石井博史の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(石井博史君) お答え申し上げます。
現在の対応でございますけれども、御案内のように、五十八歳になったときに、つまり六十歳に到達する二年前でございますけれども、五十八歳通知というのをお送りしております。社会保険庁が管理しておりますそれぞれの方のその記録というのをきちんと印字、プリントしまして、銘々の方にお送りして、二年にわたる余裕を持って御自身のその記録の確認がしていただけるようにということで、裁定漏れを起こさないようにするというそういう措置をとると同時に、また、六十歳、六十五歳、その裁定が可能となる年齢の三か月前に、やはりターンアラウンドということで裁定請求の申請書もこれまたお送りするということで、そういった請求漏れによる消滅というようなことがないような防止措置を現在はとっているところでございます。