谷博之の発言 (厚生労働委員会)

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○谷博之君 配付いただきました資料一を見ていただければと思いますが、これは三月二十四日付けの朝日新聞の記事です。「特別給付金求め提訴へ」ということで、「戦没者妻「通知なかった」」というタイトルの記事が出ております。
 簡単に整理して申し上げますと、この戦没者の遺族等に対する援護の大きな柱というのが三つあって、父母と、それから妻等々と、それから遺族と、これはもう言うまでもありませんが、この三つの柱でこの制度が行われております。この戦没者の妻の関係でいいますと、ここに簡単に書いてありますように、要は特別給付金の通知が届かなかったために申請する機会を失い受給できなかったという当事者妻二人が大阪地裁に提訴したと。この文面の一番上を見ておりますと、九三年と二〇〇三年の支給分だけでも約四百十億円が未払のままであると。つまり、予算は組んだけれどもこのお金が支払ができなかった、こういうことですね。
 これは、実はここから問題なんですが、私は、こういう現状を見たときに、大きく二つの問題があると思っています。その一つは、三年という時効の問題です。それからもう一つは、今御説明がありましたけれども、厚生労働省はいわゆる毎年毎年この現住所を確認をし、居住安否を確認され更新されているこの恩給受給者名簿というものを今日まで使ってこなかった。つまり、このことを照合しないで対応していたために、いわゆる対象者の全体にこのお知らせが行かなかった、このことが、私は大きく二つ問題があったと思うんです。
 まず、三年というこの時効の問題ですけれども、これは私ども、二〇〇七年の六月に、民主党の方で浅尾慶一郎議員を中心にして、いわゆるこの参議院に議員立法を出しまして、三年間という時効を超えても支給ができるような法案を提出をしたわけでありますけれども、残念ながら、国会の中で与党の皆さんとの調整ができなくて、これが廃案になってしまっているわけですね。こういうことの結果、本来であれば支給されるべきその対象者の方々に、今数字挙げただけでも大変な、四百十億円というようなお金が未払のままで払われていない、制度をつくったけれども完全にそれが実行されていないということになっていると思うんです。
 この三年間の時効、厳格に運用するということは、これは一つのルール上のやり方かもしれませんけれども、少なくとも国のために尊い命を犠牲にされた方々に、あるいはその遺族の方々に弔慰を示すという本来のこの法の趣旨からいえば、これはそろそろ私はこの時効という問題は見直す必要があるんじゃないか。と同時に、こういう訴訟が起きているわけですけれども、恐らく司法の方では法律に基づけばそういうルールのことになっておりますという判断を下すかもしれませんけれども、しかし、そういうことになればやはりこの法律を変えなきゃいかぬわけですね。変えるとすれば閣法か議員立法で変えるかということになるわけですけれども、私はこういう現実、こういう訴えが起きていること一つ見ても、このことについてはそろそろやはり検討していく必要があるのではないかというふうに思っておりますが、これ大臣、どういうふうに思いますか。

発言情報

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発言者: 谷博之

speaker_id: 18165

日付: 2009-03-30

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会