徳地秀士の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(徳地秀士君) お答えを申し上げます。
現在は、先生御指摘のとおり、海上警備行動といたしまして、自衛隊法第八十二条に言います海上における人命若しくは財産の保護ということのために、いわゆる日本関係船舶に限定をいたしましてその防護をやっておるわけでございますけれども、海賊対処法案が成立いたしますれば、これに基づく自衛隊の海賊対処につきましては、日本関係船舶だけではなくてその他の外国船舶についても海賊行為から防護が可能となるわけであります。
それから、今回のP3Cの派遣につきましては、当然のことながら海上警備行動の一環として派遣されるわけでございまして、これも日本関係船舶の防護を目的としておりまして、アデン湾内におきまして空から広域的な警戒監視、それから情報収集、提供といったようなことを行うということが基本と考えておるわけでございますけれども、海賊対処法案成立後のP3Cの具体的な運用につきましても、もちろんこれも警戒監視でありますとか情報の収集、提供といったことが当然基本になるわけでございますが、保護対象船舶の範囲が広がるということも踏まえまして、今後一生懸命検討を進めてまいりたいと考えております。