谷博之の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○谷博之君 今いろいろと御答弁いただきましたが、我々が質問をしているのは、今の御答弁は御答弁として分かりますけれども、想定し難いといいますか、いろんなケースの中で臓器移植の提供というのが行われてくるということになれば、例えば、家族がそのカードそのものを本人から聞いていないとか、あるいは本人自身がもう忘れちゃっているとか、そういうふうな状況の中で、どこかにしまっていたのがその後に出てきたということも、これはないことではないというふうに思っています。今そういう一定のルールというか、そういう状況を踏まえながら処置をしていくんだということですけれども、これは私自身がやっぱりちょっと一つのこれからの大きな課題として残るのかなという、そんな思いはいたしております。
それから、次に、先ほど私も冒頭申し上げましたけれども、重度心身障害者とかあるいは難病患者の皆さん方のことについてちょっとお伺いしたいんですが、知的障害とか精神障害とか重度心身障害者、それから例えばALS、それから重症筋無力症等々、こういう重度の障害者やあるいは難病患者の皆さん方は意思表示が非常に難しい、こういう方々がそういう対象だと思っています。こういう方々については、現行法では意思表示ができなかった人として臓器提供者になることはないということを規定しています。そして、衆議院の審議の中でも、脳死は人の死であるということは臓器提供を選択した場合のみとすることがA案提出者からも説明がなされてきているというふうに我々理解しています。
そこで、再度確認したいのですけれども、A案では、知的障害者など意思表示ができなかった人が家族の同意によって脳死が確定し臓器を提供することになってしまうのではないかということについての見解をお聞きしたいと思います。