千葉景子の発言 (厚生労働委員会)
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○委員以外の議員(千葉景子君) 御質問ありがとうございます。
今、丸川先生がちょっと御指摘になりました、臓器移植以外の場合においても家族が本人の意思が不明な中で死を決めることがあるというお話がございましたが、果たしてそういうことが一般的かどうかということについてはちょっと私は見解を異にしております。
なお、厚生労働省による終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン、あるいは日本救急医学会の救急医療における終末期医療に関する提言などにおいては、本人の意思ないしリビングウイルが存在する場合はそれを尊重し、不明な場合は家族が本人の意思を推定し、又はそんたくして方針を決定することとされています。そういう意味では、基本的には本人の意思が尊重されているのだと私は考えております。
なお、延命治療に関しては、患者が自らの意思で延命治療を行うだけの医療をあえて受けずに死を迎えるという、いわゆる尊厳死というものも問題になるところだと思います。ただ、仮に尊厳死が認められるとしても、患者の人間としての尊厳を最大限に受け止め、患者の意思、いわゆるリビングウイルを尊重し、ただ延命を図るだけの処置を差し控え、安らかに人生を終える選択を与えるものとなると考えられます。そういう意味では、やはり本人の意思、リビングウイルを尊重するという考え方、これが終末期医療あるいは臓器移植などにも共通するものだと私は理解をいたしております。
現行の臓器の移植に関する法律においては、臓器の摘出に係る脳死の判定を行うことができるのは当該患者が判定に従う意思を書面により表示している場合と、こういうことになります。そういうことになると、死亡した者で、移植術に使用されるための臓器を脳死した者の身体を含む死体から摘出することができるのは書面により意思表示をしているときということになり、そうなると、子供につきましては自ら意思を表示することができないということで臓器の摘出をすることができないという、こういうことになります。
そこで、今、丸川先生がいろいろと悩み多きこの問題についてお触れになりましたけれども、臓器の提供に関して子供の本当に自己決定はどうあるべきか、あるいはそのときの親の関与がどういうふうに認められるべきか、こういうことについて議論を進めなければなりません。それをこの法律案では、臨時子ども脳死・臓器移植調査会の調査の中で十分に検討をしていただくということにしたいと思っております。