犬塚直史の発言 (外交防衛委員会)

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○犬塚直史君 そのように大事な定義が国連海洋法条約では意外と、意外とといいますか、割と抽象的なレベルであって、当該法案で定義しているのは、例えば付きまとい、航行中の他の船舶に著しく接近し、若しくは付きまとい、又はその進行を妨げる行為というのが二条六号で定義をされております。そしてまた、海賊をする目的で凶器を準備して船舶を航行する行為、同七号も定義をされております。
 この部分、国際法上の定義とそごはないんでしょうか。

発言情報

speech_id: 117113950X01520090602_027

発言者: 犬塚直史

speaker_id: 34205

日付: 2009-06-02

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会