議院運営委員会図書館運営小委員会

2009-07-02 参議院 全69発言

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会議録情報#0
平成二十一年七月二日(木曜日)
   午後三時開会
    ─────────────
平成二十一年一月五日議院運営委員長において本
小委員を左のとおり指名した。
                池口 修次君
                小川 勝也君
                大島九州男君
                風間 直樹君
                川合 孝典君
                友近 聡朗君
                水岡 俊一君
                米長 晴信君
                秋元  司君
                世耕 弘成君
                伊達 忠一君
                丸川 珠代君
                義家 弘介君
                魚住裕一郎君
                山本 博司君
同日議院運営委員長は左の者を小委員長に指名し
た。
                伊達 忠一君
    ─────────────
   小委員長の異動
 六月二十三日小委員長伊達忠一君は委員を辞任
 した。
 七月一日議院運営委員長において伊達忠一君を
 小委員長に選任した。
    ─────────────
   小委員の異動
 一月十五日
    辞任          大島九州男君
 一月十六日
    補欠選任        金子 恵美君
 同日
    辞任          金子 恵美君
 一月二十日
    辞任          川合 孝典君
 一月二十八日
    辞任          山本 博司君
 二月十六日
    辞任          風間 直樹君
 二月二十三日
    辞任          丸川 珠代君
    辞任          魚住裕一郎君
 三月十八日
    辞任          友近 聡朗君
    辞任          米長 晴信君
 六月二十三日
    辞任          伊達 忠一君
 七月一日
    補欠選任        風間 直樹君
    補欠選任        川合 孝典君
    補欠選任        友近 聡朗君
    補欠選任        姫井由美子君
    補欠選任        米長 晴信君
    補欠選任        伊達 忠一君
    補欠選任        丸川 珠代君
    補欠選任        魚住裕一郎君
    補欠選任        山本 博司君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    小委員長        伊達 忠一君
    小委員
                池口 修次君
                小川 勝也君
                風間 直樹君
                川合 孝典君
                友近 聡朗君
                姫井由美子君
                水岡 俊一君
                米長 晴信君
                秋元  司君
                世耕 弘成君
                丸川 珠代君
                義家 弘介君
                魚住裕一郎君
                山本 博司君
   事務局側
       事務総長     小幡 幹雄君
       事務次長     橋本 雅史君
       議事部長     東海林壽秀君
       委員部長     諸星 輝道君
       記録部長     富山 哲雄君
       警務部長     吉岡  拓君
       庶務部長     古賀 保之君
       管理部長     中村  剛君
       国際部長     井高 育央君
   国立国会図書館側
       館長       長尾  真君
       総務部長     内海 啓也君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○国立国会図書館法の一部改正に関する件
○国立国会図書館法によるインターネット資料の
 記録に関する規程の制定に関する件
    ─────────────
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伊達忠一#1
○小委員長(伊達忠一君) ただいまから図書館運営小委員会を開会いたします。
 国立国会図書館法の一部改正に関する件及び国立国会図書館法によるインターネット資料の記録に関する規程の制定に関する件を議題といたします。
 まず、図書館長の説明を求めます。
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長尾真#2
○国立国会図書館長(長尾真君) 御説明申し上げます。
 第一に、国立国会図書館法の一部改正に関する件でありますが、これは、国、地方公共団体、独立行政法人等の提供するインターネット資料がこれらの機関による国民への情報伝達の手段として主要な地位を占めるに至っている状況にかんがみ、国立国会図書館が図書館資料の収集をより一層適正に行うため、これらのインターネット資料を収集するための制度を設けようとするものであります。
 この法律は、平成二十二年四月一日から施行することといたしておりますが、インターネット資料の収集のための複製に係る著作権法の一部改正も併せて行うことといたしております。
 第二に、国立国会図書館法によるインターネット資料の記録に関する規程の制定に関する件でありますが、これは、ただいま御説明いたしましたインターネット資料の収集のための記録媒体への記録に関し必要な事項を定めようとするものであります。
 この規程につきましては、平成二十二年四月一日から施行することといたしております。
 以上でございます。
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伊達忠一#3
○小委員長(伊達忠一君) それでは、質疑を行います。
 質疑を希望される方は、挙手の上、小委員長の指名を受けてから御発言をお願いいたします。
 なお、質疑の際は、着席のままで結構でございます。
 質疑のある方は順次御発言を願います。
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友近聡朗#4
○友近聡朗君 民主党・新緑風会・国民新・日本の友近聡朗です。
 持ち時間が七分しかありませんので、サッカーでいえばもうロスタイムだと思いますので、なるべく端的に御質問させていただきたいと思います。
 まず、この国立国会図書館のWARPという情報を収集するシステムなんですけれども、既に平成十四年から始まって、十八年に名称も変更して本格事業化が進められていると思いますけれども、これに加えて今回法改正が必要な理由を教えてください。
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長尾真#5
○国立国会図書館長(長尾真君) この権利者の許諾による収集におきましては、許諾しない機関のインターネット情報を収集することができません。したがいまして、事業開始から七年経過しました現在でも、私人の著作物が含まれる等の理由により許諾をしないという事例が見られるわけでございます。
 現状では、インターネット情報の逸散を可能な限り防ぎ、また国政審議の補佐に供するという目的を十分に達成することは難しいため、公的機関のインターネット資料について制度化を行うということにしたいというわけでございます。
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友近聡朗#6
○友近聡朗君 今の質問に関連するんですけれども、当初、このいただいた資料によりますと、国のタイトル数三十七、それが平成二十一年五月末現在五十五と、少しずつ国そして地方公共団体、独立行政法人とタイトル数は増えてきているんですけれども、今現在、人事院、内閣府、外務省、大阪市などの情報収集はできていないというふうにお伺いしておりますが、この法改正によってその情報収集は可能になるのかどうか、お伺いしたいと思います。
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長尾真#7
○国立国会図書館長(長尾真君) この法律が施行されますと収集ができるということになります。
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友近聡朗#8
○友近聡朗君 ありがとうございます。
 情報収集をインターネットの方でするということであるんですが、国立国会図書館には元々納本制度という制度があるかと思います。紙とウエブで、双方出ている出版物もありますけれども、この法改正後に納本制度から除外されるというようなことがあるのかないのか、教えてください。
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長尾真#9
○国立国会図書館長(長尾真君) この場合は、紙で納本をしていただく場合と電子納本していただく場合と、収集する場合と両方が行われます。
 従来から紙とCD—ROMなんかでいただいていることもありまして、内容的にはダブっているかもしれませんけれども、形式が違っておりますので異なった出版物として扱うということにしておりますので、今回もそういうことでございます。
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友近聡朗#10
○友近聡朗君 ありがとうございます。
 それでは、今現在議員や政党等が提供しているインターネット情報というのは今回の法改正で収集される対象に含まれるのかどうか、そしてそれは今現在も収集されているのかどうかということを教えてください。
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長尾真#11
○国立国会図書館長(長尾真君) 現在の出版物の納本制度では、議員、政党等が提供しておられるものは納本義務になっておりませんで、インターネット資料は対象となりません。
 ただ、将来的に収集範囲の拡大も視野に入れておりまして、政党とか国会議員のホームページも検討の対象になるかと思います。
 失礼しました。最初に申しました納本制度の場合は、紙で来る場合は議員さんとか政党の発行しておられる出版物もいただいておりますが、電子資料は今回のものには対象になっておりません。
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友近聡朗#12
○友近聡朗君 先般、文教科学委員会の方で著作権法が新しく改正されたところではあるんですけれども、そこで、皆さんがいつも御利用になると思いますヤフーとかグーグルの検索エンジンを検索するときにそれを複写することが著作権法違反になるのではないかということで先般改正がされまして、それが日本国内でも可能になったというふうに理解しております。
 ウエブの情報を収集するという点ではこのWARPというシステムも同じではないかなというふうに感じるんですけれども、今回の規定との違いはどのような点にあるのか、お聞かせください。
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長尾真#13
○国立国会図書館長(長尾真君) 今回の規定は、ウエブ上の情報を当館が逸散を防ぐために蓄積して利用に供するということを目的として収集するわけでございます。
 一方、検索エンジンの方は、検索を行うために必要な範囲でウエブ上の情報収集、整理、解析、検索等の表示を著作権者の許諾を得なくても可能とするものであると聞いておりますが、ウエブ上の情報を複製、収集するという点では似ておりますけれども、権利制限の要件となる収集の目的が異なっておりまして、私どもの場合は過去のものもきちっと蓄積する、それに対して検索エンジンの場合は過去のものは蓄積していない、こういう違いがあるわけでございます。
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友近聡朗#14
○友近聡朗君 今回の法改正なんですけれども、著作権の制限を伴うものであるとお伺いしています。著作権を制限する規定を国会図書館法の本体ではなくて著作権法に置く理由というのを教えてください。
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内海啓也#15
○国立国会図書館参事(内海啓也君) 著作権法に置くことによって制限規定の一覧性が高くなるということで、国民に対しても分かりやすくなるということがございます。
 また、関連する改正が行われる場合にも見落としが少なく、規定間の調整が容易になるということでございます。例えば、特許審査、薬事審査等のための手続に関する複製、それから情報公開に伴う複製等につきましても、各法に著作権の特例規定を設けるのではなくて、著作権法の中で必要な規定を置いているというものでございます。
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友近聡朗#16
○友近聡朗君 質問通告していないんですけれども、もし分かれば教えてください。
 納本制度というのも、あと七、八年で書庫が満杯になるというふうにお伺いしています。
 これからインターネットで情報を収集するときに、その蓄積する容量がどんどん増えていくというふうに思うんですけれども、お伺いしたところによりますと、ギガの千倍のテラバイトというような単位で情報が蓄積されるということなんですけれども、このようなところに予算措置がどのぐらい必要なのかどうか。また、どのような単位というか期間で容量が増えていくのかということがもし分かれば教えてください。
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長尾真#17
○国立国会図書館長(長尾真君) これは率直なところ、やってみないと分かりません。
 ただ、総務省の平成十六年の時点での調査によりますと、日本中のインターネット情報のデータ量は十三・六テラバイトというふうに言っておりますので、それから比べると随分少ないということは事実だろうと思われます。
 それから、その収集につきましては、現在私どもが持っております記憶装置で当面はやれるかと思いますが、これは今後の推移を見て、膨大になればまた予算要求もすることを検討しなければいけないかなと思っております。
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友近聡朗#18
○友近聡朗君 関連して、これも通告していなくて申し訳ないんですが、それで、同じ情報を収集したときに、いわゆる前回入っていたものと同じものを取り入れるのは無駄だと思うんですが、いわゆる差分と言われるところに関してのシステムというのは構築されているのかどうか、お伺いしたいと思います。
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長尾真#19
○国立国会図書館長(長尾真君) 現時点で私どもが使っておりますソフトウエアは差分じゃなくて取ってくるというので無駄が多いわけですが、現在日本国内及び外国でも差分収集のソフトの研究開発がなされておりますので、近くそういうものが使えるだろうというふうに思っております。
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友近聡朗#20
○友近聡朗君 ありがとうございます。
 いずれにしましても、公共の利益というのと権利者保護のバランスというのが大事になると思いますので、その辺に留意して事業の方を進めていただければと思います。
 以上で終わります。
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米長晴信#21
○米長晴信君 民主党の米長晴信です。あと四分半残っておりますので、短く質問をさせていただきます。
 ちょっと改めてなんですけれども、今回対象となる発信側の国ですとか独立行政法人とかありましたけれども、対象者を改めて教えていただけますでしょうか。
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長尾真#22
○国立国会図書館長(長尾真君) 国と地方公共団体それから国立大学それから独立行政法人等でございます。
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米長晴信#23
○米長晴信君 こういった公共団体を中心とした情報というのは元々だれでも全国あるいは全世界でインターネットさえアクセスすれば閲覧することができるんですけれども、それをあえて国立国会図書館で収集する意義というのを教えてください。
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長尾真#24
○国立国会図書館長(長尾真君) アメリカではインターネットアーカイブ社という民間がやっておりますが、これはアメリカの著作権法にフェアユースの規定があるから一応やれるんだというふうに推定しております。それに対して、日本の場合は著作権法を改正しない限りそういうふうに勝手に集めることができないということになりますので、今回、国立国会図書館法でこれを決めていただきまして、それに附帯して著作権法に制限を掛ける、そういう形でやりたいということでございます。
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米長晴信#25
○米長晴信君 これらのそれぞれのホームページ、いろんなページが、表紙のページから、そこから先にリンクしていくとかいろいろありますけれども、それらすべてを収集するということですかね。中身が具体的にちょっと見えないんですけれども。
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長尾真#26
○国立国会図書館長(長尾真君) いわゆる収集ロボットというものがございまして、それはソフトウエアですが、それで集められるだけ集めると。ですけれども、それで集められない部分がウエブ情報の中にございますので、それについては先方の方に図書館に送信してもらうということを要請して義務付ける、送ってもらう、こういうつもりでございます。
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米長晴信#27
○米長晴信君 これ、法律ができて蓄積が始まりますと、物によってはそれぞれのホームページの容量が増えているから削除するという形で、その記録は国会図書館に資料として残るという意味もあるんですけれども、そうでなくて、その中身が不適切だとか、あるいは何かの理由でそのページに書かれている情報自体がむしろ消さなきゃいけないというようなケースもあると思うんですけれども、そういったことにはどういうふうに対処するんですか。
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長尾真#28
○国立国会図書館長(長尾真君) 一般のウエブサイトにおいてはそういう危険性がございますので、今回につきましては国、地方公共団体、国立大学、独立行政法人等に限って集めるということにいたしまして、そこのウエブサイトの中には今御発言のありましたようなものはないと想定しております。
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米長晴信#29
○米長晴信君 余り時間がないので。意味は、何か十年前の資料にぶち当たったんだけれども、でもそれは今の行政の中身と全然違うというようなものを、つまり今の情報と違うものを利用者がアクセスする危険性というのがあると思うんですけれども、それは資料を蓄積しますけれども、元が更新されたら元の資料も更新されるのか、そういうことをお伺いしているんですが。
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