長尾真の発言 (議院運営委員会図書館運営小委員会)

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○国立国会図書館長(長尾真君) 今回の規定は、ウエブ上の情報を当館が逸散を防ぐために蓄積して利用に供するということを目的として収集するわけでございます。
 一方、検索エンジンの方は、検索を行うために必要な範囲でウエブ上の情報収集、整理、解析、検索等の表示を著作権者の許諾を得なくても可能とするものであると聞いておりますが、ウエブ上の情報を複製、収集するという点では似ておりますけれども、権利制限の要件となる収集の目的が異なっておりまして、私どもの場合は過去のものもきちっと蓄積する、それに対して検索エンジンの場合は過去のものは蓄積していない、こういう違いがあるわけでございます。

発言情報

speech_id: 117114040X00120090702_013

発言者: 長尾真

speaker_id: 19678

日付: 2009-07-02

院: 参議院

会議名: 議院運営委員会図書館運営小委員会