後藤芳一の発言 (経済産業委員会、環境委員会連合審査会)
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○政府参考人(後藤芳一君) お答えを申し上げます。
優先評価化学物質を指定する際に毒性データの届出を義務付けないか、それから、あと毒性データの届出を後で求めることができるかというその二つのお尋ねでございます。
今回の改正は、環境サミットの合意に基づきまして、よりカバーする化学物質の範囲を広げまして安全性の評価を充実させることということを目的にしております。したがいまして、いわゆる既存化学物質につきましても、すべて製造・輸入量の届出義務を課すということをしてございます。
確かに、リスクの評価のためには有害性とそれから排出量、マクロの量というのが両方必要ということでございますけれども、これは事業者の立場なども見ますと、いかに安全性の評価というのが大事ということではございますが、一律に届出を義務付けるということはこの負担の問題もございまして、これがかなり増加するということがございます。既に今回、幅広く全部の届出をしていただくということの負担は増えているわけでございます。有害性の情報を新たに取得するためには多額の試験費用が必要な場合もありまして、したがいまして、届出の画一的な義務付けというのは、規制の内容ですとか範囲を総合的に勘案して、今回は適当ではないと判断してございます。
そこで、今回の改正案では、製造・輸入数量の、それから用途の届出によりまして環境排出量を推計いたしまして、これと国が既に持っております有害性情報によりましてリスク評価を行う、それによりまして優先的に詳細なリスク評価を行う化学物質を絞り込んでリスク評価をしてまいるということが最初の点でございます。
もう一つ、毒性データの提出を求められないかという点でございます。
これも大変大切な点でございまして、これは、実際に優先評価化学物質の指定をしました後で、有害性情報が欠如している場合には、先ほど局長からも御答弁をしておりますように、一定の有害性があるという具合に前広に見てリスク評価をしてまいりますが、ただ、環境への排出量が多いものなどにつきましては、その物質を指定いたしまして国が有害性情報の収集を行ってまいる、あるいは事業者に対しまして有害性情報を求めるということはちゃんとできるようになってございます。そうしていくつもりでございます。