山下栄一の発言 (厚生労働委員会)
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○山下栄一君 ありがとうございます。
厚生労働省、大臣になると思いますけど、お聞きしたいと思います。
同じような質問なんですけれども、ちょっとこれ、私の方から、答弁が長くなると困りますので。同じことなんですけどね。
厚生労働省の所管の中で、胎児の生については、母体保護法に基づく人工妊娠中絶で行えるのは妊娠満二十二週未満と、これは法律じゃなくて次官通知、昭和二十八年が基になっていますけど、これは法的拘束力はないと、参考基準だと、このようにお聞きいたしました。
今度は、胎児じゃなく、人の生です。医師法における死産児、健康保険に基づく出産育児一時金が受給できる出産の時期、八十五日以上となっておりますが。次は、墓地、埋葬等に関する法律の死体。死体は今度のこの臓器法でも死ぬ体ですけど、これは四月以上の、胎児、四月以上の死胎、死タイのタイは胎児ですけど、それも死体に含まれると、これが埋葬法の規定であります。しかし、この具体的な時期について実際には通知で定められている、先ほど言いました。法律上四月と書いてあるのは医師法とか健康保険法、埋葬法。この四月いうのも、その四月の月というのは二十八日という。この二十八日というのも人によって厳密に言えば違うんだろうとは思いますけれども、だけど法律上四月と書いてあると。これはもう、その根拠、科学的な根拠はどうなんですかと聞きましたら、それは不明というかはっきりしないと。昭和二十三年医師法、昭和二十三年埋葬法、そのとき以来全然変わっていないと、これが状況でございます。
厚生労働省所管の法律で、胎児の生の始まり、人の生の始まりの時期を明確に規定したものは、大臣、ございますでしょうか。