長尾真の発言 (議院運営委員会図書館運営小委員会)
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○国立国会図書館長(長尾真君) 御説明申し上げます。
第一に、国立国会図書館法の一部改正に関する件でありますが、これは、国、地方公共団体、独立行政法人等の提供するインターネット資料がこれらの機関による国民への情報伝達の手段として主要な地位を占めるに至っている状況にかんがみ、国立国会図書館が図書館資料の収集をより一層適正に行うため、これらのインターネット資料を収集するための制度を設けようとするものであります。
この法律は、平成二十二年四月一日から施行することといたしておりますが、インターネット資料の収集のための複製に係る著作権法の一部改正も併せて行うことといたしております。
第二に、国立国会図書館法によるインターネット資料の記録に関する規程の制定に関する件でありますが、これは、ただいま御説明いたしましたインターネット資料の収集のための記録媒体への記録に関し必要な事項を定めようとするものであります。
この規程につきましては、平成二十二年四月一日から施行することといたしております。
以上でございます。