このカード番号ですけれども、交付をするたびにそれまでのものとは異なる番号が割り振られる規定を設けておるというふうに私は理解しております。要は、更新ごとに違う番号になるんだということだと思うんですが、番号が毎回変わる趣旨について、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →桜
桜井郁三#16
○桜井委員 在留カード番号を券面記載事項とした場合における、民間業者などによる在留カード番号をキーとすることによる不当なデータベースの構築についての懸念が示されているところであります。
そうした懸念を払拭するための措置として、民間におけるデータベースの構築を困難にするため、在留カード番号は在留カードの交付ごとに異なる番号を定める旨の規定を設けることとともに、外国人が在留カードの交換を希望するときには手数料を負担した上で再交付を受けることができる旨の規定を設けることとしております。
この発言だけを見る →そうした懸念を払拭するための措置として、民間におけるデータベースの構築を困難にするため、在留カード番号は在留カードの交付ごとに異なる番号を定める旨の規定を設けることとともに、外国人が在留カードの交換を希望するときには手数料を負担した上で再交付を受けることができる旨の規定を設けることとしております。
矢
矢野隆司#17
○矢野委員 民間でそういう不正なハッカーがいて、そういうデータベースの構築を防ぐためだ、こういう御説明でした。
私はそこまで深く考えてはいなかったんですけれども、議員の先生方もそうですけれども、例えば乗っておられる車のナンバーとかあるいは電話番号なんか、人によっては、すごくいい番号にこだわられる方も結構おられて、民間では、携帯電話の番号なんか、ゼロゼロが下五つとか四つとか並ぶのは良番といって、高い値段で、やみでと言ったら怒られますが、インターネットなんかで売買されておるようです。
こういう一人一人を識別するカードの番号で、たまさかすごく覚えやすい番号が自分に割り振られると、ずっとそれを維持したいなと思う人も中にはいるんじゃないかな、私はこう思いまして、一々変更されるのも人によっては迷惑というか不都合な場合も出てくるんじゃないかな、私はこう思って、できれば希望者制にすればよかったんじゃないかとも私個人では思うんです。
それはさておきまして、入管の局長さんの方に二問あわせて伺いたいと思います。
この在留カード番号変更によって、今、桜井提案者の方からも説明がありましたけれども、例えば、逆に、毎回変更することによって外国人の特定に困難が生じたりはしないのかなということの質問が一問。それから、番号を変更しても、旧カードというんですか、要は古いカードですが、これを返納しないままに例えば第三者に売ったり譲ったりして、昔のカードが悪用されるような心配というのはないのかどうか。一応伺いたいと思います。
この発言だけを見る →私はそこまで深く考えてはいなかったんですけれども、議員の先生方もそうですけれども、例えば乗っておられる車のナンバーとかあるいは電話番号なんか、人によっては、すごくいい番号にこだわられる方も結構おられて、民間では、携帯電話の番号なんか、ゼロゼロが下五つとか四つとか並ぶのは良番といって、高い値段で、やみでと言ったら怒られますが、インターネットなんかで売買されておるようです。
こういう一人一人を識別するカードの番号で、たまさかすごく覚えやすい番号が自分に割り振られると、ずっとそれを維持したいなと思う人も中にはいるんじゃないかな、私はこう思いまして、一々変更されるのも人によっては迷惑というか不都合な場合も出てくるんじゃないかな、私はこう思って、できれば希望者制にすればよかったんじゃないかとも私個人では思うんです。
それはさておきまして、入管の局長さんの方に二問あわせて伺いたいと思います。
この在留カード番号変更によって、今、桜井提案者の方からも説明がありましたけれども、例えば、逆に、毎回変更することによって外国人の特定に困難が生じたりはしないのかなということの質問が一問。それから、番号を変更しても、旧カードというんですか、要は古いカードですが、これを返納しないままに例えば第三者に売ったり譲ったりして、昔のカードが悪用されるような心配というのはないのかどうか。一応伺いたいと思います。
西
西川克行#18
○西川政府参考人 お答え申し上げます。
まず一つ目の、在留カード番号を変更することによって外国人の特定に困難が生じないかという質問でございました。
入管局で、もちろんこれはデータベースに入れて、コンピューターシステムの中に入れるということになりますが、この在留カードの変更というのは即時コンピューター上に反映される、こういうシステムにしようというふうに考えております。また、在留カードの変更履歴も記録されますので、結論からいうと、新旧いずれの番号を入力しても同一人のデータを呼び出すことが可能であるというシステムにしようと思っておりますので、特定の問題については、ないというふうに考えております。
次に、在留カードを変更する際に、旧在留カードを返納することなく第三者に譲渡するなどして悪用されることはないのか、こういう御質問であったというふうに思われます。
まず、新たな在留カードの交付を受けた者は、直ちにもとの在留カードを返納しなければなりません。返納義務違反に対しては罰則が科せられます。それから、その在留カードを第三者に提供するというような行為についても罰則が科せられますので、それら悪用事案についてはこの適用で的確な対処が可能であると考えておりますし、さらに、運用上でございますけれども、新たな在留カードを交付する際には旧在留カードを確実に返納してもらうということを励行することによりまして、御指摘のように、旧在留カードの悪用事案が生じないようにしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず一つ目の、在留カード番号を変更することによって外国人の特定に困難が生じないかという質問でございました。
入管局で、もちろんこれはデータベースに入れて、コンピューターシステムの中に入れるということになりますが、この在留カードの変更というのは即時コンピューター上に反映される、こういうシステムにしようというふうに考えております。また、在留カードの変更履歴も記録されますので、結論からいうと、新旧いずれの番号を入力しても同一人のデータを呼び出すことが可能であるというシステムにしようと思っておりますので、特定の問題については、ないというふうに考えております。
次に、在留カードを変更する際に、旧在留カードを返納することなく第三者に譲渡するなどして悪用されることはないのか、こういう御質問であったというふうに思われます。
まず、新たな在留カードの交付を受けた者は、直ちにもとの在留カードを返納しなければなりません。返納義務違反に対しては罰則が科せられます。それから、その在留カードを第三者に提供するというような行為についても罰則が科せられますので、それら悪用事案についてはこの適用で的確な対処が可能であると考えておりますし、さらに、運用上でございますけれども、新たな在留カードを交付する際には旧在留カードを確実に返納してもらうということを励行することによりまして、御指摘のように、旧在留カードの悪用事案が生じないようにしてまいりたいというふうに考えております。
矢
矢野隆司#19
○矢野委員 済みません、通告にない質問で、今の関連で西川局長に伺いたいんですが、例えば、更新するようなタイミングとか返納するようなタイミングにおいて、実はちょっとなくしちゃいましたとか捜しても見つからないんですというような、悪いケースも想定しての質問ですが、なくしたとか見当たらないとかいうことで返せないというようなときは何か罰則があるのか、あるいはどういった措置をされるのか、そういったことを含めて教えてください。
この発言だけを見る →西
西川克行#20
○西川政府参考人 お答え申し上げます。
返納義務違反がかかっておりますので、実際返せるにもかかわらず故意に返さないという場合についてはやはり返納義務違反ということになりますので、刑罰の対象になるということでございます。
この発言だけを見る →返納義務違反がかかっておりますので、実際返せるにもかかわらず故意に返さないという場合についてはやはり返納義務違反ということになりますので、刑罰の対象になるということでございます。
矢
矢野隆司#21
○矢野委員 済みません、重ねてですが、全く善意にというか悪意なく、なくしちゃったんだという場合も、そういう厳しいと言ったらいいのかどうかわかりませんが、義務違反ということに一応問われるということでしょうか。
この発言だけを見る →西
矢
矢野隆司#23
○矢野委員 ありがとうございます。
次の質問に参りますが、この修正案では、そもそもの法案にあった所属機関届け出義務というものを努力義務に緩和しておるというふうに理解をしておりますが、この修正によって在留管理に必要な情報がきちんと把握できるのかな、実務上の支障はないのかな、こう思ったりもいたします。
そこで、入管局長にこの点の懸念について答弁をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →次の質問に参りますが、この修正案では、そもそもの法案にあった所属機関届け出義務というものを努力義務に緩和しておるというふうに理解をしておりますが、この修正によって在留管理に必要な情報がきちんと把握できるのかな、実務上の支障はないのかな、こう思ったりもいたします。
そこで、入管局長にこの点の懸念について答弁をお願いしたいと思います。
西
西川克行#24
○西川政府参考人 お答え申し上げます。
まず、外国人の所属機関に必要な情報を届け出ていただくことは、これを外国人が届け出た情報と照合して分析することによって、その正確性を確保し、公正な在留管理を行うという観点から重要であるというふうに考えております。
しかし、改正原案も、届け出義務となっておりますが、これは違反に対する罰則を設けているということではございませんで、基本的には関係者の自発的協力による要素が大きいというふうに考えております。
外国人の所属機関からは現在も必要な場合は必要な情報を届け出てもらうよう協力をいただいているところですが、入管当局といたしましては、今後も所属機関の御理解を得て協力をいただき、情報の正確性の確保に努めていきたいというふうに考えております。
なお、必要がある場合には、改正入管法の第十九条の十九に規定する事実の調査ということができますので、その事実の調査の権限を行使することも可能になります。このような調査権も使用して、情報の正確性の確保に遺漏のないように努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、外国人の所属機関に必要な情報を届け出ていただくことは、これを外国人が届け出た情報と照合して分析することによって、その正確性を確保し、公正な在留管理を行うという観点から重要であるというふうに考えております。
しかし、改正原案も、届け出義務となっておりますが、これは違反に対する罰則を設けているということではございませんで、基本的には関係者の自発的協力による要素が大きいというふうに考えております。
外国人の所属機関からは現在も必要な場合は必要な情報を届け出てもらうよう協力をいただいているところですが、入管当局といたしましては、今後も所属機関の御理解を得て協力をいただき、情報の正確性の確保に努めていきたいというふうに考えております。
なお、必要がある場合には、改正入管法の第十九条の十九に規定する事実の調査ということができますので、その事実の調査の権限を行使することも可能になります。このような調査権も使用して、情報の正確性の確保に遺漏のないように努めてまいりたいというふうに考えております。
矢
矢野隆司#25
○矢野委員 次に、在留資格の取り消し関係に質問を移したいと思います。
配偶者の身分関係、これの在留資格取り消し規定を修正されておられますが、その趣旨について提案者の桜井先生の方から御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →配偶者の身分関係、これの在留資格取り消し規定を修正されておられますが、その趣旨について提案者の桜井先生の方から御説明をいただきたいと思います。
桜
桜井郁三#26
○桜井委員 配偶者の身分を有する者としての活動を継続して三カ月以上行わない場合に在留資格の取り消しを求める規定については、配偶者からの暴力が原因で離婚したような事案における当該外国人の保護の必要性について、当委員会においても多くの委員から質問がなされていたところでございます。
法務当局においては、在留資格変更を許可するのが相当である場合には、在留資格取り消し手続を終了させ、外国人の在留資格は取り消さない旨答弁しておりましたが、これら答弁の趣旨を明らかにするために修正を加えたものでございます。
この発言だけを見る →法務当局においては、在留資格変更を許可するのが相当である場合には、在留資格取り消し手続を終了させ、外国人の在留資格は取り消さない旨答弁しておりましたが、これら答弁の趣旨を明らかにするために修正を加えたものでございます。
矢
矢野隆司#27
○矢野委員 三カ月を六カ月とか、そういう修正だということですが、では、いわゆる偽装結婚の取り締まりとか摘発というものに対しての支障はないのかどうか、この点を法務省に聞きたいと思います。
この発言だけを見る →西
西川克行#28
○西川政府参考人 お答え申し上げます。
配偶者の身分を有する者としての活動を行っていない者の在留資格の取り消し規定につきましては、いわゆる偽装婚のように、在留資格の取得を目的とする婚姻の事案について有効な対応策になるというふうに考えておりまして、そのためにも、当該外国人に認められる事情を適切かつ正確に把握する必要があるというふうに考えております。
新たな在留管理制度においては、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度が構築されることになりますし、在留資格取り消し手続におきまして、当該外国人の意見を聴取することになり、関係者への質問や文書の要求、公務所または公私の団体への照会等の事実の調査をすることができますので、これらの権限を適切に行使することによって、事実関係をきちんと把握して、偽装婚の事案について対応をしていくことができるというふうに考えておりますので、例えば活動を停止した期間が三月から六カ月に延びるということによって、特段の支障は生じないというふうに考えております。
この発言だけを見る →配偶者の身分を有する者としての活動を行っていない者の在留資格の取り消し規定につきましては、いわゆる偽装婚のように、在留資格の取得を目的とする婚姻の事案について有効な対応策になるというふうに考えておりまして、そのためにも、当該外国人に認められる事情を適切かつ正確に把握する必要があるというふうに考えております。
新たな在留管理制度においては、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度が構築されることになりますし、在留資格取り消し手続におきまして、当該外国人の意見を聴取することになり、関係者への質問や文書の要求、公務所または公私の団体への照会等の事実の調査をすることができますので、これらの権限を適切に行使することによって、事実関係をきちんと把握して、偽装婚の事案について対応をしていくことができるというふうに考えておりますので、例えば活動を停止した期間が三月から六カ月に延びるということによって、特段の支障は生じないというふうに考えております。
矢
矢野隆司#29
○矢野委員 次に、附則の関係について伺いたいと思います。
今回の改正を含めて、新たな在留管理制度の円滑な運営、施行の実現といったもののためには、不法滞在者、わけて今現在外国人登録証を所持している不法滞在者の大幅縮減が必要ではないかと思います。はっきり申し上げて、不法滞在者はその母国に帰ってもらうということが大原則ではないかと私は思いますし、安易な在留特別許可の運用、乱発は決して適切ではないと思います。
しかしながら、他方で、入管法の第五十条ではこの在留特別許可という措置が明記されている、こういうことでございまして、ここは、この許可の運用の透明性、これをさらに向上させること自体が望ましいんじゃないか。この委員会でもこの点については幾人かの委員の方々からも指摘があったと思いますけれども、要は在留特別許可の運用の透明性、これについて、附則の規定について、自民党の提案者からその趣旨を説明いただきたいと思います。
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しかしながら、他方で、入管法の第五十条ではこの在留特別許可という措置が明記されている、こういうことでございまして、ここは、この許可の運用の透明性、これをさらに向上させること自体が望ましいんじゃないか。この委員会でもこの点については幾人かの委員の方々からも指摘があったと思いますけれども、要は在留特別許可の運用の透明性、これについて、附則の規定について、自民党の提案者からその趣旨を説明いただきたいと思います。