外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
平成二十一年五月二十八日(木曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月二十六日
辞任 補欠選任
青木 愛君 広中和歌子君
五月二十七日
辞任 補欠選任
牧野たかお君 鴻池 祥肇君
森 まさこ君 橋本 聖子君
五月二十八日
辞任 補欠選任
小池 正勝君 中山 恭子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 榛葉賀津也君
理 事
浅尾慶一郎君
一川 保夫君
白 眞勲君
木村 仁君
小池 正勝君
委 員
石井 一君
犬塚 直史君
風間 直樹君
谷岡 郁子君
広中和歌子君
藤田 幸久君
岸 信夫君
佐藤 正久君
中山 恭子君
橋本 聖子君
山本 一太君
浜田 昌良君
山口那津男君
井上 哲士君
山内 徳信君
国務大臣
外務大臣 中曽根弘文君
国土交通大臣
国務大臣 金子 一義君
防衛大臣 浜田 靖一君
副大臣
外務副大臣 橋本 聖子君
国土交通副大臣 加納 時男君
防衛副大臣 北村 誠吾君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 岡田 直樹君
防衛大臣政務官 岸 信夫君
事務局側
常任委員会専門
員 堀田 光明君
政府参考人
内閣官房総合海
洋政策本部事務
局長 大庭 靖雄君
外務大臣官房審
議官 中島 明彦君
外務大臣官房審
議官 知原 信良君
外務大臣官房参
事官 小原 雅博君
外務省総合外交
政策局長 別所 浩郎君
外務省総合外交
政策局軍縮不拡
散・科学部長 佐野 利男君
外務省北米局長 梅本 和義君
外務省国際法局
長 鶴岡 公二君
財務大臣官房審
議官 永長 正士君
国土交通省海事
局長 伊藤 茂君
海上保安庁長官 岩崎 貞二君
防衛大臣官房技
術監 秋山 義孝君
防衛省防衛政策
局長 高見澤將林君
防衛省運用企画
局長 徳地 秀士君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
五月二十六日
辞任 補欠選任
青木 愛君 広中和歌子君
五月二十七日
辞任 補欠選任
牧野たかお君 鴻池 祥肇君
森 まさこ君 橋本 聖子君
五月二十八日
辞任 補欠選任
小池 正勝君 中山 恭子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 榛葉賀津也君
理 事
浅尾慶一郎君
一川 保夫君
白 眞勲君
木村 仁君
小池 正勝君
委 員
石井 一君
犬塚 直史君
風間 直樹君
谷岡 郁子君
広中和歌子君
藤田 幸久君
岸 信夫君
佐藤 正久君
中山 恭子君
橋本 聖子君
山本 一太君
浜田 昌良君
山口那津男君
井上 哲士君
山内 徳信君
国務大臣
外務大臣 中曽根弘文君
国土交通大臣
国務大臣 金子 一義君
防衛大臣 浜田 靖一君
副大臣
外務副大臣 橋本 聖子君
国土交通副大臣 加納 時男君
防衛副大臣 北村 誠吾君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 岡田 直樹君
防衛大臣政務官 岸 信夫君
事務局側
常任委員会専門
員 堀田 光明君
政府参考人
内閣官房総合海
洋政策本部事務
局長 大庭 靖雄君
外務大臣官房審
議官 中島 明彦君
外務大臣官房審
議官 知原 信良君
外務大臣官房参
事官 小原 雅博君
外務省総合外交
政策局長 別所 浩郎君
外務省総合外交
政策局軍縮不拡
散・科学部長 佐野 利男君
外務省北米局長 梅本 和義君
外務省国際法局
長 鶴岡 公二君
財務大臣官房審
議官 永長 正士君
国土交通省海事
局長 伊藤 茂君
海上保安庁長官 岩崎 貞二君
防衛大臣官房技
術監 秋山 義孝君
防衛省防衛政策
局長 高見澤將林君
防衛省運用企画
局長 徳地 秀士君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
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榛
榛葉賀津也#1
○委員長(榛葉賀津也君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、青木愛君、森まさこ君及び牧野たかお君が委員を辞任され、その補欠として広中和歌子君、橋本聖子君及び鴻池祥肇君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、青木愛君、森まさこ君及び牧野たかお君が委員を辞任され、その補欠として広中和歌子君、橋本聖子君及び鴻池祥肇君が選任されました。
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榛
榛葉賀津也#2
○委員長(榛葉賀津也君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房総合海洋政策本部事務局長大庭靖雄君外十三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
榛
榛
金
金子一義#5
○国務大臣(金子一義君) ただいま議題となりました海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存するなど外国貿易の重要度が高い我が国の経済社会及び国民生活にとって、海上を航行する船舶の安全の確保は極めて重要でありますが、近年発生している海賊行為は、海上における公共の安全と秩序の維持に対する重大な脅威となっております。
公海等における海賊行為については、国連海洋法条約において、すべての国が最大限に可能な範囲でその抑止に協力するとされているとともに、関係者や関係船舶の国籍を問わず、いずれの国も管轄権を行使することが認められております。
このような状況及び国連海洋法条約の趣旨にかんがみると、海賊行為の処罰及び海賊行為への適切かつ効果的な対処について法整備をすることが喫緊の課題であり、この法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、船舶に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海又は我が国領海等において行う航行中の他の船舶の強取・運航支配、船舶内の財物の強取、船舶内にある者の略取、人質による強要等の行為を、海賊行為と定義しております。
第二に、海賊行為をした者につき、その危険性や悪質性に応じて処罰することとしております。
第三に、海賊行為への対処は、海上保安庁が必要な措置を実施するものとし、海上保安官等は、海上保安庁法において準用する警察官職務執行法第七条の規定による武器使用のほか、他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止して停船させるため他に手段がない場合においても、武器を使用することができることとしております。
第四に、防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て海賊対処行動を命ずることができるものとし、当該承認を受けようとするときは、原則として、対処要項を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならないものとするとともに、内閣総理大臣は、国会に所要の報告をしなければならないこととしております。
第五に、海賊対処行動を命ぜられた自衛官につき、海上保安庁法の所要の規定、武器の使用に関する警察官職務執行法第七条の規定、及び他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止して停船させるための武器の使用に係るこの法律案の規定を準用することとしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願いいたします。
以上です。
この発言だけを見る →海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存するなど外国貿易の重要度が高い我が国の経済社会及び国民生活にとって、海上を航行する船舶の安全の確保は極めて重要でありますが、近年発生している海賊行為は、海上における公共の安全と秩序の維持に対する重大な脅威となっております。
公海等における海賊行為については、国連海洋法条約において、すべての国が最大限に可能な範囲でその抑止に協力するとされているとともに、関係者や関係船舶の国籍を問わず、いずれの国も管轄権を行使することが認められております。
このような状況及び国連海洋法条約の趣旨にかんがみると、海賊行為の処罰及び海賊行為への適切かつ効果的な対処について法整備をすることが喫緊の課題であり、この法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、船舶に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海又は我が国領海等において行う航行中の他の船舶の強取・運航支配、船舶内の財物の強取、船舶内にある者の略取、人質による強要等の行為を、海賊行為と定義しております。
第二に、海賊行為をした者につき、その危険性や悪質性に応じて処罰することとしております。
第三に、海賊行為への対処は、海上保安庁が必要な措置を実施するものとし、海上保安官等は、海上保安庁法において準用する警察官職務執行法第七条の規定による武器使用のほか、他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止して停船させるため他に手段がない場合においても、武器を使用することができることとしております。
第四に、防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て海賊対処行動を命ずることができるものとし、当該承認を受けようとするときは、原則として、対処要項を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならないものとするとともに、内閣総理大臣は、国会に所要の報告をしなければならないこととしております。
第五に、海賊対処行動を命ぜられた自衛官につき、海上保安庁法の所要の規定、武器の使用に関する警察官職務執行法第七条の規定、及び他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止して停船させるための武器の使用に係るこの法律案の規定を準用することとしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願いいたします。
以上です。
榛
佐
佐藤正久#7
○佐藤正久君 海賊対処法の審議に入る前に、北朝鮮の核実験に関する件で幾つか質問をさせていただきたいと思います。
今回の核実験を受けまして、今国連の安保理の方では決議を採択するためにいろいろな動きがありますけれども、国連の動きとは別に、関係する国においてもそれぞれ独自の今制裁を検討しているというあるいは動きが伝わってきております。
例えば、アメリカにおきましても、北朝鮮をテロ支援国家にもう一度そのリストに載せようかという検討の動きが始まったり、また財務省の方も追加の金融制裁を考え始めたという報道もございます。また、韓国におきましてはPSIへの正式参加を決めたと、いろんな動きをやっております。
そういう中で、日本も国連の動きというものをにらみながら我が国独自のやはり追加制裁というのを私はすべきだというふうに思っております。日本というのは、核あるいはミサイルだけではなく拉致という問題も含めて、いろんな形で北朝鮮に対してはやはり対話と圧力というものを使いながら交渉をやらないといけない。核とかミサイルにおいても一番脅威を受けているのは日本だという認識に立てば、やはりまず隗よりの精神で日本自らが追加制裁についての検討という動きを見せなければ、なかなか安保理における日本のリーダーシップというのも迫力がないなという感じもいたします。
改めて外務省の方にお尋ねいたします。今回、日本独自で追加制裁についての検討をするお考えはございますか。
この発言だけを見る →今回の核実験を受けまして、今国連の安保理の方では決議を採択するためにいろいろな動きがありますけれども、国連の動きとは別に、関係する国においてもそれぞれ独自の今制裁を検討しているというあるいは動きが伝わってきております。
例えば、アメリカにおきましても、北朝鮮をテロ支援国家にもう一度そのリストに載せようかという検討の動きが始まったり、また財務省の方も追加の金融制裁を考え始めたという報道もございます。また、韓国におきましてはPSIへの正式参加を決めたと、いろんな動きをやっております。
そういう中で、日本も国連の動きというものをにらみながら我が国独自のやはり追加制裁というのを私はすべきだというふうに思っております。日本というのは、核あるいはミサイルだけではなく拉致という問題も含めて、いろんな形で北朝鮮に対してはやはり対話と圧力というものを使いながら交渉をやらないといけない。核とかミサイルにおいても一番脅威を受けているのは日本だという認識に立てば、やはりまず隗よりの精神で日本自らが追加制裁についての検討という動きを見せなければ、なかなか安保理における日本のリーダーシップというのも迫力がないなという感じもいたします。
改めて外務省の方にお尋ねいたします。今回、日本独自で追加制裁についての検討をするお考えはございますか。
小
小原雅博#8
○政府参考人(小原雅博君) お答え申し上げます。
我が国の対北朝鮮措置の在り方につきまして御質問ございましたが、我が国の対北朝鮮措置につきましては、これまで政府部内で不断に検討を行ってきております。実際の対応につきましては、国連安保理等における国際社会の動き等を踏まえて総合的に判断することとしております。
二十六日に行われました安保理非公式協議におきましては、安保理理事国は、今般の北朝鮮による核実験は安保理決議第一七一八号に明確に違反するものであるとして、この核実験に対し強い反対と非難を表明いたしまして、安保理決議について直ちに作業を開始するということで一致をいたしました。
我が国としてどのような措置をとるかということにつきましては政府全体で判断することとなりますが、既にこれは総理及び中曽根大臣からも表明されておりますとおり、まずは国連安保理においてしっかりと対応していくというのが政府の方針でございます。
この発言だけを見る →我が国の対北朝鮮措置の在り方につきまして御質問ございましたが、我が国の対北朝鮮措置につきましては、これまで政府部内で不断に検討を行ってきております。実際の対応につきましては、国連安保理等における国際社会の動き等を踏まえて総合的に判断することとしております。
二十六日に行われました安保理非公式協議におきましては、安保理理事国は、今般の北朝鮮による核実験は安保理決議第一七一八号に明確に違反するものであるとして、この核実験に対し強い反対と非難を表明いたしまして、安保理決議について直ちに作業を開始するということで一致をいたしました。
我が国としてどのような措置をとるかということにつきましては政府全体で判断することとなりますが、既にこれは総理及び中曽根大臣からも表明されておりますとおり、まずは国連安保理においてしっかりと対応していくというのが政府の方針でございます。
佐
佐藤正久#9
○佐藤正久君 総合的に判断して対応すると、それは当然だと思いますけれども、意思決定してから実行に移すにはやっぱりいろんな手続とか時間が掛かるというのは当然だと思いますので、やはり並行して検討すべきだと思います。
今回の核実験を受けて、衆参両院本会議の方で全会一致で強い非難のメッセージがなされたと。これもやっぱり政府は強く私は受け止めていただきたいなというふうに思います。
今の報道等によりますと、国連の安保理決議の制裁の一つの可能性として船舶検査が今取り上げられているという報道があります。ただ、船舶検査というものを、安保理決議で強制力を持った船舶検査をやろうと国際社会で一致したとしても、じゃ日本はどういう形でそれに参加できるのかということになりますと、やはり法的な枠組みがなければなかなかそれが実行しにくいというのが今の状況だと思います。
今審議をしている海賊対処法もそうですけれども、国連海洋法条約というものがあってもその下の海賊を取り締まる法律が国内法でなかったと、今までやっぱり政治の責任としてそこは欠落していたと。で、それに応ずるために今回その法律を今まさに審議をして、実行の法的基盤を与えようとしている。今回の船舶検査、国連の方で国際社会で強制力を持って検査しましょうよと言っても、今のままでは何もできないという可能性があろうと思います。国連決議、そういうものに基づいて国内法を作る、あるいは国際条約というものに基づいて国内法を作る、いろんなやり方があろうかと思います。
今、お手元の方に資料が行っていると思いますけれども、これは海洋航行不法行為防止条約と、略してSUA条約というものです。これで海洋における不法な行為を取り締まりましょうと。日本政府は、一九九八年の七月に日本においてもそれが発効したという状況で、犯罪行為を取り締まるというものです。二〇〇一年九月十一日の同時多発テロ等を受けて、実際二〇〇五年に更にこれが改定をされて、大量破壊兵器などを海からそれを運搬をすると、輸送をするというものについても、これも犯罪だと、不法行為だというような形で改定がなされました。しかしながら、現在のところそれに署名した国は四か国だけで、日本は改定には一応賛成したものの、まだ署名はしていないと。
こういう一つの大量破壊兵器を取り締まるための国際条約がありますから、こういうものも更に検討を加速し、国際条約を作って、その下でまた国内法を準備するという動きも必要だと私は思います。このSUA条約の改定議定書に関する外務省のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →今回の核実験を受けて、衆参両院本会議の方で全会一致で強い非難のメッセージがなされたと。これもやっぱり政府は強く私は受け止めていただきたいなというふうに思います。
今の報道等によりますと、国連の安保理決議の制裁の一つの可能性として船舶検査が今取り上げられているという報道があります。ただ、船舶検査というものを、安保理決議で強制力を持った船舶検査をやろうと国際社会で一致したとしても、じゃ日本はどういう形でそれに参加できるのかということになりますと、やはり法的な枠組みがなければなかなかそれが実行しにくいというのが今の状況だと思います。
今審議をしている海賊対処法もそうですけれども、国連海洋法条約というものがあってもその下の海賊を取り締まる法律が国内法でなかったと、今までやっぱり政治の責任としてそこは欠落していたと。で、それに応ずるために今回その法律を今まさに審議をして、実行の法的基盤を与えようとしている。今回の船舶検査、国連の方で国際社会で強制力を持って検査しましょうよと言っても、今のままでは何もできないという可能性があろうと思います。国連決議、そういうものに基づいて国内法を作る、あるいは国際条約というものに基づいて国内法を作る、いろんなやり方があろうかと思います。
今、お手元の方に資料が行っていると思いますけれども、これは海洋航行不法行為防止条約と、略してSUA条約というものです。これで海洋における不法な行為を取り締まりましょうと。日本政府は、一九九八年の七月に日本においてもそれが発効したという状況で、犯罪行為を取り締まるというものです。二〇〇一年九月十一日の同時多発テロ等を受けて、実際二〇〇五年に更にこれが改定をされて、大量破壊兵器などを海からそれを運搬をすると、輸送をするというものについても、これも犯罪だと、不法行為だというような形で改定がなされました。しかしながら、現在のところそれに署名した国は四か国だけで、日本は改定には一応賛成したものの、まだ署名はしていないと。
こういう一つの大量破壊兵器を取り締まるための国際条約がありますから、こういうものも更に検討を加速し、国際条約を作って、その下でまた国内法を準備するという動きも必要だと私は思います。このSUA条約の改定議定書に関する外務省のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
中
中島明彦#10
○政府参考人(中島明彦君) お答え申し上げます。
今委員御指摘いただきましたSUA条約二〇〇五年議定書でございますけれども、御指摘のとおり、海上におけるテロ、大量破壊兵器拡散への対策強化を目的といたしまして、大量破壊兵器及び関連物資の輸送行為の犯罪化、それから、旗国以外の国の法執行機関による乗船及び検査の手続の円滑化を目的といたしまして二〇〇五年十月に採択されたところでございますが、御指摘のとおり現時点では発効に至っておりません。
海上におけるテロそれから大量破壊兵器の拡散への対策強化、これは我が国自身の安全保障の観点からも、また国際社会の平和と安全のためにも極めて重要なものと考えているところでございまして、政府といたしましては、この議定書の締結に向けまして引き続き必要な検討を行っているところでございます。
この発言だけを見る →今委員御指摘いただきましたSUA条約二〇〇五年議定書でございますけれども、御指摘のとおり、海上におけるテロ、大量破壊兵器拡散への対策強化を目的といたしまして、大量破壊兵器及び関連物資の輸送行為の犯罪化、それから、旗国以外の国の法執行機関による乗船及び検査の手続の円滑化を目的といたしまして二〇〇五年十月に採択されたところでございますが、御指摘のとおり現時点では発効に至っておりません。
海上におけるテロそれから大量破壊兵器の拡散への対策強化、これは我が国自身の安全保障の観点からも、また国際社会の平和と安全のためにも極めて重要なものと考えているところでございまして、政府といたしましては、この議定書の締結に向けまして引き続き必要な検討を行っているところでございます。
佐
佐藤正久#11
○佐藤正久君 今、日本が置かれている環境ということを考えると、やはりこのSUA条約の発効に向けてリーダーシップを取っていくということが非常に大事だと思います。今回の海賊対処法のようにその条約を受けて法律をやっぱり整備するというやり方もあるでしょうし、また、新たな国連決議というものの中身にもよりますけれども、それを受けて国内法を準備して法的基盤を担保するということも大事だと思います。
今、日本が船舶検査法というものを持っておりますけれども、これは周辺事態が認定されない限りは使えないと。今のこの北朝鮮をめぐる状況を見てこれは周辺事態かというと、そうではないというのが通常の見方だと思います。であれば、やはり法的基盤をしっかりつくって、海上保安庁なり海上自衛隊等が日本の国民の安全とか国の平和、独立を守るために動ける基盤をつくる、非常にこの海賊対処法と同じように今大事な分野だと私は思います。
今回、仮にSUA条約あるいは国連安保理決議で船舶活動を強制的に国際社会でやりましょうとなった場合、それで国内法を整備するといった場合、これは第一義的にはその船舶検査活動をやるのは海上保安庁というような認識でよろしいでしょうか、それとも海上自衛隊というのが主なプレーヤーになるのか、これはどちらか。これは海上保安庁にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今、日本が船舶検査法というものを持っておりますけれども、これは周辺事態が認定されない限りは使えないと。今のこの北朝鮮をめぐる状況を見てこれは周辺事態かというと、そうではないというのが通常の見方だと思います。であれば、やはり法的基盤をしっかりつくって、海上保安庁なり海上自衛隊等が日本の国民の安全とか国の平和、独立を守るために動ける基盤をつくる、非常にこの海賊対処法と同じように今大事な分野だと私は思います。
今回、仮にSUA条約あるいは国連安保理決議で船舶活動を強制的に国際社会でやりましょうとなった場合、それで国内法を整備するといった場合、これは第一義的にはその船舶検査活動をやるのは海上保安庁というような認識でよろしいでしょうか、それとも海上自衛隊というのが主なプレーヤーになるのか、これはどちらか。これは海上保安庁にお伺いしたいと思います。
岩
岩崎貞二#12
○政府参考人(岩崎貞二君) 先生御指摘の、仮に国内法が整備される場合にどんな形の法律になるかということがまだ見えておりませんので、具体的な答弁は差し控えさせていただきますが、仮にこれが海上警察機関が当たるべき、対応すべき法律ということであれば、海上における法令の励行、犯罪の予防、防止等は私どもの仕事でございますので、それに対しての必要な措置をとるということになろうかと思います。法案の内容によってだと思っております。
この発言だけを見る →佐
岩
岩崎貞二#14
○政府参考人(岩崎貞二君) これも国内法の中身次第だと思っておりますけれども、SUAで考えているような警察活動主体というものであれば、私どもが対応するのも一つの案だと思っております。
この発言だけを見る →佐
佐藤正久#15
○佐藤正久君 いずれにせよ、今国連決議の方で船舶検査をやるべきだと日本が言っても、日本が実際今の法的な枠組みでは実際にそれに対応できない、後ろの方で油を補給することも今のままではできないということを考えると、やはり今欠落している法的な部分というのを私は早急に検討すべきだというふうに思いますので、政府の方でも検討をお願いしたいと思います。
続きまして、核実験に伴う集じん飛行について防衛省の方にお伺いいたします。
現在の航空自衛隊の集じん飛行の実施状況についてお聞かせください。
この発言だけを見る →続きまして、核実験に伴う集じん飛行について防衛省の方にお伺いいたします。
現在の航空自衛隊の集じん飛行の実施状況についてお聞かせください。
秋
秋山義孝#16
○政府参考人(秋山義孝君) お答えいたします。
北朝鮮の核実験に伴いまして、政府としても放射能測定について強化しているところでございます。防衛省としても、その一環としまして、放射能対策連絡会議での申合せに基づきまして、二十五日の夜から昨日まで、航空自衛隊の航空機三機によりまして一日三区域、延べ九回の大気浮遊じんの採取を実施しておりまして、本日午前中にも一回、計十回実施しております。
なお、二十五日及び二十六日、月曜日、火曜日に採取した試料につきましては、財団法人日本分析センターにおいて分析を行いまして、日本各地で行われている測定結果と併せまして文部科学省が取りまとめいたしまして、異常値の検出はないとの結論が内閣官房から公表されております。
この発言だけを見る →北朝鮮の核実験に伴いまして、政府としても放射能測定について強化しているところでございます。防衛省としても、その一環としまして、放射能対策連絡会議での申合せに基づきまして、二十五日の夜から昨日まで、航空自衛隊の航空機三機によりまして一日三区域、延べ九回の大気浮遊じんの採取を実施しておりまして、本日午前中にも一回、計十回実施しております。
なお、二十五日及び二十六日、月曜日、火曜日に採取した試料につきましては、財団法人日本分析センターにおいて分析を行いまして、日本各地で行われている測定結果と併せまして文部科学省が取りまとめいたしまして、異常値の検出はないとの結論が内閣官房から公表されております。
佐
佐藤正久#17
○佐藤正久君 実際に、米軍とかあるいはイギリスの方も、沖縄の方にそういう観測するための航空機をもう持ってきていると。もうイギリスも非常に今回の実験には関心を持っているというふうに報道ベースではありますけれども、米軍の集じん活動やっているWC135Cというものありますけれども、米軍の集じん飛行の活動状況、また日本との分析の仕方も違うと聞いていますけれども、その辺の状況について外務省の方から御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →梅
梅本和義#18
○政府参考人(梅本和義君) 今回の北朝鮮による核実験実施に関しましては、日米間では様々な形で緊密に協力をしているわけでございます。
米軍の方においてもいろいろな装備等を使っていろいろな活動をしているわけでございますが、大変恐縮でございますけれども、米側は米軍の運用の詳細についてはこれは公表しておりませんので、お答えを差し控えたいと思いますけれども、お尋ねのWC135につきましては、米空軍のホームページ上のファクトシートによりますと、これはC135B輸送機を改良したものでありまして、大気中の粒子、ガス性放出物等を収集する能力を持たせた気象観測機であるということで、一九六三年に発効した部分的核実験停止条約の実効性確保のために一九六五年から運用が開始されたということでございます。
こういう航空機がその能力を生かしていろいろ活動しているということでございますが、恐縮でございますが、運用の詳細は公表されておらないということでございます。
この発言だけを見る →米軍の方においてもいろいろな装備等を使っていろいろな活動をしているわけでございますが、大変恐縮でございますけれども、米側は米軍の運用の詳細についてはこれは公表しておりませんので、お答えを差し控えたいと思いますけれども、お尋ねのWC135につきましては、米空軍のホームページ上のファクトシートによりますと、これはC135B輸送機を改良したものでありまして、大気中の粒子、ガス性放出物等を収集する能力を持たせた気象観測機であるということで、一九六三年に発効した部分的核実験停止条約の実効性確保のために一九六五年から運用が開始されたということでございます。
こういう航空機がその能力を生かしていろいろ活動しているということでございますが、恐縮でございますが、運用の詳細は公表されておらないということでございます。
佐
佐藤正久#19
○佐藤正久君 今回の航空自衛隊の集じん飛行というのは、官邸の放射能対策連絡会議の要請を受けて行っているというふうに私も説明を受けました。
そこで、私は、そういうやり方もいいんですけれども、防衛、警備に関する情報収集という任務がございますから、そういう自衛隊本来の任務の中で自ら集じんをやるということもやっぱり大事ではないかなと思います。
元々、この放射能対策連絡会議というのは、原発の事故とかそういうことを踏まえて、どちらかというと国民の安全ということを主体に置いて会議を設定し、それに応じて航空自衛隊なり環境省なり各自治体の方に要請を出して、そういう試料を集めるというものです。
航空自衛隊、防衛省の方は核実験の前から、普通であれば、情報があればEP3とかYSの電子関係のものとかを使いながら、もう事前に兆候をあるいは動きを情報収集している。これは防衛、警備に関する情報収集の枠組みでやっている。ところが、核実験が終わったら、その枠組みではなく放射能対策連絡会議からの要請を受けてやるというのは、ちょっと断絶するような感じがします。
ずっと防衛省自ら防衛、警備に関する情報収集と、自分の任務として、要請でなく任務として、継続的に核実験の前、後という形で私は情報収集するのが今回の北朝鮮のような場合は本来の姿ではないかなと。そういう観点から、やはり航空自衛隊の核実験に対する監視能力の強化というものは私は今後の課題ではないかなと思います。
今、航空自衛隊の飛行機で集じんをして、それを千葉の分析センターまで持っていってそこで分析してもらう。キセノンという特別な元素というものを分析すればこれが核実験かどうかと分かるというふうに言われていますけれども、それほどもう調べる物質が特定しているのであれば、そんな難しい分析機器は要りませんので、そんなに大きくない分析機を仮に航空機に積んで、そこで米軍のように集じんをして、そのまま飛行機の中で分析をできるというやっぱり機能も今後は強化すべきだと思います。
今後の防衛省における集じんの、あるいは核実験に対する監視あるいは情報収集の能力強化について、現在のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、私は、そういうやり方もいいんですけれども、防衛、警備に関する情報収集という任務がございますから、そういう自衛隊本来の任務の中で自ら集じんをやるということもやっぱり大事ではないかなと思います。
元々、この放射能対策連絡会議というのは、原発の事故とかそういうことを踏まえて、どちらかというと国民の安全ということを主体に置いて会議を設定し、それに応じて航空自衛隊なり環境省なり各自治体の方に要請を出して、そういう試料を集めるというものです。
航空自衛隊、防衛省の方は核実験の前から、普通であれば、情報があればEP3とかYSの電子関係のものとかを使いながら、もう事前に兆候をあるいは動きを情報収集している。これは防衛、警備に関する情報収集の枠組みでやっている。ところが、核実験が終わったら、その枠組みではなく放射能対策連絡会議からの要請を受けてやるというのは、ちょっと断絶するような感じがします。
ずっと防衛省自ら防衛、警備に関する情報収集と、自分の任務として、要請でなく任務として、継続的に核実験の前、後という形で私は情報収集するのが今回の北朝鮮のような場合は本来の姿ではないかなと。そういう観点から、やはり航空自衛隊の核実験に対する監視能力の強化というものは私は今後の課題ではないかなと思います。
今、航空自衛隊の飛行機で集じんをして、それを千葉の分析センターまで持っていってそこで分析してもらう。キセノンという特別な元素というものを分析すればこれが核実験かどうかと分かるというふうに言われていますけれども、それほどもう調べる物質が特定しているのであれば、そんな難しい分析機器は要りませんので、そんなに大きくない分析機を仮に航空機に積んで、そこで米軍のように集じんをして、そのまま飛行機の中で分析をできるというやっぱり機能も今後は強化すべきだと思います。
今後の防衛省における集じんの、あるいは核実験に対する監視あるいは情報収集の能力強化について、現在のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
高
高見澤將林#20
○政府参考人(高見澤將林君) お答えいたします。
情報収集活動の重要性というのは、これまでも中期防あるいは大綱の中でも様々な検討を行われてまいりましたし、二〇〇六年のいわゆる核実験の後、私どもとしてもいろんな情報収集を強化しなきゃいけないということで、いろいろやってきたところでございます。
今回、いろいろ活動があったわけですけれども、我々といたしましては、できるだけシームレスに平素から、緊張が高まった段階あるいはその事後のいろいろな対応というようなことも含めまして、きちっとした情報収集が継続的かつ効率的、効果的にできるような体制が非常に重要だというふうに思っておりますので、今委員御指摘の航空自衛隊を含めました防衛省・自衛隊における高度な情報収集、警戒監視能力の構築ということを政府全体の施策と併せまして検討していくということが重要ではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →情報収集活動の重要性というのは、これまでも中期防あるいは大綱の中でも様々な検討を行われてまいりましたし、二〇〇六年のいわゆる核実験の後、私どもとしてもいろんな情報収集を強化しなきゃいけないということで、いろいろやってきたところでございます。
今回、いろいろ活動があったわけですけれども、我々といたしましては、できるだけシームレスに平素から、緊張が高まった段階あるいはその事後のいろいろな対応というようなことも含めまして、きちっとした情報収集が継続的かつ効率的、効果的にできるような体制が非常に重要だというふうに思っておりますので、今委員御指摘の航空自衛隊を含めました防衛省・自衛隊における高度な情報収集、警戒監視能力の構築ということを政府全体の施策と併せまして検討していくということが重要ではないかというふうに考えております。
佐
佐藤正久#21
○佐藤正久君 この情報収集あるいはその評価というのは、政府の事後の判断とか国民に対する警告という面でも非常に大事ですので、今言われたように、兆候が出た段階からシームレスで継続的に、効率的に、効果的にやっていただきたいというふうにお願いいたします。
それでは、海賊対処について何点かお伺いしたいと思います。
まず最初に、外務省の方にお伺いいたします。
今まで多くの国がアデン湾とかソマリア沖、インド洋の方に船を派遣していると。しかしながら、コーストガードではなく、ほとんどの国、多分すべての国だと思うんですけれども、海軍の船を派遣していると。この理由についてどうお考えでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、海賊対処について何点かお伺いしたいと思います。
まず最初に、外務省の方にお伺いいたします。
今まで多くの国がアデン湾とかソマリア沖、インド洋の方に船を派遣していると。しかしながら、コーストガードではなく、ほとんどの国、多分すべての国だと思うんですけれども、海軍の船を派遣していると。この理由についてどうお考えでしょうか。
別
別所浩郎#22
○政府参考人(別所浩郎君) お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、ソマリア沖・アデン湾で各国の艦船が活動しているわけでございます。御指摘のとおり、ほとんどの国が軍艦、軍用機を派遣していると。私が今この手元に承知している限りにおきましては、本当に、その地元でございますイエメンが沿岸警備隊を使用しておりますけれども、それ以外は軍艦、軍用機を派遣しているということでございますが、その背景といたしましては、ソマリア沖海賊が重火器を保有しているということ、それから、ソマリア沖海賊対策に関して昨年採択されました四つの安保理決議におきましても軍艦、軍用機等の派遣ということをうたっております、そういうことが要請されていると。そういったような事情があるものと承知しております。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、ソマリア沖・アデン湾で各国の艦船が活動しているわけでございます。御指摘のとおり、ほとんどの国が軍艦、軍用機を派遣していると。私が今この手元に承知している限りにおきましては、本当に、その地元でございますイエメンが沿岸警備隊を使用しておりますけれども、それ以外は軍艦、軍用機を派遣しているということでございますが、その背景といたしましては、ソマリア沖海賊が重火器を保有しているということ、それから、ソマリア沖海賊対策に関して昨年採択されました四つの安保理決議におきましても軍艦、軍用機等の派遣ということをうたっております、そういうことが要請されていると。そういったような事情があるものと承知しております。
佐
佐藤正久#23
○佐藤正久君 やっぱり今まで答弁がありましたように、本国からの距離というものも多分あるんだと思います。かなり、コーストガードというのは基本的に自分の国の周りの治安維持とか警察機能が主ですから、それだけ自分の国から遠く離れた自分の国の大事な海上交通路を守るのは、どちらかというとやっぱり海軍の任務。あるいは重火器に対する対処能力という観点もそうだと思います。
また、継続的にそういうのを派遣をすると。今、海上自衛隊、二隻の護衛艦を派遣しておりますけれども、二隻という体制をいくのであれば、三クルー、三交代、三つのグループがなければ継続的にそうはできない。となると、やはりそれだけの大きな対処能力を持った船というのはそれほどコーストガードは普通は余りないし、また、自分の国の周りの警備というものでもかなり手いっぱいというところもあって、やっぱりそういうものを派遣しているんではないかなという感じがします。
次に、防衛省、海上保安庁の順番でお伺いします。
これまでの活動を通じて、例えば別個に新たな組織、海賊対処本部とかいうものをつくったり、あるいはほかに身分変えをして、そういう本部の下に海賊対処隊員という形で自衛隊員や海上保安官を派遣しないといけないなという必要性を感じたことはこれまでの活動を通じてございますか。
この発言だけを見る →また、継続的にそういうのを派遣をすると。今、海上自衛隊、二隻の護衛艦を派遣しておりますけれども、二隻という体制をいくのであれば、三クルー、三交代、三つのグループがなければ継続的にそうはできない。となると、やはりそれだけの大きな対処能力を持った船というのはそれほどコーストガードは普通は余りないし、また、自分の国の周りの警備というものでもかなり手いっぱいというところもあって、やっぱりそういうものを派遣しているんではないかなという感じがします。
次に、防衛省、海上保安庁の順番でお伺いします。
これまでの活動を通じて、例えば別個に新たな組織、海賊対処本部とかいうものをつくったり、あるいはほかに身分変えをして、そういう本部の下に海賊対処隊員という形で自衛隊員や海上保安官を派遣しないといけないなという必要性を感じたことはこれまでの活動を通じてございますか。
徳
徳地秀士#24
○政府参考人(徳地秀士君) お答えを申し上げます。
これまで自衛隊は、海上警備行動に基づきまして日本国民の生命、財産の保護のためにアデン湾におきます日本関係船舶の護衛活動を実施中でございますけれども、あえて海賊対処本部というものを設置したり、あるいは海賊対処隊といったものの隊員の身分を併有といった措置を行いまして、外形を整えた上で海賊対処に従事させるという合理的な理由というものは感じておりません。
この発言だけを見る →これまで自衛隊は、海上警備行動に基づきまして日本国民の生命、財産の保護のためにアデン湾におきます日本関係船舶の護衛活動を実施中でございますけれども、あえて海賊対処本部というものを設置したり、あるいは海賊対処隊といったものの隊員の身分を併有といった措置を行いまして、外形を整えた上で海賊対処に従事させるという合理的な理由というものは感じておりません。
岩
岩崎貞二#25
○政府参考人(岩崎貞二君) 御案内のとおり、私どもも、自衛艦に海上保安官八名同乗させまして司法警察活動の業務をやらせております。具体的案件はまだございませんけれども、この司法警察活動を行うに当たっては、海上保安庁長官が直接指揮を執ると、こういう体系でやっております。適切な形だと思っておりますし、直接指揮ということの方が指揮命令系統も複雑化しないでいいのではないかと、このように考えております。
この発言だけを見る →佐
佐藤正久#26
○佐藤正久君 ありがとうございます。
PKO協力法というものにおいては、協力本部、その事務局があっていろいろやっているわけですけれども、この場合は関係する省庁、これが多くあると。個人派遣で農林水産省とかあるいは国土交通省、いろんな形を寄せ集めでつくったり、選挙活動とかいろんな関係する部署が多いために本部をつくるということも必要性があるという場合もあるんでしょうけれども、今回のように防衛省とそれと海上保安庁と二つの主要なプレーヤーが連携してやるという上においては、わざわざ私も屋上屋のようなこういう本部をつくる必要性はないし、それぞれの長官あるいは大臣の指揮の下に隊員あるいは部隊が動くという方が、実際に活動しているときに本国からの支援というものを考えたり、あるいは次に派遣する隊員とか部隊の準備、あるいは派遣された隊員あるいは部隊が帰ってきたときに、戦力アップとか通常の国内任務に対応するためにもう一度訓練をし直す、そういう形、シームレスでずっと行う。それで日本の平和と独立、国民の安全、安心を守るという観点からは、わざわざ屋上屋のようなものをつくらない方が私もいいと思います。今後とも、これについては検討も私も深めていきたいなと思います。
次に、今回、仮に海賊対処法というものが成立した場合にどういう部分が変わっていくかということについてお伺いします。
私も午前中、厚木の方に行かせていただきまして、P3Cの派遣部隊の壮行行事の方に参加させていただきました。
今回のP3C、今までよりも広い範囲を監視あるいは情報を収集できるというものですけれども、仮に今は海上警備行動での任務ですけれども、海賊対処法ができたと、成立した後のP3Cの運用とあるいはその効果、どういう部分が変わるか、防衛省の方にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →PKO協力法というものにおいては、協力本部、その事務局があっていろいろやっているわけですけれども、この場合は関係する省庁、これが多くあると。個人派遣で農林水産省とかあるいは国土交通省、いろんな形を寄せ集めでつくったり、選挙活動とかいろんな関係する部署が多いために本部をつくるということも必要性があるという場合もあるんでしょうけれども、今回のように防衛省とそれと海上保安庁と二つの主要なプレーヤーが連携してやるという上においては、わざわざ私も屋上屋のようなこういう本部をつくる必要性はないし、それぞれの長官あるいは大臣の指揮の下に隊員あるいは部隊が動くという方が、実際に活動しているときに本国からの支援というものを考えたり、あるいは次に派遣する隊員とか部隊の準備、あるいは派遣された隊員あるいは部隊が帰ってきたときに、戦力アップとか通常の国内任務に対応するためにもう一度訓練をし直す、そういう形、シームレスでずっと行う。それで日本の平和と独立、国民の安全、安心を守るという観点からは、わざわざ屋上屋のようなものをつくらない方が私もいいと思います。今後とも、これについては検討も私も深めていきたいなと思います。
次に、今回、仮に海賊対処法というものが成立した場合にどういう部分が変わっていくかということについてお伺いします。
私も午前中、厚木の方に行かせていただきまして、P3Cの派遣部隊の壮行行事の方に参加させていただきました。
今回のP3C、今までよりも広い範囲を監視あるいは情報を収集できるというものですけれども、仮に今は海上警備行動での任務ですけれども、海賊対処法ができたと、成立した後のP3Cの運用とあるいはその効果、どういう部分が変わるか、防衛省の方にお伺いしたいと思います。
徳
徳地秀士#27
○政府参考人(徳地秀士君) お答えを申し上げます。
現在は、先生御指摘のとおり、海上警備行動といたしまして、自衛隊法第八十二条に言います海上における人命若しくは財産の保護ということのために、いわゆる日本関係船舶に限定をいたしましてその防護をやっておるわけでございますけれども、海賊対処法案が成立いたしますれば、これに基づく自衛隊の海賊対処につきましては、日本関係船舶だけではなくてその他の外国船舶についても海賊行為から防護が可能となるわけであります。
それから、今回のP3Cの派遣につきましては、当然のことながら海上警備行動の一環として派遣されるわけでございまして、これも日本関係船舶の防護を目的としておりまして、アデン湾内におきまして空から広域的な警戒監視、それから情報収集、提供といったようなことを行うということが基本と考えておるわけでございますけれども、海賊対処法案成立後のP3Cの具体的な運用につきましても、もちろんこれも警戒監視でありますとか情報の収集、提供といったことが当然基本になるわけでございますが、保護対象船舶の範囲が広がるということも踏まえまして、今後一生懸命検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →現在は、先生御指摘のとおり、海上警備行動といたしまして、自衛隊法第八十二条に言います海上における人命若しくは財産の保護ということのために、いわゆる日本関係船舶に限定をいたしましてその防護をやっておるわけでございますけれども、海賊対処法案が成立いたしますれば、これに基づく自衛隊の海賊対処につきましては、日本関係船舶だけではなくてその他の外国船舶についても海賊行為から防護が可能となるわけであります。
それから、今回のP3Cの派遣につきましては、当然のことながら海上警備行動の一環として派遣されるわけでございまして、これも日本関係船舶の防護を目的としておりまして、アデン湾内におきまして空から広域的な警戒監視、それから情報収集、提供といったようなことを行うということが基本と考えておるわけでございますけれども、海賊対処法案成立後のP3Cの具体的な運用につきましても、もちろんこれも警戒監視でありますとか情報の収集、提供といったことが当然基本になるわけでございますが、保護対象船舶の範囲が広がるということも踏まえまして、今後一生懸命検討を進めてまいりたいと考えております。
佐
佐藤正久#28
○佐藤正久君 P3Cと護衛艦に乗っているヘリコプターの大きな違いというのは、同じ情報収集、監視でも、やっぱりその範囲が全然違うと、できる可能な範囲が全然違うという部分があると思います。
法的には、アデン湾だけではなく、ソマリアの東沖という部分もこの法の対象だというふうに認識しています。実際にはアデン湾だけではなく、ソマリアの東の海上においても実際に海賊の事案が発生したり、今までそれに対してほかの軍艦が対応するということもありました。実際に日本関係船舶もそのソマリアの東海上も動いているということを考えると、アデン湾での警戒監視もP3Cが基本とするんですけれども、何か緊急的に要請があった場合、ソマリアの東沖の方まで飛んで情報収集をしてほかの軍艦を誘導するとか、あるいは情報を提供するということも私は必要な場面も出てくるんではないかなという感じがします。
そういう上においては、やっぱジブチを拠点としていますけれども、そこだけでは燃料補給の関係でも難しい場合もあろうかと思います。よって、セーシェル諸島とかあるいはケニアのモンバサというところの活用ということまで視野を広げていただいて調査をし、必要があれば外務省の方で地位協定というものを結んでいただいて、基本はアデン湾とするも、ソマリアの東沖に対しても緊急的には対応するという枠組みをつくるのが、本来の今回の法の趣旨に合致するんではないかなという感じがします。今後とも、その件については御検討をいただきたいなと思います。
以上で私の質問を終わります。
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この発言だけを見る →法的には、アデン湾だけではなく、ソマリアの東沖という部分もこの法の対象だというふうに認識しています。実際にはアデン湾だけではなく、ソマリアの東の海上においても実際に海賊の事案が発生したり、今までそれに対してほかの軍艦が対応するということもありました。実際に日本関係船舶もそのソマリアの東海上も動いているということを考えると、アデン湾での警戒監視もP3Cが基本とするんですけれども、何か緊急的に要請があった場合、ソマリアの東沖の方まで飛んで情報収集をしてほかの軍艦を誘導するとか、あるいは情報を提供するということも私は必要な場面も出てくるんではないかなという感じがします。
そういう上においては、やっぱジブチを拠点としていますけれども、そこだけでは燃料補給の関係でも難しい場合もあろうかと思います。よって、セーシェル諸島とかあるいはケニアのモンバサというところの活用ということまで視野を広げていただいて調査をし、必要があれば外務省の方で地位協定というものを結んでいただいて、基本はアデン湾とするも、ソマリアの東沖に対しても緊急的には対応するという枠組みをつくるのが、本来の今回の法の趣旨に合致するんではないかなという感じがします。今後とも、その件については御検討をいただきたいなと思います。
以上で私の質問を終わります。
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榛
榛葉賀津也#29
○委員長(榛葉賀津也君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、小池正勝君が委員を辞任され、その補欠として中山恭子君が選任されました。
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この発言だけを見る →本日、小池正勝君が委員を辞任され、その補欠として中山恭子君が選任されました。
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