南野知惠子の発言 (厚生労働委員会)
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○南野知惠子君 ありがとうございます。
草案の趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。
保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案の草案趣旨でございます。
ただいま議題となりました保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案の草案につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
現在、医療をめぐっては、急激な少子高齢化の進行による医療ニーズの増大と多様化、医療の高度化、療養の場の多様化などの変化に的確に対応することが求められる中、地域医療は大変厳しい現状にあります。
今後、地域医療を守り、国民に良質な医療、看護を提供していくためには、医師のみならず、看護師を始めとする看護職員が、チーム医療を担う重要な一員としてその専門性を発揮することが極めて重要であり、その資質及び能力の一層の向上や、看護職を一層魅力ある専門職とすることを通じた看護職員の確保が求められています。
本案は、こうした必要性にかんがみ、国家試験の受験資格を改めるとともに、新人看護職員の臨床研修その他の研修等について定めるものであります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、保健師助産師看護師法において、保健師国家試験の受験資格及び助産師国家試験の受験資格について、文部科学大臣の指定した学校における修業年限を六月以上から一年以上に延長するとともに、看護師国家試験の受験資格を有する者として、文部科学大臣の指定した大学において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者を明記することとしております。
第二に、保健師助産師看護師法において、保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならないものとしております。また、看護師等の人材確保の促進に関する法律において、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針に定める事項及び国の責務について、看護師等の研修等を明記し、病院等の開設者等の責務について、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施及び看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮を明記するとともに、看護師等の責務について、研修を受ける等を明記することとしております。
なお、この法律は、平成二十二年四月一日から施行することとしております。
以上が、この法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
ありがとうございました。